わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?
[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06
管理組合、自治会の掲示板の区別について
61:
匿名さん
[2016-10-19 20:15:06]
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62:
匿名さん
[2016-10-19 20:23:47]
市役所や町内会から献血や募金の掲示物を以前、掲示してくれと頼まれましたが組合判断で却下。
それは市の公園の掲示板にでも張ってくださいな、マンションには関係ありませんのでという判断。 マンション内の掲示板に献血って何よ? 募金もそうだが赤十字関係の要求かな? 掲示板は管理用の掲示板だし関係ないだろうにね。 |
63:
匿名
[2016-10-19 20:37:04]
↑1枚500円のポスター貼りじゃなくて…笑??
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64:
匿名さん
[2016-10-19 20:42:04]
↑
なにかいてんだこいつ? わかるようにかけやアホ! |
65:
匿名さん
[2016-10-19 20:50:01]
例年、赤い羽根もしつこいね。
自治会費から引き落としが、取りやめになったらしい? そしたら、ロビーに堂々と、勝手に、募金箱と羽ををおいてる、 うっとうしいね。誰も、募金しないけど。これも自治会。 |
66:
匿名さん
[2016-10-19 21:11:34]
勝手におおいたなら勝手に撤去すればいいよ、問題ない。
募金とかの半分以上は詐欺らしいよ。 |
67:
匿名さん
[2016-10-19 21:13:58]
街頭募金もバイト代は募金の中から払われるしね、バイトしたから知ってるけど詐欺だよ。
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68:
匿名
[2016-10-19 23:37:01]
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69:
匿名さん
[2016-10-20 08:45:27]
> 滞納者がそれで訴えたいならそうしたらいいんじゃないの?
> うちも弁護士に相談したうえで大丈夫ですよということで取り入れてる処置の規約で。 > 多くのマンションもそうしていると思いますがね 少しググれば、名誉棄損、プライバシー侵害の可能性が高いということがわかるレベルなのにすごいね すでに何個か判例もあるのに まぁ最終的に理事長名義で起訴されるから、私が理事長なら間違いなくしないけどね ハイリスクノーリターンなのにね さらに言えば、少しでも虚偽の内容があれば、最悪、刑事罰の名誉棄損の可能性もあるから気を付けてね |
70:
匿名さん
[2016-10-20 11:49:38]
↑ マンションは別だよ、判例あるなら出してちょうだいな。
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71:
匿名さん
[2016-10-20 11:51:56]
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72:
匿名さん
[2016-10-20 11:53:55]
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73:
匿名さん
[2016-10-20 12:21:37]
教えてほしかったら、ていねいにお願いしましょうね。
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74:
匿名さん
[2016-10-20 12:33:26]
↑
うその投稿に何故丁寧にお願いする必要がある! 滞納者の氏名公表して名誉棄損で訴えても 名誉棄損は成立せず却下された裁判ならあるが 手順を追って氏名公表して名誉棄損になった判例などない 嘘つく奴は滞納者と一緒の思考回路だろ アホな |
75:
匿名さん
[2016-10-20 12:42:39]
> 滞納者の氏名公表して名誉棄損で訴えても
> 名誉棄損は成立せず却下された裁判ならあるが > 手順を追って氏名公表して名誉棄損になった判例などない > ついでに判例あるなら出せよ アホ! じゃあ自分で出してみたら |
76:
匿名さん
[2016-10-20 12:46:02]
平成22年3月24日に判決があり、原告の請求は棄却され、氏名公表は違法ではないこととなりました。
判決では、「本件氏名公表行為は、被告らの違法な目的の下に行われたものであるとの原告の主張はいずれも採用できず、その公表に至る経緯、目的、公表内容、公表方法公表までに取られた手続き等に照らすと、長期にわたる管理費滞納構成員に対し、その納入を促す正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱したものとはいえず、不法行為を構成するものとはいえないと解するのが相当である。」と認定・判断しました。(大阪簡裁平成22年3月24日判、平成21年(ハ)第70818号事件) 判決では、「正当な管理行為としての範囲を著しく逸脱していない」という評価ですが、これは事実上長期滞納者に対して氏名公表することは正当な管理行為であると認めたものです。 >>75 早くおまえも出せよ、名誉棄損の判例あるんだろ! |
77:
匿名さん
[2016-10-20 12:47:52]
掲示板で実名照会しなくとも、管理員やロビーのおばちゃんがペラペラ喋るのはうちだけか。
まあ、そんなのは解雇されたが。 |
78:
匿名さん
[2016-10-20 12:51:43]
滞納者は掲示板で滞納額や氏名晒しても名誉棄損とかならないしな。
掲示板は管理組合の貴重な広告ツール、自治会やサークルごときが使える訳ないだろが。 |
79:
匿名さん
[2016-10-20 12:56:39]
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80:
匿名さん
[2016-10-20 13:02:49]
滞納者の氏名を公表すると名誉毀損になりますか?
Q 私が理事長をしているマンションには、数名の管理費など滞納者がいます。今度の理事会で、滞納者の名前を掲示して督促することを決議したので、滞納者に対して事前にこのことを伝えたところ、滞納者の一人から、「掲示したら名誉毀損で訴えてやる。」といわれました。この場合、名誉毀損になるのでしょうか? A 「掲示したら名誉毀損で訴えてやる」との発言は、刑事告訴と民事損害賠償をする趣旨のいずれかと考えられます。まず、刑事告訴の場合、公然事実を掲示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになりますが、公共的必要があり、掲示した事実が真実であると証明された場合は処罰されないことになっています。この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しないといえるでしょう。 |
自治会員は全員ではなく多くて半数くらいしかいないのが現実ですから無理かな。
掲示板はマンション全体としての掲示が目的。 そんなスペースないしね。
いってみれば宗教の広告も掲示できるようでは組合としては無理だからね、他も同じよ。