ベランダ喫煙 止めろよXX
3495:
↑
[2016-12-13 16:48:39]
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3496:
匿名さん
[2016-12-13 16:50:18]
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3497:
匿名
[2016-12-13 17:58:40]
>受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
可能性も認めてないよ。 再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか? ↓これが、双方の言い分より認定した事実を元に、裁判所が下した最終的な判断です。 3 争点(2)(原告の損害)について 原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 ↑裁判官は、タバコの煙について嫌悪感を有していた事を認めただけで、受動喫煙や健康被害については一切触れていません。 |
3498:
匿名
[2016-12-13 18:07:46]
>近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
別に、目の前や同じ居室内で吸う訳でなし… 健康被害が及ぶような事はないんだから、子供や病人がいたって関係ありませんよ。 |
3499:
匿名さん
[2016-12-13 19:12:22]
>>3495
>判決文には明記されていませんね。 明記されていますよ。 (被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 を読んで、ベランダ喫煙と健康被害が関係ないってどうかしていますね。 「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」で十分です。 だから、精神的損害を与えるわけですよ。煙が無害なものなら、精神的損害を与えるわけないじゃないですか。 |
3500:
匿名さん
[2016-12-13 19:18:52]
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3501:
匿名さん
[2016-12-13 19:21:59]
>>3497
>可能性も認めてないよ。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と認めてますが? >再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか? そりゃあんただろうが。 ベランダ喫煙止めるくらい簡単なことなのに、何故止めない? 理由が知りたいな。人への嫌がらせなら、迷惑喫煙だ。 このスレであんたのやっていることは嫌がらせそのものだが? |
3502:
匿名さん
[2016-12-13 19:24:51]
「原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し」
まったく喫煙の煙が無害なものなら、喫煙の煙に嫌悪感を有することが異常と棄却されますよ。 だからこそ、ベランダ喫煙が不法行為にあたるかどうかを最初に述べ、不法行為にあたるとしている訳です。 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3503:
匿名さん
[2016-12-13 19:33:18]
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3504:
匿名さん
[2016-12-13 19:34:48]
>>3500
だから5万円払って吸い放題って言われちゃうんだよね。 |
3505:
匿名
[2016-12-13 19:42:16]
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3506:
匿名さん
[2016-12-13 20:04:23]
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3507:
匿名さん
[2016-12-13 20:08:10]
ベランダ喫煙と言うのは、この異常者をみると、やはり依存症を起こさせるニコチンや健康に危険な発がん物質、放射性物質を含む製品を放置する製造の問題と密接に関わっています。ベランダ喫煙をなくすためには、喫煙を全面禁止することが一番です。
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3508:
匿名さん
[2016-12-13 20:38:38]
>>3504
>だから5万円払って吸い放題って言われちゃうんだよね。 お前が一人で言っているだけだが? 敗訴判決確定しているのに、裁判されたい喫煙者なんてお前だけだろう。国選弁護人雇えると思っているらしいから面白い。 |
3509:
匿名さん
[2016-12-13 20:52:39]
こんなこと書くアホが法律論議するのは100年早いよな。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684 ------ 684:匿名 [2016-10-20 23:04:06] >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ------ |
3510:
仁王立ち君
[2016-12-13 22:28:59]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 法治国家である日本では、 ベランダ喫煙を禁止する法律はありません。 ベランダ喫煙ができないマンションは、 管理規約で禁止している、または裁判所から 禁止命令をうけている方のみがベランダ喫煙は できません。 それ以外の方は、ベランダ喫煙は当然OKです。 |
3511:
匿名さん
[2016-12-13 22:38:23]
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3512:
匿名さん
[2016-12-13 22:47:21]
ベランダ喫煙さんのご参考まで。喫煙をまず止めることが人としてのプライドを保てるようよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12102888122 より ![]() ![]() |
3513:
口コミ知りたいさん
[2016-12-13 22:48:09]
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3514:
匿名さん
[2016-12-13 22:59:52]
ベランダでまで喫煙する喫煙者の臓器ってこうなるから要注意。製造元が警告しています。ベランダ喫煙はもちろん喫煙を控えましょう。
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>>受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
判決文には明記されていませんね。
勝手な妄想はやめましょう。