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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2190: 匿名さん 
[2016-11-25 21:03:43]
>>2186 匿名さん

某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話

あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。
2191: 匿名さん 
[2016-11-25 21:06:22]
名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。
2192: 匿名 
[2016-11-25 21:10:51]
>>2191
ベランダで吸ってるだなら、迷惑行為でも、不法行為でもありませんけど?
2193: 匿名 
[2016-11-25 21:24:42]
>喫煙見事に制限されてますが?
刑務所内禁煙は憲法違反ではない。
制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。

>喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。
よかったですね。
2194: 匿名 
[2016-11-25 21:28:51]
ところで、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めって何?
本気でできると思ってるの?
バカの知ったかぶり?
2195: 匿名さん 
[2016-11-25 22:36:19]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

ダウンってあったかいですね!
2196: 匿名さん 
[2016-11-26 01:27:13]
>>2194 匿名さん

敗訴しても続けるのはお前くらいだと思うよ。
2197: 匿名さん 
[2016-11-26 01:29:00]
>>2194 匿名さん

何だ、少額訴訟できるって?今までできないって言ってなかったっけ?

ありゃあ?

2198: 匿名さん 
[2016-11-26 01:33:13]
予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。

今日もモグラトレーナーがポイントゲット!

2199: 匿名さん 
[2016-11-26 01:47:59]
>>2193 匿名さん
喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。

>刑務所内禁煙は憲法違反ではない

でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな?

ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。

2200: 匿名さん 
[2016-11-26 01:56:43]
>>2192 匿名さん

継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要

ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。

2201: 匿名さん 
[2016-11-26 02:06:03]
11月25日の学習のまとめ

1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ
2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ
3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ

11月26日の学習目標

1)拘置所と刑務所の違いを知る
2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する
3)喫煙の様々な害について学習する

少しずつ学びましょうね。

2202: 匿名さん 
[2016-11-26 03:22:00]
>>2195
>ダウンってあったかいですね!

ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。

「ボクそのアザどうしたの?」
「坂道で転んだだけ。」

「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」
「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」

ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ!


2203: 匿名さん 
[2016-11-26 04:06:53]
>>2202 匿名さん
それって家庭内で基本的人権とやらが尊重されてないってことですね。人間としての尊厳も。でも喫煙者ってJTによってゾンビにされた人達だから、気にしないんだろうね。
2204: 匿名さん 
[2016-11-26 04:26:30]
>>2203 匿名さん
今日の学習項目に

人間の尊厳とは

ゾンビにならない自己防衛法とか加えればどうでしょうか?


2205: 匿名 
[2016-11-26 11:12:17]
ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。
請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。

非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。
訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。
少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。
2206: 匿名さん 
[2016-11-26 11:18:46]
>>2205
遅刻ですよ。授業に遅れてはいけません。

まずは昨日の復習からしてください。

2207: 匿名 
[2016-11-26 11:18:58]
>>2201
いろいろ勉強できてよかったですね。
少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ!

でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。
少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。

堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。
2208: 匿名さん 
[2016-11-26 11:50:21]
>>2207
あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。

民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,

 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』

 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
2209: 匿名さん 
[2016-11-26 12:33:12]
>>2207 匿名さん
>不法行為すら満足に理解できていなかった
からベランダ喫煙するんでしょう。

迷惑喫煙は不法行為となります。迷惑喫煙は止めましょう。

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