住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

3030: 匿名さん 
[2016-12-08 19:06:10]
JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。

JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/1112jti_scandal_japaninc.html

2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。

3031: 匿名 
[2016-12-08 19:09:18]
>>3029
いやいや
解釈云々じゃなくて、判決文にあるとおりだから、、、
こんな解りやすい判決文をこねくり回したって、何もでてきませんよ。
3032: 匿名さん 
[2016-12-08 19:20:20]
>>3031 匿名さん

判決文の通り、ベランダ喫煙は不法行為です。
3033: 匿名さん 
[2016-12-08 19:27:40]
凄いね。コンプライアンスとか関係ないって感じですね。

3024:匿名さん [2016-12-08 18:03:47]
JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。

https://www.google.co.jp/search?q=...

ロジャースクルートン事件  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8...

…スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。

考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。

3030:匿名さん [2016-12-08 19:06:10]
JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。

JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/111...

2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。

3034: 匿名 
[2016-12-08 21:31:38]
>>3032
>ベランダ喫煙は不法行為です。
そう思うなら訴えればいいですよ。
少額訴訟も可能らしいです。
3035: 仁王立ちくん 
[2016-12-08 22:10:42]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

ベランダ喫煙は不法行為と主張する方が、
多数しますが
どの様な法律に対する不法行為なのですか?
教えて下さい。
刑法?民法?会社法?まさか憲法?
3036: 匿名さん 
[2016-12-08 23:50:33]
>>3035 仁王立ちくん

毎日書いていて理解できない?脳内でも原爆爆発していませんか?危険な危険は止めましょう。
3037: 匿名さん 
[2016-12-09 05:00:34]
偽スレ主さん、JTの作った毒入り餃子は回収になるのに、JTの作った発ガン物質や放射性物質入りのタバコは回収にならずに、ポロニウム味とかセシウム味とか鉛配合が出回り、むしろそれを吸いたがる人がいるってどう言うこと?何か喫煙者って、自分で思考ができず、魂を抜かれたゾンビみたい。
3038: 匿名さん 
[2016-12-09 08:14:10]
>>3035 仁王立ちくん

仁王立ちって、こんな感じですか?高いタバコを吸って、こうなりたいって、アホの象徴ですね。↓
仁王立ちって、こんな感じですか?高いタバ...
3039: 匿名さん 
[2016-12-09 08:18:05]
>>3034 匿名さん

ベランダ喫煙者が訴えられて敗訴してますが?それを知らせるだけで十分です。
3040: 匿名さん 
[2016-12-09 08:27:14]
偽スレ主さん、ここでゴネれば喫煙への風当たりがきつくなるだけって何時になれば気付くんだろうね。オモシロイね。
3041: スレ主 
[2016-12-09 09:11:23]
>>3016
>>何が"スレ主"ですか。
>>あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、
>>スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。
>>スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。
>>ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。

意味分かりません(笑)
以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ?
知りませんでした?
3042: 匿名さん 
[2016-12-09 10:31:33]
>>3041
>意味分かりません
いつも通り。判決文の意味も分からなければ、喫煙が体に悪い意味もわからない。

意味の分かることって、何かあるの?
3043: スレ主 
[2016-12-09 10:48:53]
>>3042

説明力の問題では?
以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ?
知りませんでした?
3044: 匿名 
[2016-12-09 11:25:49]
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
との判決です。
配慮を求められた際に、適切な措置を講じれば、不法行為になる事はありません。

もし受忍限度を超える権利侵害があると思うなら、少額訴訟でも起こせばいいでしょう。
差止めも可能らしいので、この制度を利用しない手はありませんよ。
どんどん訴えて下さい。
3045: 匿名さん 
[2016-12-09 11:40:24]
ベランダ喫煙の画期的敗訴判決を都合よく解釈するのは、こここの脳内原爆炸裂悪質常習迷惑喫煙者だけですよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

に判決文があるから、何度でも読み返してください。

被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。

が、否定されたから不法行為認定されたわけだからね。

原告の受忍義務については、

自室内部で喫煙をしていた場合,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

とされただけ。

むしろ、

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

とされている。

禁止規定については、

 したがって,マンションの『専有部分及びこれに接続する専用使用部分』における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

とあり、専有部分及びこれに接続する専用使用部分、「専有部分」=自室内でも、禁止規定は不要となっていることに注目!
3046: 匿名 
[2016-12-09 11:59:17]
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
という判決です。

『著しい不利益を与えていることを知りながら』かつ『何らこれを防止する措置をとらない場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得る』

つまり、
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されません。
ベランダでタバコを吸ってはいけない、という判決ではありません。
3047: 匿名さん 
[2016-12-09 12:04:23]
>>3046

本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

です。

あなたの説明は不要。
3048: 匿名さん 
[2016-12-09 12:32:45]
>3046

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

で、明白でしょう。
3049: 匿名 
[2016-12-09 12:33:57]
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されず、賠償責任を負う事はありません。

ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。

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