住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2890: 匿名さん 
[2016-12-07 23:27:38]
判決確定しちゃったからね。ダメよベランダ喫煙は。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2891: 匿名さん 
[2016-12-07 23:28:54]
>>2889 匿名さん

それを正常性バイアスと言います。依存症の典型的症状ね。治療しましょうね。
2892: 匿名さん 
[2016-12-07 23:31:05]
>>2885 匿名さん

意味分かりません。
2893: 匿名さん 
[2016-12-07 23:32:54]

人の嫌がること   =   ベランダ喫煙を止めさせようする事

2894: 匿名さん 
[2016-12-07 23:37:10]
三次喫煙
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙
「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。しかし、現在はまだその危害の実際の大きさは判明していない[5]。

------

判明していなくても、潜在的な危険性があるだけで、十分嫌悪される理由になる。人が嫌うことをすれば嫌がらせ、迷惑だな。

ベランダ喫煙には自室内吸うと言う代替手段がある。裁判でも自室内の喫煙であれば受忍限度はあるものの、近隣住民に受忍を求めている。
2895: 匿名さん 
[2016-12-07 23:37:23]
>>2890 匿名さん

そう解釈するのは勝手なのでどうぞ。
受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
2896: 匿名さん 
[2016-12-07 23:38:01]
>>2893 匿名さん

自室内で吸えとの判決ですが?
2897: 匿名さん 
[2016-12-07 23:42:12]
>>2895 匿名さん

>受忍限度も認められています

誰が何に対して?

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない

逆ですよね?
2898: 匿名さん 
[2016-12-07 23:43:14]
>>2895 匿名さん

既に訴えられた人は敗訴しています。不法行為は止めましょう。
2899: 匿名さん 
[2016-12-07 23:44:31]
裁判でもある程度の受忍限度は認めている。
認められている範囲内での自由を阻害する行為は
十分嫌悪される理由になる。人が嫌うことをすれば嫌がらせ、迷惑だな。
2900: 匿名さん 
[2016-12-07 23:44:48]
禁止規定も不要だそうですね。
禁止規定も不要だそうですね。
2901: 匿名さん 
[2016-12-07 23:45:25]
>>2896 匿名さん

だから不服なら訴えろと。
2902: 匿名さん 
[2016-12-07 23:45:53]
>>2899 匿名さん

>裁判でもある程度の受忍限度は認めている。

自室内だけですが?
2903: 匿名さん 
[2016-12-07 23:46:50]
>>2901 匿名さん

>訴えろと

訴えられた人は既に敗訴しています。不法行為は止めましょう。
2904: 匿名さん 
[2016-12-07 23:47:31]
>>2898 匿名さん

あるある程度の受忍義務も認められましたが。
2905: 匿名さん 
[2016-12-07 23:48:25]
原爆反対!
原爆反対!
2906: 匿名さん 
[2016-12-07 23:48:28]
>>2902 匿名さん

不服なら訴えてください。
2907: 匿名さん 
[2016-12-07 23:49:16]
>>2904 匿名さん

>あるある程度の受忍義務も認められましたが

ないない
2908: 匿名さん 
[2016-12-07 23:50:19]
>>2906 匿名さん

>不服なら訴えてください。

既に訴えられた人は敗訴しています。訴えられる前に止めましょう。
2909: 匿名さん 
[2016-12-07 23:50:27]
>>2897 匿名さん

10本を9本にするなど配慮しますよ。

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