ベランダ喫煙 止めろよXX
2250:
匿名
[2016-11-26 23:11:17]
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2251:
匿名さん
[2016-11-26 23:14:02]
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2252:
匿名さん
[2016-11-26 23:17:03]
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね 意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。 明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。 |
2253:
匿名
[2016-11-26 23:20:38]
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。 『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。 少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか? |
2254:
匿名さん
[2016-11-26 23:22:05]
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2255:
匿名
[2016-11-26 23:27:41]
>意味ないかい?
何か意味がある? |
2256:
匿名さん
[2016-11-26 23:29:50]
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2257:
匿名
[2016-11-26 23:30:39]
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…) 物事を知らない人は、色々と難儀ですね。 |
2258:
匿名さん
[2016-11-26 23:31:36]
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2259:
匿名さん
[2016-11-26 23:33:25]
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2260:
匿名
[2016-11-26 23:41:44]
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。 >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? ↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション! オッサン、次元低すぎ… |
2261:
匿名
[2016-11-26 23:45:55]
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。 |
2262:
匿名さん
[2016-11-26 23:47:07]
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。 基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。 |
2263:
匿名さん
[2016-11-26 23:53:23]
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。 未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。 大法廷ってわかるかな? オモロイねえ。 |
2264:
匿名さん
[2016-11-26 23:57:35]
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
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2265:
匿名
[2016-11-26 23:58:16]
>>2248
見落としてたけど、一応… >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 被告の債権じゃなくて、財産でしょう? っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? アホすぎてビックリ… これじゃお話になる訳がない。 |
2266:
匿名
[2016-11-27 00:09:27]
>>2263
だから、重要なのは最高裁が 『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』 と解釈している部分なの! 最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。 |
2267:
匿名さん
[2016-11-27 00:10:19]
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。 > >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 >被告の債権じゃなくて、財産でしょう? >っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? 今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。 銀行に預けたお金は手元にはない。 払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。 哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。 |
2268:
匿名さん
[2016-11-27 00:12:38]
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2269:
匿名さん
[2016-11-27 00:20:16]
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>こっそり「債権」引っ込めたか。
この場合は『賠償金』としないと、意味が通じにくいからね。
物事を知らない人は、色々と難儀ですね。