管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

121: 匿名さん 
[2016-10-20 17:45:11]
>>118
管理会社の社則や就業規則、管理組合との事務管理委託契約。

おまえは何を夢見てるんだ?  管理員ごときがそんなことできる訳ないだろアホ!

管理員は町内会なんて無関係だ、管理組合のしもべだからな、覚えとけやマヌケ
122: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:15]
>普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
>関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ

見える位置って、狭いマンションですね?
123: 匿名さん 
[2016-10-20 17:57:35]
マンションの施設や設備に許可なくもの貼ったりすると業務妨害とか器物損壊罪が適応されることがあるよ。
124: 匿名さん 
[2016-10-20 18:02:41]
掲示板なんてみっともないもの目立つ場所には無いよ、何か所もあるわけじゃないし。
セキュリティーの中からの導線に一個あれば十分だろ。
県営団地とかフロアごとに掲示板あるとかは長屋感覚な。
125: 匿名さん 
[2016-10-20 18:05:37]
コンシェルジュ横の電光掲示板で管理費滞納者名晒したいな。
館内放送するとかいいんじゃないの。 払ってくださ~いって 笑
126: 匿名さん 
[2016-10-20 23:57:55]
>120と121さん
本当にあった怖い話ですよ。
自治会費も払えない人がこのマンションにいるなんて……と大きな声でロビーで晒し者にされました。
管理員は禿げだけど生意気で短気で長い物には巻かれろであるよ。
中古で引っ越してくる時、このマンションは皆さんに自治会費を5月に振り込んでもらってますよ。
と偉そうに言われたであるよ。
127: 匿名さん 
[2016-10-21 09:36:13]
結局、掲示板で滞納者に対して嫌がらせという理由以外に理由がないということですね
判例(2例しかないように思えますが)は、理由があったけど、このスレの人には理由がないということみたいです
というか、完全に条件違う判例だと思うけどね(なんか判例だしたって威張っている人が1人いるけど)

まぁわたしが理事長なら間違いなく掲示板に滞納者の掲示なんて馬鹿なことしないでしょうね
私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

個人で賠償する覚悟のある理事長でもなければ、掲示板での公表なんてしないほうがよいとは思うけどね
というか普通は、総会で公表を提案してもまともなマンションなら却下されて終わるだろうけどね
それ以前に、法務部門を持っている管理会社やデベなら、止めるだろうけどね
128: 匿名さん 
[2016-10-21 09:41:17]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

これは、区分所有者の立場では無理です。
129: 匿名さん 
[2016-10-21 10:58:09]
> これは、区分所有者の立場では無理です。

別にできるでしょ?
意味なく掲示して、賠償金とられたら、誰が掲示を出したかってことになる

総会議決とってたら、まだしも理事会承認程度なら訴訟起こされても不思議ではないね
まぁ普通に総会議決とったら、掲示板での掲示なんて承認されないとは思いますけど
130: 匿名さん 
[2016-10-21 11:10:38]
管理組合に損害を与えたとして、理事長に対して損害賠償を求める訴えにおいて、区分所有者個人には訴訟の当事者適格がない。
131: 匿名さん 
[2016-10-21 13:31:54]
>>127
>>129
おまえさー なに読んでそんなでたらめ書いてるわけ?

前レス読んで出直しなさい、裁判所の判断は公共的必要があり、
滞納が真実なら名誉棄損罪は適応されない。
民事においてもプライバシーの侵害という事にはならない、これが結論だ。
マンション管理費の滞納等の扱いは、公共的必要に該当するということだボケ!

だから多くのマンション管理規約には滞納者の氏名公表や掲示が記載されている。
うちも当然氏名公表の定めがある。議案書等ではなく掲示板への掲示公表な。弁護士も了解。
総会議案書なんかにさらしても意味ないだろ、年に一回が通常だしな。


とりあえず、お前の低脳にはビックリするは、理解できるようになってから参加しろ。

132: 匿名さん 
[2016-10-21 13:33:27]
理事長が訴えられても問題ない、理事長本人の責任ではなく組合員の代理として対応するのみ。

かかってきなさい!
133: 匿名さん 
[2016-10-21 13:43:37]
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで)

こいつ馬鹿だねー  そういう裁判は管理組合は負けないし
管理規約で承認(規約条項がある)されてないことはやらないし承認されているから掲示するんだろ
管理上の行為に対して理事長個人を訴えることはできないし、訴えるなら管理組合をだろ

マンションに住んだことのない借家住まいさんは区分所有法と近所のマンション管理規約
でも見せてもらって勉強してから来なさい
134: 130 
[2016-10-21 13:46:07]
<参考>
【区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格の問題】
http://www.scs-mansion.com/qa2/post_38.html

【組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格】
http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html
135: 匿名さん 
[2016-10-21 14:02:56]
>>134
管理費滞納者の氏名の公表や掲示は管理規約に則り業務として総組合員を代理して行われる行為

管理者(理事長)に違法性があるわけでもなく訴え自体が成立しないくらいわかれボケ!

規約には訴訟費用に関する条項もあるだろ、バカほど筋違いのコピペするな
143: 社協 
[2016-10-21 21:16:06]
自治会長が連合町会長会で肩身が狭いから貼らざるを得ない。
マンション族なんて連合町会長で相手にもされてへん。
黙って座っといてくれたらそれでええねん、てな感じなのに律儀にポスター貼ったり敬老のチラシ貼ったり見てへんし参加者おらんし笑うしかない。
144: 匿名さん 
[2016-10-21 21:33:54]
マンションに住んでるけど町内会なんて入ってないし関係無い。
迷惑な町内会はマンションには必要ないから自治会もない。
町内会とか自治会とか年寄り同士仲よく遊んどけよ、マンション関係ないし。
145: 匿名さん 
[2016-10-22 18:53:00]
>>134
当事者適格は例えば理事長の不正によってマンション管理組合が損害を受けた場合、
そのことに対して一組合員が原告となって訴訟することは困難というだけ。
組合員個人として理事会や理事長相手に訴訟することは何も問題ありませんよ。
146: 134 
[2016-10-22 21:26:57]
区分所有者自身が損害を被ったとして、個人の損害について、理事長を相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するのは別の話です。
147: 匿名さん 
[2016-10-22 21:41:42]

だからそう書いてあるでしょ、理事会や理事長の不正があるなら

総会の決議(普通決議)出席者の過半数で管理組合として訴訟は成立するし、

その前に監事が出る幕なんだけど。

組合員単独で訴訟なんて費用がもったいないから不正が確かなら組合として裁判するよ。

理事会や理事長判断が組合員に迷惑、損害与えたなら個人で提起すればいいだけ。

管理組合、理事会理事長の不正の取り決めは、何年たっても既得権益化はしないしビクビクだね。
148: 匿名さん 
[2016-10-22 21:50:12]
理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。
コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。
物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。
規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。

第一期バカン理士より忠告よ。
149: 146 
[2016-10-22 21:51:17]
>>147
>だからそう書いてあるでしょ

そう書いてありましたか?

>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(【無意味に管理費使ったってことで】)

>>128
これは、区分所有者の立場では無理です。⇒>>130
150: 匿名さん 
[2016-10-22 22:11:41]

わたしは145な、そう書いてあるだろ

理事長に不正があって損害が発生してるなら
組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか
総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ
その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能
金も管理組合の金を好きなだけ使え
151: 匿名さん 
[2016-10-22 22:15:24]
>>150
>監事が管理組合を代理するか

管理組合法人の場合のみ
152: 匿名さん 
[2016-10-22 22:19:38]
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。
議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。
153: 匿名さん 
[2016-10-22 22:22:16]
>151
区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。
154: 匿名さん 
[2016-10-22 22:25:41]
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
155: 匿名さん 
[2016-10-22 22:30:25]
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。
156: 匿名さん 
[2016-10-22 22:35:15]
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳?

管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。
157: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:23:21]

代表と代理の区別がついていない。
158: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:28:18]
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。

159: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:34:14]
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
160: 匿名さん 
[2016-10-23 09:54:30]
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
161: 匿名さん 
[2016-10-23 10:16:53]
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
草の根っこで糞する老人は無知だな。
162: 匿名さん 
[2016-10-23 10:22:36]
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解

>管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。
163: 匿名さん 
[2016-10-23 10:30:50]
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
164: 匿名さん 
[2016-10-23 11:24:46]
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。
165: 匿名さん 
[2016-10-23 13:12:13]
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
当然といえば、当然ですが、驚きました。
うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
参考になりました。有難うございました。
掲示板の権限や、教えられること多いです。
166: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:27:09]
>>161 匿名さん
そのような条項は普通の規約にはない。
普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


167: 匿名さん 
[2016-10-23 13:29:29]
>>164
スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
その議論や解説だが、どうかしたか無知?

結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
掲示板は管理組合専用だ

どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ
168: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:34:37]
>>162 匿名さん
代理です。
訴訟追行の主体は管理組合だから。

169: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:43:15]
>>163 匿名さん
当然に意味はありますよ。
裁判するほど問題があるなら交代させないと。
支払いは毎月あるし、
小修繕も日常的に発生する。
それとこれは別とか線引きできるはずがない
170: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:47:06]
>>161 匿名さん
普通の管理組合には代表権なんて概念はない。
管理者は区分所有者の代理。
代表権とかいうのは法人の場合だ。
普通の管理組合は法人になんかするかい。

171: 匿名さん 
[2016-10-23 13:47:13]
>>168
それを区分所有者を代表する訴訟追行者というんだ!

代理するとは、例えば理事長としての職務に関し区分所有者を代理するという解釈だ!

訴訟等起こすのに代理人じゃねーわ! 所有者の代表だ!
174: 匿名さん 
[2016-10-23 13:58:08]
マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。
175: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:12:02]
>>171 匿名さん
代理と代表の違いは民法総則から
勉強しないとわかりにくいだろう。
176: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:15:49]
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。
すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を
マンション管理士に委任してもOKだ。
理事会に代理で出てもらうのも構わない。
181: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 14:25:14]
やはり民法は基本である。
基本をやらずに区分所有法や管理規約の
枝葉末節を論じるから恥を書くのである。
まー
匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。
安心するが良かろう。
183: 匿名さん 
[2016-10-23 14:28:06]
>>181
>やはり民法は基本である。

詳しく書いてみろ
184: 匿名さん 
[2016-10-23 14:53:28]
標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。
185: 匿名さん 
[2016-10-23 14:53:36]
民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約

順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ

マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない

監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ

理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知

ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい
187: 匿名さん 
[2016-10-23 15:07:51]
管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な

管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な

区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ

規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる

監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ

監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな
189: 184 
[2016-10-23 15:09:55]
管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。

第38条(理事長)
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
190: 匿名さん 
[2016-10-23 15:38:45]
監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな

(監事の代表権)

第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ

191: 189 
[2016-10-23 15:45:31]
管理組合法人に「管理者」は存在しない。
192: 匿名さん 
[2016-10-23 15:55:09]
>191

通常の組合との違いをわかるように説明しえるんだろ

法人の理事は通常の管理者、理事長の事と書いてあるだろ

通常の理事と間違えないようにな
197: 匿名さん 
[2016-10-23 16:08:06]
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
198: 匿名さん 
[2016-10-23 16:08:13]
管理組合を代理して理事長を提訴するんだろ?
199: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 16:08:15]
法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
区分所有法の条文のなかに書いてあるから
存在する、しないの問題ではなく
読み替えるということだ。
204: 191 
[2016-10-23 16:16:59]
>>199
>法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
>区分所有法の条文のなかに書いてあるから
>存在する、しないの問題ではなく
>読み替えるということだ。

管理組合の理事に準用されるのは、法25条(選任及び解任)のみであり、法26条(権限)の準用はない。
205: 191 
[2016-10-23 16:19:11]
>>204 の訂正
(誤)管理組合の理事
(正)管理組合法人の理事
206: 匿名さん 
[2016-10-23 16:31:19]
管理組合法人も管理規約で「代表理事は、区分所有法に定める管理者とする。」
この条項を入れている場合が多い、26条の管理者としての権利、義務を担保するためだがな。
207: 204 
[2016-10-23 16:54:59]
区分所有法 第六節 管理組合法人
第四十七条(成立等)
第11項
第四節(注1)及び第三十三条第一項ただし書(注2)(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

(注1)第四節 管理者
第二十五条(選任及び解任)
第二十六条(権限)
第二十七条(管理所有)
第二十八条(委任の規定の準用)
第二十九条(区分所有者の責任等)

(注2)及び第三十三条第一項ただし書
第三十三条(規約の保管及び閲覧)
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
208: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 18:16:53]

コピペばかりであるw

理事長に問題がある場合は、解任してから
責任追及するほうが手続きが簡単なのは自明のことだろう。
在任中の理事長を解任しないで、別途、監事などが訴訟追行を決議する集会を開いて、理事長相手に裁判を起こすなど通常はありえないことだろう。

[No.157~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]
209: 207 
[2016-10-23 18:24:04]
いろいろ言い訳がましく愚痴るのは自由だが、>>157 は、わたしの投稿であることを記しておく。
210: 209 
[2016-10-23 18:29:07]
<訂正>
(誤)>>157
(正)>>154
211: 匿名さん 
[2016-10-23 19:17:23]
>>207
それ法人化で管理者の権限や義務は管理組合法人が負うという事?
理事は管理組合法人を代表するとあるが、義務や権限は無という事?
214: 匿名さん 
[2016-10-23 21:55:50]
[No.134~本レスまで、個人を批判する投稿のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
215: 匿名 
[2016-10-24 00:05:07]
ちょっと見ない間に話題が逸れてますか。
216: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 07:45:35]
荒らしが多いからだろうw
217: 匿名さん 
[2016-10-24 12:58:30]

荒らしてるのはお前だろ
噓の投稿の大連投な
218: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-24 17:06:30]
↑煽られて必死のカキコしてるあほw
ご苦労なことである。
219: 匿名さん 
[2016-10-24 18:04:07]

煽られて必死のカキコしてるあほw  
お前、年寄りだろ わかるよ  笑 

バカだもんな
220: 匿名さん 
[2016-10-24 20:04:19]
>ご苦労なことである。
ことである? ある? お爺さんしか使わないな。
そうである、とか、であろう、とか? 高齢者語?
学校の講義でも聞かない死語。

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