ベランダ喫煙 止めろよXX
2610:
匿名さん
[2016-12-04 15:07:50]
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2611:
匿名
[2016-12-04 15:08:40]
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2612:
匿名さん
[2016-12-04 15:10:38]
そもそも、タバコのパッケージに注意書きがありますよね。
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2613:
匿名
[2016-12-04 15:15:40]
>>2607
違います。 原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。 何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。 理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2614:
匿名さん
[2016-12-04 15:16:16]
>>2611 匿名さん
>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。 ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。 アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。 |
2615:
匿名さん
[2016-12-04 15:17:16]
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2616:
匿名
[2016-12-04 15:33:17]
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2617:
匿名
[2016-12-04 15:39:41]
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2618:
匿名さん
[2016-12-04 15:41:24]
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。 勝手に解釈しちゃダメですよ。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。 いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。 ![]() ![]() |
2619:
匿名さん
[2016-12-04 15:46:35]
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2620:
匿名
[2016-12-04 15:58:42]
>>2619
何が言いたいの? 何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。 類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる? 包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。 |
2621:
匿名さん
[2016-12-04 16:49:08]
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2622:
匿名さん
[2016-12-04 17:02:32]
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2623:
匿名
[2016-12-04 17:08:59]
>>2622
その精神的損害とは、受動喫煙を原因とした健康被害なんですか? |
2624:
匿名さん
[2016-12-04 17:16:42]
>>2623 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである と判決にありますが。 |
2625:
匿名
[2016-12-04 17:29:04]
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。 何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。 その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。 精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。 |
2626:
匿名さん
[2016-12-04 18:12:03]
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
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2627:
匿名さん
[2016-12-04 18:17:44]
>>2625 匿名さん
精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。 |
2628:
匿名さん
[2016-12-04 18:49:54]
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。 この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、 原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。 |
2629:
匿名
[2016-12-04 20:00:17]
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか? >この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、 >原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。 裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、 『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』 として、全て否認されています。 認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、 『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。 裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。 こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。 |
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既に脳がやられているのかも?
喫煙を続けると危険性があるとJTが警告している通りですね。↓