ベランダ喫煙 止めろよXX
3190:
匿名さん
[2016-12-10 18:25:37]
フィリピンはこれね。
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3191:
匿名さん
[2016-12-10 18:28:30]
ブラジルはこんな感じ。日本は遅れてるねえ。JT儲からないと困る一握りの人のためにね。
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3192:
匿名
[2016-12-10 18:40:52]
>>3183スレ乗っ取り主
いつまで意味不明な屁理屈をこねるつもりですか? 要は、あなたはスレ題を盗用しているという事です。 どうしても、今の、このスレ題のままで、スレ主名乗りたいのなら、スレ題に賛同するのが筋というものです。 |
3193:
匿名さん
[2016-12-10 18:43:24]
でもインパクトのあるのはやっぱりこれでしょう。50年前から製造元が知りながらポロニウムが含まれていたって凄いことですよね。食品ならアウトなのに自殺補助具ならOKのようね。喫煙者は皆知って吸っているらしいから。でも他人は道連れにしないでね。
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3194:
匿名さん
[2016-12-10 18:49:46]
>>3187
>>3188 >>3189 >>3190 >>3191 >>3192 >>3193 また発狂しましたね(笑 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 残念でした。 |
3195:
匿名さん
[2016-12-10 18:51:47]
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3196:
匿名さん
[2016-12-10 19:12:05]
5万円で吸い放題の判決ですよね。
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3197:
匿名
[2016-12-10 19:19:51]
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3198:
匿名
[2016-12-10 19:25:24]
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3199:
匿名さん
[2016-12-10 19:33:47]
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3200:
某特殊命令
[2016-12-10 19:35:11]
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3201:
匿名さん
[2016-12-10 19:36:21]
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3202:
匿名さん
[2016-12-10 19:38:56]
>>3196
ある程度の受忍限度も認められている判決だしね。 |
3203:
匿名さん
[2016-12-10 19:40:33]
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3204:
匿名さん
[2016-12-10 19:40:54]
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3205:
匿名さん
[2016-12-10 19:45:24]
ニコチン依存症の方が、脳のドーパミンがニコチンに洗脳されている妄想癖の様な、、、
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3206:
匿名さん
[2016-12-10 19:47:23]
折角↓ようなスレがあるのに一向にここに書かない。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/577119/ ベランダ喫煙は迷惑行為① 長く続いたスレが乗っ取られたので、タイトルに賛同する方はここに全員集合! その異常さが証明されているみたいです。 |
3207:
匿名さん
[2016-12-10 19:52:17]
人のコピペしか出来ない、ニコチン依存症の怖さ、、、
ほれ、しりとりやりな! これも全文コピーしなさい! |
3208:
匿名さん
[2016-12-10 20:09:37]
他人のコピペだと思う被害妄想、正にクレーマーの思考、、、
ほれ、早く訴えなさい! 判決文のコピーはどうした??? |
3209:
匿名さん
[2016-12-10 20:31:25]
大変だなあ、バイトは。ホイ、これで十分だろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
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