住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2470: 匿名さん 
[2016-12-02 11:55:48]
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

2471: 匿名さん 
[2016-12-02 11:59:38]
>>2468 匿名さん

ゴネたってだめですね。不法行為は不法行為。ベランダ喫煙は不法行為との判決が出ています。

不法行為は止めましょう。
2472: 匿名さん 
[2016-12-02 12:02:15]
>>2465 匿名さん


 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2473: 匿名さん 
[2016-12-02 12:10:00]
>>2471

ゴネたってだめですね。受忍義務は受忍義務。義務を果たして権利の主張をしましょう。

不服があれば訴えましょう。
2474: 匿名さん 
[2016-12-02 12:11:48]
>>2457

健康被害は認否された事をようやく理解できたようですね。
時間がかかりましたが良かったです。
2475: 匿名さん 
[2016-12-02 14:15:24]
>>1664

http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

◆ 管理組合の今後の対応 ◆

 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。


管理組合は
【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】
だって。

やはり規約の変更は大切ですね。
2476: 匿名さん 
[2016-12-02 15:14:25]
>>2474 匿名さん

迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろう。だから依存症でも健康と言い張るが、健常者の価値観とは異なる。

恐らくこうなっても自分は健康と言い張るんだろうな。

迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろ...
2477: 匿名さん 
[2016-12-02 15:16:25]
>>2475 匿名さん

したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

2478: 匿名さん 
[2016-12-02 15:20:35]
>>2473 匿名さん

どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。






2479: 匿名さん 
[2016-12-02 15:39:40]
>>2465 匿名さん
違います。
ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。
初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。
2480: 匿名さん 
[2016-12-02 15:49:24]
>>2477
>>専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。

5万円ゲットできるチャンス!
ラッキーですね。
2481: 匿名さん 
[2016-12-02 15:53:08]
>>2478
>>どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。

制限?
受忍限度内なら良いのですよ。

>>健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。

健康被害は認否されてますから。




2482: 匿名さん 
[2016-12-02 15:56:08]
>>2476

趣味悪いグロ画像ありがとうございました。
”ベランダ喫煙者のせいで、このグロ画像のようになった!”と
訴えれば良いでしょう。
2483: 匿名さん 
[2016-12-02 17:35:36]
>>2482 匿名さん
有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。

でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。

タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。




有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体...
2484: 匿名さん 
[2016-12-02 17:38:12]
>>2481 匿名さん


被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

だって。

2485: 匿名さん 
[2016-12-02 17:40:36]
>>2480 匿名さん

自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

喫煙者は法廷でも嘘をつくようですね。
2486: 匿名さん 
[2016-12-02 17:43:53]
>>2481 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


2487: 匿名 
[2016-12-02 18:35:40]
>>2468
>だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。
煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。

裁判官いわく
言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。
全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。
いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。
って事です。

>原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
判決を冷静に分析しているだけです。
変な言いがかりはやめて下さい。

で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか?
2488: 匿名 
[2016-12-02 18:43:36]
>>2479
だから違うって。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
2489: 匿名さん 
[2016-12-02 19:07:22]
>>2487 匿名さん

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。

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