ベランダ喫煙 止めろよXX
2590:
匿名さん
[2016-12-04 03:32:14]
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2591:
匿名さん
[2016-12-04 03:42:37]
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが? でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と言う判決が出ています。 まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓ ![]() ![]() |
2592:
↑
[2016-12-04 05:17:36]
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
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2593:
匿名さん
[2016-12-04 05:31:47]
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2594:
匿名さん
[2016-12-04 06:05:58]
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2595:
匿名さん
[2016-12-04 06:25:21]
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2596:
匿名
[2016-12-04 08:18:53]
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑) >>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ? 画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば? あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。 タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。 せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。 |
2597:
姫
[2016-12-04 09:16:44]
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2598:
匿名さん
[2016-12-04 09:29:56]
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。
主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2599:
匿名さん
[2016-12-04 14:08:59]
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2600:
匿名さん
[2016-12-04 14:11:17]
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 |
2601:
匿名さん
[2016-12-04 14:25:02]
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2602:
匿名さん
[2016-12-04 14:29:29]
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
2603:
匿名さん
[2016-12-04 14:33:13]
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2604:
匿名さん
[2016-12-04 14:45:55]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
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2605:
匿名
[2016-12-04 14:46:14]
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。 |
2606:
匿名
[2016-12-04 14:53:42]
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。 違います。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 という事ですので、 著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。 |
2607:
匿名さん
[2016-12-04 14:56:59]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
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2608:
匿名さん
[2016-12-04 15:01:29]
>>2606 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。 で、 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 と言うことで不法行為となりました。 |
2609:
匿名さん
[2016-12-04 15:04:35]
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「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。
惨めだから止めましょう。
まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。
それには禁煙が一番。
お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。
アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。