住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2490: 匿名さん 
[2016-12-02 19:10:18]
>>2488 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。


2491: 匿名さん 
[2016-12-02 19:12:28]
判決を正しく理解しましょう。

判決を正しく理解しましょう。
2492: 匿名さん 
[2016-12-02 21:18:05]
>>2488 匿名さん
そんな頓珍漢な素人解釈は邪魔以外の何物でもありません。
裁判長は明確に他方と前置きして室内の喫煙についてはある程度の受忍義務があると述べています。
解釈も何もありません。

2493: 匿名さん 
[2016-12-02 21:41:39]
新聞報道=真実、正義、結論
と思っているあなた。
世間知らずですよ。
2494: 匿名さん 
[2016-12-02 22:07:20]
>>2493 匿名さん
寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。


喫煙は止めましょう。


寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者...
2495: 匿名 
[2016-12-02 22:07:58]
>>2489
>ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る

ので、
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。
2496: 匿名 
[2016-12-02 22:13:49]
>>2492
>室内の喫煙についてはある程度の受忍義務
室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』
という事です。

こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
2497: 匿名さん 
[2016-12-02 22:17:47]
>>2483

>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か?
2498: 匿名さん 
[2016-12-02 22:21:17]
>>2484

「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」

だってよ。
2499: 匿名さん 
[2016-12-02 22:53:12]
>>2494
>>寝覚めの一服があなたを死の病に、非喫煙者の健康保険料をドブ以下のカスの延命に使うことになります。

喫煙者には関係ありませんが何か?


2500: 匿名さん 
[2016-12-03 02:26:19]
>>2499 匿名さん

気の毒だな。
2501: 匿名さん 
[2016-12-03 02:29:47]
争点整理でベランダ喫煙は不法行為となってます。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2502: 匿名さん 
[2016-12-03 05:48:57]
>>2499 匿名さん

早死にするが関係ない?既に脳死?
2503: 匿名さん 
[2016-12-03 05:55:27]
>>2498 匿名さん

他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず

したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

だってよ。自室内でもダメだって。
2504: 匿名さん 
[2016-12-03 05:57:47]
日本の喫煙警告が甘いからこういう悪質常習迷惑喫煙者が生じる。是非共タバコのパッケージをタイ並にして欲しい。
日本の喫煙警告が甘いからこういう悪質常習...
2505: ↑ 
[2016-12-03 06:59:26]
論破されるとグロ画像投稿。
ワンパターンだな。
2506: 匿名 
[2016-12-03 07:42:08]
>>2503
ただし、
著しい不利益を与えていることを知りながら
吸い続けた場合に限ってのみ、不法行為になる可能性があるとの事です。
2507: 匿名 
[2016-12-03 07:46:40]
>>2503
不利益が著しくない場合や、相手方が不利益を与えていると知らない場合は、受認義務があるようです。
2508: 匿名さん 
[2016-12-03 08:13:36]
>>2506

そのような場合は5万円ゲットできるチャンス!
ラッキーですね。
2509: 匿名 
[2016-12-03 08:40:53]
2507
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為、というのは周知の事実ですので、
ベランダでの喫煙に対しては、そんな義務はありません。
2508
カネなんか要らないの!
迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけ、なのが理解出来ませんか?

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