住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2910: 匿名さん 
[2016-12-07 23:51:08]
>>2907 匿名さん

はいはい。
不服なら訴えてくださいね。
2911: 匿名さん 
[2016-12-07 23:51:55]
>>2909 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為です。自室内で配慮せよとの判決でした。不法行為は止めましょう。

2912: 匿名さん 
[2016-12-07 23:53:13]
>>2908 匿名さん

本人が訴えてくださいと言ってるのに。
アホですか?
それとも訴えられない事情があるのですか?
2913: 匿名さん 
[2016-12-07 23:53:55]
>>2911 匿名さん
本人が訴えてくださいと言ってるのに。
アホですか?
それとも訴えられない事情があるのですか?
2914: 匿名さん 
[2016-12-07 23:54:23]
>>2910 匿名さん
既に訴えられた人は敗訴しています。訴えられる前に止めましょう。

発ガンする前に禁煙しましょう。

事故や病気、近隣とのトラブルは予防しましょう。自分の都合だけを考えるのは自己中です。

2915: 匿名さん 
[2016-12-07 23:55:53]
>>2914 匿名さん
本人が訴えてくださいと言ってるのに。
アホですか?
それとも訴えられない事情があるのですか?
2916: 匿名さん 
[2016-12-07 23:58:00]
そろそろグロ画像投稿の時間が近づきました。
2917: 匿名さん 
[2016-12-07 23:59:21]
>本人が訴えてくださいと言ってるのに。
>アホですか?
本人が原爆を肺の中で爆発させたいと言っておればアホですよね。
2918: 匿名さん 
[2016-12-08 00:00:25]
>>2914 匿名さん

人の嫌がること   =   ベランダ喫煙を止めさせようする事

自分の都合だけを考えるのは自己中です。
2919: 匿名さん 
[2016-12-08 00:00:50]
JTのタバコパッケージですよね。グロと感じて吸えるってアホですよね。
2920: 匿名さん 
[2016-12-08 00:02:07]
>>2917 匿名さん

ふ~ん。
で何か?
2921: 匿名さん 
[2016-12-08 00:02:50]
>>2919 匿名さん
ふ~ん。
で何か?
2922: 匿名さん 
[2016-12-08 00:03:04]
>>2918 匿名さん

ベランダ喫煙を止めるよう裁判で確定判決出ていますが?裁判官は自己中ですか?

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙を止めるよう裁判で確定判決出...
2923: 匿名さん 
[2016-12-08 00:04:33]
要はベランダ喫煙者は無法者ってことですね。
2924: 匿名さん 
[2016-12-08 00:07:38]
>>2922 匿名さん

ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
2925: 匿名さん 
[2016-12-08 00:09:08]
>>2924 匿名さん

>ある程度の受忍限度も認められています

判決文のどこですか?

自室内だけでしょう。
2926: 匿名さん 
[2016-12-08 00:10:27]
>>2923 匿名さん

不法か否かはケース バイ ケース
2927: 匿名さん 
[2016-12-08 00:20:47]
>>2925 匿名さん

自室のみ?
判決文のどこですか?
2928: 匿名さん 
[2016-12-08 00:29:55]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

そもそも
ベランダであろうが自室であろうが、ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

ってことだよ。
2929: 匿名さん 
[2016-12-08 00:32:26]
>>2928 匿名さん

お互い様の範囲内は我慢しろってことだよな。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる