管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

81: 匿名さん 
[2016-10-20 13:05:15]
次に、民事損害賠償の場合、プライバシーの侵害が問題となります。管理費の徴収はマンション管理の重要な課題ですし、管理費の滞納を放置しますと管理業務にも影響し、また多数の遅滞なく管理費を納めているほかの組合員にも影響します。


滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にはならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子供がいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、名簿の掲示はあまりなされていないのが実態です。いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮が必要です。
82: 匿名さん 
[2016-10-20 13:05:59]
ということで管理費滞納者は晒され放題ってことな
83: 匿名さん 
[2016-10-20 13:14:42]
76さん


区分所有者への議案書への記載は問題ないってみんな言っていますよ
過去スレよんでる?

あなたが主張しているのは掲示板での公表で、、それは、不特定多数への公表になるので、プライバシー侵害や名誉棄損なるって話で、あなたが出した判例は、議案書での公表ですよ。

意味がない判例ということで、やり直しお願いします
84: 匿名さん 
[2016-10-20 13:16:59]
つづき 笑

判例としては、東京地方裁判所の裁判例(平成11年12月24日)があります。これはA市にある別荘地を管理している町会において管理費の支払いを怠った者に対して、立看板に氏名を掲載したところ、氏名を記載された者が名誉毀損にあたるとして慰謝料を求めた事件です。裁判所は


1)立看板の内容である滞納している事実は虚偽ではないこと


2)管理費の納入の意思があれば公表を控える旨事前に通知していること


3)町会は管理費を一部でも支払えば氏名を削除する対応をとっていたこと


を指摘して「立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、立看板の設置行為は滞納者に対する措置としてはやや穏当さを欠くきらいがないではないが、管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとは言えないので名誉毀損とはならない。」と判断しました。
85: 匿名さん 
[2016-10-20 13:18:00]
>>83

それで、名誉棄損となった判例はまだか?  おおぼらふき
86: 匿名さん 
[2016-10-20 13:31:56]
>>84

これは「マンション」の事例かい?
87: 匿名さん 
[2016-10-20 13:38:06]
滞納者を掲示板で晒してるけど訴えたければ好きにすればいいだけ。
それ相応に滞納解消の努力をする段階であるならば違法性はないしな。
人道的な観点からは子どもがいる世帯はかわいそうだが、掲示板自体が
マンション内専用で他の者や組織が利用するものではないしOKだろ。
84の例のように誰でも見られる状態よりはましだからな、
多くもマンションも掲示板に掲示する旨の規約や細則あると思うよ。
この手の裁判なんて提起されてないしな、悪いのは誰かわかってるし。
だから最高裁の判例なんてないし、簡易裁判所の裁判例が二つ三つあるだけ。
88: 匿名さん 
[2016-10-20 13:44:19]
>86

分譲別荘地、とかリゾマンだろ、町会とはその管理組合の事。
対応は分譲マンションの管理費と同様。
リゾートマンションも同様。
判決内容の解釈文言も同様、以後この例はマンション管理の裁判例として定着。
各管理会社やマンション管理センターも同様に解釈、疑うなら見てみろよ?  笑




それで、おまえいい加減名誉棄損になった判例あるなら出せよボケ! 質問はもう終わりだ!


89: 匿名さん 
[2016-10-20 13:51:48]
Q
 
 私が理事長をしているマンションには、数名の管理費等滞納者がいます。この度の理事会で、滞納者の名前を掲示して督促することを決議したので、滞納者に対して事前にこのことを伝えたところ、滞納者の一人から、「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」と言われました。この場合、名誉毀損になるのでしょうか。

A

本問の「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。
 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
 次に、民事損害賠償の場合、プライバシーの侵害が問題となります。
 管理費の滞納を放置しますと管理業務にも影響し、また多数の遅滞なく管理費を納めている他の組合員にも影響しますので、管理費の徴収はマンション管理の重要な課題です。
 そこで、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、この方法はあまり実施されていません。ただ、所在不明者や連絡不能者に対して、また、その債権者(住宅ローン会社などの債権者)に対して、債務があることを告知する意味がある場合は、氏名の公表は有効な方法でもあります。
 いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要します。本問では、理事会で決議したとのことですが、訴訟提起の必要に迫られている状況では、そのための情報として総会で滞納者の氏名を公表することは許されるといえるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
90: 匿名さん 
[2016-10-20 14:36:42]
結局、どっちも判例がないということで終わりですかね

個人的には、議案書での指名公表は、「公共的必要」になると思いますが、それをした上で掲示板での公表はどういう理由のよるものなのでしょうか?その理由次第ではないでしょうか?

たとえば、リゾートマンションの件では、別荘地にしている人が多く、関係者への通知が困難な状況のため、サービス利用停止に関しての通知を立て看板でしたという理由がありますが、マンションの場合、管理会社&区分所有者への通知で十分だと判断される可能性も高いと考えられます。

そのリスクをとってまで、掲示したい理由はなんでしょうか?名誉棄損で負けると滞納金以上の賠償になる可能性も高いのですけどね。ただの感情論で論理的説明ができないなら名誉棄損はほぼ100%負けますよ
91: 匿名さん 
[2016-10-20 14:56:20]
判例、判例となっていますが、このケースで判例がないのは、裁判にすらならないと思ったほうがよいです

裁判前に、和解勧告で終わるケースですね(実質的に管理組合の敗訴)
十中八九、名誉棄損(プライバシー侵害)になります。他の人も言っているように、判断基準は、公的な必要性です
で、ほぼ管理組合が負けると諭されて、裁判前に決着がつくケースですね
裁判費用が無駄になるので、総会もしくは理事会で議決が下りない

リゾートマンションのケースは、あそこまで長年およびいろいろ前もってやっていれば裁判でも勝てると可能性あったケースだと思ったほうがよいです。
92: 匿名さん 
[2016-10-20 15:08:56]
言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、
現実にマンション管理に反映されてる例なんだよ。

名誉棄損とされた裁判例はないってことだ、組合の正当性を尊重な。



悔しかったら名誉棄損でも、民事でのプライバシー侵害の裁判例でも挙げてみろや。
どちらに転んでも滞納者を掲示板に掲示する管理組合はウェブででるくらい多くあるんだよ。


ということで、町内会ごときが掲示板など使える訳もないってことだ。
93: 匿名さん 
[2016-10-20 15:11:39]
裁判例は判決出てるし以後の判断の基本になってるのは事実。

ネットでは判決出てるのは3件かな、判決内容も全部同じ内容。

滞納者を晒してもいいって結論出てますね。
94: 匿名さん 
[2016-10-20 15:12:58]
逆に名誉棄損やプライバシーの侵害が認められたケースはないようです、
誰か嘘ついてますか?
95: 匿名さん 
[2016-10-20 15:14:29]
判決は皆同じ

「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。
 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。


晒し放題!   確定!
96: 匿名さん 
[2016-10-20 15:23:07]

この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。

名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。





掲示板は管理組合専用です、残念な町内会。





97: 匿名さん 
[2016-10-20 15:35:50]
その前から読まないと・・・

まず、【刑事告訴の場合】、
公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
98: 匿名さん 
[2016-10-20 15:43:22]
だから滞納者は晒していいんだよ、くどい!

それで、名誉棄損が成立した判例はどうなったんだ? 大うそつきくん
99: 匿名さん 
[2016-10-20 15:47:41]
人違いは、スルー
100: 匿名さん 
[2016-10-20 15:59:12]
うちの管理費滞納者への処置の順番、細則で決まってるさ
滞納期間
1~2ヶ月未満 電話、督促状による督促

3~6ヶ月未満 内容証明郵便での手続き、理事長の自宅訪問による事情聴取

6~1年未満 駐車場の使用禁止、水道使用停止、区分所有者氏名の掲示
       *ただし、支払い計画書の提出や誠意が見られる場合は上記処置は取らない

1年以上の滞納  裁判の手続き(60万以下の場合は少額訴訟)

以降は義務違反者に対する措置



どこのマンションもこんなもんだろ、掲示板はこんなこともあるし組合専用。

101: 匿名さん 
[2016-10-20 16:01:58]
>>100
>水道使用停止

今でも「一括検針一括徴収」なんだ・・・
102: 匿名さん 
[2016-10-20 16:13:04]
>>101
水道はマンション全体で買い上げ管理しなければどうするのですか?
自治体から戸別契約しメーターつけて水道はどう引くのかな?
ポンプは? タンクは? 

おたく低層の団地か何か?
103: 匿名さん 
[2016-10-20 16:18:02]
付け加えると、水道管、各戸の水道メーターまでが管理組合の共用設備ですよ。
メーターから蛇口までが専有部ですね。
104: 匿名さん 
[2016-10-20 16:18:31]
滞納者を町内会にさらしては穏当を欠くのではないか?
105: 匿名さん 
[2016-10-20 16:23:22]
町内会は無関係、おまえアホなの?
マンション内掲示板は管理組合の物。
マンション内に町内会や自治会の所有物は一切ない。
106: 匿名さん 
[2016-10-20 16:25:38]
水道も賃貸マンションなら大家の責任でポンプやらタンクの清掃管理するから
居住者は市や都と水道契約できるけど、大きな分譲マンションでは無理。
107: 匿名さん 
[2016-10-20 16:35:38]
> 言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、

言い訳ではなく、
まず、1例目の判例は、議案書での公表であり、誰も否定していない
   →主張している掲示板での公表に全く関係ない

2例目は、リゾートマンションの例であり、公表にあたり理由がある
   →ただの見せしめの公表ではない

関係ない判例だして、自慢されても。
他の方も言われていますが、名誉棄損になるかは、公表理由があるかどうかだけですよ
理由がなければ、裁判になる前に決着がつくって話だと思いますが
108: 匿名さん 
[2016-10-20 16:41:13]

だからなに?

おまえの予想はどうでもいいの
その判決が現実なんだよ
リゾートだろうが掲示方法は問わない判決
裁判所の物言いもやりすぎだが違法とは言えないということだ

おまえの想像など誰も聞いてない

ところで名誉棄損になった判例はまだか? うそつき太郎君!
109: 匿名さん 
[2016-10-20 16:48:26]
97が
掲示しても名誉棄損とならない利用を書いてくれてるじゃん

その文章というか判決のあった3件の裁判全部同じ文言で判断してるからな。
晒しても問題ないってこと確定してるんだよ、だから多くのマンションで規約のもしてる。
110: 匿名さん 
[2016-10-20 16:55:58]
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。

管理費滞納者はさらし者にして言いよってこと

判決三つともこれが理由、掲示の場所もマンション内なら問題ない
111: 匿名さん 
[2016-10-20 16:58:37]
いま議論しているのは、「刑事」、「民事」のどっち?
112: 匿名さん 
[2016-10-20 17:16:55]
判例に固執している物がいて痛いが、訴えることは誰でもできることを理解してないのじゃないか?

訴えられないようにすることもリスクヘッジの一つですよ。
113: 匿名さん 
[2016-10-20 17:18:26]
そんなことより掲示板の区別についてどうなのよ。w
114: 匿名さん 
[2016-10-20 17:23:28]
だから掲示板は管理組合の物だよ
関係のない自治会とかが利用するものじゃない

管理費滞納者を掲示するのも合法だから
さらにマンション内の特定の掲示板
他の掲示はダメに決まってるだろ
115: 匿名さん 
[2016-10-20 17:27:08]
知ったかぶって原則論振り回している間に、事実上掲示した方が勝ちだけどね。

後ではがされても、はがされる前に伝播してるからね。
116: 匿名さん 
[2016-10-20 17:28:15]
>>112
管理費滞納しといて訴えるなら好きにしろよ

段階踏んで氏名の公表掲示に至ってることは合法だ

民事もそうだが違う判決出るならここに書けよ あるわけないから

プライバシーの侵害が成立したなんて聞いたこともないし

あるならマンション管理のノウハウでウェブでも取り上げるだろ

それすらないのが現実だ お前ら個人の解説など何の意味もないんだよ! ド素人が!
117: 匿名さん 
[2016-10-20 17:31:28]
>>115
おまえはどこの団地に住んでるんだ?
普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ

ばぁ~か
118: 匿名さん 
[2016-10-20 17:37:38]
管理員自身が連合町会の会長はんから接待を受けている場合は自治会の掲示物には寛容であるよ。
それどころか、自治会費が振り込まれていない人には催促もする。
119: 匿名さん 
[2016-10-20 17:39:49]
うちの掲示板は普通にガラスでカギ付いてるから勝手には貼れない。
役所の引き戸タイプじゃなく小さいやつで横にパカッと開くタイプ。
団地とか黒板みたいなのじゃないの?
120: 匿名さん 
[2016-10-20 17:41:12]
>>118
ばぁ~か 管理員即首だろ おまえ相当アホだな? 笑
121: 匿名さん 
[2016-10-20 17:45:11]
>>118
管理会社の社則や就業規則、管理組合との事務管理委託契約。

おまえは何を夢見てるんだ?  管理員ごときがそんなことできる訳ないだろアホ!

管理員は町内会なんて無関係だ、管理組合のしもべだからな、覚えとけやマヌケ
122: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:15]
>普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
>関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ

見える位置って、狭いマンションですね?
123: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:35]
マンションの施設や設備に許可なくもの貼ったりすると業務妨害とか器物損壊罪が適応されることがあるよ。
124: 匿名さん 
[2016-10-20 18:02:41]
掲示板なんてみっともないもの目立つ場所には無いよ、何か所もあるわけじゃないし。
セキュリティーの中からの導線に一個あれば十分だろ。
県営団地とかフロアごとに掲示板あるとかは長屋感覚な。
125: 匿名さん 
[2016-10-20 18:05:37]
コンシェルジュ横の電光掲示板で管理費滞納者名晒したいな。
館内放送するとかいいんじゃないの。 払ってくださ~いって 笑
126: 匿名さん 
[2016-10-20 23:57:55]
>120と121さん
本当にあった怖い話ですよ。
自治会費も払えない人がこのマンションにいるなんて……と大きな声でロビーで晒し者にされました。
管理員は禿げだけど生意気で短気で長い物には巻かれろであるよ。
中古で引っ越してくる時、このマンションは皆さんに自治会費を5月に振り込んでもらってますよ。
と偉そうに言われたであるよ。
127: 匿名さん 
[2016-10-21 09:36:13]
結局、掲示板で滞納者に対して嫌がらせという理由以外に理由がないということですね
判例(2例しかないように思えますが)は、理由があったけど、このスレの人には理由がないということみたいです
というか、完全に条件違う判例だと思うけどね(なんか判例だしたって威張っている人が1人いるけど)

まぁわたしが理事長なら間違いなく掲示板に滞納者の掲示なんて馬鹿なことしないでしょうね
私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

個人で賠償する覚悟のある理事長でもなければ、掲示板での公表なんてしないほうがよいとは思うけどね
というか普通は、総会で公表を提案してもまともなマンションなら却下されて終わるだろうけどね
それ以前に、法務部門を持っている管理会社やデベなら、止めるだろうけどね
128: 匿名さん 
[2016-10-21 09:41:17]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

これは、区分所有者の立場では無理です。
129: 匿名さん 
[2016-10-21 10:58:09]
> これは、区分所有者の立場では無理です。

別にできるでしょ?
意味なく掲示して、賠償金とられたら、誰が掲示を出したかってことになる

総会議決とってたら、まだしも理事会承認程度なら訴訟起こされても不思議ではないね
まぁ普通に総会議決とったら、掲示板での掲示なんて承認されないとは思いますけど
130: 匿名さん 
[2016-10-21 11:10:38]
管理組合に損害を与えたとして、理事長に対して損害賠償を求める訴えにおいて、区分所有者個人には訴訟の当事者適格がない。
131: 匿名さん 
[2016-10-21 13:31:54]
>>127
>>129
おまえさー なに読んでそんなでたらめ書いてるわけ?

前レス読んで出直しなさい、裁判所の判断は公共的必要があり、
滞納が真実なら名誉棄損罪は適応されない。
民事においてもプライバシーの侵害という事にはならない、これが結論だ。
マンション管理費の滞納等の扱いは、公共的必要に該当するということだボケ!

だから多くのマンション管理規約には滞納者の氏名公表や掲示が記載されている。
うちも当然氏名公表の定めがある。議案書等ではなく掲示板への掲示公表な。弁護士も了解。
総会議案書なんかにさらしても意味ないだろ、年に一回が通常だしな。


とりあえず、お前の低脳にはビックリするは、理解できるようになってから参加しろ。

132: 匿名さん 
[2016-10-21 13:33:27]
理事長が訴えられても問題ない、理事長本人の責任ではなく組合員の代理として対応するのみ。

かかってきなさい!
133: 匿名さん 
[2016-10-21 13:43:37]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

こいつ馬鹿だねー  そういう裁判は管理組合は負けないし
管理規約で承認(規約条項がある)されてないことはやらないし承認されているから掲示するんだろ
管理上の行為に対して理事長個人を訴えることはできないし、訴えるなら管理組合をだろ

マンションに住んだことのない借家住まいさんは区分所有法と近所のマンション管理規約
でも見せてもらって勉強してから来なさい
134: 130 
[2016-10-21 13:46:07]
<参考>
【区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格の問題】
http://www.scs-mansion.com/qa2/post_38.html

【組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格】
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
135: 匿名さん 
[2016-10-21 14:02:56]
>>134
管理費滞納者の氏名の公表や掲示は管理規約に則り業務として総組合員を代理して行われる行為

管理者(理事長)に違法性があるわけでもなく訴え自体が成立しないくらいわかれボケ!

規約には訴訟費用に関する条項もあるだろ、バカほど筋違いのコピペするな
143: 社協 
[2016-10-21 21:16:06]
自治会長が連合町会長会で肩身が狭いから貼らざるを得ない。
マンション族なんて連合町会長で相手にもされてへん。
黙って座っといてくれたらそれでええねん、てな感じなのに律儀にポスター貼ったり敬老のチラシ貼ったり見てへんし参加者おらんし笑うしかない。
144: 匿名さん 
[2016-10-21 21:33:54]
マンションに住んでるけど町内会なんて入ってないし関係無い。
迷惑な町内会はマンションには必要ないから自治会もない。
町内会とか自治会とか年寄り同士仲よく遊んどけよ、マンション関係ないし。
145: 匿名さん 
[2016-10-22 18:53:00]
>>134
当事者適格は例えば理事長の不正によってマンション管理組合が損害を受けた場合、
そのことに対して一組合員が原告となって訴訟することは困難というだけ。
組合員個人として理事会や理事長相手に訴訟することは何も問題ありませんよ。
146: 134 
[2016-10-22 21:26:57]
区分所有者自身が損害を被ったとして、個人の損害について、理事長を相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するのは別の話です。
147: 匿名さん 
[2016-10-22 21:41:42]

だからそう書いてあるでしょ、理事会や理事長の不正があるなら

総会の決議(普通決議)出席者の過半数で管理組合として訴訟は成立するし、

その前に監事が出る幕なんだけど。

組合員単独で訴訟なんて費用がもったいないから不正が確かなら組合として裁判するよ。

理事会や理事長判断が組合員に迷惑、損害与えたなら個人で提起すればいいだけ。

管理組合、理事会理事長の不正の取り決めは、何年たっても既得権益化はしないしビクビクだね。
148: 匿名さん 
[2016-10-22 21:50:12]
理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。
コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。
物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。
規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。

第一期バカン理士より忠告よ。
149: 146 
[2016-10-22 21:51:17]
>>147
>だからそう書いてあるでしょ

そう書いてありましたか?

>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(【無意味に管理費使ったってことで】)

>>128
これは、区分所有者の立場では無理です。⇒>>130
150: 匿名さん 
[2016-10-22 22:11:41]

わたしは145な、そう書いてあるだろ

理事長に不正があって損害が発生してるなら
組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか
総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ
その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能
金も管理組合の金を好きなだけ使え
151: 匿名さん 
[2016-10-22 22:15:24]
>>150
>監事が管理組合を代理するか

管理組合法人の場合のみ
152: 匿名さん 
[2016-10-22 22:19:38]
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。
議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。
153: 匿名さん 
[2016-10-22 22:22:16]
>151
区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。
154: 匿名さん 
[2016-10-22 22:25:41]
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
155: 匿名さん 
[2016-10-22 22:30:25]
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。
156: 匿名さん 
[2016-10-22 22:35:15]
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳?

管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。
157: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:23:21]

代表と代理の区別がついていない。
158: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:28:18]
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。

159: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:34:14]
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
160: 匿名さん 
[2016-10-23 09:54:30]
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
161: 匿名さん 
[2016-10-23 10:16:53]
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
草の根っこで糞する老人は無知だな。
162: 匿名さん 
[2016-10-23 10:22:36]
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解

>管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。
163: 匿名さん 
[2016-10-23 10:30:50]
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
164: 匿名さん 
[2016-10-23 11:24:46]
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。
165: 匿名さん 
[2016-10-23 13:12:13]
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
当然といえば、当然ですが、驚きました。
うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
参考になりました。有難うございました。
掲示板の権限や、教えられること多いです。
166: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:27:09]
>>161 匿名さん
そのような条項は普通の規約にはない。
普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


167: 匿名さん 
[2016-10-23 13:29:29]
>>164
スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
その議論や解説だが、どうかしたか無知?

結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
掲示板は管理組合専用だ

どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ
168: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:34:37]
>>162 匿名さん
代理です。
訴訟追行の主体は管理組合だから。

169: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:43:15]
>>163 匿名さん
当然に意味はありますよ。
裁判するほど問題があるなら交代させないと。
支払いは毎月あるし、
小修繕も日常的に発生する。
それとこれは別とか線引きできるはずがない
170: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:47:06]
>>161 匿名さん
普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
管理者は区分所有者の代理。
代表権とかいうのは法人の場合だ。
普通の管理組合は法人になんかするかい。

171: 匿名さん 
[2016-10-23 13:47:13]
>>168
それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!

代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!

訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!
174: 匿名さん 
[2016-10-23 13:58:08]
マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。
175: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:12:02]
>>171 匿名さん
代理と代表の違いは民法総則から
勉強しないとわかりにくいだろう。
176: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:15:49]
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
マンション管理士に委任してもOKだ。
理事会に代理で出てもらうのも構わない。

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