ベランダ喫煙 止めろよXX
2027:
匿名
[2016-11-23 17:15:10]
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2028:
匿名さん
[2016-11-23 17:16:16]
気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。
不法行為となる迷惑喫煙は止めましょう。 |
2029:
匿名さん
[2016-11-23 17:20:55]
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2030:
匿名さん
[2016-11-23 17:21:37]
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2031:
匿名
[2016-11-23 17:23:50]
>>2028
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。 全然違うね。 ↓こんな知ったかぶりの大嘘つきの無学者に、判決文なんて読めるわけない。 >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 少額訴訟で差止めなんてできませから。 |
2032:
匿名さん
[2016-11-23 17:23:54]
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2033:
匿名さん
[2016-11-23 17:25:16]
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2034:
とくめい
[2016-11-23 17:27:55]
あのな。
非喫煙者に告ぐ。 おめーら全員掛かってこい!かもーん! |
2035:
匿名
[2016-11-23 17:27:56]
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2036:
匿名さん
[2016-11-23 17:29:51]
ニコチンの悪影響を受けている人がいますから、もう一度
喫煙は自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。 【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) 2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう 。ただし賠償額は60万円以内ですが? 既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。 【名古屋の迷惑喫煙裁判のポイントと判決文】 ・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。 [判決文] 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。 1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。 [判決文] そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。 [判決文] このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。 [判決文] 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません [判決文] 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。 [判決文] 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。 [判決文] 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。 [判決文] 被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 【迷惑喫煙を受忍する必要はない】 大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。 |
2037:
匿名
[2016-11-23 17:31:10]
>>2023
>否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。 原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 喫煙により生じたものとまでは認められない。 認められない。 |
2038:
匿名
[2016-11-23 17:31:30]
先日隣人が
ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった! 俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。 |
2039:
匿名さん
[2016-11-23 17:32:39]
>>2026
> >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが? >はぁ? >民事訴訟も起こしてないのに賠償金? 少額訴訟って、民事訴訟そのもですが? ------ 少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。 ------ かなり喫煙者って教養がないね。 |
2040:
匿名
[2016-11-23 17:33:09]
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2041:
匿名さん
[2016-11-23 17:34:20]
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2042:
匿名
[2016-11-23 17:35:03]
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2043:
匿名さん
[2016-11-23 17:39:54]
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2044:
匿名さん
[2016-11-23 17:40:53]
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2045:
匿名さん
[2016-11-23 17:41:21]
相変わらず包含関係すら理解できない喫煙者って賢いね。
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2046:
匿名
[2016-11-23 17:42:50]
>被害があれば賠償する債務があるってことですが?
民事裁判で賠償命令がでなければ債務は発生しませんが? |
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原文を引用してくれるかな?
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています