管理組合・管理会社・理事会「管理組合、自治会の掲示板の区別について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-28 10:03:50
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わがマンションには、大きな掲示板があります。
現状は、管理組合と自治会が混在しており、大変、見苦しいもので。
管理組合(理事会)からの連絡事項も多く、なおかつ、行政からの連絡事項もあります上に
自治会が活発になりだし、自治会、子供会、老人会、婦人会,囲碁サークル、カラオケ同好会
などなどが広範囲を占めるようになりました。
皆様方のマンションでの、理事会、自治会、老人会など、行政からの連絡事項などの
掲示をどう整理されてますか?

[スレ作成日時]2016-10-14 15:47:06

 
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管理組合、自治会の掲示板の区別について

41: 匿名さん 
[2016-10-19 14:58:27]
> マンション内掲示板は共用設備で使用細則も当然あるはずです。
> 管理に関する事項を記載するための掲示板で、ほかは掲示できません。 ]

むしろ、どういう風に使用細則を記載すれば、管理に関する事項のみになるのか教えてほしいですけどね

> 管理費を長期滞納者なども規約により掲示することになっています、これが普通です。

まぁ普通ではないことは確かですけどね
ただの見せしめなだけなので
総会の議案書(会計報告)などに乗せることはあっても、区分所有者以外が見れる掲示板にはることはないですね

それに水道まで止めるのは、逆訴訟の可能性もあるので、まずないでしょうね

こんなことを普通と言っているマンションなら、掲示板の使い方も普通ではないのでしょうね
42: 匿名さん 
[2016-10-19 15:34:16]

普通ですが、おたく賃貸アパート住みさんには理解できないのでしょう。
43: 匿名さん 
[2016-10-19 15:36:51]
追伸、上水道の供給停止や敷地内駐車場の使用差し止めなどは弁護士との相談の上
25年度に新たに細則に規定したこと、市役所も水道代払わなければ止めるからね、問題ない。
44: 匿名さん 
[2016-10-19 15:45:25]
総会の議案書なんて掲示板には張らないよ、簡単だが製本して各戸配布だろ。
管理費滞納者の掲示板への記載はマンション全体の問題で、晒しても問題ないよ。
子どもが多いマンションなどでは子どもへの配慮で控えるところまあるが、あまり関係ないね。
理事会の日程や予定される審議事項や要望の受付なんか掲示されてる、あとメンテナンスの予定や
エレベーターメンテよとか施設の利用案内とか、すべて管理組合関係だけですよ。
自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ、全体の事じゃないし。
45: 匿名さん 
[2016-10-19 15:49:14]
追伸、そういえば管理費滞納者ばかりじゃなく規約違反者も改善しないと掲示板で晒してます。
デカいけど、一つ屋根の下、同じコンクリートの箱で暮らすのですから共同生活上仕方ないね。
46: 匿名さん 
[2016-10-19 15:53:31]
>自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ

関係ある。だから張るんですよ。仲良くしましょう。
47: 匿名さん 
[2016-10-19 16:03:57]
自治会は関係ありませんよ、だから掲示板使えないんです。
仲良くするとか? 別に嫌いじゃありませんけど仲良くするほどでもありませんので。
48: 匿名さん 
[2016-10-19 16:05:04]
>>44
>総会の議案書なんて掲示板には張らないよ、簡単だが製本して各戸配布だろ。

区分所有法
第四十四条(占有者の意見陳述権)
1  区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2  前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
49: 匿名さん 
[2016-10-19 16:20:18]

お前ウルトラ馬鹿だな
議案書は冊子にして総会出席時に持参するもの
各区分所有者に送達されるもの、期日の掲示板への掲示は無用

おまえその44条の2は占有者に関しての出席内容の事、バカかぁ?
50: 匿名さん 
[2016-10-19 16:33:29]
町内会にも配布します。利害関係人ですから、というか、区分所有者イコール町内会会員
51: 匿名さん 
[2016-10-19 16:41:05]
総会の収集通知(法35条)は区分所有者に対して発するが、会議の目的たる事項について、占有者が利害関係を有する場合、総会を招集する者は、法35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
52: 匿名さん 
[2016-10-19 16:43:34]
> 管理費滞納者の掲示板への記載はマンション全体の問題で、晒しても問題ないよ

問題ありますよ。
議案書などの区分所有者だけが見る資料は、訴訟などの手続きに必要な議決を取るために必要な資料とみなされますが、掲示板などでさらす行為は、プライバシー侵害や名誉棄損になる可能性も高く、実際なったケースもあります

そんなリスクを冒す管理組合はまともじゃないけどね。滞納者を晒して辱める以外に意味がないのに

>自治会とか関係ないし、マンションに関係ないでしょ、全体の事じゃないし。

これ言っている時点でアウト。うちのマンションは内容次第にしている
管理に関する物しか掲示しないって、ただ理事会が楽したいだけでしょ?
例えば、近所でイベントや工事があったりして、交通規制かかる場合とかも掲示しているけどね
53: 匿名さん 
[2016-10-19 17:07:51]
というか自治会も理事会もやったことない人ばかりなんでしょうね

マンション内自治会のケースはマンションによると思いますが、地域の自治会でマンション内の掲示板に掲示物を依頼するケースなんて、年1回もあればいいほうですよ。そもそも外に自治会の掲示板が外にあるし、分譲マンション毎に掲示物貼ってもらうほどポスター予算なんてないのが普通なので、分譲マンションに貼るくらいならスーパーなどに貼ってもらうほうがよほど効率的なので。

よほど大規模マンションの場合か、田舎のマンションは別ですけどね
まぁ大規模マンションの場合、マンション内自治会でしょうから、半分は管理組合の問題でしょうけどね
54: 匿名さん 
[2016-10-19 17:40:39]
町内会がマンションの掲示板に貼付を依頼するときは、管理員さんに持って行けばよいのです。

管理員さんはせっせと掲示板に貼ってくれますよ。誰もとがめたてはしません。
55: 匿名さん 
[2016-10-19 18:48:41]
管理員はそんな面倒なことしませんよ、雇ってるのは管理組合です、町内会なんて関係ありません。
掲示板は勝手に使えないし、そんな暇こいてるのはよほどド田舎団地じゃないの?
56: 匿名さん 
[2016-10-19 18:56:21]
>>52
滞納者がそれで訴えたいならそうしたらいいんじゃないの?
うちも弁護士に相談したうえで大丈夫ですよということで取り入れてる処置の規約で。
多くのマンションもそうしていると思いますがね。
とりあえずマンション管理規約と区分所有法はマンション内だけの憲法。
民法と重複することがあっても規約と区分法は民法に優先するからさ。
区分所有法自体が民法の特別法、個人の勝手が共同住宅の平穏を乱してはいけませんから。
57: 匿名さん 
[2016-10-19 18:59:42]
まぁ、マンションの共有物である掲示板は自治会のものじゃないからね、
管理する管理組合が使うのが当然、自治会町内会なんて関係ないでしょ。
許すとサークルやPTAやゲートボールクラブも使うことになるからね、無理、冗談よし子ちゃん!
58: 匿名さん 
[2016-10-19 19:16:15]
掲示板で滞納者晒すのはどのマンションもやってる普通のことさ
区分所有者は管理費や積立金などについては利害関係者だから
滞納があるようならその詳細を知る権利があるから仕方ないね
またマンション内での掲示だけなら問題ない、占有者含め関係者だから
不特定多数に意識して晒す訳じゃないからね、それより滞納する奴がアクだろうな
59: 匿名さん 
[2016-10-19 19:22:33]
官報や裁判所でも破産やなんや晒してまんがな
借金から逃げても裁判所で名前晒されてまんがな
でも町内会は晒したらあかんやろ、お前ら関係ないけ
60: 匿名 
[2016-10-19 19:45:24]
点検の予定・終了の掲示
苦情の掲示
ゴミの分別表
引っ越し・工事等の予定の掲示
くらいですかね。
苦情の掲示について、何を基準に採用しているのか不明なくらいでは?
マンションの自治会のお知らせなら許可が出れば貼れるでしょう。
管理組合≒マンションの自治会員でしょうから。

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