管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

148: 匿名さん 
[2016-10-22 21:50:12]
理事会、理事長の判断で行われた行為すべてについて、組合員に関わらず
その共用部等で誰かが怪我でもしたら(たとえわざとでも)訴訟になるんだよね。
コレ、ズルい奴の常套手段、わざとでも、ワザとが証明できないからね。
物損でも同じこと、法は要領よく利用しようね。
規約無視で単独采配するような理事会、理事長は痛い目に合うんですよね。 かわいそ。

第一期バカン理士より忠告よ。
149: 146 
[2016-10-22 21:51:17]
>>147
>だからそう書いてあるでしょ

そう書いてありましたか?

>>127
>私が理事長じゃないなら、掲示して裁判でまけて、賠償金および裁判費用を管理費でだしたら、その掲示を承認した理事訴えるでしょうね(【無意味に管理費使ったってことで】)

>>128
これは、区分所有者の立場では無理です。⇒>>130
150: 匿名さん 
[2016-10-22 22:11:41]

わたしは145な、そう書いてあるだろ

理事長に不正があって損害が発生してるなら
組合員個人が提訴する要もない、監事が管理組合を代理するか
総会(集会)で選任された組合員が組合を代理すればいいだけ
その議決も別段取り決めないなら普通決議でOK、計算するとかなり少数(比率)で可能
金も管理組合の金を好きなだけ使え
151: 匿名さん 
[2016-10-22 22:15:24]
>>150
>監事が管理組合を代理するか

管理組合法人の場合のみ
152: 匿名さん 
[2016-10-22 22:19:38]
一管理組合員でも集会で組合代表として選任されるなら当事者適格というか
原告適格の要件は満たしているということな。
議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。
その前に、監事がやるだろーが、とくに法人格あるなら義務だしな。
153: 匿名さん 
[2016-10-22 22:22:16]
>151
区分法ではそうなっているが、自分のマンションの規約見てみな
監事を置いている組合なら規約条項があると思うよ、常識だろ。
そうじゃなければ理事会理事長は何でもやり放題だ。
154: 匿名さん 
[2016-10-22 22:25:41]
理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
155: 匿名さん 
[2016-10-22 22:30:25]
>議決権者の2割で集会成立、その過半数で組合を代理する原告になれるってことな。

152だがごめん、間違え、2割→5割な、これ委任状行使書込みの割合な。
156: 匿名さん 
[2016-10-22 22:35:15]
>理事長が管理者であり、管理組合の代表者である場合は、理事長の解任が先決である。
そうなの? 初耳?

管理組合が理事会、理事長との利益が相反するときは監事や集会で選任された組合員が
訴訟する場合管理組合を代表するんじゃなかった?  笑

おれ、何度かやってるんだよね、かなり昔だけど。
157: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:23:21]

代表と代理の区別がついていない。
158: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:28:18]
理事長の解任が先決なのは当然だろう。
執行を止めないといけないからだ。

159: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-22 23:34:14]
管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
160: 匿名さん 
[2016-10-23 09:54:30]
理事長が、管理委託契約書、等にストライキをして押印しなければ、?
161: 匿名さん 
[2016-10-23 10:16:53]
そのためにふつうは監事が置かれ、規約で監事が代表権持てることにしてあるのが普通だよ。
管理組合と理事長(管理者)との利益が相反する場合は監事が管理組合を代表するとなっている。
訴訟についても同様とするという規約条項があると思うよ。
法人なら当然だが、法人化していなくても規約で定めれば問題ない。
法人もそうだ訴訟のたびに理事長解任する必要はない。
草の根っこで糞する老人は無知だな。
162: 匿名さん 
[2016-10-23 10:22:36]
>代表と代理の区別がついていない。
代表で正解

>管理組合のカネを使おうにもハンコを取り返さないとどうにもならん。
理事長が単独で管理組合の金管理してるわけないだろ。
163: 匿名さん 
[2016-10-23 10:30:50]
理事長の権利義務の行使結果の不正に対して訴訟起こすのに解任してどうすんの? いみないし
164: 匿名さん 
[2016-10-23 11:24:46]
スレチばっかりですね。
他でやってもらえませんこと。
165: 匿名さん 
[2016-10-23 13:12:13]
>>39及びその他多くの方々
貴マンションは管理費滞納者を、掲示されてるんですか?
当然といえば、当然ですが、驚きました。
うちは、肝っ玉小さい組合だから、そこまで、よ~~せんね。
参考になりました。有難うございました。
掲示板の権限や、教えられること多いです。
166: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-23 13:27:09]
>>161 匿名さん
そのような条項は普通の規約にはない。
普通は標準管理規約にあわせてるんだけどね。


167: 匿名さん 
[2016-10-23 13:29:29]
>>164
スレチって?  掲示板に管理費滞納者晒したら訴訟だっちゅうことで
その議論や解説だが、どうかしたか無知?

結論は一部の自治会員の要望でマンション内掲示板は利用できないってことな
掲示板は管理組合専用だ

どっかの団地のように掲示板に葬式案内とか冗談よせよ 県営団地で見たがビックリだぜ

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