わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
管理組合、自治会の掲示板の区別について
No.1 |
by 匿名さん 2016-10-14 16:55:18
投稿する
削除依頼
管理費から町内会費を払ってるほど、両者を混同している管理組合です。
しかし、掲示板はなぜかすっきりと分かれています。 |
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No.2 |
掲示板は一つです。
感想としてはとても見づらく別にした方が良いと思います。 以前、管理組合に自治会の掲示物は自治会の掲示板を設けて別にしたらいかがかと意見書を出しましたが、当時の自治会長がこれはイジメだといって、管理組合の大規模修繕工事の邪魔をしたという滑稽な珍事がおこりました。 その後自治会長が男性に代わりましたし、もう一度意見書を出してみたいと考えております。 |
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No.3 |
非常識なマンションでは学会の掲示板もあるのかな?
マンションに管理関係以外の町内会などの 掲示物は下品ですよ都営県営の住宅団地じゃないんですから 町内会の連絡事項は町内会員さんだけで回覧して連絡すれば済むことです 町内会自治会はマンション全体としての組織ではありませんのでね マンションとしては特定の団体の掲示はお断りするのが常識 来客時にロビーで町内会の案内とか生活感出すぎで恥ずかしいですね |
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No.4 |
マンションの掲示板には管理組合の掲示物のみにした方がよいと思います。
うちのマンションでは、管理会社からのリフォームの案内のチラシが掲示されたことがあります。 管理会社の商売絡みの掲示物を貼り出すなんておかしいです。 |
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No.5 |
当然ですよ、マンションの掲示板は宣伝媒体の延長じゃありません。
掲示板はサイズも最低限で管理上必要最低限の掲載で十分。 町内会や自治会の掲示板は市や区の施設に屋外ですが掲示板あるからそれで十分。 分譲マンションは個人宅の集まりで公共施設じゃありませんから。 |
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No.6 |
商売絡みの掲示物とありましたが、商売はポスティングチラシで十分かと。
一度だけ【給湯器先着30名様割安!】のガスショップの大きなチラシが張り出されたことがありました。 掲示板の半分を占めるそのポスターはなんとも品がなくマンションの価値を下げるようなものでした。 ポスターの右下に担当◯◯と当時の理事の名前があったのをみて、ガッカリしました。 理事がこんな下品なことをするのかと。 自治会の掲示物を許すとなんでもありになるんですよね。 |
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No.7 |
うちも、一緒だけど自治会が大きな顔して掲示してる。
隅っこに管理組合が、ひっそりと。 これって本末転倒やね。 夏には自治会と町内会が合同で夏祭りするんだけど そのときの出し物(食べ物)の写真か絵かしらんけど そんなんまで、デカデカと貼りつけて、理事長から大目玉を くらったと聞いた。大目玉くらわすなら規約かなんか作らないと バカな人間は、掲示板に食べ物の絵まで貼るなと言っても わからんよね。 知り合いのマンションは、共用部分ゆえか、自治会の使用に お金がいるそうなA4一枚、いくらとか決まってるそう。 |
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No.8 |
分譲マンション内にある自治会の件は、取扱いについて、
少なくともマンションの管理規約にルール化しないといけ ないでしょうね。所有権者の集まりと、任意団体は、別で ある事をこの際ハッキリしないといけません。 役員と理事の別もはっきりさせないといけないでしょう。 |
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No.9 |
自治会長が管理組合の理事を経験したことがなく、掲示板の場所取り合戦になり苦労したことがある。
何を説明しても自治会長は呑み込めず不満そうであった。 その後会長の旦那が嫁がノイローゼになったと集会で声高に叫んでいたそうだが似た者夫婦とはこのこと。 もう少し共用部について勉強して欲しいものである。 |
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No.10 |
自治会や町内会が地域住民全てを統括する団体組織と勘違いしている年寄りですよ。
勘違い老人は放置しておきなさい。 マンション内の自治会であっても所有者の団体である管理組合の決議なしには何もできません。 自治会はサークルやサッカークラブと同じ任意の団体、PTAも同様。 |
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No.11 |
自治会には回覧板があるのになぜ掲示板を使うのかわからない。
自治会長の言い分は同じマンションなのにどうして使えないの〜いいじゃない〜なのよね。 無知ほど図々しい生き物はいない。 |
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No.12 |
回覧しないで掲示板を使えば、自治会に入ってない人も引き込めるからね。
回覧だったら、自治会の活動が、自治会ニュースで報告されるまでわからない。 うちには自治会も老人会も仕切り人がいます。人生の唯一の楽しみみたい。 |
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No.13 |
活動は自由だがマンション内でやるな、下品だし迷惑。
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No.14 |
一部のアンチ自治会の意見は置いといて
> 皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの掲示をどう整理されてますか? まず、マンション内の掲示板なので、管理組合が絶対的に使用権限があります なので、基本は、理事会で承認して、見苦しくなったら管理組合以外の掲示物は、理事会権限ではがすのが一般的です ただし、大規模マンションで、掲示物が多くいちいち理事会で管理するのが大変な場合、一部を自治会分として、割り当てて、自治会で勝手に運用してもらうのも手です(自治会でその範囲内で掲示物を整理してもらう) もちろん理事会が定期的に確認して不適切な掲示があれば、はがす権限があることを事前に連絡しておくともめません また、サークルなどの掲示物も同様で、事前申請してもらったサークルのみで掲示板を一部割り当てて、運用してもらう形にしたことがあります。サークルを統括する代表を全サークルできめてもらった上。 サークルについても規約をつくって、退会の自由の保障、宗教系はNG、家を回っての勧誘NG、承認なしの掲示物NGなどなど細かく規定した上でやっています |
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No.15 |
管理以外の掲示物は必要ありませんので無理です。
サークルや自治会は各々会員同士で情報伝達してください。 掲示板も景観を重視する為、最小限のサイズです。 |
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No.16 |
掲示板そのものが景観を損ねるという意見は斬新ですね。
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No.17 |
15さんのようなマンションは、堅苦しいのでしょうね
管理会社へ管理丸投げ管理組合の典型ですね 自分たちで住みやすいマンションにしようと気がなさそう |
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No.18 |
ただ、掲示板は共用部にあたり、自治はもちろ個人が勝手に掲示板を使うことが出来ない。
この事を知らない住民が多いことが揉め事を作る。 例えば集会場やパーティールームをマンション外部の町内会長会に貸して欲しい、避難場所に宿泊させて欲しいなどの要望に自治会が勝手に許可出来ないことからも解る。 |
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No.19 |
> ただ、掲示板は共用部にあたり、自治はもちろ個人が勝手に掲示板を使うことが出来ない。
こんなの分譲マンションの基礎中の基礎だけどね というか賃貸マンションですら、掲示板は個人で勝手には使えないけどね。マンションというか社会常識の範囲 > 例えば集会場やパーティールームをマンション外部の町内会長会に貸して欲しい、 これはよく分からないが、そもそもオートロックがあるので、誰か住民が誘導しないとそもそも使えないので、 その住民が自分で予約して、また貸しすることができるかどうかは管理規約次第だけどね > 避難場所に宿泊させて欲しいなどの要望に自治会が勝手に許可出来ないことからも解る。 災害時の避難場所のことだろうけど。自治会が許可が出せないのは当たり前の話。 スレに記載するほどの内容でもない。もし自治会が勝手にそんな許可出す自治会の場合は、行政(市町村役場)に行けば、指導が入り、下手すれば自治会認定取り消されるけどね ちなみに、災害時の避難場所指定は、普通は住民のメリットのほうが大きいけどね そもそも災害時には、助け合いがあるので、避難場所に指定されていようがいまいが、人は、無事な建物に避難してくる(もちろん災害時にはオートロックなんて切っているし、避難してきた人を追い出す人はあまりいない) その状況なら、避難場所指定されていると物資や情報が優先的に入ってくるので、住民には助かるけどね |
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No.20 |
緊急時の指定避難ビルなどの高層建物のほとんどは区分所有建物ではないね。
個人や企業所有の単独所有建物がほとんど、分譲マンションではあり得ない。 災害時の緊急避難に関しては人道的に一部開放する程度ですよ。 |
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No.21 |
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No.22 |
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No.23 |
>22
管理組合以外の一部の団体に許可すると他への配慮も同様、ダメなものはダメ。 生活感丸出しの貼り放題がしたいなら県営、都営団地なんかいかがですか? そういう団地でも何でもありじゃないはず、賃貸だしね |
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No.24 |
分譲マンションに町内会のポスター?
あり得ないでしょ。 献血、募金、お神輿祭りなどなど。 所帯染みた掲示物はマンションの価値を下げますよ。 |
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No.25 |
町内会費払ってんだから掲示板使うのは当然です。
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No.26 |
なんか、「配慮」とか「所帯染みた」とかいうけど、単純に管理できない管理組合か何もしたくない管理組合ってことでしょ
そんな難しいものでもないけどね > 町内会費払ってんだから掲示板使うのは当然です ちなみにこれは反対ですので。町内会を擁護したいわけではなく、役立つ掲示板にしたいだけですので |
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No.27 |
町内会費払っているから掲示板を使うのは当然て!
こんなのがいるから。。。 掲示板は管理組合のもので町内会費とは関係ないのよ、おバカちゃん。 25は市営団地ちゃんかな? |
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No.28 |
>町内会費払ってんだから掲示板使うのは当然です。
そうとうアタマ強く打ったみたいだな、大丈夫かぁ |
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No.29 |
>掲示板は管理組合のもので町内会費とは関係ない
そんなことはない。関係ある。 管理費から町内会費が出てるぞ!!町内会とは仲良くしよう。 |
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No.30 |
↑
そうとうアタマ強く打ったみたいだな、大丈夫かぁ |
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No.31 |
みんな突っ込みすぎ
25は、アンチ自治会の煽りだから!! アンチ自治会が、自治会(町内会)のイメージを悪くするためにあおっているだけだから、無視が一番です > 町内会費払ってんだから掲示板使うのは当然です。 こんなこと普通の自治会員(町内会員)の人は言わないから |
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No.32 |
いや、そいつモノホンのアホでっせ
ちょっとからかっただけ |
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No.33 |
管理組合とか自治会とか言う前に、同じマンションなのに。。。どうして?
と言う感覚の人が居るからです。 うちのマンションでも同じようなことでもめていましたが、当時の自治会長がくじ引きで嫌々投げやりの自治会長だったのに、気まぐれな正義感?個人感情?でかなり粘ったと聞いています。 理事会と自治会、共用部分と専有部分の違いもわからない人が自治会にいるとすんなり行くことも揉め事の火種になりますね。 |
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No.34 |
ダメなことはダメで済みますよ、子どもじゃないんだから。
どうせ意固地になった高齢の自治会長とかが我が儘言ってるだけですよ。無視。 |
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No.35 |
まぁ一部の理事長は勘違いしているのは、掲示板はあくまで管理組合のもので、理事会のものではないということ。
管理組合とは、区分所有者全員で構成されるものであり、区分所有者全員が使用する権利を持つ ただし、全員が自由に使えると乱雑になるので、理事会で管理しているだけ 区分所有者からの申請であれば、掲示板を使う権利はある。ただし有害と判断できる内容や、掲示物がいっぱいの場合は制限できるというだけ つまり、自治会の掲示物であれ、区分所有者からの申請なら、自治会とか関係なく、内容だけの判断になるのに、自治会だから駄目という理事会のほうに問題があると思うけどね 区分所有者に1人も自治会員がいないなら、断ってもよいと思いますけどね |
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No.36 |
掲示板は区分所有者個人では使えません。
申請があっても認められません。遊びの伝言板ではありません。 マンション内掲示板は共用設備で使用細則も当然あるはずです。 管理に関する事項を記載するための掲示板で、ほかは掲示できません。 管理費を長期滞納者なども規約により掲示することになっています、これが普通です。 |
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No.37 |
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No.38 |
自治会のお祭りありますとかボランティアのお知らせは自分たちで連絡しろ
おまえらのために設置てるものじゃねぇー 組合としての道具だ |
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No.39 |
>規約に、どのように規定されているのが普通なのでしょうか?
管理費等の滞納者に対する処罰細則あるのが普通、まさか滞納放置? 滞納額や滞納期間によって管理組合として罰則を与え段階的に対処する細則。 その中には掲示板での長期滞納者の滞納額や居室番号氏名の公表もある。 そのあとが駐車場などの利用停止、上水道の停止、少額訴訟もしくは通常の訴訟とすすむ。 給与所得者なら一部給与の差し押さえ、訴訟費用は代理人含め滞納者負担、取れればですが。 相当先だが幾度か訴訟を重ねたのち、最終的には裁判所の許可の元競売。 |
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No.40 |
管理費滞納は区分所有者相互間の共同の利益に著しく反する行為、絶対に許されない。
その様なものを掲示する施設に自治会やサークルの掲示物など冗談よしてくださいよ。 自治会やサークルはその特定の会員同士で連絡取りあえばそれで済むことですよ。 遊び事はマンション全体として把握する必要のない事項ですから利用は無理です。 |
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No.41 |
> マンション内掲示板は共用設備で使用細則も当然あるはずです。
> 管理に関する事項を記載するための掲示板で、ほかは掲示できません。 ] むしろ、どういう風に使用細則を記載すれば、管理に関する事項のみになるのか教えてほしいですけどね > 管理費を長期滞納者なども規約により掲示することになっています、これが普通です。 まぁ普通ではないことは確かですけどね ただの見せしめなだけなので 総会の議案書(会計報告)などに乗せることはあっても、区分所有者以外が見れる掲示板にはることはないですね それに水道まで止めるのは、逆訴訟の可能性もあるので、まずないでしょうね こんなことを普通と言っているマンションなら、掲示板の使い方も普通ではないのでしょうね |
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No.42 |
↑
普通ですが、おたく賃貸アパート住みさんには理解できないのでしょう。 |
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No.43 |
追伸、上水道の供給停止や敷地内駐車場の使用差し止めなどは弁護士との相談の上
25年度に新たに細則に規定したこと、市役所も水道代払わなければ止めるからね、問題ない。 |
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No.44 |
総会の議案書なんて掲示板には張らないよ、簡単だが製本して各戸配布だろ。
管理費滞納者の掲示板への記載はマンション全体の問題で、晒しても問題ないよ。 子どもが多いマンションなどでは子どもへの配慮で控えるところまあるが、あまり関係ないね。 理事会の日程や予定される審議事項や要望の受付なんか掲示されてる、あとメンテナンスの予定や エレベーターメンテよとか施設の利用案内とか、すべて管理組合関係だけですよ。 自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ、全体の事じゃないし。 |
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No.45 |
追伸、そういえば管理費滞納者ばかりじゃなく規約違反者も改善しないと掲示板で晒してます。
デカいけど、一つ屋根の下、同じコンクリートの箱で暮らすのですから共同生活上仕方ないね。 |
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No.46 |
>自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ
関係ある。だから張るんですよ。仲良くしましょう。 |
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No.47 |
自治会は関係ありませんよ、だから掲示板使えないんです。
仲良くするとか? 別に嫌いじゃありませんけど仲良くするほどでもありませんので。 |
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No.48 |
>>44
>総会の議案書なんて掲示板には張らないよ、簡単だが製本して各戸配布だろ。 区分所有法 第四十四条(占有者の意見陳述権) 1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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No.49 |
↑
お前ウルトラ馬鹿だな 議案書は冊子にして総会出席時に持参するもの 各区分所有者に送達されるもの、期日の掲示板への掲示は無用 おまえその44条の2は占有者に関しての出席内容の事、バカかぁ? |
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No.50 |
町内会にも配布します。利害関係人ですから、というか、区分所有者イコール町内会会員
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No.51 |
総会の収集通知(法35条)は区分所有者に対して発するが、会議の目的たる事項について、占有者が利害関係を有する場合、総会を招集する者は、法35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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No.52 |
> 管理費滞納者の掲示板への記載はマンション全体の問題で、晒しても問題ないよ
問題ありますよ。 議案書などの区分所有者だけが見る資料は、訴訟などの手続きに必要な議決を取るために必要な資料とみなされますが、掲示板などでさらす行為は、プライバシー侵害や名誉棄損になる可能性も高く、実際なったケースもあります そんなリスクを冒す管理組合はまともじゃないけどね。滞納者を晒して辱める以外に意味がないのに >自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ、全体の事じゃないし。 これ言っている時点でアウト。うちのマンションは内容次第にしている 管理に関する物しか掲示しないって、ただ理事会が楽したいだけでしょ? 例えば、近所でイベントや工事があったりして、交通規制かかる場合とかも掲示しているけどね |
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No.53 |
というか自治会も理事会もやったことない人ばかりなんでしょうね
マンション内自治会のケースはマンションによると思いますが、地域の自治会でマンション内の掲示板に掲示物を依頼するケースなんて、年1回もあればいいほうですよ。そもそも外に自治会の掲示板が外にあるし、分譲マンション毎に掲示物貼ってもらうほどポスター予算なんてないのが普通なので、分譲マンションに貼るくらいならスーパーなどに貼ってもらうほうがよほど効率的なので。 よほど大規模マンションの場合か、田舎のマンションは別ですけどね まぁ大規模マンションの場合、マンション内自治会でしょうから、半分は管理組合の問題でしょうけどね |
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No.54 |
町内会がマンションの掲示板に貼付を依頼するときは、管理員さんに持って行けばよいのです。
管理員さんはせっせと掲示板に貼ってくれますよ。誰もとがめたてはしません。 |
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No.55 |
管理員はそんな面倒なことしませんよ、雇ってるのは管理組合です、町内会なんて関係ありません。
掲示板は勝手に使えないし、そんな暇こいてるのはよほどド田舎団地じゃないの? |
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No.56 |
>>52
滞納者がそれで訴えたいならそうしたらいいんじゃないの? うちも弁護士に相談したうえで大丈夫ですよということで取り入れてる処置の規約で。 多くのマンションもそうしていると思いますがね。 とりあえずマンション管理規約と区分所有法はマンション内だけの憲法。 民法と重複することがあっても規約と区分法は民法に優先するからさ。 区分所有法自体が民法の特別法、個人の勝手が共同住宅の平穏を乱してはいけませんから。 |
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No.57 |
まぁ、マンションの共有物である掲示板は自治会のものじゃないからね、
管理する管理組合が使うのが当然、自治会町内会なんて関係ないでしょ。 許すとサークルやPTAやゲートボールクラブも使うことになるからね、無理、冗談よし子ちゃん! |
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No.58 |
掲示板で滞納者晒すのはどのマンションもやってる普通のことさ
区分所有者は管理費や積立金などについては利害関係者だから 滞納があるようならその詳細を知る権利があるから仕方ないね またマンション内での掲示だけなら問題ない、占有者含め関係者だから 不特定多数に意識して晒す訳じゃないからね、それより滞納する奴がアクだろうな |
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No.59 |
官報や裁判所でも破産やなんや晒してまんがな
借金から逃げても裁判所で名前晒されてまんがな でも町内会は晒したらあかんやろ、お前ら関係ないけ |
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No.60 |
点検の予定・終了の掲示
苦情の掲示 ゴミの分別表 引っ越し・工事等の予定の掲示 くらいですかね。 苦情の掲示について、何を基準に採用しているのか不明なくらいでは? マンションの自治会のお知らせなら許可が出れば貼れるでしょう。 管理組合≒マンションの自治会員でしょうから。 |
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No.61 |
>管理組合≒マンションの自治会員でしょうから。
自治会員は全員ではなく多くて半数くらいしかいないのが現実ですから無理かな。 掲示板はマンション全体としての掲示が目的。 そんなスペースないしね。 いってみれば宗教の広告も掲示できるようでは組合としては無理だからね、他も同じよ。 |
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No.62 |
市役所や町内会から献血や募金の掲示物を以前、掲示してくれと頼まれましたが組合判断で却下。
それは市の公園の掲示板にでも張ってくださいな、マンションには関係ありませんのでという判断。 マンション内の掲示板に献血って何よ? 募金もそうだが赤十字関係の要求かな? 掲示板は管理用の掲示板だし関係ないだろうにね。 |
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No.63 |
↑1枚500円のポスター貼りじゃなくて…笑??
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No.64 |
↑
なにかいてんだこいつ? わかるようにかけやアホ! |
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No.65 |
例年、赤い羽根もしつこいね。
自治会費から引き落としが、取りやめになったらしい? そしたら、ロビーに堂々と、勝手に、募金箱と羽ををおいてる、 うっとうしいね。誰も、募金しないけど。これも自治会。 |
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No.66 |
勝手におおいたなら勝手に撤去すればいいよ、問題ない。
募金とかの半分以上は詐欺らしいよ。 |
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No.67 |
街頭募金もバイト代は募金の中から払われるしね、バイトしたから知ってるけど詐欺だよ。
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No.68 | ||
No.69 |
> 滞納者がそれで訴えたいならそうしたらいいんじゃないの?
> うちも弁護士に相談したうえで大丈夫ですよということで取り入れてる処置の規約で。 > 多くのマンションもそうしていると思いますがね 少しググれば、名誉棄損、プライバシー侵害の可能性が高いということがわかるレベルなのにすごいね すでに何個か判例もあるのに まぁ最終的に理事長名義で起訴されるから、私が理事長なら間違いなくしないけどね ハイリスクノーリターンなのにね さらに言えば、少しでも虚偽の内容があれば、最悪、刑事罰の名誉棄損の可能性もあるから気を付けてね |
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No.70 |
↑ マンションは別だよ、判例あるなら出してちょうだいな。
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No.71 |
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No.72 |
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No.73 |
教えてほしかったら、ていねいにお願いしましょうね。
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No.74 |
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うその投稿に何故丁寧にお願いする必要がある! 滞納者の氏名公表して名誉棄損で訴えても 名誉棄損は成立せず却下された裁判ならあるが 手順を追って氏名公表して名誉棄損になった判例などない 嘘つく奴は滞納者と一緒の思考回路だろ アホな |
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No.75 |
> 滞納者の氏名公表して名誉棄損で訴えても
> 名誉棄損は成立せず却下された裁判ならあるが > 手順を追って氏名公表して名誉棄損になった判例などない > ついでに判例あるなら出せよ アホ! じゃあ自分で出してみたら |
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No.76 |
平成22年3月24日に判決があり、原告の請求は棄却され、氏名公表は違法ではないこととなりました。
判決では、「本件氏名公表行為は、被告らの違法な目的の下に行われたものであるとの原告の主張はいずれも採用できず、その公表に至る経緯、目的、公表内容、公表方法公表までに取られた手続き等に照らすと、長期にわたる管理費滞納構成員に対し、その納入を促す正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱したものとはいえず、不法行為を構成するものとはいえないと解するのが相当である。」と認定・判断しました。(大阪簡裁平成22年3月24日判、平成21年(ハ)第70818号事件) 判決では、「正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱していない」という評価ですが、これは事実上長期滞納者に対して氏名公表することは正当な管理行為であると認めたものです。 >>75 早くおまえも出せよ、名誉棄損の判例あるんだろ! |
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No.77 |
掲示板で実名照会しなくとも、管理員やロビーのおばちゃんがペラペラ喋るのはうちだけか。
まあ、そんなのは解雇されたが。 |
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No.78 |
滞納者は掲示板で滞納額や氏名晒しても名誉棄損とかならないしな。
掲示板は管理組合の貴重な広告ツール、自治会やサークルごときが使える訳ないだろが。 |
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No.79 | ||
No.80 |
滞納者の氏名を公表すると名誉毀損になりますか?
Q 私が理事長をしているマンションには、数名の管理費など滞納者がいます。今度の理事会で、滞納者の名前を掲示して督促することを決議したので、滞納者に対して事前にこのことを伝えたところ、滞納者の一人から、「掲示したら名誉毀損で訴えてやる。」といわれました。この場合、名誉毀損になるのでしょうか? A 「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 |
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No.81 |
次に、民事損害賠償の場合、プライバシーの侵害が問題となります。管理費の徴収はマンション管理の重要な課題ですし、管理費の滞納を放置しますと管理業務にも影響し、また多数の遅滞なく管理費を納めているほかの組合員にも影響します。
滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にはならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子供がいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、名簿の掲示はあまりなされていないのが実態です。いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮が必要です。 |
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No.82 |
ということで管理費滞納者は晒され放題ってことな
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No.83 |
76さん
? 区分所有者への議案書への記載は問題ないってみんな言っていますよ 過去スレよんでる? あなたが主張しているのは掲示板での公表で、、それは、不特定多数への公表になるので、プライバシー侵害や名誉棄損なるって話で、あなたが出した判例は、議案書での公表ですよ。 意味がない判例ということで、やり直しお願いします |
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No.84 |
つづき 笑
判例としては、東京地方裁判所の裁判例(平成11年12月24日)があります。これはA市にある別荘地を管理している町会において管理費の支払いを怠った者に対して、立看板に氏名を掲載したところ、氏名を記載された者が名誉毀損にあたるとして慰謝料を求めた事件です。裁判所は 1)立看板の内容である滞納している事実は虚偽ではないこと 2)管理費の納入の意思があれば公表を控える旨事前に通知していること 3)町会は管理費を一部でも支払えば氏名を削除する対応をとっていたこと を指摘して「立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、立看板の設置行為は滞納者に対する措置としてはやや穏当さを欠くきらいがないではないが、管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとは言えないので名誉毀損とはならない。」と判断しました。 |
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No.85 |
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No.86 |
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No.87 |
滞納者を掲示板で晒してるけど訴えたければ好きにすればいいだけ。
それ相応に滞納解消の努力をする段階であるならば違法性はないしな。 人道的な観点からは子どもがいる世帯はかわいそうだが、掲示板自体が マンション内専用で他の者や組織が利用するものではないしOKだろ。 84の例のように誰でも見られる状態よりはましだからな、 多くもマンションも掲示板に掲示する旨の規約や細則あると思うよ。 この手の裁判なんて提起されてないしな、悪いのは誰かわかってるし。 だから最高裁の判例なんてないし、簡易裁判所の裁判例が二つ三つあるだけ。 |
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No.88 |
>86
分譲別荘地、とかリゾマンだろ、町会とはその管理組合の事。 対応は分譲マンションの管理費と同様。 リゾートマンションも同様。 判決内容の解釈文言も同様、以後この例はマンション管理の裁判例として定着。 各管理会社やマンション管理センターも同様に解釈、疑うなら見てみろよ? 笑 それで、おまえいい加減名誉棄損になった判例あるなら出せよボケ! 質問はもう終わりだ! |
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No.89 |
Q
私が理事長をしているマンションには、数名の管理費等滞納者がいます。この度の理事会で、滞納者の名前を掲示して督促することを決議したので、滞納者に対して事前にこのことを伝えたところ、滞納者の一人から、「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」と言われました。この場合、名誉毀損になるのでしょうか。 A 本問の「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 次に、民事損害賠償の場合、プライバシーの侵害が問題となります。 管理費の滞納を放置しますと管理業務にも影響し、また多数の遅滞なく管理費を納めている他の組合員にも影響しますので、管理費の徴収はマンション管理の重要な課題です。 そこで、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、この方法はあまり実施されていません。ただ、所在不明者や連絡不能者に対して、また、その債権者(住宅ローン会社などの債権者)に対して、債務があることを告知する意味がある場合は、氏名の公表は有効な方法でもあります。 いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要します。本問では、理事会で決議したとのことですが、訴訟提起の必要に迫られている状況では、そのための情報として総会で滞納者の氏名を公表することは許されるといえるでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
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No.90 |
結局、どっちも判例がないということで終わりですかね
個人的には、議案書での指名公表は、「公共的必要」になると思いますが、それをした上で掲示板での公表はどういう理由のよるものなのでしょうか?その理由次第ではないでしょうか? たとえば、リゾートマンションの件では、別荘地にしている人が多く、関係者への通知が困難な状況のため、サービス利用停止に関しての通知を立て看板でしたという理由がありますが、マンションの場合、管理会社&区分所有者への通知で十分だと判断される可能性も高いと考えられます。 そのリスクをとってまで、掲示したい理由はなんでしょうか?名誉棄損で負けると滞納金以上の賠償になる可能性も高いのですけどね。ただの感情論で論理的説明ができないなら名誉棄損はほぼ100%負けますよ |
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No.91 |
判例、判例となっていますが、このケースで判例がないのは、裁判にすらならないと思ったほうがよいです
裁判前に、和解勧告で終わるケースですね(実質的に管理組合の敗訴) 十中八九、名誉棄損(プライバシー侵害)になります。他の人も言っているように、判断基準は、公的な必要性です で、ほぼ管理組合が負けると諭されて、裁判前に決着がつくケースですね 裁判費用が無駄になるので、総会もしくは理事会で議決が下りない リゾートマンションのケースは、あそこまで長年およびいろいろ前もってやっていれば裁判でも勝てると可能性あったケースだと思ったほうがよいです。 |
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No.92 |
言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、
現実にマンション管理に反映されてる例なんだよ。 名誉棄損とされた裁判例はないってことだ、組合の正当性を尊重な。 悔しかったら名誉棄損でも、民事でのプライバシー侵害の裁判例でも挙げてみろや。 どちらに転んでも滞納者を掲示板に掲示する管理組合はウェブででるくらい多くあるんだよ。 ということで、町内会ごときが掲示板など使える訳もないってことだ。 |
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No.93 |
裁判例は判決出てるし以後の判断の基本になってるのは事実。
ネットでは判決出てるのは3件かな、判決内容も全部同じ内容。 滞納者を晒してもいいって結論出てますね。 |
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No.94 |
逆に名誉棄損やプライバシーの侵害が認められたケースはないようです、
誰か嘘ついてますか? |
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No.95 |
判決は皆同じ
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 晒し放題! 確定! |
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No.96 |
この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 笑 掲示板は管理組合専用です、残念な町内会。 |
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No.97 |
その前から読まないと・・・
まず、【刑事告訴の場合】、 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 |
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No.98 |
だから滞納者は晒していいんだよ、くどい!
それで、名誉棄損が成立した判例はどうなったんだ? 大うそつきくん |
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No.99 |
人違いは、スルー
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No.100 |
うちの管理費滞納者への処置の順番、細則で決まってるさ
滞納期間 1~2ヶ月未満 電話、督促状による督促 3~6ヶ月未満 内容証明郵便での手続き、理事長の自宅訪問による事情聴取 6~1年未満 駐車場の使用禁止、水道使用停止、区分所有者氏名の掲示 *ただし、支払い計画書の提出や誠意が見られる場合は上記処置は取らない 1年以上の滞納 裁判の手続き(60万以下の場合は少額訴訟) 以降は義務違反者に対する措置 どこのマンションもこんなもんだろ、掲示板はこんなこともあるし組合専用。 |
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No.101 |
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No.102 |
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No.103 |
付け加えると、水道管、各戸の水道メーターまでが管理組合の共用設備ですよ。
メーターから蛇口までが専有部ですね。 |
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No.104 |
滞納者を町内会にさらしては穏当を欠くのではないか?
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No.105 |
町内会は無関係、おまえアホなの?
マンション内掲示板は管理組合の物。 マンション内に町内会や自治会の所有物は一切ない。 |
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No.106 |
水道も賃貸マンションなら大家の責任でポンプやらタンクの清掃管理するから
居住者は市や都と水道契約できるけど、大きな分譲マンションでは無理。 |
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No.107 |
> 言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、
言い訳ではなく、 まず、1例目の判例は、議案書での公表であり、誰も否定していない →主張している掲示板での公表に全く関係ない 2例目は、リゾートマンションの例であり、公表にあたり理由がある →ただの見せしめの公表ではない 関係ない判例だして、自慢されても。 他の方も言われていますが、名誉棄損になるかは、公表理由があるかどうかだけですよ 理由がなければ、裁判になる前に決着がつくって話だと思いますが |
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No.108 |
↑
だからなに? おまえの予想はどうでもいいの その判決が現実なんだよ リゾートだろうが掲示方法は問わない判決 裁判所の物言いもやりすぎだが違法とは言えないということだ おまえの想像など誰も聞いてない ところで名誉棄損になった判例はまだか? うそつき太郎君! |
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No.109 |
97が
掲示しても名誉棄損とならない利用を書いてくれてるじゃん その文章というか判決のあった3件の裁判全部同じ文言で判断してるからな。 晒しても問題ないってこと確定してるんだよ、だから多くのマンションで規約のもしてる。 |
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No.110 |
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
管理費滞納者はさらし者にして言いよってこと 判決三つともこれが理由、掲示の場所もマンション内なら問題ない |
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No.111 |
いま議論しているのは、「刑事」、「民事」のどっち?
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No.112 |
判例に固執している物がいて痛いが、訴えることは誰でもできることを理解してないのじゃないか?
訴えられないようにすることもリスクヘッジの一つですよ。 |
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No.113 |
そんなことより掲示板の区別についてどうなのよ。w
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No.114 |
だから掲示板は管理組合の物だよ
関係のない自治会とかが利用するものじゃない 管理費滞納者を掲示するのも合法だから さらにマンション内の特定の掲示板 他の掲示はダメに決まってるだろ |
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No.115 |
知ったかぶって原則論振り回している間に、事実上掲示した方が勝ちだけどね。
後ではがされても、はがされる前に伝播してるからね。 |
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No.116 |
>>112
管理費滞納しといて訴えるなら好きにしろよ 段階踏んで氏名の公表掲示に至ってることは合法だ 民事もそうだが違う判決出るならここに書けよ あるわけないから プライバシーの侵害が成立したなんて聞いたこともないし あるならマンション管理のノウハウでウェブでも取り上げるだろ それすらないのが現実だ お前ら個人の解説など何の意味もないんだよ! ド素人が! |
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No.117 |
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No.118 |
管理員自身が連合町会の会長はんから接待を受けている場合は自治会の掲示物には寛容であるよ。
それどころか、自治会費が振り込まれていない人には催促もする。 |
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No.119 |
うちの掲示板は普通にガラスでカギ付いてるから勝手には貼れない。
役所の引き戸タイプじゃなく小さいやつで横にパカッと開くタイプ。 団地とか黒板みたいなのじゃないの? |
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No.120 |
>>118
ばぁ~か 管理員即首だろ おまえ相当アホだな? 笑 |
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No.121 |
>>118
管理会社の社則や就業規則、管理組合との事務管理委託契約。 おまえは何を夢見てるんだ? 管理員ごときがそんなことできる訳ないだろアホ! 管理員は町内会なんて無関係だ、管理組合のしもべだからな、覚えとけやマヌケ |
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No.122 |
>普通、掲示板は警備さんか管理員の見える位置にある
>関係ない奴が貼ってたら即注意、はがしてその団体に抗議に決まってんだろ 見える位置って、狭いマンションですね? |
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No.123 |
マンションの施設や設備に許可なくもの貼ったりすると業務妨害とか器物損壊罪が適応されることがあるよ。
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No.124 |
掲示板なんてみっともないもの目立つ場所には無いよ、何か所もあるわけじゃないし。
セキュリティーの中からの導線に一個あれば十分だろ。 県営団地とかフロアごとに掲示板あるとかは長屋感覚な。 |
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No.125 |
コンシェルジュ横の電光掲示板で管理費滞納者名晒したいな。
館内放送するとかいいんじゃないの。 払ってくださ~いって 笑 |
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No.126 |
>120と121さん
本当にあった怖い話ですよ。 自治会費も払えない人がこのマンションにいるなんて……と大きな声でロビーで晒し者にされました。 管理員は禿げだけど生意気で短気で長い物には巻かれろであるよ。 中古で引っ越してくる時、このマンションは皆さんに自治会費を5月に振り込んでもらってますよ。 と偉そうに言われたであるよ。 |
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No.127 |
結局、掲示板で滞納者に対して嫌がらせという理由以外に理由がないということですね
判例(2例しかないように思えますが)は、理由があったけど、このスレの人には理由がないということみたいです というか、完全に条件違う判例だと思うけどね(なんか判例だしたって威張っている人が1人いるけど) まぁわたしが理事長なら間違いなく掲示板に滞納者の掲示なんて馬鹿なことしないでしょうね 私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで) 個人で賠償する覚悟のある理事長でもなければ、掲示板での公表なんてしないほうがよいとは思うけどね というか普通は、総会で公表を提案してもまともなマンションなら却下されて終わるだろうけどね それ以前に、法務部門を持っている管理会社やデベなら、止めるだろうけどね |
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No.128 |
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで) これは、区分所有者の立場では無理です。 |
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No.129 |
> これは、区分所有者の立場では無理です。
別にできるでしょ? 意味なく掲示して、賠償金とられたら、誰が掲示を出したかってことになる 総会議決とってたら、まだしも理事会承認程度なら訴訟起こされても不思議ではないね まぁ普通に総会議決とったら、掲示板での掲示なんて承認されないとは思いますけど |
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No.130 |
管理組合に損害を与えたとして、理事長に対して損害賠償を求める訴えにおいて、区分所有者個人には訴訟の当事者適格がない。
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No.131 |
>>127
>>129 おまえさー なに読んでそんなでたらめ書いてるわけ? 前レス読んで出直しなさい、裁判所の判断は公共的必要があり、 滞納が真実なら名誉棄損罪は適応されない。 民事においてもプライバシーの侵害という事にはならない、これが結論だ。 マンション管理費の滞納等の扱いは、公共的必要に該当するということだボケ! だから多くのマンション管理規約には滞納者の氏名公表や掲示が記載されている。 うちも当然氏名公表の定めがある。議案書等ではなく掲示板への掲示公表な。弁護士も了解。 総会議案書なんかにさらしても意味ないだろ、年に一回が通常だしな。 とりあえず、お前の低脳にはビックリするは、理解できるようになってから参加しろ。 |
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No.132 |
理事長が訴えられても問題ない、理事長本人の責任ではなく組合員の代理として対応するのみ。
かかってきなさい! |
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No.133 |
>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(無意味に管理費使ったってことで) こいつ馬鹿だねー そういう裁判は管理組合は負けないし 管理規約で承認(規約条項がある)されてないことはやらないし承認されているから掲示するんだろ 管理上の行為に対して理事長個人を訴えることはできないし、訴えるなら管理組合をだろ マンションに住んだことのない借家住まいさんは区分所有法と近所のマンション管理規約 でも見せてもらって勉強してから来なさい |
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No.134 |
<参考>
【区分所有者が管理者を訴える際の当事者適格の問題】 http://www.scs-mansion.com/qa2/post_38.html 【組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格】 http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html |
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No.135 |
>>134
管理費滞納者の氏名の公表や掲示は管理規約に則り業務として総組合員を代理して行われる行為 管理者(理事長)に違法性があるわけでもなく訴え自体が成立しないくらいわかれボケ! 規約には訴訟費用に関する条項もあるだろ、バカほど筋違いのコピペするな |
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No.143 |
自治会長が連合町会長会で肩身が狭いから貼らざるを得ない。
マンション族なんて連合町会長で相手にもされてへん。 黙って座っといてくれたらそれでええねん、てな感じなのに律儀にポスター貼ったり敬老のチラシ貼ったり見てへんし参加者おらんし笑うしかない。 |
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No.144 |
マンションに住んでるけど町内会なんて入ってないし関係無い。
迷惑な町内会はマンションには必要ないから自治会もない。 町内会とか自治会とか年寄り同士仲よく遊んどけよ、マンション関係ないし。 |
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No.145 |
>>134
当事者適格は例えば理事長の不正によってマンション管理組合が損害を受けた場合、 そのことに対して一組合員が原告となって訴訟することは困難というだけ。 組合員個人として理事会や理事長相手に訴訟することは何も問題ありませんよ。 |
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No.146 |
区分所有者自身が損害を被ったとして、個人の損害について、理事長を相手に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するのは別の話です。
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No.147 |
↑
だからそう書いてあるでしょ、理事会や理事長の不正があるなら 総会の決議(普通決議)出席者の過半数で管理組合として訴訟は成立するし、 その前に監事が出る幕なんだけど。 組合員単独で訴訟なんて費用がもったいないから不正が確かなら組合として裁判するよ。 理事会や理事長判断が組合員に迷惑、損害与えたなら個人で提起すればいいだけ。 管理組合、理事会理事長の不正の取り決めは、何年たっても既得権益化はしないしビクビクだね。 |
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No.148 |
理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。 コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。 物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。 規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。 第一期バカン理士より忠告よ。 |
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No.149 | ||
No.150 |
↑
わたしは145な、そう書いてあるだろ 理事長に不正があって損害が発生してるなら 組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか 総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能 金も管理組合の金を好きなだけ使え |
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No.151 |
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No.152 |
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。 議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。 その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。 |
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No.153 |
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No.154 |
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
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No.155 |
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。 |
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No.156 |
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳? 管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が 訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった? 笑 おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。 |
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No.157 |
↑
代表と代理の区別がついていない。 |
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No.158 |
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。 |
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No.159 |
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
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No.160 |
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
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No.161 |
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。 訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。 法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。 法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。 草の根っこで糞する老人は無知だな。 |
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No.162 |
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解 >管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。 理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。 |
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No.163 |
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
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No.164 |
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。 |
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No.165 |
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか? 当然といえば、当然ですが、驚きました。 うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。 参考になりました。有難うございました。 掲示板の権限や、教えられること多いです。 |
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No.166 |
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No.167 |
>>164
スレチって? 掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで その議論や解説だが、どうかしたか無知? 結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな 掲示板は管理組合専用だ どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ |
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No.168 |
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No.169 |
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No.170 |
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No.171 |
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No.174 |
マンションの掲示板のカギは誰が持ってるの。
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No.175 |
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No.176 |
代理だと勝手に委任できないが、
代表だと勝手に委任できるのが大きな違いであろう。 すなわち、法人の理事長の場合は、理事長の仕事を マンション管理士に委任してもOKだ。 理事会に代理で出てもらうのも構わない。 |
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No.181 |
やはり民法は基本である。
基本をやらずに区分所有法や管理規約の 枝葉末節を論じるから恥を書くのである。 まー 匿名だから、誰もあなたを笑ったりはしないよ。 安心するが良かろう。 |
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No.183 |
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No.184 |
標準管理規約では、代表と代理を明確に区別している。
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No.185 |
民法 < 民法の特別法・建物の区分所有に関する法律 < マンション管理規約
順番はこんなとこだ、マンション管理規約は区分所有法に抵触しない限り最優先だ マンション内では絶対の権限を持つのは管理規約な、法人格云々は関係ない 監事の権限なども組合法人じゃなくても決議があれば規約で決められる、自由だ 理事長が組合と相反する場合に取り決めがないと大変だぞ、即対応できるよう頑張れよ無知 ところでマンション掲示板は勝手に使うな、組合員だけが見られればそれでいい |
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No.187 |
管理組合(区分所有者全員)の代理として理事長相手に訴訟ではなく、代表な
管理組合法人は法人格で訴訟可、又は通常は区分所有者全員(議決済み)を代表して訴訟な 区分所有者全員の名で訴訟は面倒だろ、代理ではなく代表の訴訟追行者を選任するのが普通のことだ 規約で監事にその権限を与えておけばスムースね、役員の不正の抑止にもなる 監事には臨時総会などの招集権も与えるのが通常だ 監事すらおいていない管理組合は相当のマヌケというしかないな |
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No.189 |
管理組合と理事長との利益が相反する事項について、現在のマンション標準管理規約では以下のように規定している。
第38条(理事長) 第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 |
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No.190 |
監事は組合法人の場合区分所有法でこんなふうやな
(監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 法人の場合理事とは通常管理者な、理事長のこっちゃ |
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No.191 |
管理組合法人に「管理者」は存在しない。
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No.192 |
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No.197 |
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
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No.198 |
管理組合を代理して理事長を提訴するんだろ?
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No.199 |
法人の場合は管理者を理事と読み替えるように
区分所有法の条文のなかに書いてあるから 存在する、しないの問題ではなく 読み替えるということだ。 |