ベランダ喫煙 止めろよXX
3452:
匿名さん
[2016-12-13 09:23:31]
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3453:
匿名さん
[2016-12-13 09:23:45]
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3454:
匿名さん
[2016-12-13 09:25:01]
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3455:
匿名さん
[2016-12-13 09:31:48]
まずは、日本でも警告を文章から画像に変える運動を起こしましょう。タイの方が先進的ってあり得ないでしょう。
それと一箱2000円位でいいんじゃないかな。そうする闇タバコが出回るかな?覚せい剤とほとんど同じ世界だからね、 |
3456:
匿名さん
[2016-12-13 09:40:12]
>>3455
スレ違いはよそでやれ。 |
3457:
匿名さん
[2016-12-13 09:45:09]
受動喫煙被害も集団訴訟の対象ですね。喫煙者の家族は、受動喫煙症の診断書を貰って、集団訴訟も面白いかも。
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3458:
匿名さん
[2016-12-13 09:55:51]
>>3457
スレ違いはよそでやれ。 |
3459:
匿名さん
[2016-12-13 10:00:19]
ベランダ喫煙は不法行為って判決でているから、もう議論の余地はないでしょう。
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3460:
匿名さん
[2016-12-13 10:11:54]
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。 長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。 |
3461:
匿名さん
[2016-12-13 10:14:04]
そうですね。家の中で吸わせてクレ・マーマーさんが論破されましたね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3462:
匿名さん
[2016-12-13 10:14:56]
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3463:
匿名さん
[2016-12-13 10:17:22]
受動喫煙による巻き添え死亡率が高いようですね。迷惑喫煙は止めましょう。
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3464:
匿名さん
[2016-12-13 10:35:59]
>>3462
精神が健康に含まれないと考えるニコチン依存症精神疾患患者の戯言ですね。 ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴、精神損害が認められています ってちょっと長いけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ 敗訴してまでベランダでポロニウム吸うか? ってちょっと長いけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3465:
匿名さん
[2016-12-13 10:40:03]
長い期間知らずにポロニウム吸わされた皆さん、今こそJTを集団提訴しましょう。
サラ金の金利やB型肝炎予防接種と同じ、数百万円がJTより補償されますよ。 家の中で吸わせてクレ・マーマーなんて泣いている場合ではないです。JTクレーマーとなって、ワンランク上の賃貸生活を目指しましょう。 |
3466:
匿名
[2016-12-13 11:27:28]
嫌煙さん、論破され尽くして、スレ違いな画像で荒らす事しかできなくなったね。
見苦しいだけですよ。 |
3467:
匿名さん
[2016-12-13 11:51:11]
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3468:
匿名さん
[2016-12-13 11:56:09]
こういうのが、論破って言いますが。
と言ってもプロの裁判官が低能常習悪質迷惑禁煙者を諭したものだから、スマートそのものね。 判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3469:
↑
[2016-12-13 12:00:46]
知ってる!知ってる!
5万円で吸い放題でおまけに 原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑 |
3470:
匿名さん
[2016-12-13 12:01:15]
家の中で喫煙許してクレ・マーマーさん
何か裏付けのある「論」はないの? 妄想ばかりって、ニコチン依存症の精神疾患丸出しですよ。 ![]() ![]() |
3471:
匿名さん
[2016-12-13 12:04:49]
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>>3451
非喫煙者が被害を被るという根本的問題の解決には全面禁煙しかないようね。
喫煙者くんはポロニウム入りの製品の差し止め請求と健康被害の損害賠償請求を起こした方が良いだろうね。