ベランダ喫煙 止めろよXX
2270:
匿名
[2016-11-27 00:20:27]
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2271:
匿名さん
[2016-11-27 00:23:13]
JT使徒完全制覇
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2272:
匿名さん
[2016-11-27 00:27:16]
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。 被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ |
2273:
匿名
[2016-11-27 00:27:25]
>>2268
あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。 |
2274:
匿名さん
[2016-11-27 00:32:27]
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2275:
匿名さん
[2016-11-27 00:33:25]
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2276:
匿名
[2016-11-27 00:34:27]
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2277:
匿名さん
[2016-11-27 00:38:44]
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2278:
匿名
[2016-11-27 00:39:18]
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。 |
2279:
匿名
[2016-11-27 00:42:06]
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。 |
2280:
匿名さん
[2016-11-27 00:46:39]
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。 裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが? オモロイ奴やのう。 悔しいのう。 |
2281:
匿名
[2016-11-27 00:53:07]
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 少額訴訟 ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 |
2282:
匿名さん
[2016-11-27 01:02:22]
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2283:
匿名さん
[2016-11-27 01:06:02]
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。 裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。 Oh my god! |
2284:
匿名
[2016-11-27 01:12:01]
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2285:
匿名
[2016-11-27 01:14:43]
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか? |
2286:
匿名さん
[2016-11-27 01:16:40]
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。 名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、 精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ だったよね。まったく同じだが? |
2287:
匿名さん
[2016-11-27 01:26:36]
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか? 少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった? 少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。 |
2288:
匿名
[2016-11-27 01:28:42]
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2289:
匿名さん
[2016-11-27 01:35:34]
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256 悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。 名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
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うん。
なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。
少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
何を頓珍漢な事を言ってるのですか?