ベランダ喫煙 止めろよXX
2370:
匿名
[2016-11-29 02:45:55]
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2371:
匿名さん
[2016-11-29 03:13:23]
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2372:
匿名さん
[2016-11-29 03:14:13]
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2373:
匿名さん
[2016-11-29 03:18:38]
>>2370 匿名さん
>法律のド素人 法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。 これだから玄人とやらは怖い。 |
2374:
匿名さん
[2016-11-29 03:22:15]
知っていましたか?
覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。 更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。 この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388 喫煙は止めるにこしたことがないですね。 |
2375:
匿名さん
[2016-11-29 03:32:23]
喫煙ヤバいよ。止めましょう。
http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html 喫煙率と少年犯罪との関係 統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。 まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。 2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース 若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。 同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。 14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。 磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。 また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。 普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。 |
2376:
匿名さん
[2016-11-29 05:02:50]
息子の健康のためにも禁煙しましょうね
http://smoking-therapy.net/entry59.html (一部表現を変更しています。) 本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。 「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」 早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。 ・・・ |
2377:
匿名さん
[2016-11-29 05:29:02]
後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。
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2378:
匿名
[2016-11-29 08:25:53]
「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
どんどん訴えればいいですよ。 チンピラの因縁にしか聞こえないけど… |
2379:
匿名
[2016-11-29 09:03:30]
2378
チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。 カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか? 迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。 毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。 |
2380:
匿名さん
[2016-11-29 10:24:48]
悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
2381:
匿名
[2016-11-29 21:02:15]
>>2379
>チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。 いやいや 法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。 >唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか? 理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。 >迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。 迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。 不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。 >毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。 『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。 |
2382:
匿名さん
[2016-11-29 21:38:00]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 裁判判決がでても、 販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止 にならないんだろう? 行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん だろう? そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが ありませんから。 裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも しれませんが。 |
2383:
匿名さん
[2016-11-29 21:58:13]
>>2381 匿名さん
>『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに 普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。 規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。 |
2384:
匿名
[2016-11-29 22:13:50]
>解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。 でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか? 規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。 禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。 あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。 |
2385:
匿名さん
[2016-11-29 22:17:28]
もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。
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2386:
匿名
[2016-11-29 22:21:31]
はい。論破!
さようなら。 |
2387:
匿名さん
[2016-11-29 22:48:15]
>>2384 匿名さん
>規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。 罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。 禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。 路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。 |
2388:
匿名さん
[2016-11-29 22:55:47]
路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。 |
2389:
匿名
[2016-11-29 23:00:24]
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相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。
万一受付られても、敗訴するでしょう。
通常裁判へ送られる事もありません。
法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。
残念でした。