わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
管理組合、自治会の掲示板の区別について
81:
匿名さん
[2016-10-20 13:05:15]
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82:
匿名さん
[2016-10-20 13:05:59]
ということで管理費滞納者は晒され放題ってことな
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83:
匿名さん
[2016-10-20 13:14:42]
76さん
? 区分所有者への議案書への記載は問題ないってみんな言っていますよ 過去スレよんでる? あなたが主張しているのは掲示板での公表で、、それは、不特定多数への公表になるので、プライバシー侵害や名誉棄損なるって話で、あなたが出した判例は、議案書での公表ですよ。 意味がない判例ということで、やり直しお願いします |
84:
匿名さん
[2016-10-20 13:16:59]
つづき 笑
判例としては、東京地方裁判所の裁判例(平成11年12月24日)があります。これはA市にある別荘地を管理している町会において管理費の支払いを怠った者に対して、立看板に氏名を掲載したところ、氏名を記載された者が名誉毀損にあたるとして慰謝料を求めた事件です。裁判所は 1)立看板の内容である滞納している事実は虚偽ではないこと 2)管理費の納入の意思があれば公表を控える旨事前に通知していること 3)町会は管理費を一部でも支払えば氏名を削除する対応をとっていたこと を指摘して「立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、立看板の設置行為は滞納者に対する措置としてはやや穏当さを欠くきらいがないではないが、管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとは言えないので名誉毀損とはならない。」と判断しました。 |
85:
匿名さん
[2016-10-20 13:18:00]
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86:
匿名さん
[2016-10-20 13:31:56]
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87:
匿名さん
[2016-10-20 13:38:06]
滞納者を掲示板で晒してるけど訴えたければ好きにすればいいだけ。
それ相応に滞納解消の努力をする段階であるならば違法性はないしな。 人道的な観点からは子どもがいる世帯はかわいそうだが、掲示板自体が マンション内専用で他の者や組織が利用するものではないしOKだろ。 84の例のように誰でも見られる状態よりはましだからな、 多くもマンションも掲示板に掲示する旨の規約や細則あると思うよ。 この手の裁判なんて提起されてないしな、悪いのは誰かわかってるし。 だから最高裁の判例なんてないし、簡易裁判所の裁判例が二つ三つあるだけ。 |
88:
匿名さん
[2016-10-20 13:44:19]
>86
分譲別荘地、とかリゾマンだろ、町会とはその管理組合の事。 対応は分譲マンションの管理費と同様。 リゾートマンションも同様。 判決内容の解釈文言も同様、以後この例はマンション管理の裁判例として定着。 各管理会社やマンション管理センターも同様に解釈、疑うなら見てみろよ? 笑 それで、おまえいい加減名誉棄損になった判例あるなら出せよボケ! 質問はもう終わりだ! |
89:
匿名さん
[2016-10-20 13:51:48]
Q
私が理事長をしているマンションには、数名の管理費等滞納者がいます。この度の理事会で、滞納者の名前を掲示して督促することを決議したので、滞納者に対して事前にこのことを伝えたところ、滞納者の一人から、「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」と言われました。この場合、名誉毀損になるのでしょうか。 A 本問の「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 次に、民事損害賠償の場合、プライバシーの侵害が問題となります。 管理費の滞納を放置しますと管理業務にも影響し、また多数の遅滞なく管理費を納めている他の組合員にも影響しますので、管理費の徴収はマンション管理の重要な課題です。 そこで、滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子どもがいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、この方法はあまり実施されていません。ただ、所在不明者や連絡不能者に対して、また、その債権者(住宅ローン会社などの債権者)に対して、債務があることを告知する意味がある場合は、氏名の公表は有効な方法でもあります。 いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮を要します。本問では、理事会で決議したとのことですが、訴訟提起の必要に迫られている状況では、そのための情報として総会で滞納者の氏名を公表することは許されるといえるでしょう。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
90:
匿名さん
[2016-10-20 14:36:42]
結局、どっちも判例がないということで終わりですかね
個人的には、議案書での指名公表は、「公共的必要」になると思いますが、それをした上で掲示板での公表はどういう理由のよるものなのでしょうか?その理由次第ではないでしょうか? たとえば、リゾートマンションの件では、別荘地にしている人が多く、関係者への通知が困難な状況のため、サービス利用停止に関しての通知を立て看板でしたという理由がありますが、マンションの場合、管理会社&区分所有者への通知で十分だと判断される可能性も高いと考えられます。 そのリスクをとってまで、掲示したい理由はなんでしょうか?名誉棄損で負けると滞納金以上の賠償になる可能性も高いのですけどね。ただの感情論で論理的説明ができないなら名誉棄損はほぼ100%負けますよ |
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91:
匿名さん
[2016-10-20 14:56:20]
判例、判例となっていますが、このケースで判例がないのは、裁判にすらならないと思ったほうがよいです
裁判前に、和解勧告で終わるケースですね(実質的に管理組合の敗訴) 十中八九、名誉棄損(プライバシー侵害)になります。他の人も言っているように、判断基準は、公的な必要性です で、ほぼ管理組合が負けると諭されて、裁判前に決着がつくケースですね 裁判費用が無駄になるので、総会もしくは理事会で議決が下りない リゾートマンションのケースは、あそこまで長年およびいろいろ前もってやっていれば裁判でも勝てると可能性あったケースだと思ったほうがよいです。 |
92:
匿名さん
[2016-10-20 15:08:56]
言い訳はいいんだよ、裁判例を二例あげてるだろ、
現実にマンション管理に反映されてる例なんだよ。 名誉棄損とされた裁判例はないってことだ、組合の正当性を尊重な。 悔しかったら名誉棄損でも、民事でのプライバシー侵害の裁判例でも挙げてみろや。 どちらに転んでも滞納者を掲示板に掲示する管理組合はウェブででるくらい多くあるんだよ。 ということで、町内会ごときが掲示板など使える訳もないってことだ。 |
93:
匿名さん
[2016-10-20 15:11:39]
裁判例は判決出てるし以後の判断の基本になってるのは事実。
ネットでは判決出てるのは3件かな、判決内容も全部同じ内容。 滞納者を晒してもいいって結論出てますね。 |
94:
匿名さん
[2016-10-20 15:12:58]
逆に名誉棄損やプライバシーの侵害が認められたケースはないようです、
誰か嘘ついてますか? |
95:
匿名さん
[2016-10-20 15:14:29]
判決は皆同じ
「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。 まず、刑事告訴の場合、公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 晒し放題! 確定! |
96:
匿名さん
[2016-10-20 15:23:07]
この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 笑 掲示板は管理組合専用です、残念な町内会。 |
97:
匿名さん
[2016-10-20 15:35:50]
その前から読まないと・・・
まず、【刑事告訴の場合】、 公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、本問の場合、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。 この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 |
98:
匿名さん
[2016-10-20 15:43:22]
だから滞納者は晒していいんだよ、くどい!
それで、名誉棄損が成立した判例はどうなったんだ? 大うそつきくん |
99:
匿名さん
[2016-10-20 15:47:41]
人違いは、スルー
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100:
匿名さん
[2016-10-20 15:59:12]
うちの管理費滞納者への処置の順番、細則で決まってるさ
滞納期間 1~2ヶ月未満 電話、督促状による督促 3~6ヶ月未満 内容証明郵便での手続き、理事長の自宅訪問による事情聴取 6~1年未満 駐車場の使用禁止、水道使用停止、区分所有者氏名の掲示 *ただし、支払い計画書の提出や誠意が見られる場合は上記処置は取らない 1年以上の滞納 裁判の手続き(60万以下の場合は少額訴訟) 以降は義務違反者に対する措置 どこのマンションもこんなもんだろ、掲示板はこんなこともあるし組合専用。 |
滞納者に各種の督促手続を行い、これらの督促にも関わらず支払わなかった場合、一般的にはプライバシーの侵害にはならないともいえますが、プライバシーの関係、家族に子供がいる場合の配慮、管理組合へのリアクションの問題もあり、名簿の掲示はあまりなされていないのが実態です。いずれにしても、氏名を公表する場合には、督促文言や掲載場所にも慎重な対応と配慮が必要です。