ベランダ喫煙 止めろよXX
2910:
匿名さん
[2016-12-07 23:51:08]
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2911:
匿名さん
[2016-12-07 23:51:55]
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2912:
匿名さん
[2016-12-07 23:53:13]
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2913:
匿名さん
[2016-12-07 23:53:55]
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2914:
匿名さん
[2016-12-07 23:54:23]
>>2910 匿名さん
既に訴えられた人は敗訴しています。訴えられる前に止めましょう。 発ガンする前に禁煙しましょう。 事故や病気、近隣とのトラブルは予防しましょう。自分の都合だけを考えるのは自己中です。 |
2915:
匿名さん
[2016-12-07 23:55:53]
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2916:
匿名さん
[2016-12-07 23:58:00]
そろそろグロ画像投稿の時間が近づきました。
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2917:
匿名さん
[2016-12-07 23:59:21]
>本人が訴えてくださいと言ってるのに。
>アホですか? 本人が原爆を肺の中で爆発させたいと言っておればアホですよね。 |
2918:
匿名さん
[2016-12-08 00:00:25]
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2919:
匿名さん
[2016-12-08 00:00:50]
JTのタバコパッケージですよね。グロと感じて吸えるってアホですよね。
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2920:
匿名さん
[2016-12-08 00:02:07]
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2921:
匿名さん
[2016-12-08 00:02:50]
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2922:
匿名さん
[2016-12-08 00:03:04]
>>2918 匿名さん
ベランダ喫煙を止めるよう裁判で確定判決出ていますが?裁判官は自己中ですか? 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ![]() ![]() |
2923:
匿名さん
[2016-12-08 00:04:33]
要はベランダ喫煙者は無法者ってことですね。
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2924:
匿名さん
[2016-12-08 00:07:38]
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2925:
匿名さん
[2016-12-08 00:09:08]
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2926:
匿名さん
[2016-12-08 00:10:27]
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2927:
匿名さん
[2016-12-08 00:20:47]
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2928:
匿名さん
[2016-12-08 00:29:55]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも ベランダであろうが自室であろうが、ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ってことだよ。 |
2929:
匿名さん
[2016-12-08 00:32:26]
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はいはい。
不服なら訴えてくださいね。