ベランダ喫煙 止めろよXX
2550:
匿名さん
[2016-12-03 20:34:22]
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2551:
↑
[2016-12-03 20:37:12]
そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?
ベランダで喫煙するのは違法なんですか? ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか? タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか? |
2552:
匿名さん
[2016-12-03 20:42:02]
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
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2553:
匿名さん
[2016-12-03 20:48:29]
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか? >ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか? >タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか? 不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。 |
2554:
↑
[2016-12-03 20:50:43]
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
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2555:
匿名さん
[2016-12-03 20:55:41]
>>2548
>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの? イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2556:
匿名さん
[2016-12-03 21:01:50]
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。 |
2557:
匿名さん
[2016-12-03 21:06:03]
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2558:
匿名さん
[2016-12-03 21:08:41]
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2559:
匿名さん
[2016-12-03 21:21:02]
>>2552 匿名さん
https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率 で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。 ↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。 ![]() ![]() |
2560:
匿名さん
[2016-12-03 21:31:37]
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2561:
匿名さん
[2016-12-03 21:33:50]
>>2557 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? |
2562:
匿名
[2016-12-03 21:35:41]
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒? |
2563:
匿名さん
[2016-12-03 21:37:18]
>>2556 匿名さん
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
2564:
匿名
[2016-12-03 21:40:16]
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう… いい加減に理解したら? |
2565:
匿名さん
[2016-12-03 21:42:26]
>>2562 匿名さん
精神は脳の働き 脳は体の一部 健康でなければ脳は正しく機能しない 何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。 腎不全≠健康被害 では当然だが、腎不全って健康被害だろうが? 全く同じ関係だが? 中学校再履修しなさい。 |
2566:
匿名さん
[2016-12-03 21:45:12]
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2567:
匿名さん
[2016-12-03 21:49:52]
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 なんだが? 体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが! 負けた裁判でゴネるな。 |
2568:
匿名
[2016-12-03 21:49:58]
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。 いい加減に理解しろよ… >被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。 いい加減に理解して下さい。 |
2569:
匿名さん
[2016-12-03 21:54:59]
喫煙すると脳に血が行かなくなりこうなりますってJTの警告通りだな。包含関係くらい理解できないなら掲示板の投稿など止めなさい。すぐに禁煙外来に行くことを勧めます。↓
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喫煙はどこでも自由とした時代はとっくの昔に終わっている。
職場の次にターゲットにされるのは家庭だからなぁ。