ベランダ喫煙 止めろよXX
2410:
匿名
[2016-11-30 13:03:12]
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2411:
匿名さん
[2016-11-30 14:21:11]
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2412:
匿名
[2016-11-30 16:49:25]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2413:
匿名さん
[2016-11-30 21:57:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 我が家では、相反する行為の不一致が回りから ありませんので不法行為を構成していません。 |
2414:
匿名さん
[2016-11-30 23:05:44]
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね? |
2415:
匿名さん
[2016-12-01 00:28:12]
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち! 貴様らそれで満足か? |
2416:
匿名さん
[2016-12-01 07:03:40]
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。 安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい? |
2417:
匿名さん
[2016-12-01 07:36:20]
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。 まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。 日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。 喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。 ↓これ見て吸えますか? ![]() ![]() |
2418:
匿名
[2016-12-01 09:15:27]
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 と判決文は続いていますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。 何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2419:
匿名
[2016-12-01 09:22:23]
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 |
2420:
匿名さん
[2016-12-01 09:40:39]
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2421:
匿名さん
[2016-12-01 09:43:32]
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2422:
匿名さん
[2016-12-01 09:47:26]
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。 喫煙すれば病気になりやすい。 病気になれば禁煙するだろうが。 でも禁煙できないのがニコチン依存症。 |
2423:
匿名さん
[2016-12-01 09:51:26]
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2424:
匿名
[2016-12-01 10:43:14]
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。 >病気になれば禁煙するだろうが。 >でも禁煙できないのがニコチン依存症。 いずれにしても自己責任です。 |
2425:
匿名
[2016-12-01 10:46:22]
>>2421
つまり、 著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。 『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。 という事です。 |
2426:
匿名さん
[2016-12-01 15:19:28]
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける 言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? |
2427:
匿名さん
[2016-12-01 18:49:22]
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2428:
匿名
[2016-12-01 18:53:55]
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2429:
匿名さん
[2016-12-01 19:40:03]
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著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
止めて下さい。と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。