住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2290: 匿名さん 
[2016-11-27 01:38:46]
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。

そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。

悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。

2291: 匿名 
[2016-11-27 01:43:18]
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。
だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが…
性根がクレーマーだから本気なんだろうね。

で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる?
2292: 匿名さん 
[2016-11-27 01:47:46]
>>2291 匿名さん

>>2262
で回答済
2293: 匿名さん 
[2016-11-27 01:49:38]
>>2291 匿名さん
>>2217とね。


2294: 匿名 
[2016-11-27 01:55:15]
>>2292
和解になってるけど『差止め』って言ってなかった?

>>2293
なんで、個人対個人の紛争に対して、組合が退去勧告なんてするの?
それ以前に、『差止め』と関係ない。
2295: 匿名さん 
[2016-11-27 01:56:31]
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような
気がします。
2296: 匿名さん 
[2016-11-27 01:56:48]
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?

喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。

管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

 なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
2297: 匿名さん 
[2016-11-27 02:00:56]
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
2298: 匿名 
[2016-11-27 02:07:28]
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ?
差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。
知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの?
2299: 匿名さん 
[2016-11-27 02:12:27]
>>2298 匿名さん

結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?

喫煙さんの完敗のようですね。
2300: 匿名 
[2016-11-27 02:15:06]
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
2301: 匿名さん 
[2016-11-27 02:18:22]
>>2300 匿名さん

喫煙さん、涙目。
2302: 匿名 
[2016-11-27 02:20:52]
>喫煙さん、涙目。
いや、全然
債権はどうなったって、何の事?
喫煙では裁判できないって、何の話?
2303: 匿名さん 
[2016-11-27 02:27:35]
>>2298 匿名さん
悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。
2304: 匿名 
[2016-11-27 02:30:31]
>少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが…
2305: 匿名さん 
[2016-11-27 02:36:08]
>>2304 匿名さん

要件に合えばできますよ。債権とやらは不要ですがね。
2306: 匿名さん 
[2016-11-27 02:39:44]
>>2305 匿名さん
「債権」とやらを「意味が通じる」ように言い換えると損害なんだけれど、それすら理解できないって悪質常習迷惑喫煙者は素晴らしいね。


2307: 匿名 
[2016-11-27 02:41:32]
>>2305
60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか?
2308: 匿名 
[2016-11-27 03:05:25]
>>2306
隣人が、ベランダで喫煙した場合の損害を、どうやって金銭に見積もるんですか?
隣人に、その損害の賠償責任がある事を、どうやって立証するのですか?
2309: 匿名さん 
[2016-11-27 04:20:00]
>>2308 匿名さん

原告と裁判官の判断に委ねたら?過去の判決、例えば名古屋の迷惑喫煙、を参考に妥当な金額が決められるでしょう。

少なくとも、悪質常習迷惑喫煙者がとやかく言うことではありません。

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