住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2170: 匿名さん 
[2016-11-25 18:46:10]
あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。

2171: 匿名さん 
[2016-11-25 18:48:33]
>>2166 匿名さん
人権問題の方が民事より重大だろうが?

お前んちどうなってるの?


2172: 匿名さん 
[2016-11-25 18:50:31]
>>2171 匿名さん
2166じゃなくて2199ね。

2173: 匿名さん 
[2016-11-25 18:52:34]
>>2172 匿名さん

違ったスマホ入力のせいでチュ。

>>2169

でちた。
2174: 匿名さん 
[2016-11-25 18:55:46]
>>2170 匿名さん

あっちもこっちも酸素不足、ビタミン欠乏、血がドロドロ、血管収縮、生殖機能障害になること、一人自室にこもってやれよ。

2175: 匿名さん 
[2016-11-25 19:02:02]
債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?

タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか?

うーーーーん。ようわからん。
2176: 匿名 
[2016-11-25 19:12:58]
>債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか?
2177: 匿名さん 
[2016-11-25 19:28:29]
>>2176 匿名さん
>60万円以下の金銭の支払い請求

通常の民事訴訟の少額即決版なだけだが。

敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。でも賠償責任の有無、金額を判じるのが民事訴訟、この場合少額訴訟だと思うよ。

専門家の君には、釈迦に説法だろうね。


2178: 匿名 
[2016-11-25 19:58:30]
>敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの?
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
まあ、好きにして下さい…

で、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めって何?
2179: 匿名さん 
[2016-11-25 20:03:57]
>>2178 匿名さん

既出です。
2180: 匿名 
[2016-11-25 20:06:07]
>>2179
まだでしょう。
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めって何?
2181: 匿名さん 
[2016-11-25 20:06:41]
>>2178 匿名さん
それよりも、君の家庭では君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、居室では認められていないの?

そっちの方が問題じゃないの?


2182: 匿名 
[2016-11-25 20:10:59]
>君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
最高裁の判断
>居室では認められていないの?
どこで吸うかは個人の自由
2183: 匿名さん 
[2016-11-25 20:41:07]
>>2182 匿名さん

>最高裁の判断

って、これですか?喫煙見事に制限されてますが?



昭和40(オ)1425 国家賠償請求
昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決
判決理由
所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。
しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。
そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。
これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること
はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施
行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。

2184: 匿名さん 
[2016-11-25 20:48:52]
>>2182 匿名さん

>どこで吸うかは個人の自由

名古屋の裁判で迷惑喫煙は不法行為で制限されると判決出ていますが。

2185: 匿名さん 
[2016-11-25 20:50:49]
>>2182

路上喫煙禁止条例、憲法違反で訴えれば?

2186: 匿名さん 
[2016-11-25 20:53:43]
家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。
2187: 匿名 
[2016-11-25 20:59:17]
>>2184
だから、何?
2188: 匿名 
[2016-11-25 21:00:24]
>>2185
なんで?
2189: 匿名 
[2016-11-25 21:02:09]
>>2186
私、タバコ吸わないんで関係ないですけどね。

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