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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2450: 匿名さん 
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。

でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓


それが日本の依存症患者ですね。タバコの害...
2451: 匿名さん 
[2016-12-02 04:05:45]
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。



1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2452: 匿名さん 
[2016-12-02 04:10:10]
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
2453: 匿名さん 
[2016-12-02 08:54:00]
理解できない人が訴えれば良いだけw
2454: 匿名さん 
[2016-12-02 09:46:55]
>>2442
>>マナー違反ではなく
そうです。ベランダ喫煙はマナー違反ではありません。
やっと理解したようですね。

2455: 匿名 
[2016-12-02 10:25:38]
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。
判決文のとおりですよ?
不服なら表現を変えてみましょう。

クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。
2456: 匿名 
[2016-12-02 10:29:11]
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!

こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。
2457: 匿名さん 
[2016-12-02 10:43:27]
>>2454 匿名さん

ベランダ喫煙は不法行為、傷害罪と言うことをやっとベランダ喫煙者は理解できたようですね。
2458: 匿名さん 
[2016-12-02 10:44:38]
>>2456 匿名さん

喫煙の害が公知の事実と明確に記載されている通りです。
2459: 匿名さん 
[2016-12-02 10:45:59]
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
2460: 匿名さん 
[2016-12-02 10:45:59]
>>2458 匿名さん
喫煙に害がなければ棄却ですが不法行為判決ですから、その通りですね。
2461: 匿名さん 
[2016-12-02 10:47:25]
>>2459 匿名さん
喫煙被害者は受忍する必要がないと何度も記載されている通りですが?

2462: 匿名さん 
[2016-12-02 10:51:34]
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

2463: 匿名さん 
[2016-12-02 10:53:53]
>>2461 匿名さん
室内のみ少しだけ我慢しなさいで合っています。
2464: 匿名 
[2016-12-02 11:21:43]
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
判決文のどこをどう読めば、
被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか?
もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて
悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか?
いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑)
2465: 匿名 
[2016-12-02 11:24:07]
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。
室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。
一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。
判決文は正しく読みましょう。
2466: 匿名 
[2016-12-02 11:30:24]
>>2455
それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
2467: 匿名 
[2016-12-02 11:31:46]
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか?
表現を変えただけで、内容は同じです。
少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。

判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか?
>その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。
2468: 匿名 
[2016-12-02 11:51:26]
2467
>判決文を読んで理解できませんか?

↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。
だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。

>表現を変えただけで、内容は同じです。

↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。
誰がどう見ても
"解釈そのものを捻じ曲げて"
いるし
原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
2469: 匿名 
[2016-12-02 11:52:44]
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。
私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。
>あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
足並みを乱す人が大嫌いなもので…

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