ベランダ喫煙 止めろよXX
3615:
匿名
[2016-12-15 18:03:35]
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3616:
匿名さん
[2016-12-15 22:35:50]
こういうベランダ喫煙者敗訴判決が出ているからいいんじゃないの。今更ゴネても遅いよね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3617:
匿名
[2016-12-15 22:36:30]
3615
タバコの煙の性質や成分を考えてみて下さい。 タバコの煙の有害成分は、半径7mまで到達する、という実験結果もあります。 分かりやすく言うと、タバコの煙というものは、霧状になった細かいタールの集まりです。 タバコの臭いを感じる、という事は、そのタール状の有害物質が鼻腔まで到達している、 という事です。 また、干してある洗濯物にタバコ煙臭が付着してしまうのは、タバコの煙がタール状の液体であるという性質ゆえでしょう。 一回一回に鼻腔に到達する有害成分は、微量で、健康な人には、ただちに健康被害は出ないかも知れませんが タバコの有害成分は少しずつ蓄積していく、と言われています。 原発事故の放射性物質と同様、ただちに健康に影響はないけど、蓄積されていくと、健康を脅かすものです。 まして、喘息やアレルギー等の持病のある人には、ただちに影響が現れるのは、周知の事実です。 以上の点をかんがみて、やはり ベランダでタバコの煙を発生させる事は、近隣への迷惑行為だと言わざるを得ません。 違うと言うなら、タバコの煙には有害成分など含まれてはおらず、全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。 それが出来ないのであれば、 あなた方の主張している事は、迷惑行為を正当化しようとする屁理屈でしかありません。 |
3618:
匿名さん
[2016-12-15 22:37:05]
ベランダ喫煙するとIQ下がるから止めましょうね。
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3619:
匿名さん
[2016-12-15 22:38:49]
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3620:
匿名さん
[2016-12-15 22:41:45]
>>3619 匿名さん
IQが下った人がベランダ喫煙してIQが下がって、またベランダ喫煙するとさらにIQが下がるそうだよ。 と、ベランダ喫煙を継続すると、どんどんIQが下がり続けるそうです。 ベランダ喫煙は直ちに止めましょう。 |
3621:
匿名
[2016-12-15 23:01:52]
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。 車の排気ガスは全くの無害ですか? 俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。 タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』 |
3622:
匿名さん
[2016-12-15 23:22:54]
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3623:
匿名さん
[2016-12-15 23:25:27]
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
3624:
匿名
[2016-12-15 23:39:49]
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。 3617に言ってくれるかな? >被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。 私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。 アホすぎる人は参加しないでくれるかな? |
3625:
匿名さん
[2016-12-15 23:44:31]
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3626:
匿名さん
[2016-12-15 23:49:16]
厚労省のWebより
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/thirdhand-smok... 三次喫煙 タバコがないのに残留したタバコ煙の影響で健康被害を受けること。 → 三次喫煙の用語詳細を見る ▼【三次喫煙】に関連する記事一覧 たばこの煙と受動喫煙 たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙ではこれらが混ざった中古の煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものがあり、マナーという考え方だけでは解決できない健康問題です。 → 記事詳細へ 受動喫煙問題 – 知らない人がまだまだ多い 頻繁に起こる頭痛や何度も繰り返す風邪。 なんだかいつも体調が優れない……というあなた、たばこの煙に日常的にさらされていませんか? もしかするとその症状は受動喫煙の影響かもしれません。 → 記事詳細へ 受動喫煙 – 他人の喫煙の影響 喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。 国立がんセンターの研究によると受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって年間6,800人が亡くなっていると報告されており健康影響は深刻です。最近の世界的な動きとして公共の場所や職場での禁煙化が法的な規制の下で進んでいますが、その効果として規制後まもなく急性心筋梗塞や喘息等の呼吸器系疾患による入院が減少したことが報告されています。 |
3627:
匿名さん
[2016-12-15 23:52:13]
どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
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3628:
匿名
[2016-12-15 23:53:58]
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
その事とベランダ喫煙に何の関係があるのですか? どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても、周辺で煙を吸い込む者なんていないんですけど? |
3629:
匿名さん
[2016-12-15 23:55:20]
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3630:
匿名さん
[2016-12-16 00:00:18]
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3631:
匿名さん
[2016-12-16 00:02:26]
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3632:
匿名
[2016-12-16 00:04:10]
>どっちの論理が破綻しているかは明らかですが?
はあ… 私はちゃんと論理が破綻している事を指摘しました。 全く無害である必要があるのですか? 俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。 タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』です。と、 私の指摘に対する反論と、私が言ってる事の何が破綻しているのか、説明して頂けませんか? |
3633:
匿名
[2016-12-16 00:07:49]
>>3631
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 過去の裁判のおさらいはいいですよ。 どこぞのベランダで吸われたタバコの煙が、健康を害する程、室内に入ってくるのですか? |
3634:
匿名さん
[2016-12-16 00:09:11]
>>3632 匿名さん
排ガスは排ガス。別のスレで議論してください。 公害と個人の嗜好で吸うタバコや騒音問題とは全く条件が違います。喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
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職場喫煙の話しなんてしてませんよ?
臭いを感じるだけで健康被害は認められないと言う、司法判断を示したんです。
やはり、ベランダ喫煙に起因する健康被害なんて、嫌煙クレーマーの妄想でしかないようです。
「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。