管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

151: 匿名さん 
[2016-10-22 22:15:24]
>>150
>監事が管理組合を代理するか

管理組合法人の場合のみ
152: 匿名さん 
[2016-10-22 22:19:38]
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。
議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。
153: 匿名さん 
[2016-10-22 22:22:16]
>151
区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。
154: 匿名さん 
[2016-10-22 22:25:41]
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
155: 匿名さん 
[2016-10-22 22:30:25]
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。
156: 匿名さん 
[2016-10-22 22:35:15]
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳?

管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。
157: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:23:21]

代表と代理の区別がついていない。
158: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:28:18]
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。

159: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:34:14]
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
160: 匿名さん 
[2016-10-23 09:54:30]
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
161: 匿名さん 
[2016-10-23 10:16:53]
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
草の根っこで糞する老人は無知だな。
162: 匿名さん 
[2016-10-23 10:22:36]
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解

>管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。
163: 匿名さん 
[2016-10-23 10:30:50]
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
164: 匿名さん 
[2016-10-23 11:24:46]
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。
165: 匿名さん 
[2016-10-23 13:12:13]
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
当然といえば、当然ですが、驚きました。
うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
参考になりました。有難うございました。
掲示板の権限や、教えられること多いです。
166: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:27:09]
>>161 匿名さん
そのような条項は普通の規約にはない。
普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


167: 匿名さん 
[2016-10-23 13:29:29]
>>164
スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
その議論や解説だが、どうかしたか無知?

結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
掲示板は管理組合専用だ

どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ
168: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:34:37]
>>162 匿名さん
代理です。
訴訟追行の主体は管理組合だから。

169: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:43:15]
>>163 匿名さん
当然に意味はありますよ。
裁判するほど問題があるなら交代させないと。
支払いは毎月あるし、
小修繕も日常的に発生する。
それとこれは別とか線引きできるはずがない
170: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:47:06]
>>161 匿名さん
普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
管理者は区分所有者の代理。
代表権とかいうのは法人の場合だ。
普通の管理組合は法人になんかするかい。

171: 匿名さん 
[2016-10-23 13:47:13]
>>168
それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!

代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!

訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!
174: 匿名さん 
[2016-10-23 13:58:08]
マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。
175: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:12:02]
>>171 匿名さん
代理と代表の違いは民法総則から
勉強しないとわかりにくいだろう。
176: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:15:49]
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
マンション管理士に委任してもOKだ。
理事会に代理で出てもらうのも構わない。
181: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:25:14]
やはり民法は基本である。
基本をやらずに区分所有法や管理規約の
枝葉末節を論じるから恥を書くのである。
まー
匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。
安心するが良かろう。
183: 匿名さん 
[2016-10-23 14:28:06]
>>181
>やはり民法は基本である。

詳しく書いてみろ
184: 匿名さん 
[2016-10-23 14:53:28]
標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。
185: 匿名さん 
[2016-10-23 14:53:36]
民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約

順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ

マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない

監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ

理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知

ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい
187: 匿名さん 
[2016-10-23 15:07:51]
管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な

管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な

区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ

規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる

監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ

監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな
189: 184 
[2016-10-23 15:09:55]
管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。

第38条(理事長)
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
190: 匿名さん 
[2016-10-23 15:38:45]
監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな

(監事の代表権)

第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ

191: 189 
[2016-10-23 15:45:31]
管理組合法人に「管理者」は存在しない。
192: 匿名さん 
[2016-10-23 15:55:09]
>191

通常の組合との違いをわかるように説明しえるんだろ

法人の理事は通常の管理者、理事長の事と書いてあるだろ

通常の理事と間違えないようにな
197: 匿名さん 
[2016-10-23 16:08:06]
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
198: 匿名さん 
[2016-10-23 16:08:13]
管理組合を代理して理事長を提訴するんだろ?
199: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 16:08:15]
法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
区分所有法の条文のなかに書いてあるから
存在する、しないの問題ではなく
読み替えるということだ。
204: 191 
[2016-10-23 16:16:59]
>>199
>法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
>区分所有法の条文のなかに書いてあるから
>存在する、しないの問題ではなく
>読み替えるということだ。

管理組合の理事に準用されるのは、法25条(選任及び解任)のみであり、法26条(権限)の準用はない。
205: 191 
[2016-10-23 16:19:11]
>>204 の訂正
(誤)管理組合の理事
(正)管理組合法人の理事
206: 匿名さん 
[2016-10-23 16:31:19]
管理組合法人も管理規約で「代表理事は、区分所有法に定める管理者とする。」
この条項を入れている場合が多い、26条の管理者としての権利、義務を担保するためだがな。
207: 204 
[2016-10-23 16:54:59]
区分所有法 第六節 管理組合法人
第四十七条(成立等)
第11項
第四節(注1)及び第三十三条第一項ただし書(注2)(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

(注1)第四節 管理者
第二十五条(選任及び解任)
第二十六条(権限)
第二十七条(管理所有)
第二十八条(委任の規定の準用)
第二十九条(区分所有者の責任等)

(注2)及び第三十三条第一項ただし書
第三十三条(規約の保管及び閲覧)
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
208: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 18:16:53]

コピペばかりであるw

理事長に問題がある場合は、解任してから
責任追及するほうが手続きが簡単なのは自明のことだろう。
在任中の理事長を解任しないで、別途、監事などが訴訟追行を決議する集会を開いて、理事長相手に裁判を起こすなど通常はありえないことだろう。

[No.157~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]
209: 207 
[2016-10-23 18:24:04]
いろいろ言い訳がましく愚痴るのは自由だが、>>157 は、わたしの投稿であることを記しておく。
210: 209 
[2016-10-23 18:29:07]
<訂正>
(誤)>>157
(正)>>154
211: 匿名さん 
[2016-10-23 19:17:23]
>>207
それ法人化で管理者の権限や義務は管理組合法人が負うという事?
理事は管理組合法人を代表するとあるが、義務や権限は無という事?
214: 匿名さん 
[2016-10-23 21:55:50]
[No.134~本レスまで、個人を批判する投稿のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
215: 匿名 
[2016-10-24 00:05:07]
ちょっと見ない間に話題が逸れてますか。
216: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 07:45:35]
荒らしが多いからだろうw
217: 匿名さん 
[2016-10-24 12:58:30]

荒らしてるのはお前だろ
噓の投稿の大連投な
218: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 17:06:30]
↑煽られて必死のカキコしてるあほw
ご苦労なことである。
219: 匿名さん 
[2016-10-24 18:04:07]

煽られて必死のカキコしてるあほw  
お前、年寄りだろ わかるよ  笑 

バカだもんな
220: 匿名さん 
[2016-10-24 20:04:19]
>ご苦労なことである。
ことである? ある? お爺さんしか使わないな。
そうである、とか、であろう、とか? 高齢者語?
学校の講義でも聞かない死語。
221: 匿名 
[2016-10-24 22:04:28]
管理組合法人の理事≒管理者

まるっと怪傑!
222: 匿名さん 
[2016-10-24 22:41:48]
>>221
独り言は掲示板じゃなく便所で一人で言え 迷惑じゃ
223: 匿名さん 
[2016-10-24 22:49:47]
あらら、もう降参?
224: 匿名さん 
[2016-10-24 23:00:03]

独り言は掲示板じゃなく便所で一人で言え 迷惑じゃ
225: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 23:03:41]
私はあんまり書いてないんだけどね。
匿名同士が罵りあっているようだ。
ご苦労なことである。
226: 匿名さん 
[2016-10-24 23:04:34]
そうである
そうであろう
そういうことである
あらら










笑  ジジイゴ
227: 匿名さん 
[2016-10-24 23:05:25]
ご苦労なことである。 プッ トシヨリ
228: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 23:54:07]
↑あほ
煽られてよほど悔しいのであろうw
229: 匿名さん 
[2016-10-24 23:57:01]

悔しい年寄り
何もかけない
ようはバカなんだよお前
230: 匿名さん 
[2016-10-24 23:58:39]
年寄りがw使って恥晒し
231: 匿名さん 
[2016-10-25 00:13:32]
>管理組合法人の理事≒管理者
>まるっと怪傑!

どういう意味?
232: 木の芽ミンチ好き評論家 
[2016-10-25 00:20:39]
↑管理組合法人には理事がいるから管理者はいらないんだよ。
233: 匿名さん 
[2016-10-25 00:24:08]
↑ つまり、こういうこと?

【管理者(法人でない管理組合において選任することができる)】
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。

【管理組合法人】
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
管理組合法人の理事は、管理組合法人を代表する。
234: 木の芽ミンチ好き評論家 
[2016-10-25 01:35:08]
↑ですね。
235: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-25 10:20:29]
↑深夜までご苦労なことである。失笑
wは失笑なんだよ、あははw
あほ
236: 匿名さん 
[2016-10-25 10:25:58]
この板、wがトレンドなのか?
237: 花の蕾社会主義評論家 
[2016-10-25 10:31:24]
>235
どあほ?
238: 匿名さん 
[2016-10-25 10:38:52]
間違い
×花の蕾社会主義評論家
○花の蕾ミント好き評論家
239: 匿名さん 
[2016-10-25 10:54:06]
年寄りが一人で遊んでるのか?
一人何役なんだ?
かわいそうな年寄り
240: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-25 12:05:02]
たぶん絡んできてるのは、管理組合で火災保険入るのに
総会決議がいると思い込んでて
大恥かいたやつだと思う。
そんときも必死に反論して、負けたら荒らし出したしね。
煽られてるのがまだわからないんだね。失笑w
あはははは
あーはははは
あほ
241: 匿名さん 
[2016-10-25 14:57:15]
ほー
242: 匿名さん 
[2016-10-25 15:51:54]
私は、マンコミュで、保険の話をしたことは、ありません。
何でもひとのせいにするな!

この嘘つきめ
243: 匿名さん 
[2016-10-25 18:52:47]
保険の話は掲示板に掲示してありました。
244: 匿名さん 
[2016-10-25 21:23:59]
痴呆症だろ
要介護4くらいじゃねぇ
245: 自治会 
[2016-10-27 17:40:50]
 

自治会の掲示物を貼り出しているマンションを見たことがありません。
回覧板も回さないような機転の利かない自治会なら、ろくな活動もしていないでしょうから、解散された方が住民の負担にならなくていいですよ。
管理組合より自治会が幅を利かせているなんて一体どこの地域なんですかね。
入会時に法外な自治会費を徴収していそうです。
246: 匿名さん 
[2016-10-28 08:54:27]
内容確認もせずに、自治会だからといって掲示物を排除する理事会なんてろくな活動していないのでしょうね


247: 匿名さん 
[2016-10-28 12:39:54]
マンション内掲示板はマンション管理に関わる掲示物しか掲示できないのが当たり前

管理組合専用で、当然だが掲示板には鍵がついていたりもする

無関係な個人団体が無断で掲示すると業務妨害や器物損壊になる

また、管理規約で敷地建物での看板や掲示物を設置したり張り出すことは禁止されている事

が当然であり、掲示板を開放しているのは古い団地や公営団地くらいしかない

管理会社が組合の了解を得て管理に関わる掲示をすることはあるが、自治活動の掲示は無理
248: 匿名さん 
[2016-10-28 13:49:42]
うちも何年か前に管理組合の掲示板に自治会の掲示物が多く掲示されたり中には半分以上の面積を使うポスターがあったりで、住民が一番知りたい見たい情報即ち管理上の掲示物が見づらくクレームがありました。
住民からのクレームへの対応として自治会へ伝えましたが、自治会長の認識不足により、これらを管理組合からの嫌がらせ又はイジメと騒がれ困ったということでした。
大人と子供の喧嘩のようで聞いていた私共も情けなく思いましたが、自治会は掲示板を別に設置することをお勧めします。
249: 匿名さん 
[2016-10-28 14:10:45]
>自治会は掲示板を別に設置することをお勧めします。
別に設置するといっても、規約で看板や掲示物禁止ならマンション内では無理ですよ。
建物敷地の美観の問題からも禁止されているマンションが多いでしょう。
自治会は任意で加入した特定の住人が会員ですから、回覧など自治会独自の方法で伝達すればいいだけです。
250: 匿名さん 
[2016-10-28 14:25:30]
>249
そうですね。
ただ、自治会側は班長をつなぐ意識が強く個々の責任感でやっているものですから、ものすごい反撃があります。
殆どの班長は仕方なく引き受けているにもかかわらずです。
良くも悪くもこれこそが日本人なのではないでしょうか。

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