わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
管理組合、自治会の掲示板の区別について
101:
匿名さん
[2016-10-20 16:01:58]
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102:
匿名さん
[2016-10-20 16:13:04]
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103:
匿名さん
[2016-10-20 16:18:02]
付け加えると、水道管、各戸の水道メーターまでが管理組合の共用設備ですよ。
メーターから蛇口までが専有部ですね。 |
104:
匿名さん
[2016-10-20 16:18:31]
滞納者を町内会にさらしては穏当を欠くのではないか?
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105:
匿名さん
[2016-10-20 16:23:22]
町内会は無関係、おまえアホなの?
マンション内掲示板は管理組合の物。 マンション内に町内会や自治会の所有物は一切ない。 |
106:
匿名さん
[2016-10-20 16:25:38]
水道も賃貸マンションなら大家の責任でポンプやらタンクの清掃管理するから
居住者は市や都と水道契約できるけど、大きな分譲マンションでは無理。 |
107:
匿名さん
[2016-10-20 16:35:38]
> 言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、
言い訳ではなく、 まず、1例目の判例は、議案書での公表であり、誰も否定していない →主張している掲示板での公表に全く関係ない 2例目は、リゾートマンションの例であり、公表にあたり理由がある →ただの見せしめの公表ではない 関係ない判例だして、自慢されても。 他の方も言われていますが、名誉棄損になるかは、公表理由があるかどうかだけですよ 理由がなければ、裁判になる前に決着がつくって話だと思いますが |
108:
匿名さん
[2016-10-20 16:41:13]
↑
だからなに? おまえの予想はどうでもいいの その判決が現実なんだよ リゾートだろうが掲示方法は問わない判決 裁判所の物言いもやりすぎだが違法とは言えないということだ おまえの想像など誰も聞いてない ところで名誉棄損になった判例はまだか? うそつき太郎君! |
109:
匿名さん
[2016-10-20 16:48:26]
97が
掲示しても名誉棄損とならない利用を書いてくれてるじゃん その文章というか判決のあった3件の裁判全部同じ文言で判断してるからな。 晒しても問題ないってこと確定してるんだよ、だから多くのマンションで規約のもしてる。 |
110:
匿名さん
[2016-10-20 16:55:58]
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。
管理費滞納者はさらし者にして言いよってこと 判決三つともこれが理由、掲示の場所もマンション内なら問題ない |
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111:
匿名さん
[2016-10-20 16:58:37]
いま議論しているのは、「刑事」、「民事」のどっち?
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112:
匿名さん
[2016-10-20 17:16:55]
判例に固執している物がいて痛いが、訴えることは誰でもできることを理解してないのじゃないか?
訴えられないようにすることもリスクヘッジの一つですよ。 |
113:
匿名さん
[2016-10-20 17:18:26]
そんなことより掲示板の区別についてどうなのよ。w
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114:
匿名さん
[2016-10-20 17:23:28]
だから掲示板は管理組合の物だよ
関係のない自治会とかが利用するものじゃない 管理費滞納者を掲示するのも合法だから さらにマンション内の特定の掲示板 他の掲示はダメに決まってるだろ |
115:
匿名さん
[2016-10-20 17:27:08]
知ったかぶって原則論振り回している間に、事実上掲示した方が勝ちだけどね。
後ではがされても、はがされる前に伝播してるからね。 |
116:
匿名さん
[2016-10-20 17:28:15]
>>112
管理費滞納しといて訴えるなら好きにしろよ 段階踏んで氏名の公表掲示に至ってることは合法だ 民事もそうだが違う判決出るならここに書けよ あるわけないから プライバシーの侵害が成立したなんて聞いたこともないし あるならマンション管理のノウハウでウェブでも取り上げるだろ それすらないのが現実だ お前ら個人の解説など何の意味もないんだよ! ド素人が! |
117:
匿名さん
[2016-10-20 17:31:28]
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118:
匿名さん
[2016-10-20 17:37:38]
管理員自身が連合町会の会長はんから接待を受けている場合は自治会の掲示物には寛容であるよ。
それどころか、自治会費が振り込まれていない人には催促もする。 |
119:
匿名さん
[2016-10-20 17:39:49]
うちの掲示板は普通にガラスでカギ付いてるから勝手には貼れない。
役所の引き戸タイプじゃなく小さいやつで横にパカッと開くタイプ。 団地とか黒板みたいなのじゃないの? |
120:
匿名さん
[2016-10-20 17:41:12]
>>118
ばぁ~か 管理員即首だろ おまえ相当アホだな? 笑 |
>水道使用停止
今でも「一括検針一括徴収」なんだ・・・