住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2310: 匿名さん 
[2016-11-27 04:23:28]
>>2307 匿名さん

どこにもそんな規定ありませんが?

勝手に常習悪質迷惑喫煙者の都合の良いように法律変えないでくださいね。
2311: 匿名さん 
[2016-11-27 04:52:20]
>>2310 匿名さん
喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。
2312: 匿名さん 
[2016-11-27 07:03:16]
タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
すごくくだらない動機なんだよな。
自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。
クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。
2313: 匿名さん 
[2016-11-27 09:53:35]
悪質常習迷惑喫煙対策

【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう
6) 原則、一日の審理で決着が付きます。

既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。

勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
2314: 匿名さん 
[2016-11-27 12:42:45]
>>2307

>60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?

悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。

まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。

裁判所のWebには
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。

全くどうかしていますね。

2315: 匿名さん 
[2016-11-27 14:56:50]
>>2314 匿名さん
有罪の人しか刑事裁判受けれませんと言うのと同じことですね。だったら、裁判の意味は何でしょうか?


2316: 匿名 
[2016-11-27 16:32:01]
多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?
2317: 匿名さん 
[2016-11-27 17:17:18]
>>2316 匿名さん
>多数決決戦

得意のたったひとり芝居

そんなことしなくとも、裁判所のWeb
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
に、手続き書いてありますが?

裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。



2318: 匿名 
[2016-11-27 22:34:50]
>裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。
少額訴訟とはそういう制度ではありません。
判断を委ねるまでもありません。
2319: 匿名 
[2016-11-27 22:53:18]
>国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。

>まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。
ベランダで喫煙する事が不法行為?
過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。
ここは日本ですから、喫煙は合法です。

不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。
2320: 匿名さん 
[2016-11-27 23:02:26]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

つまらないスレになってしまいましたね。
2321: 匿名 
[2016-11-27 23:11:25]
たぶん、過去に荒らし行為した人が、ほとんどの人がアク禁になってるから、過疎化してるんだと思います。
2322: 匿名さん 
[2016-11-27 23:36:18]
スレ乗っ取りの人物こそ、、、
2323: 匿名 
[2016-11-27 23:46:21]
>つまらないスレになってしまいましたね。
ごめんなさい。
2324: 匿名 
[2016-11-28 00:13:40]
どういたしまして。以後気を付けろよ
2325: 匿名さん 
[2016-11-28 01:38:38]
相変わらず家庭内ホームレスが悪質常習迷惑喫煙しているようですね。

嫁さんや特に息子の発育障害につながるって誰でも知っているから笑われているのにね。

役立たずとよっぽど笑われたいのでしょう。

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
2326: 匿名さん 
[2016-11-28 01:47:58]
衝撃的ですね
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B...
・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。
・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究
・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも .
・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ...
・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある
・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています
・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ
・たばこを吸うほど貧しい?

貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい

JT使徒にされた貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。

使徒殲滅作戦を皆で考えましょう。

少額訴訟で十分らしいけれど・・・。
2327: 匿名さん 
[2016-11-28 02:19:34]
JT使徒殲滅作戦

悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、

1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分)
2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう
5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう
6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう

原則、一日の審理で決着が付きます。

既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。

裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。

一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。

勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。

証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。

1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。



JT使徒殲滅作戦完了
2328: 匿名 
[2016-11-28 10:21:45]
>悪質常習迷惑喫煙
配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。

申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。
2329: 匿名さん 
[2016-11-28 11:48:11]
>>2328 匿名さん

毎日ベランダ喫煙すると継続的な喫煙になりますから悪質常習迷惑喫煙になりますから、年一度、隠れて喫煙しましょう。

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...

訴えられることを心配するより、喫煙で発育障害を起こす息子さんの成長を心配しましょうね。平均より一割くらい身長が低くなるようですよ。

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