ベランダ喫煙 止めろよXX
3070:
匿名さん
[2016-12-09 16:42:35]
敗訴してゴネないでくださいな。被告も納得して判決確定してますからね。二度ベランダ喫煙することはないでしょう。
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3071:
匿名さん
[2016-12-09 16:48:49]
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3072:
匿名
[2016-12-09 16:53:45]
>著しい不利益を与えていることを知りながら
そのような事実を把握していない限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はありません。 いくらグロ画像を貼ったところで、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は、何ら変わる事はありません。 |
3073:
匿名さん
[2016-12-09 17:03:02]
>>3072 匿名さん
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知ってるって。 |
3074:
匿名さん
[2016-12-09 17:04:50]
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3075:
匿名さん
[2016-12-09 17:07:26]
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3076:
匿名
[2016-12-09 17:12:54]
>>3073
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑したがって,著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 もう、このスレッドで知らない者はいませんね。 |
3077:
匿名さん
[2016-12-09 17:26:32]
JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬから儲からないって。喫煙しながら、病気にならずに、喫煙し続ける方法を見つければ、国家功労賞もののようね。↓
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3078:
匿名さん
[2016-12-09 17:28:41]
>>3076 匿名さん
喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
3079:
匿名さん
[2016-12-09 17:29:27]
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3080:
匿名さん
[2016-12-09 17:30:05]
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3081:
匿名さん
[2016-12-09 17:33:36]
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3082:
匿名さん
[2016-12-09 17:42:21]
質問者「1年間に毎日タバコ一箱吸うのと、レントゲン300回受けるのとどちらが良いですか?」
喫煙者「タバコが良いです。できれば毎日二箱吸いたいです。」 健常者「どちらも嫌です。」 依存症って怖いですね。 |
3083:
匿名さん
[2016-12-09 17:48:00]
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3084:
匿名さん
[2016-12-09 17:49:37]
>>3082
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 残念でした。 |
3085:
匿名
[2016-12-09 18:45:07]
>>3078
>喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙が不利益を与える事(一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。)については立証の必要がなくても、 不利益を与えられた事については、立証責任があります。 つまり、 ①与えられたのが、著しい不利益である事 ②その事実を承知で、防止する措置がとられなかった事 この2点が立証できなければ、相手方の不法行為の立証には至りません。 |
3086:
匿名さん
[2016-12-09 20:09:08]
>>3085 匿名さん
負ける前に言えよ。でも負けたんだろう。 裁判官も喫煙者嘘つきには呆れている。 にわかに信じ難いって書いてなかったっけ? どいつもこいつも、喫煙者って嘘つきばかりだ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
3087:
匿名さん
[2016-12-09 20:14:21]
タバコは今やどこでも吸えません。だったら止めましょう。
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3088:
匿名
[2016-12-09 20:14:59]
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3089:
匿名さん
[2016-12-09 20:17:27]
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