ベランダ喫煙 止めろよXX
2630:
匿名
[2016-12-04 20:02:52]
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2631:
匿名
[2016-12-04 20:14:08]
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね? >判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。 受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。 >判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。 職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。 |
2632:
匿名さん
[2016-12-04 20:30:44]
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2633:
匿名さん
[2016-12-04 20:32:07]
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2634:
匿名さん
[2016-12-04 21:32:15]
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
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2635:
匿名さん
[2016-12-04 21:56:33]
>>2631 匿名さん
何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの? 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 被告の言い分、 イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。 ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。 に対して、 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。 1000回読んでも理解できないだろうな。 |
2636:
匿名さん
[2016-12-04 21:57:53]
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。
ああ恥ずかし。 |
2637:
匿名さん
[2016-12-04 22:14:55]
>>2635 匿名さん
ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ? 喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ? じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/ さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。 |
2638:
匿名さん
[2016-12-04 22:18:36]
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。 手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ |
2639:
匿名さん
[2016-12-04 22:26:37]
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー |
2640:
匿名さん
[2016-12-04 22:34:06]
>>2635 匿名さん
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 『総合的に考慮』はなかった事になってる( ・3・)( ´゚д゚`)エー |
2641:
匿名さん
[2016-12-04 22:38:04]
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2642:
匿名
[2016-12-05 01:19:13]
>>2635
だから… 君は理解力が無さすぎるんだよ。 >何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの? 何故喫煙が不法行為を構成するかの理由づけに決まってるでしょうが。 >喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの, 何度も言ってるように、喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。 >タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること, しかし受動喫煙による健康被害にが明らかになってきて、職場などでは受動喫煙の防止策も義務付けられた。 >一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 そのような流れもあって、君ら嫌煙者のように、 臭いを感じただけで健康被害を懸念する者も増えてきた。 だから、現実に健康被害はなくとも、健康被害を懸念した原告に配慮を行わなかった事は、原告に著しい不利益を与えたとして、不法行為が構成された。 そのことを説明してるのであって、喫煙が不法行為だと言ってるわけではない。 |
2643:
匿名
[2016-12-05 01:22:28]
>不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
↑アホとしか言いようがない。 まず受け付けてもらえない。 万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。 |
2644:
匿名さん
[2016-12-05 04:02:51]
>>2643 匿名さん
朝の一服気をつけないとこうなるとJTは警告しています。喫煙者本人が病気になる自由は自殺の自由と同じであるかも知れませんが、周囲の人間を病気にすることは、不法行為と言うよりは犯罪、違法行為です。日本でも画像警告パッケージの導入を促進しましょう。 |
2645:
姫
[2016-12-05 04:24:59]
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2646:
姫
[2016-12-05 05:38:24]
>>2643 匿名さん
>万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。 ベランダ喫煙裁判で敗訴確定したのは喫煙者じゃないの? 悪質常習迷惑喫煙の被害者が敗訴した確定判決があれば判決文を引用してくださいな。 訴えられる前に不法な迷惑喫煙は止めましょう。 |
2647:
姫
[2016-12-05 05:44:43]
>>2642 匿名さん
>喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。 あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか? 変わった主張ですね。 |
2648:
匿名さん
[2016-12-05 06:19:14]
昨晩は論破された時の仁王立ち咆哮がなかったな。
ベランダ喫煙は家庭の恥を晒すようなもんだから止めておけ。一家の亭主を寒空のベランダに追いだす女房のアホさ、一家の主としての威厳を失った亭主。おまけに迷惑副流煙。 近所からどんな目で見られているか、想像すればわかるだろうが。 |
2649:
匿名さん
[2016-12-05 07:01:21]
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>ベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?
ぜんぜん違うから…
お前、アホずぎ。