ベランダ喫煙 止めろよXX
3370:
仁王立ち
[2016-12-12 00:04:05]
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3371:
匿名さん
[2016-12-12 00:53:08]
もう寝ようぜ。
タバコ吸うと気持ちよく熟睡できるよ。 非喫煙者も見習え。おやすみ。 |
3372:
匿名さん
[2016-12-12 01:00:04]
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3373:
匿名さん
[2016-12-12 01:20:09]
弁護士雇って病気になりたがる奴おらんやろう
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3374:
匿名さん
[2016-12-12 01:21:59]
ベランダ喫煙は不法行為になります
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3375:
匿名
[2016-12-12 01:25:47]
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3376:
匿名さん
[2016-12-12 01:25:53]
ポロニウムにセシウム、火薬、
体内で核戦争するって勘弁してよね。 ![]() ![]() |
3377:
匿名さん
[2016-12-12 02:01:01]
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3378:
匿名さん
[2016-12-12 04:43:21]
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3379:
匿名さん
[2016-12-12 07:43:19]
今日も朝からポロニウム。一日元気に頑張りましょう。↓
アホですか? ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3380:
匿名さん
[2016-12-12 09:44:53]
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。 長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。 |
3381:
匿名さん
[2016-12-12 10:09:22]
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3382:
匿名さん
[2016-12-12 10:14:14]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3383:
匿名さん
[2016-12-12 11:43:35]
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 ************************************************************* |
3384:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:01]
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3385:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:31]
>>3380
>結局クレマーマーが論破されたね。 クレマーマーって、ベランダ喫煙者のべつ称か?タバコ吸わして「くれ、マーマー」? >長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 合法行為はある程度も何も、合法だから問題ないだろう。 ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。 |
3386:
匿名さん
[2016-12-12 11:59:59]
ベランダ喫煙させてクレマーマー、論破されて、イライラの一服。気の毒だのう。禁煙すれば身も心もスッキリ。
禁煙 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3387:
匿名さん
[2016-12-12 12:39:43]
>>3383
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3388:
匿名さん
[2016-12-12 12:55:11]
>>ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。
まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。 |
3389:
匿名さん
[2016-12-12 12:59:43]
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左手を腰にあてタバコを堪能しました。
寒いです。