住宅コロセウム「ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋」についてご紹介しています。
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反匿名 [更新日時] 2008-01-16 22:40:00
 

どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。

[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00

 
注文住宅のオンライン相談

ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋

741: 匿名さん 
[2007-11-09 05:45:00]
人間やめれば
742: 611 
[2007-11-09 06:31:00]
>>736
>申し訳ないですが、この解釈部分を「さっぱりわからない」と言われてしまったのでは、お手上げです。(これ以上無駄な説明はしたくありません。)
>この理論展開は無視して下さい。
わかりました。これ以上説明は求めません。
ただし、所有・管理の取り決め時は「専有部」と「共用部」、使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」「(それ以外の)共用部」という言葉はを使用するとする説を採ると、「共用部は禁煙」は(2)専用使用権のついた共用部を除く共用部禁煙以外に解釈のしようがありません。(1)のベランダを含む共用部は禁煙とする解釈はなりえません。
いままでいったいなぜ(1)(2)どちらか疑義が生じているとしてきたのでしょうか。これで、この説に無理があることがご理解いただけるかと思います。
743: 611 
[2007-11-09 06:49:00]
>*「一緒くたにして規約で規制してしまったケース」じゃないんですよ!
なんか変なところに食いついてしまいましたね。
この説明は、「共用部はあくまでも共用部と規定された範囲のことを
さす。同一規定内で言葉の定義が代わることはありえない。」という
ことがいいたいだけです。
ではどういうケースなのですか?

>◆「規約作成者のミス」がないと決めた理由はなんですか?
ミスはありえます。
もしベランダは禁煙から除くとすることが「真意」なら、
「そう伝わる文章が書けなかった」ミスが発生しています。
744: 741 
[2007-11-09 10:04:00]
>>740
>ですので、ベランダ喫煙反対派の方々、私にどうしろと?

うん。とても正直だと思う。

そして、あなたの隣人(周囲)が、あなたの予想ではなく事実として不快に思っていないならそれで全く問題ないと思います。

ですので、本当に隣人が迷惑と思っていないか、文句を言われるのを待ってないで「迷惑じゃありませんか?少しでも迷惑なようでしたら止めますので」と声をかけてみてください。

隣人とは「不快だけど、文句なんて言いにくい」なんてことは決してない良好な隣人関係だと想像できますので、簡単なことだと思います。
ぜひお願いします。
745: 744 
[2007-11-09 10:06:00]
うわ、レスが進んでる・・
744は、741さんではありません。別人です
746: 匿名さん 
[2007-11-09 10:19:00]
今時は、喫煙者=粗暴者という偏見があるのも事実で
お付き合いの無いマンション住民では煙が迷惑でも
係わり合いを持ちたくないので、泣き寝入りしている
人も多いと思う。
747: 匿名さん 
[2007-11-09 11:11:00]
>>764

今時は,
嫌煙者(一般非喫煙者とは区別)=異常に神経軽質な人
というイメージもあるね。
参考までに「嫌煙または嫌煙者」でググってごらん
748: 匿名さん 
[2007-11-09 11:14:00]
>>737

自分の感覚を世の標準にするケイイマー脳の特質が良く現れたレスですね
749: 匿名さん 
[2007-11-09 11:33:00]
結局は、アルコールも含めたすべての依存性薬物は法律で規制して
取り締まるしかない。依存症はコントロールを失う病気だから
患者に理性を求めるのは酷なこと。
750: 匿名さん 
[2007-11-09 11:33:00]
>611
1.所有、管理は専有部と共有部。

 使用条件は、専用部と共有部とその他(専用使用権付き)ですよ。

 専用使用権は共有部分をお金を払って借りた時点で
 借主に共有部とは別の使用の自由が生れるので
 基本は借主が自由に使用できるのです。

 なので別途規約で縛る必要があります。

 専用使用権付き共有部分でもベランダなどと
 分けるのは、ベランダ、ポーチ、専用庭、駐車場、
 専用使用権付きでも場所によって使用の仕方が違うので
 それぞれ別途定める必要があるんですよ。

 なのでベランダなど特定の規約が無い場合は
 基本的には借主の自由に使え、規約の不備です。

 結果、どんな規約だろうが共有部分の決め事が
 専用使用権付きに及ぶ事はありません。


2.共有部分の規約についての変更条件
 これは、別の問題で規約変更した時に
 管理会社と弁護士に確認とりましたが
 専用部だろうが共有部だろうが
 禁止事項の追加は細則ではなく
 規約本体に付属するので2/3の賛成が
 必要で間違いないとの回答えました。
 
 ご自身の管理会社に問い合わせれば確認できると思いますよ。
751: 611 
[2007-11-09 12:23:00]
>>750
>専用使用権は共有部分をお金を払って借りた時点で
>借主に共有部とは別の使用の自由が生れるので
>基本は借主が自由に使用できるのです。
だうと。専用使用権のある共用部でも全ての専有部に
付属している場合(ベランダ等)は普通、賃借料は
払いません。となると、金払ってるから自由という
根拠がなくなりますね。
というか、区分所有法のどこに規定されていますか?
と聞いています。もし区分所有法での規定でないなら、
どの法律のどの条文なのかを教えてください。

>これは、別の問題で規約変更した時に
>管理会社と弁護士に確認とりましたが
どこの誰ともわからないあなたが、いるかどうかも
わからない管理会社と弁護士に確認を取った内容
など、信用しろというのが無理です。

>専用部だろうが共有部だろうが
>禁止事項の追加は細則ではなく
>規約本体に付属するので2/3の賛成が
>必要で間違いないとの回答えました。
お手数ですが、その管理会社か弁護士にどの法律の
どの条文を根拠に間違いがないのかご確認いただけ
ませんか?その根拠を聞いてから、自分の管理会社に
問い合わせたいと思います。
752: 匿名さん 
[2007-11-09 12:49:00]
>>737さんや>>739さんのように、未だに「迷惑」とだけ繰り返してるから
ヒステリーみたいだと言われるんだよ。
もっと論理的に。

たとえば、>>400さんが言う以下のような頻度でも
「止めさせたい程の迷惑」
なのかどうか? はっきり答えてほしいね。

頻度のケース
まず、吸う回数。
そして本数。
その時間
それらを現実的な行為として
1回=1本=2分としましょう。

もし、必ずベランダで吸うとして、
平日
出勤前に1回、
帰宅後(普通の社員は残業するから10時ごろかな)1回(多くて2回か?)

つまり、多くて3回=6分
1日24時間のうちたった6分
*風向きはいつも同じではないので、その煙が隣の行くのは更に減る。

土日は吸う回数は増えるだろうが、普通の社員は月の半分は土曜休日出勤
だろうし、休みでも1日家にいることは家族が許さないだろうから
たいして吸う回数は増えないだろうね。

それから貴方達の「お互い様精神」の定義もおしえてほしい。
753: 匿名さん 
[2007-11-09 12:52:00]
>>741

貴方が自分で書いてる最後の2つのパラグラフは矛盾してることにも
気づかない程度のオツムなの?貴方は。

せっかくの慇懃無礼で皮肉をこめたつもりが台無しだね。
754: 匿名さん 
[2007-11-09 12:55:00]
>>749
>依存症はコントロールを失う病気だから
>患者に理性を求めるのは酷なこと。

それでは、あなた方ベランダ喫煙反対者は
アルコールも含めたすべての依存性薬物は法律で規制して
取り締まりが始まるまでは我慢し続けると言うことでOK?
755: 匿名さん 
[2007-11-09 12:56:00]
>>753
>>741が6文字しかない件について
756: 匿名さん 
[2007-11-09 12:57:00]
>>611は潔くないね

隣人になったら迷惑な人だな。
757: 753 
[2007-11-09 13:01:00]
755さん指摘ありがとう

以下に修正

>>744 by 741 
貴方が自分で書いてる最後の2つのパラグラフは矛盾してることにも
気づかない程度のオツムなの?貴方は。

せっかくの慇懃無礼で皮肉をこめたつもりが台無しだね。
758: 匿名さん 
[2007-11-09 13:08:00]
書かれていないことが見えてしまって思考が暴走している件について
759: 匿名はん 
[2007-11-09 13:12:00]
「マンション標準管理規約(単棟型)」より
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第14条関係
① バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。

「専有部分と一体として取り扱うのが妥当」だってさ。
760: 匿名さん 
[2007-11-09 13:26:00]
>611
自身のマンションが使用料払っていたので
お金を払ってと書いてしまいましたが
ベランダ使用料が発生している場合は
お金を払って、お金を払わずとも
専用使用権を認めた時点で借主に
使用の自由が認められますよ。

これは区分所有方ではなく民法でしょう。

専有使用権を認める上で使用条件を
付ける事がもちろんできるので
規約で別途定めなければいけないのですよ。
共有部分とまったく同一の規約を適用するならば
その1文を入れる必要があります。

>どの条文を根拠に間違いがないのかご確認いただけ
>ませんか?その根拠を聞いてから、自分の管理会社に
>問い合わせたいと思います。

ちなみに管理会社は丸紅コミュニティーです。
弁護士名は個人名になるので伏せさせてもらいますが。

使用細則自体に法的根拠がなく
禁止事項は規約にいれるのが一般的で
使用細則は禁止事項等の詳細を定める場所と
なっているとの回答でした。

ちなみに、あなたは何を根拠にされているのですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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