どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋
601:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-04 21:59:00]
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602:
匿名さん
[2007-11-04 22:18:00]
>もし異常に過敏な人や煙草アレルギーが近隣にいたら
>不公平なんて思わず、巡り会わせの悪さを諦めるのみ、 >集合住宅なんだから。 それは君の価値観に過ぎない。 皆大金を払って買ってるんだから、運ではすまない と言う人もいる。 というか、ここの掲示板では 本人が「異常に過敏」と自覚せず、普通の感覚と 妄想してるところから、話がややこしくなってきている。 |
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603:
燃料
[2007-11-04 22:19:00]
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604:
匿名さん
[2007-11-04 22:29:00]
>何のために共用部分禁煙という決まりが出来たのでしょうか?
もともとは、ポイ捨てを禁止したいからでしょ? |
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605:
475
[2007-11-04 22:54:00]
>>600
なんか取り込んでるみたいなので今日はおやすみなさい。 ひとつだけこれは言わせてください。 「ウザイ」とおっしゃっていますが、昨今イジメ自殺等痛ましい事件が多発していますが、そのイジメ被害者のトラウマを連想させるようなそういう言葉は公の掲示板で使うべきではないと思います。あなたの言葉で傷ついているひともいるのです。 公式に謝罪するべきだと思います。 |
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606:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-04 22:57:00]
>>596
貴方の標準管理規約ベースで話をされているんですよね! では、標準規約の何処に >「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と内容に応じてきっちり分けて書かれている。 のかを、示して下さい。 逆に「専用使用部分」についての言及は「標準管理規約(単棟型)コメント」 の13条、14条関連にて実施されており、 『「通常の用法」の具体的な内容は、使用細則で定めることとする』 と記されています。 この部分だけを読んだ場合、②の解釈の方が優位ですが???? 注)「吹っかけられた解釈論議」にお付合いしているだけですから、 『解釈の分かれるような規約はそれ自体に問題がある』とする持論 (475に説明中)を否定するものではありません。 |
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607:
475
[2007-11-04 22:57:00]
>>599
>申し訳ございませんが、「規約違反はしてもかまわない。マナーだけ守ればよい。」というあなたの意見を論破する必要はないと考えています。 つまり私に論破されたってことですね。 よし、ひとりやっつけたぞ。 明日から分かりやすいように「論破された男」ってコテハンに変えたらどうですか? あ、すいません。もう一人仕上がりそう(というか勝手に自滅しそう)なので、「論破された男A」ってしておいてください。もうすぐそいつがBになるんで。 |
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608:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-04 23:18:00]
>>603 燃料さん
>何のために共用部分禁煙という決まりが出来たのでしょうか? 分かりませんので、教えて下さい。 >原則として作られた規約の本質を指し示していません 貴方には「各マンションの規約の各条項の本質」が分かるのですか? それならば、是非とも、「475さんのマンションの当該条項の本質」を教えて頂きたい! どこのデベが何の意図をもって、原始管理規約に「共用部禁煙」と記した のか!を、その判断理由を以って説明して下さい。 最後に、 ◆豚に指摘されたとしても何とも思いませんが、貴方の様に冷静な方に 指摘されると、流石に応えますね! ◆一応謝罪しておきます。「匿名さん」ウザイと言ってゴメンナサイ! |
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609:
匿名さん
[2007-11-04 23:19:00]
非喫煙者としては喫煙者よりも475のほうが迷惑だと思う。。
いくら他の非喫煙者がまともな意見を言ってもこの人のおかげで..。 同じように見られるのは私はごめんこうむる。 |
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610:
燃料
[2007-11-05 00:17:00]
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611:
596
[2007-11-05 06:47:00]
>>600
なぜコテハンでないとウザイのかわかりませんが、これくらいのノイズは まあいいでしょう。気にしてません。(ただ多少配慮しましょう) >質問1)「②の解釈が間違っている」ということを誰が何の権限で > 決めたですか? >質問2)「貴方の解釈が正しい」と誰が決めたのですか? 言ってることはきっと同じなので、まとめて。 権限?根拠のことかな? 論理的にいって、(1)は成り立ちますが、 (2)はおかしいからです。 (2)の解釈は、(1つの規約のなかでの定義がなんの断りもなく、) 「A=B」かつ「A≠B」となっているという矛盾を抱えています。 (ベランダは共用部分であり、かつ共用部分からは除かれる。) 「ベランダは専用使用権が与えられている」という条件は 「A=C」と全く異なったことを言っているだけで、決して 「A≠B」とはなりません。 たぶん専用使用部分とそれ以外の共用部とは用法が異なるので 別のルールがあるはずという思いこみが(2)の解釈が出てくる理由かな。 同一規約の中で、「共用部分」の定義が異なるというのは問題でしょう? 規約製作者のミスの可能性もあるが、与えられた条件では(1)しか 成り立たないと思うんですが。そろそろ質問は止めて、こちらの 質問 >質問3)②の解釈を主張する区分所有者が、①の解釈を主張する理事会 > に対し、「①と②のどちらが正しいのかを総会で図って欲しい」 > と申出た場合、理事会はこれを拒むことが出来ますか? >>596後段で説明したとおり、規約が不合理であるとして、規約改正を諮る ことになると思います。 > 貴方のマンションに金王金さんの様な方が居ない事を願うばかりです。 あなたが、金王金さんと自分の意見に固執する同じ過ちをしないことを 願うばかりです。 |
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612:
611
[2007-11-05 06:49:00]
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613:
611
[2007-11-05 06:51:00]
またまた修正。お恥ずかしい。
>あなたが、金王金さんと自分の意見に固執する同じ過ちをしないことを >願うばかりです。 あなたが、金王金さんと同じ自分の意見に固執するという過ちをしない ことを願うばかりです。 |
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614:
匿名さん
[2007-11-05 08:49:00]
>>599by 匿名はん
【敷地及び共用部分等の使用】 第12条 専用使用部分での禁止行為 ・寝具、敷物及び洗濯物等を所定の場所以外に干すこと。 バルコニーの一部分には、洗濯物を干すための物干し金具が 既設されており、これを以て所定の場所と解釈するのが妥当です。 故に、所定の場所に干す分には迷惑と言う人は居ません。 ・その他専用使用部分の通常の用法以外の使用 これも禁止行為にありますが、喫煙をここに含むほど 拡大した解釈をしてはいません。 しかしながらホタル族に代表されるベランダ喫煙は、 禁止行為ではないが、通常の用法と言い切るには 抵抗があると感じています。 うちのマンションではベランダ喫煙に関しては グレーゾーンに位置づけているのが、管理会社、管理組合の 認識です。 あくまでも近隣に迷惑をかけていないことが確認された上で のみ、許される行為です。 うちのマンションでは、ベランダは喫煙所とは違います。 あなたのように「ベランダ=喫煙所」と言って憚らない人は マナー意識の低い不良住民といったところでしょうか。 規約にないからと言うのはよく解りますが、 それ以前に、他人に迷惑をかけてはいけないのだという 人としての良識はどうなのかな? そういう気持ちが少しでもあれば、ベランダは喫煙所です、 と言い切ることはないと思うのですが。 |
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615:
匿名さん
[2007-11-05 08:52:00]
喫煙の理由
・疲れた頭をリフレッシュする ・緊張から解き放たれてリラックスする ・集中力を得る(手持ち無沙汰では却って集中できない場合) ・飲食が憚られる状況下で空腹をごまかす ・口唇期的傾向を持つ者は口に何かを咥えることで安心感を得る (爪かみ などの代替) ・ニコチンの向精神作用への依存 ・慣習化 ・社会への反抗 とサイトにありました。(笑 |
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616:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 09:35:00]
>>611 ← 以後611さんと呼んででいいですか?
ご配慮ありがとうございます。 *コテハンにこだわる理由は、「匿名さん」では相手の過去レス判断が 出来ず、こちらの判断で過去レスを繋げることとなり、ミスリード (異なる匿名さんの意見を同一人物の意見だと誤認すること)を起すからです。 また、ご本人に対し、改めて謝意を表明したいと思います。 申し訳ありませんでした。 それでは、レスに回答しますね! >権限?根拠のことかな? 論理的にいって、(1)は成り立ちますが、(2)はおかしいからです。 「根拠」ではありません、書いてある通り「権限」です。 つまり、「(2)ではなく(1)の解釈を当マンションの規約解釈とする」ということを決定する『権限』は誰が有しているのか?と言うことを質問しています。 要するに、文理解釈・論理解釈のどちらからも導き出せない様なトンデモ解釈を持ち出してきた区分所有者に対し、理事会(若しくは個々人)は「説得すること」は出来ても「排除すること」は出来ないため、トンデモ区分所有者が納得しない場合、最終的には「総会の決議」が必要となるのでは?と言っているのです。 >規約が不合理であるとして、規約改正を諮ることになると思います。 私の意見(規約解釈に疑義がある場合、総会に問うしかない)は(究極的には)『正』と言うことですよね! 安心しました。貴方のマンションに、金王金さん(や私)みたいな住民が居ても大丈夫みたいですね! ↑これ等は、「論破して!」と言う475さんに対し、「論破する以前の問題」であると説明している部分に同じです。 貴方も、475さんも『規約解釈の方法論』を焦点としてお話をされていますが、私は『規約解釈に疑義が発生した場合の対応論』を焦点に話をしています。 475さんは兎も角、貴方ならばこれでご理解頂けると思いますが、如何でしょう? |
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617:
匿名さん
[2007-11-05 10:04:00]
>>614
>他人に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな? 「他人」という一般的多者をイメージさせる表現をさせるのはいかがなものか? 焦点がぼけて話が見えなくなってきますよ ここの掲示板では以下のように表現すべきではないかな? 嫌煙者に迷惑をかけてはいけないのだという人としての良識はどうなのかな? |
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618:
匿名さん
[2007-11-05 10:08:00]
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619:
匿名さん
[2007-11-05 10:10:00]
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620:
619
[2007-11-05 10:12:00]
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621:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 10:35:00]
>>610 燃料さん
>決まりというものは何においても所以があります >それが「わからない」を前提に議論すること自体が >まず問題であるとは思いませんか? 仰ることはごもっともですし、私もその通りだと思います。 「わからない」と言った理由は、私は「その規約の製作者ではない」 ので、「想像は出来るが、その真意はわからない」という意味です。 >私は「共用部分禁煙」という決まりを作る所以は >「他の居住者の迷惑になる」 >以外には思いつきません やはり、貴方も「想像」の域を超えていないのですね! 真意を掴めないまま、各人の想像による多数の『所以』を前提に議論 することも問題ありだと思いますが、如何でしょう? >文面に踊らされるのではなく、何のために存在しているかを >もうちょっとだけ想像してみてはいかがでしょうか >もっと身のある議論ができると思いますよ この部分に於ける私の意見は確定しています。 『解釈の分かれる様な規約は不備規約である』です。 本例で説明すれば、 ◆「専用使用部分の禁止事項」に「喫煙禁止」を明示していない。 ことが原因であり、これが原始管理規約であるならば、デベの不手際です。 しかし、重要事項説明書に捺印したのだから、当該部分で問題が生じた場合には ◆管理組合としての対応しかない! と思っています。 □解釈の方法について、幾ら「身のある議論」をしたところで、解釈が分かれた場合には意味無しだとおもいますが、如何か? □解釈が分かれてしまった場合には、「当マンションにおいて、当該問題をどうするのか!」を議論すべきだと思いますが、如何か? (要するに、この掲示板では結論が出ない話かと・・・) |
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622:
匿名はん
[2007-11-05 11:36:00]
>>607 by 475
>つまり私に論破されたってことですね。 >よし、ひとりやっつけたぞ。 楽しそうで良かったですね。 ところで、私があなたのどの議論に論破されたんですか? 「論破する必要がない」とはいいましたけれど、論破された記憶がない。 なお、途中から参加する人のために 475 の規約解釈を記しておきます。 ----- 共有部分禁煙 → ベランダも禁煙 共有部分に物を置いてはいけない → ベランダに洗濯物を干してはいけない。 しかし非喫煙者は‘規約違反であることを知っていても’自分個人の判断でマナー違反とはならない『ベランダへの洗濯物干し』は行うことができる。 ---- 間違っていたら訂正してください。 他の非喫煙者の意識が同じでないことを願うばかりです。 >>614 >第12条 専用使用部分での禁止行為 >・寝具、敷物及び洗濯物等を所定の場所以外に干すこと。 私のマンションの規約には入っていない様子。あなたのマンションの規約には上記が入っていることは分かりましたが、それを持って全マンションが同じ規約と思うのは間違っています。 ※常時サンダルを置いているだろう。とかホースを置いているだろう。とか他の物で確認する手もありますが、後にしましょう。 >うちのマンションではベランダ喫煙に関しては >グレーゾーンに位置づけているのが、管理会社、管理組合の >認識です。 そこまで言い切っているのにベランダ喫煙は『グレーゾーン』なんですか? 迷惑になろうがなるまいが、規約違反者として注意しまくるのが当たり前だと思うんだけどな。注意も「配慮してください。」なんてのは規約違反を認めるような理事会の規約違反に相当するのではないでしょうか?「ベランダは共用部なので喫煙禁止(第○条)」と注意し続けることで、違反者はいなくなるでしょう。そしてあなたはこの手のスレに参加する必要もなくなります。 ちなみに私のところは管理組合(理事会)は毎年メンバーが変わるので意識もその年々で変わると思いますが、管理会社の判断、管理会社経由で確認した弁護士の判断では現行の規約では『ベランダ喫煙可能』です。 ※この方が「管理組合の認識」を言い切ってしまうこともすごいと思う。 >うちのマンションでは、ベランダは喫煙所とは違います。 >あなたのように「ベランダ=喫煙所」と言って憚らない人は >マナー意識の低い不良住民といったところでしょうか。 私はあなたのマンションの住民ではない様子です。 でもあなたも管理組合もグレーゾーンと言っていますよね。「喫煙場所」以外で喫煙することを許しているということですね。 >他人に迷惑をかけてはいけないのだという >人としての良識はどうなのかな? 自動車を運転していても思ったりします。「排気ガスを撒き散らしていますが、この程度は許してくださいね。」タバコの迷惑度はそれ以下だと思っています。 あなたにはその良識はあるのですか? 「他人に迷惑をかけない」は匂いが出るので料理もできなくなるかも知れません。洗濯物や布団を干すと埃が落ちて他人に迷惑をかけています。 何事も程度問題です。 |
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623:
611
[2007-11-05 12:17:00]
>>616を読む前に以下は書いています。
>>606 >貴方の標準管理規約ベースで話をされているんですよね! >では、標準規約の何処に > >「共有部」・「専用使用部分」・「専用使用部分を除く共有部」と内容に応じて > >きっちり分けて書かれている。 >のかを、示して下さい。 1つ訂正。「共有部」は誤りですね。「共用部」、「専用使用部分を除く 共用部」に訂正します。で、1つ確認。 ・標準管理規約の中に、「共用部は禁煙」とする条文が、共用部には 何の条件もつけずに挿入されている場合を想定して議論して良い ですね。13条の2項として追加かな。 (18条で使用については細則を定めるとなっているので、 別の条文で規約に入れることは変なのですが、そこはまあ、 仮定の話なので。) 第16条2項では、 >前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共 >用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に >使用させることができる。 と、総会といえども、勝手に専用使用部分の使用を第三者に許可すること は、実生活において不都合・不合理なので共用部分には(駐車場及び専用 使用部分を除く。)とただし書きが入っています。 また、第21条では、 >敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 >担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、 >通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 >担においてこれを行わなければならない。 と、ただし書きで、専用使用部分について別に規定しています。 もしあなたの主張されるように規約の中で、共用部分に専用使用部分は 含まれないのであれば、第9条では、ベランダは誰のものでも無くなり、 第11条ではベランダだけ売却できてしまうし、第13条では、ベランダ では何をやっても良くなるし、第21条では、ベランダの通常の使用に 伴わない管理(例えば大規模修繕等)は誰の責任と負担で行うのか不明 になりますし、第25条・第27条・第28条では管理費や修繕積立金 からベランダの管理費用・補修費用が出せなくなります。なぜなら いずれも共用部分としか書いていないから。ベランダは規約のなかでは 共用部分からは除かれるのですよね。 それでは不都合でしょう?だから、ベランダでの禁煙が不合理だとするなら 「共用部禁煙」という条項に「専用使用部分は除く」とする条件を付ける ようにするか、いっそその条項を削除して細則で規定することとし、 専用使用部分の規定とそれ以外の共用部分の規定とを分けて作らないと なりません。 あくまで、(2)の解釈ができるとして主張するなら、主張が合理的で ないので却下です。 一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、 この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。 >注)「吹っかけられた解釈論議」にお付合いしているだけですから、 >解釈の分かれるような規約はそれ自体に問題がある』とする持論 「解釈の分かれるような規約」ではなく、「不合理な規約」だとする 主張であれば、その主張をすること自体は(中身はともかく)認めます。 ただし、解釈が分かれるとするのはヘンテコなのです。 |
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624:
611
[2007-11-05 12:38:00]
>>616
> >規約が不合理であるとして、規約改正を諮ることになると思います。 >私の意見(規約解釈に疑義がある場合、総会に問うしかない)は(究極的には) >『正』と言うことですよね! ダウジングをしながら歩いていたら、目的地に着いていた。っていうような 話ですな。 我ながら壮大に横道にそれましたが、まあ、あなたもうすうす(2)の解釈は トンデモだと気付いてるようだから、それでいいか。 あと、ついでに、洗濯物の件。前にも書いたけど、普通「専用使用権のある 共有部を除く共有部を占有するな。物を放置するな。」という規定じゃないか? 「(専用使用権のある共有部を"含む")共有部に物を放置するな。」という 規定はありえないんじゃないか?ありそうもない規定をもとに議論しても、 良い議論にならないと思うんですが。 ちなみに、お前がこだわっていた「(専用使用権のある共有部を"含む")共有部は禁煙」 という規定はありえないのでは?という突っ込みは無しね。 常識的に言ってありえるんだから。 |
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625:
匿名さん
[2007-11-05 12:57:00]
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626:
匿名さん
[2007-11-05 13:13:00]
>611
ベランダは専用使用権付きの共有部分です。 なので共有部分に含まれますが お金を払って共有部分を貸し出しているので その時点で借主に使用の自由が生まれます。 それでは、著しくない使用が発生する可能性があるので 専有使用権付きの共有部分の使用条件を 新たに設定する必要があり、規約では別項で 使用条件を付け加えているのですよ。 ベランダの修繕に関しては 修繕は持ち主の責任で行うので共有部分と 一緒の考えで良いのです。 あなのの考えはまったくの別物かまったく同一の物かの 2択になってますが、そのどちらでも無いって事ですよ。 |
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627:
匿名さん
[2007-11-05 13:45:00]
>>623
とりあえず精神科受診してみてください・・ |
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628:
匿名さん
[2007-11-05 14:18:00]
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629:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 15:19:00]
>>624 611さん
>ダウジングをしながら歩いていたら、目的地に着いていた。っていうような話ですな。 私は初めからこの話をしていますよ!(475さんに対してね!) 貴方が途中から『(2)の解釈(これは一例として挙げただけ)はおかしい』と割り込まれたので、それにお付き合いしているのです。 >我ながら壮大に横道にそれましたが、まあ、あなたもうすうす(2)の解釈はトンデモだと気付いてるようだから、それでいいか。 「解釈の議論」については「(1)と(2)どちらも正当な解釈」というのが私の意見です。 その意味では、「(2)は有り得ない」とする貴方の意見とは相違します。 >>626さんが先にご指摘されている様ですので、それに対する貴方の回答をお待ちして、私の意見(有り得なくは無い)を展開したいと思います。 |
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630:
匿名さん
[2007-11-05 15:30:00]
>>629
まず、病院の先生に相談してから書き込んでね。 |
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631:
475
[2007-11-05 15:50:00]
>◆一応謝罪しておきます。「匿名さん」ウザイと言ってゴメンナサイ!
まあ皆さん。彼も反省しているようですし、まだ若くて更正の可能性もある。許してあげましょうや。 |
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632:
匿名さん
[2007-11-05 15:54:00]
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633:
475
[2007-11-05 16:01:00]
>>595様
ご心配のとおり良く意味がわからないところがあるので教えてくださいませ。 クエスチョン(質問という意味です。)1 ◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。 確認ですけど、どんなトンデモ解釈の場合でも、最終的には総会に問うということで良いのですかね。 例えば、「規約にはルーフバルコニーがある部屋の区分所有者は毎月定められた使用料を払う」と定められている場合に、「俺の住んでる402号室とは明記されていないので、使用料を払う義務はない、と読み取れる」と402号室の住民が管理組合に申し出た場合をイメージしてください。 クエスチョン2 あなたの提示されている例では、解釈①も解釈②も、現状の規約のままでバルコニー喫煙は禁止又は許可されているというように主張しているわけですよね。つまりお互い、現状の規約を変える必要がない、と思っているわけですが、総会では規約の制定・変更について決議するというのはちょっと良く分からないのですが?いったいどんな規約を決議するのでしょうか? (続きます) |
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634:
475
[2007-11-05 16:05:00]
クエスチョン3
クエスチョン2からの続きになりますが、仮に総会ではベランダ使用細則という部分に禁止事項として喫煙を定めるという規約の改正案について決議を行い、結果否決されたとしましょう。この場合、否定されたのは解釈①ですか?解釈②ですか? たとえば、現状の規約は変更せずにベランダ禁煙を可能にしたい(現状の規約のままで事足りる、と認識している組合員)は議決に対し賛成すれば良いのか反対すれば良いのかわからないと思うのですが。 |
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635:
匿名さん
[2007-11-05 16:13:00]
大変だな...この人のマンション
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636:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 16:52:00]
>>633 =475さん
【質問への回答】 >確認ですけど、どんなトンデモ解釈の場合でも、最終的には総会に問うということで良いのですかね。 そうです。(「最終的には」の意味をしっかり理解してくださいね!) 尚、「各室の支払うべき金額が明示されていない規約」が存在するとは考えにくいのですが、存在するのであれば、そこを突っ込まれる可能性はあります。 従って、突っ込まれたのならば、「各室の支払うべき金額の明示」を規約に盛り込む必要があると思います。 >つまりお互い、現状の規約を変える必要がない、と思っているわけですが、総会では規約の制定・変更について決議するというのはちょっと良く分からないのですが? 「◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。」と初めに問題提起しています。 異なる解釈の両者が「どちらが正しいか!(ベランダは喫煙可と不可)」と揉めた場合を想定していますが、伝わりませんか? >いったいどんな規約を決議するのでしょうか? 「共用部は禁煙」の例では、『専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する』こととなります。 ◆「ベランダ喫煙可」とするか「ベランダ喫煙不可」とするかはそのマンションの個々の判断となります。 >この場合、否定されたのは解釈①ですか?解釈②ですか? 総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。 ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。 従って、判断に困る組合員は居ないと思いますが? ↑この程度でよいですか? |
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637:
475
[2007-11-05 17:47:00]
>「◇規約の解釈に於いて、住民間で相違が発生した。」と初めに問題提起しています。
異なる解釈の両者が「どちらが正しいか!(ベランダは喫煙可と不可)」と揉めた場合を想定していますが、伝わりませんか? 規約の解釈で揉める、というのはこういう事でしょう。 ①派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは禁煙だ」 ②派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは喫煙可能だ」 ①派も②派も現状の規約を直す必要はない、今の規約のままで禁煙だ(喫煙可能だ)という事をはっきりさせたいだけなんじゃないですか。 必ずしも規約に手を加えたい人ばかりではないと思うのですが。 そして、肝心の疑問なのですが、あなたがしきりにおっしゃっている「解釈に疑義が発生したら、総会決議しかない」というのは、どこにどのように明記されているのですかね。 何というか、相変わらず核心に触れたがりませんね。 では。 |
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638:
611
[2007-11-05 18:09:00]
>>626 >>629
だから。 規約で、「"除外条件の無い"共用部は禁煙」とする条文が あった場合の解釈についてのお話しです。 「専用使用権のある共用部」と「そのほかの共用部」では 用法が異なるので、分けて規制をするべきだし、実際には きちんと分けて規制しているケースが多いんだろうと 思うんですが、今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約 で規制してしまっているケース」を想定しています。 法律で別々に規約・細則を作らないとならないという 規定は無いので、あるべき姿とは異なりますが、違法では ありません。(そもそも、区分所有法では専用使用権について 規定がありません。) ですので、今回のケースでは「共用部禁煙」であれば、 ベランダは禁煙以外の答えは無いはずなのです。 |
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639:
475
[2007-11-05 18:47:00]
>総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。
ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。 従って、判断に困る組合員は居ないと思いますが? うーん。やっぱり納得いかないです。 「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」という規約を追加するか否かを問うだけであり、ベランダの通常の用法として喫煙の可否が問われてるというのは言い過ぎでは。となると結局、総会で民意を問うても答えはグレーなままですよね。 なぜ、総会での規約の追加・変更にこだわるんですか?例えば、アンケートでは(あなたの考えでは)ダメなの? アンケートだったら、規約の追加・変更ではなく、ダイレクトにこの解釈についてどう思うか、という聞き方ができるじゃないですか。 さすがに私も、組合員に対するアンケートで、ベランダ喫煙禁止希望派がた5パーセントにも満たない、とかの結果だったらずれてるのは自分の方かなと考え直しますがね。 |
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640:
611
[2007-11-05 19:26:00]
>>628
>普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で >法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を >挙げてみて下さいますか つまり、「普通の人は止めて欲しいとおもうほどの迷惑行為は、 法や条例やマンション規約で禁止されているはず」= 「禁止されている例が無いってことは普通の感覚だったら 止めて欲しいと思わないような些細なこと」ってことかな。 そんなこと考えたこと無い。あるんじゃない? 全てを網羅する法律なんてありえない。 ところで、「ベランダでの喫煙は迷惑だから禁止」とする マンション規約を知ってるんだけど。どう思う? |
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642:
匿名さん
[2007-11-05 19:59:00]
>>640by611
はぐらかさずに、ちゃんと答えるべきでは? それとも何か都合が悪いの? 再度質問しますね >普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で >法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を >挙げてみて下さいますか >、「ベランダでの喫煙は迷惑だから禁止」とする >マンション規約を知ってるんだけど。どう思う? なんで、そのマンションが極少数なんでしょうね? と思いますね。 私はちゃんと答えましたよ 今度は貴方の番ですよ。 例を挙げてください。 あっ、でも上記の問いの答えがある人なら他の人でもいいですよ。 お願いします。 |
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643:
611
[2007-11-05 20:23:00]
>はぐらかさずに、ちゃんと答えるべきでは?
>それとも何か都合が悪いの? いや。だってそれ答えるには、全ての法や条例やマンション 規約を調べないとならないから。そんな時間はない。 不妊に悩む夫婦に「赤ちゃんはまだ?」としつこく 聞くのは普通の感覚で不快で、迷惑な行為と思うが、 それを法や、条例やマンション規約で規制した という話は聞いたことが無い。でも、それを断言する には、全ての法律・条例・マンション規約を調べない とならない。 あと、一緒に食事をする人が口を空けたまま くちゃくちゃ下品な音をさせて咀嚼したら、不快で 迷惑な行為だと思うが、それを法や...(以下略) >なんで、そのマンションが極少数なんでしょうね? >と思いますね。 ふーん。私の周りの人が住んでいるマンションの ほとんどはベランダ禁煙なんですが。 ↑これは本当ですよ。と言って否定できますか? |
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644:
匿名さん
[2007-11-05 20:25:00]
我が家は非喫煙家族だけど、このスレを見て思ったのは
ベランダ喫煙程度でも文句を言う人は、他の、たとえば仔細な生活音なんかでも文句をいいそうで、そっちのほうが怖いですね。 そういう、自分の感覚が一般的と思い込んでる神経質な人が 隣だと、嫌でしょうねー。 |
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645:
匿名さん
[2007-11-05 20:29:00]
>ふーん。私の周りの人が住んでいるマンションの
>ほとんどはベランダ禁煙なんですが。 >↑これは本当ですよ。と言って否定できますか? 普通の大人なら 否定はしないでしょうけど、貴方の周りの一例が 日本全国で見て極少数でない証拠とみなされる根拠を 求めるでしょうね。 |
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646:
匿名さん
[2007-11-05 20:34:00]
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647:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 20:44:00]
>>638 =475さん
>規約の解釈で揉める、というのはこういう事でしょう。 >①派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは禁煙だ」 >②派の意見「規約に書いてあるとおり、ベランダは喫煙可能だ」 >①派も②派も現状の規約を直す必要はない、今の規約のままで禁煙だ(喫煙可能だ)という事をはっきりさせたいだけなんじゃないですか。 では、どうやって、はっきりさせるのでしょうか? その方法は「規約での明示」しかないと、私は思っています。 その理由は「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識だからです。 「当該条文の制定・変更」を行い規約条文の不備を解消する=「総会の決議」が必要!ってことです。 また、「規約での明示」は恒久的効果を齎します。←重要! 逆に「現行の条文を直すことなく、解釈の正否を問う」方法はどうでしょうか? 475さんは「アンケート」と言う案を提起されています。 ◆アンケートの様に強制力のないもので、負けた方が納得するでしょうか? ◆475さんのマンションのアンケートの回収率はどの程度あるのですか? (ウチのマンションの場合、最も住民関心の高かったケースでも35%程度でした。) ◆「アンケートで規約の解釈を決定する行為」に問題は無いのでしょうか? ◆中古購入により、後刻区分所有者に対して効力を持つでしょうか? 疑問の山が出来上がります。 「恒久的且つ強制力を持つ対応策」以外の対応は回避すべきと言うのが個人的結論です。 >「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」という規約を追加するか否かを問うだけ ↑こんな規約条文があるわけないでしょ? ワザと「書いてある通り」だけの解釈をしているのでしょうか? 当該部分で私が言いたいことは(貴方の言葉を借りれば) 『ベランダ使用細則という部分に禁止事項として喫煙を定めるという規約の改正』とか、その反対は『ベランダ使用細則の可能行為として喫煙をさだめるという規約の改正』です。 >◆「ベランダ喫煙可」とするか「ベランダ喫煙不可」とするかはそのマンションの個々の判断となります。 と補記しているのだから、その意味を読み取って頂きたい。 |
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648:
匿名さん
[2007-11-05 20:55:00]
ここって「伝言板」?
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649:
銀行関係者さん
[2007-11-05 20:59:00]
>>643
>あと、一緒に食事をする人が口を空けたまま >くちゃくちゃ下品な音をさせて咀嚼したら、不快で >迷惑な行為だと思うが それを自分が止めさせられると思うところにアンタの病巣があるんだよ。 自分が快適なこと優先されるのが当然という自己中病かな。 どうしても嫌だと思ったら自分が席を移りますよ。 他人の食べ方を規制しようなんて思わないもんですよ、普通人は。 おわかり? こういう人が隣だと迷惑でしょうな。 |
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650:
475
[2007-11-05 21:10:00]
>>647
>では、どうやって、はっきりさせるのでしょうか? >その方法は「規約での明示」しかないと、私は思っています。 あなたがどう思ってるか、ではない、でしょ。 「規約の明示」は、はっきりさせるための一手段にはなり得るかもしれませんが、「規約の明示」以外にも方法はあるでしょう。そして必ずしもはっきりさせなきゃいけないというわけでもないでしょう。 その方法とは管理組合による解釈の強行です。 あなたは勝手にこれをあり得ない、だから総会決議しかない、と話を進めていますが、現実として、管理組合(実態としては理事会だったりする)が正しいと判断する解釈によって、共用部分の管理が実行されるでしょう。 (要はトンデモ論と判断された場合無視されたりいなされたりする。) 私は、法律にも明るくないので知りませんが、上記の私の説を否定する法律とか又は規約でも良いのですが、そういったものはあるのでしょうか。(要は、解釈に疑義が生じた場合、必ず規約の見直しをしなければならないと明文化されたもの) それから、 >「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識 これは完全にあなたの独自の見解ですね。むしろ、「異なる解釈が出来ない規約条文」が存在する(もしくは作成できる)というなら、ちょっとべランダでの喫煙禁止を例にしたものを見せて頂きたい。 例えば、「ベランダでの喫煙は禁止する」と定めたとしても、例えばベランダの範囲はベランダ部分の空中にも及ぶのかどうかとか、喫煙の定義(例えば肺に入れてないから喫煙じゃない)とか、トンデモ論でよいのならいくらでも解釈に疑義は挟めますよ。 だからこそ、管理組合は管理組合が正しいと思うところの判断で、管理を実施すれば良いだけの話なのです。 |
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651:
475
[2007-11-05 21:19:00]
>>647
追加させてください。 >「異なる解釈が出来る規約条文は不備である」との認識 例えば、「共用部分での迷惑行為を禁止する」という規約があるとしましょう。ここで言う「迷惑行為」なんて、解釈はいくらでも可能ですよね。ただ迷惑行為を限定して列挙してしまうと、新たな迷惑行為が生まれた場合にその都度規約を改正しなければならなくなります。(例えば昔は公共の場での携帯電話の使用なんて存在しなかったが、今は迷惑行為としてみとめられてきてる。)これをその都度改正しなければならない非効率性についてあなたの意見はありますか。 |
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652:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 21:44:00]
>>638 =611さん
>規約で、「"除外条件の無い"共用部は禁煙」とする条文があった場合の解釈についてのお話しです。 正確には「標準管理規約で」ですよね?←単棟型で進めますね! また、>>623に書かれた「(2)の解釈の不備事由」は>>626さんの指摘により「論破された」と思います。←よいですね? ◆(2)の解釈を主張する人が □「共用部は禁煙」との規約は「専用使用権の認められた共用部(以下、専用使用部分という)」にも及ぶのかどうかは、現行規約に於いてその明示がない為、不明瞭と言わざるを得ない。 □確かに「専用使用部分も共用部の一部である」と当該規約部分のみを単純解釈すれば、「専用使用部分も禁煙」と解釈出来る。 □しかし、規約第13条、第14条に於いて、専用使用部分には「通常の用法」による専用使用権が認められており、『「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする。』との国土交通省の見解もあるため、当該規約(共用部は禁煙)が「専用使用部分の通常の用法の範囲も規制する」との単純解釈を安易に採択するべきではない。 □また、本事案(規約の解釈)は全組合員に影響を及ぼすものであり、理事会のみの判断で行うべきことではないと思われる。(←越権の指摘) □本事案は「規約に明示がないこと」が原因であり、その解決には「規約への明示」を以って対応するべきである。 □よって「専用使用部分の喫煙の可否」について協議し、その結果を「専用使用部分の使用細則に追加する規約の変更」を決議することで、解決して欲しい。 っと言ってきたとします。 貴方が理事であったとして、何と答えますか? |
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653:
燃料
[2007-11-05 22:51:00]
>>652
横レス失礼 そんなこと言う人が出てきたら理事辞めて引っ越します こういう理論武装をする人は自分の思い通りになるまで聞きませんし これなら法律で取り締まれる騒音おばさんの方がまだマシかもしれません 過去スレにもありましたけど 「タバコの煙が迷惑です」に 「だったら理事会に提起すれば?」 なんて返す人は見たことないし、普通の感覚だったら 「気を付けますね」ってところじゃないですか? それにしても、このスレは進行早すぎ みんな何してる人ですか? |
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654:
匿名さん
[2007-11-05 22:59:00]
>>653
逆も言えると何故思えないのだろう。 |
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655:
匿名さん
[2007-11-05 23:11:00]
>>653 by 燃料 さん
>「タバコの煙が迷惑です」に >「だったら理事会に提起すれば?」 >なんて返す人は見たことないし、普通の感覚だったら >「気を付けますね」ってところじゃないですか? そうなんですよね。 私は前スレでもこのスレでもそういう現実を書いてきましたが、 認めたくないのか、現実でのうっぶんをここで晴らしたいのか、 喫煙者からは、ああ言えばこう言う系のレスや 揚げ足取りのレスが多く、なんかもう辟易というか・・・ まあ、うちのマンションなんかでも、 実際は喫煙しない側が有利なんで、私も余裕を持って このスレを見れるわけですが「だったら理事会に提起すれば?」 とか、クレーマーだとか言う人は、人として基本的なことに 欠けてるので、もうしょうがないのかな? |
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656:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-05 23:43:00]
>>650 =475さん
>「規約の明示」は、はっきりさせるための一手段にはなり得るかもしれませんが、「規約の明示」以外にも方法はあるでしょう。そして必ずしもはっきりさせなきゃいけないというわけでもないでしょう。 私のマンションの規約には「標準管理規約第71条(規約外事項)」と同じ条項があります。 【当該規約】 ◆規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 ◆規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 その為「規約解釈に疑義が生じた場合」には、「総会の決議」を以って「規約による明示」をする必要があるのです。 (475さんのマンションの規約には同主旨の条文はないのでしょう?) 【規約解釈に疑義が生じた場合とは?】 □「共有部は禁煙」の例で言えば、>>652で示した様に「規約に明示がない為、解釈が不明寮」よって「民意を諮って欲しい」との申出に接した時等「問題解決のために規約の制定が求められたケース」を指します。 >その方法とは管理組合による解釈の強行です。 >あなたは勝手にこれをあり得ない、だから総会決議しかない、と話を進めていますが、現実として、管理組合(実態としては理事会だったりする)が正しいと判断する解釈によって、共用部分の管理が実行されるでしょう。 >(要はトンデモ論と判断された場合無視されたりいなされたりする。) 揚足取りの様で恐縮ですが、『管理組合による解釈の強行=総会の決議』ですよ! ◆管理組合(実態としては理事会だったりする) ↑は、重要ですね!総会の付託事項以外を「理事会の決議=総会の決議」としたならば、区分所有法と規約の両方の定めに反する行為です。 >だからこそ、管理組合は管理組合が正しいと思うところの判断で、管理を実施すれば良いだけの話なのです。 その通りですね!但し、法律等に違反してはいけません。 >これをその都度改正しなければならない非効率性についてあなたの意見はありますか。 管理組合として必要な規約制定ならば、「非効率性」は言い訳にならないと思います。よって、都度改正すべきだと思います。 >トンデモ論でよいのならいくらでも解釈に疑義は挟めますよ。 関連法規、規約・使用細則等の遵守をするためには、「トンデモ論」に対しても、本例と同趣旨ならば同様に扱わなければいけないと思いますが? 回答順が前後してしまって申し訳ない! |
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657:
匿名さん
[2007-11-05 23:43:00]
たしかに、
「回覧板・掲示板の注意が出たらベランダ喫煙が控えめになった」 って書き込みはあったけれど、 「苦情を言われたから「総会で規約改正すれば?」と言った という書き込みは見たことない。 |
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658:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-06 00:00:00]
>>653 燃料さん
>そんなこと言う人が出てきたら理事辞めて引っ越します 「そんなこと言う人」の居ないマンションにお住まいなんでしょう? (羨ましい限りです。) >こういう理論武装をする人は自分の思い通りになるまで聞きませんし >これなら法律で取り締まれる騒音おばさんの方がまだマシかもしれません そうでしょうか? 理論武装をする人は、 ◆論破すること ◆「住民の総意」と当該人の意見が相違することを認識させること で片が付くので、「ルールを守らない人」に比べたら非常にマシな存在だと思いますが? >みんな何してる人ですか? 平凡なサラリーマンですよ!(でも、本日は休暇です。) |
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659:
匿名さん
[2007-11-06 00:33:00]
>私は前スレでもこのスレでもそういう現実を書いてきましたが
今日ものびのびベランダで喫煙してます。これも現実。 苦情もないし。 |
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660:
匿名さん
[2007-11-06 00:36:00]
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661:
611
[2007-11-06 06:26:00]
>>652
>また、>>623に書かれた「(2)の解釈の不備事由」は>>626さんの指摘により論破された」と思います。←よいですね? えっと。よくありません。>>638でもう一度反論しています。 別に共有部分全体に対して禁煙とするという規制をかけることは法律で禁止されていません。一つの規約の中で、ある特定の言葉の意味が、書かれている場所によって異なっていてはいけないのです。それをしたら、どの条文でも疑義が発生します。解釈が自由となってしまいルールとして機能しません。 提起のケースでは、私が理事だったら、条文解釈上(2)の解釈はありえないという理由で却下です。そんなのやってられん。 ただし、「ベランダ禁煙は実生活において不都合・不合理」であると訴えられ、その数がある程度見こめるなら、「ベランダは除く共用部禁煙」とする規約改正を総会で諮るでしょうね。 |
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662:
611
[2007-11-06 06:44:00]
>>645
日本を代表するとは考えてませんでしたが、所得・年齢構成・男女比など特性のほとんどがマンション居住者層平均なんだもん。日本を代表する良いサンプルかもしれません。 居住地域に偏りはありますが、それは私の周りということで、勘弁してください。 ↑嘘はついてません。 >>646 >>649 でも、止めさせたいほど迷惑な行為で規制されていないという事実は否定できないようだね。不妊に悩む夫婦は約10組に1組そんなに特殊な例でもない。 その時の悩みくらい普通の感覚で想像できないでどうする。 で、>>628は >普通の感覚の人が、止めてほしいと思うほどの迷惑行為で >法や条例やマンション規約で禁止されてない行為の例を >挙げてみて下さいますか って、聞いて何をしたかったのかな? |
||
663:
匿名さん
[2007-11-06 08:58:00]
>>653
>>655 >普通の感覚だったら「気を付けますね」ってところじゃないですか? あなたがそれで満足なら、それでいいじゃない? なぜ、絡むわけ? 実は妄想なのかな? 中古で買って新たに入居する人がいたり、お子さんが吸い始めるなど 将来のリスクも取り締まるためにちゃんと規約で規制しておいたほうが 楽と考える人を否定する意味がわからないね。 >これなら法律で取り締まれる騒音おばさんの方がまだマシかもしれません 貴方のこの発言は実はすごい怖いことだと気づかない? 法や条例、マンション規約で取り締まれない=合法的行為でも 自分の気に入らないことは認めない、というとんでもない迷惑人 だということを自白したんだよ、貴方は。 >「だったら理事会に提起すれば?」とか、 >クレーマーだとか言う人は、人として基本的なことに >欠けてるので、もうしょうがないのかな? ということは、今は余裕があるが、将来中古で買って新たに入居する人がいたり、お子さんが吸い始めるなどで、そう言う人が出た場合は あきらめて、我慢し続けるということでOK? |
||
664:
匿名さん
[2007-11-06 09:03:00]
>>657
>「回覧板・掲示板の注意が出たらベランダ喫煙が控えめになった」 >って書き込みはあったけれど、 確かにあったね、1人から。 >「苦情を言われたから「総会で規約改正すれば?」と言った >という書き込みは見たことない。 これは、何を言いたいんだろうか? このスレには苦情を言われた喫煙者が居ないからだ、と普通は思うけどな? |
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665:
匿名さん
[2007-11-06 09:13:00]
>>662
>日本を代表する良いサンプルかもしれません。 ということは、5年以上前から延々とベランダ喫煙スレをつづけてる このサイトを除く人たちは日本を代表しないマンション層なんだね! >その時の悩みくらい普通の感覚で想像できないでどうする。 嫌煙者側が、実は私は「嫌煙ヒステリック神経症」なんですと 告白してくれたら、配慮するだろうね。 怖いから。 |
||
666:
匿名さん
[2007-11-06 09:32:00]
>>664
657は事実を言ってるだけなんだからその事実は受け入れよう。 |
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667:
匿名さん
[2007-11-06 09:47:00]
>>663
>将来のリスクも取り締まるためにちゃんと規約で >規制しておいたほうが楽と考える人を >否定する意味がわからないね。 「だったら理事会に提起すれば?」は 「規約がなけりゃやめないよ」とか 「やれるものならやってみな」などのニュアンスで 抵抗してるここの喫煙者に対して、実際はそんなことを 言うアホは居ないよ、と言ったまでで、 あらかじめ規制したい思う人を否定するものではないですよ。 むしろそれなら結構なことでしょう。 >今は余裕があるが、〜〜〜そう言う人が出た場合は >あきらめて、我慢し続けるということでOK? おあいにく様ですが、 管理組合が厳しく対処してるので喫煙者は注意されるし、 「気をつけますね。」となるのが現実なので、 我慢する必要はないんですよ。 5年以上もこのバカバカしいスレが続いてるのは 現実にはやり込められている喫煙者が、ここで暴れてるだけ。 それを、何も困ってない私たちが諌めてあげてる、お解かり? |
||
668:
628
[2007-11-06 10:10:00]
>662 by 611
>って、聞いて何をしたかったのかな? 文字通り、どんな例があるのか?知りたかったんですよ。 でも、言葉が足りなかったようで、ずれた回答でしたね。 「規制することが可能な行為で」を付け加えましょう。 規制することが可能な行為で、普通の感覚の人が止めてほしいと 思うほどの迷惑行為で法や条例やマンション規約で禁止されてない 行為の例を挙げてみて下さいますか >>643であげられた行為は、いくら規制したいと思っても法的に規制することはできないでしょ? それを例としてあげるのはズレてますね。 というか、そういうことしかないのかな? ベランダ喫煙は民意で規約で禁止可能ですよね? でも、されたマンションは極小。 |
||
669:
匿名さん
[2007-11-06 10:15:00]
>>667
>現実にはやり込められている喫煙者が、ここで暴れてるだけ。 >それを、何も困ってない私たちが諌めてあげてる、お解かり? 多数のベランダ喫煙スレをよく読んでみることを薦める。 現実は貴方の解釈と逆だということがわかるでしょう。 規約改正に動かないどころか隣に苦情さえ言わず、このサイトで ウサ晴らしてるだけの嫌煙者の姿が良くわかるよ。 |
||
670:
匿名さん
[2007-11-06 10:21:00]
|
||
672:
匿名さん
[2007-11-06 10:25:00]
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673:
匿名はん
[2007-11-06 10:29:00]
>>667
>「やれるものならやってみな」などのニュアンスで >抵抗してるここの喫煙者に対して、実際はそんなことを >言うアホは居ないよ、と言ったまでで、 いえ、「お困りならば規約で規制したほうがいいですよ」と言ってさしあげているだけです。あなた方が理事長になって規約改正を行うことは非常に簡単ですよ。・・・と。 ここはどうも嫌煙者は自分が中心になって何かを実行することが嫌な性分らしいことも良く分かるスレですよね。 理事会に提訴するのではなく、あなたが理事長になって規約改正に動きましょう。 >管理組合が厳しく対処してるので喫煙者は注意されるし、 理事も毎年変わるだろうに、管理組合もその度に厳しく対処するんじゃ大変ですよね。明文化されていなければいつかは禁止事項だって知らなくて行う人もいますしね。 >現実にはやり込められている喫煙者が、ここで暴れてるだけ。 >それを、何も困ってない私たちが諌めてあげてる、お解かり? はぁ、さいでっか。でもぜんぜんわからないですねぇ。 なにを諌めているつもりだろうか? |
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674:
匿名さん
[2007-11-06 11:18:00]
>>667さんのように大した根拠もなく自分の迷惑基準が世の標準だと
思い込む人は集合住宅では危険人物ですね。 迷惑ネタ満載のマンションにおいて、たまたまベランダ喫煙においては 周辺住民と同じベクトルだったからいいだけの話。 667さんが、自分のマンション例だけであたかも世の標準のように 話を進めてるから、私も自分のマンションでの話しで対抗しますね。 私は隣からベランダ喫煙の苦情を言われたことはありませんし、 禁止や配慮を求められた回覧・貼紙もありません。 同じマンションに住む非喫煙者の友人に、どう思う?と聞いたところ >>644さんと同じ感想でしたね。その程度で苦情を言う神経質な人は、喫煙以外でも苦情を言うだろうから怖いと。 667さんが広い視野のもとに思考されるのを助けるために 以下の質問で情報を集めてさし上げましょうよ。 このスレに参加されてる喫煙者の皆さんに伺います 隣から苦情を言われた経験ありますか? 禁止や配慮を求められた回覧板や貼紙掲示の経験ありますか? |
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675:
611
[2007-11-06 12:31:00]
>>668
>文字通り、どんな例があるのか?知りたかったんですよ。 あなたの好奇心を満たすために、なんで私が教えなきゃいけないんでしょうか? 勘違いもはなはだしいね。 >ベランダ喫煙は民意で規約で禁止可能ですよね? 可能です。実際に禁止されているマンションは数万戸単位の規模であるのは確実。 >でも、されたマンションは極小。 そうなの?ふーん。極小ってどれくらいのことなの? 俺のイメージでは1%以下ってところだと思うんだけど。そんなもの? |
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676:
ベランダ喫煙反対
[2007-11-06 12:54:00]
>実際に禁止されているマンションは数万戸単位の規模であるのは確実。
参考のためにぜひソースを貼ってください。 理事会を説得するのに、世間の動向は有益な情報なので。 |
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677:
マンコミュファンさん
[2007-11-06 13:15:00]
>>611
>実際に禁止されているマンションは数万戸単位の規模であるのは確実。 棟数でなく、戸数をなぜ? オツム大丈夫? まぁ、付き合ってあげよう >極小って俺のイメージでは1%以下ってところだと思うんだけど。 >そんなもの? 数万戸を最大の9万戸としても、1%以下ジャン 自分で9万戸と言っときながらオツム大丈夫? 参考データ http://www.saisei-navi.jp/why/stock の新規供給戸数/年を全部合計すれば900万戸以上なのは 君のオツムでも理解できるよな。 君も脳内妄想と言われたくなければ、根拠としたデータくらい 貼り付けろよな。 |
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678:
匿名さん
[2007-11-06 13:15:00]
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679:
匿名さん
[2007-11-06 14:36:00]
>>678
でも、ソースのリンク先を貼る位してもいいでしょ? お願いしますよ。 それと、世間の動向は有益な情報になるんですよ。 日本人だから。 こういう小話聞いたことない? ある豪華客船が航海の最中に沈みだした。 船長は乗客達を速やかに船から脱出して海に飛び込むように 指示しなければならなかった。 船長はそれぞれの外国人観光客にこう言った。 アメリカ人へ 飛び込めば貴方は英雄ですよ。 イギリス人へ 飛び込めば貴方は紳士です。 ドイツ人へ 飛び込むのがこの船の規則です。 イタリア人へ 飛び込むと女性にもてますよ。 フランス人へ 飛び込まないで下さい。 日本人へ 皆飛び込んでますよ。 |
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680:
匿名さん
[2007-11-06 15:31:00]
>>679
それをいうならガキンチョが 「クラスのみんなは持ってよ!買ってー」って方が合ってると思う。 また、沈む船の場合、残ってても助からないのは明白。 今回の場合はどっちでも生きていけるのに右にならえを強要する もしくはそういう方向に無理やり導くやり方(ガキンチョ)として の流用だから問題が出る場合がある。 マンション内全体がそういう流れであればよそはどうであれ禁煙 の方向に向かうものです。 |
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681:
匿名さん
[2007-11-06 17:31:00]
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682:
680
[2007-11-06 17:45:00]
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683:
628
[2007-11-06 17:56:00]
>>675 by 611
>あなたの好奇心を満たすために、なんで私が教えなきゃいけないんでしょうか? そんな事言って、実は、頭のいい貴方でもすぐには思いつかなかったんでしょ。 それくらい特殊な事柄しかないんじゃない? たとえば、異常に神経質な特異な人しか規制を要求しないような。 ベランダ喫煙を禁止してるマンションが極小なのもうなづけるでしょ? この問答で貴方が自分が特異なことが自覚できれば貴方の今後の人生に 役立つことでしょう。 自分を知らない人はいい人生をおくれませんから。 よかったですね。 |
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684:
001
[2007-11-06 18:20:00]
もう出てるのかもしれないけど、
「タバコの煙=生活音」 としたら理解してもらえないかな? 余所に聞こえてしまうような音を立てることを規約で一切禁止されてるわけじゃないよね? 24時間常にその音が聞こえてくるわけじゃないよね? 聞こえてくる音が我慢できないほどの大きさだってこともまずないよね? 聞こえてくる音で実際に健康を害することなんてほぼないよね? で、自分が迷惑に感じてる生活音に対して苦情を言ったら「文句があるなら規約で禁止しろ」とか「お宅が神経質なだけだ」とか「お宅は音をたてたことがないのか」とか「迷惑だって言う証拠を出せ」なんて答えが帰ってきたらどう思う? 音を立てるなって言ってるんじゃない、迷惑にならないようにしてくれってだけだよね? 苦情を言いに行くとしても、1回や2回の音でわざわざ苦情を言いに行ったりしないよね? そもそもこちらから苦情なんて言う以前に、音を立ててる側に想像力を働かせて「配慮」してほしいよね?さて・・・ 分かってもらえると助かるのだけれど・・・・ まぁ「近所からの音なんて気になったことない」とか「気にはなってるけど、我慢してるし、これからも永遠に我慢し続けます」って言われちゃったらおしまいだけど・・・ |
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685:
匿名さん
[2007-11-06 18:35:00]
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686:
001
[2007-11-06 18:45:00]
>>685
>音に例えると、「一切音出すな!」って言ってる人もいるようですが... いるようですね・・・ 私も、これ書こうかどうか悩みました・・・ >そういう人はとりあえず無視していいのかな? 不可能な要求をしている思うので、私としては無視で良いと思いますが・・・ ちなみにタバコの煙に対して、どういうことを感じてるか理解してもらえました? (って喫煙者じゃないかな?) |
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687:
匿名さん
[2007-11-06 20:11:00]
「近隣への配慮を」と書くと、
「『煙を室内から一切出すな』と言う人がいる」 と応じられるんだけれど、 わたしもそういう人はとりあえず 置いておいてよいと思います。 で、そういった 「配慮不要」や「煙一切ダメ」という 極端な人の意見は置いておいた上で、 どういった配慮なり落としどころが考えられるのか、を そろそろ具体的に挙げ初めてみたらいかがでしょうか? |
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688:
銀行関係者さん
[2007-11-06 21:11:00]
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689:
銀行関係者さん
[2007-11-06 21:13:00]
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690:
匿名さん
[2007-11-06 21:18:00]
私は非喫煙者だがベランダ喫煙はさほど意識しないですむので
第三者的にこのスレを眺めてますが、最近の嫌煙者側のレスは ちょっとね・・。 嫌煙者側に言いたい あなたたちは、475や611や燃料のように論理展開力ない奴らに まかせてたんじゃ負けちゃうよ というかやつらと同レベルの頭だと思われてていいのか? もっと他の嫌煙者もがんばれ |
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691:
匿名さん
[2007-11-06 21:25:00]
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692:
匿名さん
[2007-11-06 21:27:00]
おーーい数万戸クンは逃げちゃったのかいぃーーー?
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693:
001
[2007-11-06 22:44:00]
>>688
>それにはまず って、何が「それには」なんです? 話の流れがわからないのですが・・・ >>689 >そもそもこちらから苦情なんて言う以前に、音を立ててる側に想像力を働かせて「配慮」してほしいよね? と既にに書いてますが? あんまり読まずにレスしてるんですか? 生活音が気になっても我慢し続ける、とか、生活音が気になるたびに苦情を言いに行く、って生活がお好みなんですか? (で、発生源の家からは逆ギレされる・・・) それとも誰かから苦情が来ない限りは、自分が出してる生活音のことなんて気にもとめないって生活してるんですか? (で、苦情が来たときは、タバコと同じように逆ギレですか?) というか、688と669が別人か同一人物かわかりませんが、 タバコの煙に対して、どういうことを感じてるか理解してもらえなかった ってことですか? |
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694:
475
[2007-11-06 22:55:00]
>>656
◆規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 その為「規約解釈に疑義が生じた場合」には あなたの中では「規約、使用細則等に定めがない」ということと、「規約解釈に疑義が生じた場合」というのがイコールなのですか?そうは思えませんけど。「共用部は禁煙」という定めがあるから、その解釈に疑義が生じてるのではないでしょうか。だから「共用部は禁煙」という定めがあるにもかかわらず、総会の決議を行う必要はない、ということがあなたのマンションでは定められているのですよ。 |
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695:
475
[2007-11-06 23:10:00]
>>656
それから教えてください。 似たようなニュアンスで既にたずねていますが、 まだ答えてもらっていないと思いますので。 あなたのおっしゃるとおり、①(共用部禁煙=ベランダ禁煙派)と②(共用部禁煙だからと言ってベランダは禁煙じゃないよ派)の解釈をめぐり、 使用細則7条に「ベランダでは禁煙とする」との文言を追加する、という総会決議を行ったとしましょう。そして、結果否決されたとしましょう。 この場合、否定されたのは①の解釈ですか?②の解釈ですか? ある人は、ベランダは禁煙にしてほしいが、7条に追加するのはおかしいと思っていた。 またある人は、ベランダは禁煙にしてほしいが共用部禁煙の記述があるのに、さらに個別にべランダの禁煙を定めるのはおかしいと思っていた。 ある人は、ベランダは禁煙にしてほしくなかった。 この3人はどちらも今回の決議の否決側に回りました。 あなたはまさかこの結果をもってベランダ喫煙可能な②の解釈がみとめられたとでも思うのですか? で、この結果をもって管理組合はどうすれば良いです?結果規約は一文字も変わっていませんが、ベランダは禁煙になるの?喫煙可になるの?規約上はやはり①の解釈も、(百歩譲ってですけど)②の解釈も、文言的にはどちらも可能なままですよ。 そしてこの後このマンションに新しい住民が引っ越してきました。 この住民はこの決議になんらか拘束されるの? あなたの意見では総会で否決された場合、余計に混乱するだけじゃない? 住民の意見を問うのであれば、(あなたの指摘する問題はあるにせよ)やっぱりアンケートなんじゃないの? |
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696:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-06 23:13:00]
>>661 =611さん
>一方、ベランダ等の専用使用部分でも禁煙とされていると考えた場合、 >この規定は(18条との整合性は残りますが)他の条文と矛盾しません。 ↑は>>623に於ける貴方のコメントです。 元々、仮定の話なので「各条文のと整合性の問題が生じる」のは当然かと思いますが、貴方の言う「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明すれば、逆に(1)の解釈の方が「他の条文との整合性がないこと」となりますね! 貴方が(2)の解釈が不備であるとする理由は、 ◆ひとつの条文では「共用部分」という表現に専用部分部分が除外されるのに、同一規約内の別の条文では同じ「共用部分」という表現に専用使用部分が含まれるということは有り得ない。 ◆事実「共用部分」との表現には「専用使用部分が含まれる」として規約を読まなければ、幾つかの条文は意味不明になってしまう。 ◆結論として「共用部分」との表現には一律に「専用使用部分が含まれる」と解釈することが正である。 ◆従って、「共用部は禁煙」との規約文言があれば、当然にして「専用使用部分も禁煙」である。 ↑この条文のみ、(都合よく)「共用部分に専用使用部分が含まれないと解釈すること」に無理がある。 ですよね? 訂正部分があれば直してください。 □尚、「仮定の話をこれ以上議論することは不毛」とお思いならば訂正は不要です。 私もそう思ってますので・・・。 |
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697:
匿名さん
[2007-11-06 23:27:00]
ベランダ喫煙と生活音を同一線上で語ることは出来ません。
世の中、お互い様のことは様々あっても、 喫煙は喫煙者だけの嗜好、非喫煙者が煙草の煙で人に迷惑を かけることは絶対にありません。 喫煙とは、たとえどんな小さな迷惑でも、他の人に不愉快な 思いをさせていないことが確認できて初めて許される行為で あることを認識すべきです。 苦情を言われたら、まるで権利を侵害されたかのような 大騒ぎでみっともないですね。恥を知れって感じ。 社会全般、もうすでに煙草そのものが害悪なのだから、 どこでも最大限の配慮をして、遠慮して吸うべきです。 喫煙者は非常に甘えた考え方が目立ちますね。 なんで甘えてるのか、>>615見ればわかる気もするけど(笑 |
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698:
匿名さん
[2007-11-06 23:36:00]
>>687さん
697みたいな奴は相手にしないで話を進めましょうってことですよね? |
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699:
匿名さん
[2007-11-06 23:59:00]
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700:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-07 00:01:00]
>>694 =475さん
>あなたの中では「規約、使用細則等に定めがない」ということと、「規約解釈に疑義が生じた場合」というのがイコールなのですか? 貴方の為に↓と書きました(>>656)が、その意味が理解できませんでしたか? 【規約解釈に疑義が生じた場合とは?】 □「共有部は禁煙」の例で言えば、>>652で示した様に「規約に明示がない為、解釈が不明寮」よって「民意を諮って欲しい」との申出に接した時等「問題解決のために規約の制定が求められたケース」を指します。 >この場合、否定されたのは①の解釈ですか?②の解釈ですか? (>>636)にて↓のように書いていますが? (納得しないとするあなたに対し、その後もレスしてますので読み直してください。) 総会で問われた(る)問題は「解釈の正否」ではありません。 ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです。 >あなたはまさかこの結果をもってベランダ喫煙可能な②の解釈がみとめられたとでも思うのですか? だから、「解釈の正否」を問うたのではないと、言っていますが? >使用細則7条に「ベランダでは禁煙とする」との文言を追加する、という総会決議を行ったとしましょう。そして、結果否決されたとしましょう。 ↑この内容では「総会の議案」として穴だらけです。 >「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」 をクリアしていませんので、貴方の指摘する様な事態が発生する懸念があります。 否決された場合の対応を踏まえた「契約改正案」を提起するべきですね! |
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701:
475
[2007-11-07 00:27:00]
>700
>貴方の為に↓と書きました(>>656)が、その意味が理解できませんでしたか? あなたも物分りが悪い振りがうまいですね。 定めがないということと、解釈に疑義があるか「イコールなのですか」と聞いているのです。 規約、細則に定めがない、とは言えないでしょ。 >「専用使用部分の通常の用法として、喫煙の可否を明示する」 をクリアしていませんので、貴方の指摘する様な事態が発生する懸念があります。 ためしにあなたの考える規約を書いてみてくださいよ。 >ベランダの通常の用法として、「喫煙は可」か「喫煙は不可」かが問われた(る)のです 総会で問われるのは、規約にある文言を追加するか、しないかが問われるのであって、その裏側の喫煙の可・不可はわかりません、と指摘していますが。(ある人の例としてね。) |
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702:
匿名さん
[2007-11-07 00:39:00]
>>699
これも対象外と言うことで |
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703:
匿名さん
[2007-11-07 00:44:00]
>>699
煙草に関して別に迷惑だとも思っていない私(非喫煙者)も、煙草に対して迷惑って思わないといけないってことかい? |
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704:
611
[2007-11-07 06:42:00]
ベランダ禁煙の規約がなされたマンションの推測戸数について、
単純にデフォで規約(実際は細則)に禁煙が規定されている 三井不動産の供給戸数×年数で約4500戸×3年で1万3千戸。 3年というのは、2004年度引渡し物件でその規定があるから を私が確認しているから。(購入した物件の規約にあるから) 最低、それだけの数がある。デフォで規約をいれた時期が 不明だから、もっと多いかもしれない。お話。 マンションの年間供給戸数は8万戸くらいかな? 年間5%くらい。これを極少といえるかどうか。 もし、ベランダ禁煙が一般的に不合理であるなら、 三井のマンションのこの細則は引渡し後に改正され まくってるんだろうけど、あいにくそのような話は この板では聞きませんね。 |
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705:
611
[2007-11-07 06:57:00]
>>696
まあ、不毛なのは同意。 (2)がなりたたない理由もだいたい良いです。 「共用部を専用使用権とその他の共用部とに分けて使用規制しないとならないという法律は無い。」ということを、追加しておいてください。 ただ、ここまで判っていながら、なぜあなたが >「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明 できるのか知りたいので説明してください。 |
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706:
匿名さん
[2007-11-07 09:44:00]
>>704
極小ですね。 |
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707:
匿名さん
[2007-11-07 10:02:00]
>>697は「お互い様」の意味をもう1度勉強する必要があるな。
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708:
匿名さん
[2007-11-07 10:11:00]
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709:
匿名はん
[2007-11-07 10:24:00]
>>704 by 611
>単純にデフォで規約(実際は細則)に禁煙が規定されている >三井不動産の供給戸数×年数で約4500戸×3年で1万3千戸。 >3年というのは、2004年度引渡し物件でその規定があるから 確か昨年三井不動産に確認したところ現在でも全ての販売物件のデフォ規約にベランダ禁煙が入っているとは限らないとの回答を得ています。物件によって異なる規約を持っているということです。 だからあなたの言う数字からはもっと少ないと言えます。 >もし、ベランダ禁煙が一般的に不合理であるなら、 >三井のマンションのこの細則は引渡し後に改正され >まくってるんだろうけど、あいにくそのような話は >この板では聞きませんね。 この板では「規約で決まれば守る」という喫煙者が多いんだから禁煙規約をわざわざ改正しようとする人もほとんどいないに決まっているだろう。 まぁ、禁煙規約には簡単に改正出来ても、喫煙可能規約にはほぼ改正できないだろうな。 |
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710:
611
[2007-11-07 12:44:00]
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711:
匿名さん
[2007-11-07 13:05:00]
喫煙者だけど、隣からの苦情・回覧・貼紙は経験ないですね
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712:
匿名さん
[2007-11-07 13:25:00]
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713:
ビギナーさん
[2007-11-07 13:32:00]
No.707 by 匿名さんに賛成です。
何度か同じような文章も書き込みましたが、**な大人ばかりでダメなんですよ 子供のまま、図体だけ大きくなり年を取ってきた人達ばかりです。 自分の主張だけを押し付けて、人の話は聞こうともしない自分勝手な人達だらけ だから、話の進展はしないで騒いで喜んでるだけ |
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714:
入居済み住民さん
[2007-11-07 14:47:00]
喫煙者ですけど、私も隣からの苦情・回覧・貼紙は経験ないですよ。
運よく神経質な人が居ないからですかね? |
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715:
匿名さん
[2007-11-07 20:39:00]
喫煙者ですけど、私も経験ないな。
ベランダ喫煙に文句言う人ってめったにいないんじゃないかな |
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716:
匿名さん
[2007-11-07 23:15:00]
>もし、ベランダ禁煙が一般的に不合理であるなら、
>三井のマンションのこの細則は引渡し後に改正され >まくってるんだろうけど、あいにくそのような話は >この板では聞きませんね。 普通の人は規約で禁止を知って買っておいて 後から変更させようなんて発想しないんだよ。 ペット可、ピアノ可を選ぶ人も買っておいてから 変更すればいいと思う人は居ないのと同じ。 君たちの論理では規約で禁止のマンションは少なくないんでしょ? それなのに禁止じゃないマンションを選んでおいて ここで禁止を叫ぶ君たちがいかに特異か理解できた? |
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717:
611
[2007-11-08 06:38:00]
>>716
>普通の人は規約で禁止を知って買っておいて >後から変更させようなんて発想しないんだよ。 そこまでムキにならなくても。 規約は実態に合わせて変えていくべきものだと思います。 周りに迷惑をかけない行為が規制されているなら、 不合理だよね。 いってみたらベランダで洗濯物干すことを禁止される ようなもの。 当然、変えるんじゃないでしょうか? |
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718:
匿名さん
[2007-11-08 10:13:00]
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719:
匿名はん
[2007-11-08 10:16:00]
>>717 by 611
>規約は実態に合わせて変えていくべきものだと思います。 その通りだと思います。 この板についている嫌煙者たちは「迷惑だ」と言うだけで、自分で動こうとしない。 ここの嫌煙者がいるマンション全ての規約にその嫌煙者によって「ベランダでの喫煙禁止」が明記されれば、その後はこのような板がなくなるのに。 |
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720:
匿名さん
[2007-11-08 10:49:00]
タバコをやめて随分経つけど、吸っているときは
あまり気にならず、止めてから分かった事。 本人が気づかないなんとも言えない口臭。 毛髪、衣服の臭い。喫煙者の住んでいる部屋の臭い。 窓を開け放しされていると、通り抜けた風のって周辺に 臭いを撒き散らす。これは、タバコをやらない人にとっては かなり敏感に感じる。タバコで鼻が麻痺していて感じなかったけど クリーンになるとびっくりするほど広範囲で感じる。 喫煙時代におしゃべりに付き合っていてくれた人たちに 「臭い思いさせてゴメンよ〜」 |
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721:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-08 11:53:00]
>>701 =475さん
まず、最初にお願いしたい。 貴方は「共用部分は禁煙」との規約条項があった場合は、 ◆専用使用部分も禁煙である が決定事項と言う前提で、私に質問(反論)なさるケースが多いです。 ですが、私の主張は ◆「共用部分は禁煙」と言う規約に対し、「解釈に疑義がある」と区分所有者からの申出があった場合に取るべき対応 として成立しています。(要するに「専用使用部分は禁煙」は未決定) 以後、質問される場合には、その差を理解した質問をお願いしたい。 >定めがないということと、解釈に疑義があるか「イコールなのですか」 >と聞いているのです。 >規約、細則に定めがない、とは言えないでしょ。 貴方は直接的は表現でないと、文章が理解出来ないようなので、 「解釈に疑義がある」と言う様に、全般的な表現を止めますね! 本例で言う「解釈に疑義がある」とは、 ○ベランダ等に専用使用権を認める ○専用使用部分の用法は使用細則で定める という別条があるにも拘らず(←ここまでは括弧書きでも可) ◆「共用部分は禁煙」の規約に「本条は専用使用部分にも及ぶ」等の 共用部分の範囲限定する定め(明示)がないこと。 ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「禁煙」との定め(明示)がないこと。 です。 従って、『規約・使用細則に定め(明示)がない』と言えます。 >ためしにあなたの考える規約を書いてみてくださいよ 私は(>>695)の問題提起に対し『「総会の議案」として穴だらけ』だと 指摘しています。 言葉通り「規約」を書けと言うならば(喫煙禁止VER) 【規約】 改正前)共用部分は禁煙とする。 改正後)共用部分(専用使用権を有する共用部分も含む)は禁煙とする。 【使用細則】 改正前)(記載なし) 改正後)ベランダ等の専用使用部分は禁煙とする。 ですが? >総会で問われるのは、規約にある文言を追加するか、しないかが問われ >るのであって、その裏側の喫煙の可・不可はわかりません、と指摘して >いますが。(ある人の例としてね。) 上述と同じですね。 この問題は『総会の議案』の提起方法で解決できます。 逆に、貴方が(>>695)に示した様な問題が起きる『総会の議案』って どの様なものなのでしょうか? 試しに貴方の考える『総会の議案』を書いてみてください。 *イメージした議案があるから「(695の)問題を想定した」のでしょ? (分かりませんとかは、無しですよ!) |
||
722:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-08 11:57:00]
失礼!訂正します。
誤) ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「禁煙」との定め(明示)がないこと。 正) ◆使用細則の専用使用部分の禁止事項に「喫煙」との定め(明示)がないこと。 |
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723:
匿名さん
[2007-11-08 12:25:00]
所詮喫煙者ってこういう人種。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071108k0000m040136000c.html 『東京都府中市のJR南武線府中本町駅で10月、禁煙場所での喫煙を注意した男性が、喫煙していた男に殴られ、顔面骨折で全治7週間の大けがをしていたことが分かった。駆け付けた警察官に傷害容疑で現行犯逮捕された男は「注意され、頭に来て殴った」と供述、傷害罪で起訴された。男性は「モラルを守れない人を注意してなぜ暴行されるのか。今後もルール違反には間違っていると言っていきたい」と話している。 起訴されたのは、川崎市の無職、原田康秀被告(41)。起訴状などによると、原田被告は10月11日午前10時45分ごろ、府中本町駅ホームでたばこを吸い、川崎市の会社員、市川敦さん(34)から「喫煙場所で吸ってもらえませんか」と注意を受け立腹。市川さんを追いかけて顔や肩、腹を殴るけるなどし、顔面骨折などのけがをさせた。』 モラルやマナーだけじゃなく、ルールまでも守れない。 |
||
724:
匿名さん
[2007-11-08 12:38:00]
>723
犯罪を犯した人間は全員、喫煙者だし 喫煙者は全員ルールも守れないと言いたいんですか? しかし、おかしいんだよな〜〜〜 飲酒で死亡事故起こした有名事件の人は 非喫煙者だったんですよね・・・・ あ!喫煙者はルール守れない暴力者で 非喫煙者はルール守れない犯罪者? |
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725:
611
[2007-11-08 12:51:00]
>>718
>ペットやピアノ、喫煙等々 >嗜好に関わるものは、途中で変更する事は >まず無いですよ。 ちょっとダウト。ペットやピアノは専有部での 活動を制限することになるので、規約の変更が 必要となり、途中で変更することはまずない。 ってのならわかるんですが。 嗜好に係わるからじゃないと思いますが。 わたしが調べた限りでは、喫煙は専有部の使用制限 ではないので、細則で規制可能。 1/2の賛成で規制できると思われます。 違うよという意見がちらほらあったのですが、 もう少しその根拠を説明してください。 (やっと戻ってこれた。) |
||
726:
匿名さん
[2007-11-08 13:11:00]
|
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727:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-08 13:13:00]
>>705 =611さん
>ただ、ここまで判っていながら、なぜあなたが >「(2)の解釈の不備事由」は「不備事由ではない」ということを説明 >できるのか知りたいので説明してください。 私も同じ様なことを思っていました。 何故、貴方ほど規約条文等に精通した方が>>652の提起に対し、 >条文解釈上(2)の解釈はありえないという理由で却下です。そんなのやってられん。 と仰るのかが不思議でした。 そして、発見しました。>>638での貴方の発言を! >今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約で規制してしまっているケース」を想定しています。 この話の原点は ◆規約に「共用部分は禁煙」と書かれている場合、ベランダ(専用使用部分は禁煙か? であった筈です。 私は、『普通に読めば(1)の解釈だが、「規約作成者の真意が分からない」ため、(2)の解釈を否定することは出来ない。従って、総会の決議を経て「規約への明示」を行うべき』ことを一貫して主張してきました。 ところが、貴方は途中から ◆一緒くたにして規約で規制してしまっているケース として「規約作成者の真意は専用使用部分も禁煙である」に話をすり替えてしまっています。(読み飛ばした私にも非がありますが・・・) 「規約の真意」=「(1)の解釈が正しい(自分の主張に同じ)」であるならば、>>661のご発言も理解できます。 「不毛な議論」ということは双方一致してますし、双方の主張の出発点が違うことも分かりましたので本議論は中止としませんか? 尚、「(2)の解釈の不備事由」への反証だけお伝えしておきます。 ◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」を認める場合である。 ◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに分けられている。 ◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。 ◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。 ↑この考え方は>>626が指摘されたものと同義だと思います。 そうすると、貴方が(2)の解釈の不備事由とした「他の条文との整合性の問題」は全て解消され、逆に(1)の解釈の方にだけ「18条との整合性の問題」が残ることとなるのです。 以上です。 |
||
728:
匿名さん
[2007-11-08 14:09:00]
>727
611の(1)の解釈とか(2)の解釈ってのは すでに決着済みと言うか、もう良いのでは? >今回は、あくまでも、「一緒くたにして規約で規制してしまっているケース」を想定しています。 この発言が全てを物語っていつと言うか 一緒くたにした規約なんて存在しないと言うか 規約の不備なんですよ。 それを仮定にした場合の議論など不要なのは 誰にでも分かる事ですよね。 結論は共有部分禁煙でも専有使用権付き共有部分には 及ばないです。 |
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729:
匿名さん
[2007-11-08 15:54:00]
>>720
スレ違いの内容を堂々と書く貴方は掲示板でのマナー違反者ですな。 タバコの害スレにでも行けばどうですか? それとも自分には優しい人ですか? ここは自分がベランダでの迷惑行為と思うことをどうやって規制させるか?がポイントで たまたまタバコを例に取ってるだけでよ。 |
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730:
匿名さん
[2007-11-08 15:57:00]
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731:
611
[2007-11-08 19:32:00]
>>727
止めてもいいんですけどね。 釈然としないので、もう少しやりませんか? >そして、発見しました。>>638での貴方の発言を! いや。まえからその前提で話してましたよ。 (それ以前に、私が規約製作者の真意を汲んで解釈しないとならない といったニュアンスの書き方をしてますか?) >「規約作成者の真意」 を探ろうとしているのではなく、字面から判断できる意味から (1)以外にありえないとしているのです。 もし、「真意」が「(専用使用部分は除く)共用部禁煙」であれば、 (専用使用部分を除く)と書かなかった作成者のミスです。 規約や取り決めは「真意」が伝わるように書くものです。 「真意」を行間に埋めてはならないのです。冗長になったと しても、誤解のないように全て文字にするようにしないとなりません。 >◆共用部分が「専用使用部分」と「専用使用部分以外の共用部分」に > 分けられるのは、「使用用法についての範囲(専用使用権の有無)」 > を認める場合である。 >◆他方、区分所有権の範囲については「専有部分」と「共用部分」とに > 分けられている。 ↓ (ここにものすごい論理の飛躍があります。) ↓ >◆規約条文を解釈する場合、全条文に於いて「専有部分」「専用使用部分」 > 「専用使用部分以外の共用部分」とを3つに区別するのべきではない。 「べきではない」?なんで?何回読み返しても、意味が分かりません。 簡単な語句を加えるだけで、誤解される恐れがなくなるのになぜそれを する「べきではない」のか理解に苦しみます。 >◆要するに、「区分所有権の範囲」について定める条文では「専有部分」と > 「共用部分」の2つに分けて解釈(規定)すべきであり、「使用方法の範囲」 > について定める条文では「専有部分」「専用使用部分」「専用使用部分以外 > の共用部分」の3つに分けて解釈(規定)すべきなのです。 すいません。さっぱりわかりません。 この例以外で、同一の規定内で同一の言葉が条文によって異なる意味を持つ ケースを上げていただけないでしょうか。 このように解釈するのが普通であれば他の例があるはずです。 |
||
732:
611
[2007-11-08 20:14:00]
>>726
>国の規約に関する条例が変わり って言ってる時点で期待薄なのですが、 >共有部分の変更や修繕に関しては >確かに1/2の賛成で変更できるようになりましたが 確かに区分所有法の最新の改正の中には、 ご指摘の変更があったようですね。 で、 >使用条件(禁止)などは変更になってないですよ。 >なので2/3の賛成が必要のままですよ。 ということは、「使用条件(禁止)の変更に特別決議が 必要」という規定も区分所有法のどこかにあるのでしょう。 どの条項でしょうか? まぁ、別の法律でも省令でも結構ですので、教えてください。 探してるんですが見つかりません。 |
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734:
匿名さん
[2007-11-08 21:05:00]
換気扇の下で喫煙したら、ベランダに煙がいくんですか??
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||
735:
匿名さん
[2007-11-08 22:33:00]
しかし、こうも必死なさまを見るにつけ
「部屋の中でも吸ってるんだっ!」 っていう喫煙者の主張が、 いよいよ虚しく響いてくる。 |
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736:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-08 22:44:00]
>>731 =611さん
>すいません。さっぱりわかりません。 申し訳ないですが、この解釈部分を「さっぱりわからない」と言われてしまったのでは、お手上げです。(これ以上無駄な説明はしたくありません。) この理論展開は無視して下さい。 >規約や取り決めは「真意」が伝わるように書くものです。 >「真意」を行間に埋めてはならないのです。冗長になったと >しても、誤解のないように全て文字にするようにしないとなりません。 その通りです。 >「規約作成者の真意」 >を探ろうとしているのではなく、字面から判断できる意味から >(1)以外にありえないとしているのです。 >もし、「真意」が「(専用使用部分は除く)共用部禁煙」であれば、 >(専用使用部分を除く)と書かなかった作成者のミスです。 ◆「解釈」なのに「規約作成者の真意」を探さなくて良い理由は何ですか? *「一緒くたにして規約で規制してしまったケース」じゃないんですよ! ◆「規約作成者のミス」がないと決めた理由はなんですか? *所詮、仮定の話ですが(1)の解釈にも「第18条」との整合性に問題ありでしょ? |
||
737:
匿名さん
[2007-11-08 23:23:00]
ベランダ喫煙がなぜここまで非難の対象となるのか、
というと結局、 自分の家には付けたくないニオイ 自分の家の壁紙には付けたくない黄ばみ 自分の家族に吸わせたくない煙 でも、 「他人になら少しはいいか」 っていう自分勝手な 「甘え」が 見え見えだからなんだよね。 ひとさまには迷惑を掛けるな よそさまには迷惑を掛けるな っていうのは 伝統的な「羞恥」の文化に根ざす 家庭の教えだったと思うんだけれど、 どうもここのやり取りを見ていると そういった教えを受ける機会を逸した結果 利己的になってしまった人が 増えているようだね。 |
||
738:
匿名さん
[2007-11-08 23:33:00]
「迷惑」って都合のいい言葉だな。
|
||
739:
匿名さん
[2007-11-09 00:39:00]
が、しかし社会では対人関係において常に付き纏う言葉だよ。
それを正確に理解できないから、逆切れする人がいるんだよ。 タバコ吸ってて他人に迷惑かけても良いじゃん。 だって、喫煙自体禁止されていないんだもん。 こっちの方が都合の良い言葉にしか思えないけどね。 |
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740:
ベランダ喫煙者
[2007-11-09 02:06:00]
はい、そうです。
皆さんのおっしゃる通りです。 ベランダで吸う理由は簡単です。 家族に、部屋で吸うと文句を言われる。 自分の部屋を汚したくない。 ベランダで吸うと気持ちが良い。 お隣さんに迷惑をかけてるとは思ってない。(文句言って来ないし) 隣に煙やニオイが行っても、自分は気にならない。 それだけです。 それ以外、ありません。 ですが、お隣さんが文句を言って来られたら、止めます。 禁止になったら、止めます。 それでいいでしょう? と思っています。 他の人も全員、間違いなく同じです。 能書きをたれる気はありません。言い訳ですから。 要は、自分が都合よければ、いいという事です。 ですので、ベランダ喫煙反対派の方々、私にどうしろと? |
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741:
匿名さん
[2007-11-09 05:45:00]
人間やめれば
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742:
611
[2007-11-09 06:31:00]
>>736
>申し訳ないですが、この解釈部分を「さっぱりわからない」と言われてしまったのでは、お手上げです。(これ以上無駄な説明はしたくありません。) >この理論展開は無視して下さい。 わかりました。これ以上説明は求めません。 ただし、所有・管理の取り決め時は「専有部」と「共用部」、使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」「(それ以外の)共用部」という言葉はを使用するとする説を採ると、「共用部は禁煙」は(2)専用使用権のついた共用部を除く共用部禁煙以外に解釈のしようがありません。(1)のベランダを含む共用部は禁煙とする解釈はなりえません。 いままでいったいなぜ(1)(2)どちらか疑義が生じているとしてきたのでしょうか。これで、この説に無理があることがご理解いただけるかと思います。 |
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743:
611
[2007-11-09 06:49:00]
>*「一緒くたにして規約で規制してしまったケース」じゃないんですよ!
なんか変なところに食いついてしまいましたね。 この説明は、「共用部はあくまでも共用部と規定された範囲のことを さす。同一規定内で言葉の定義が代わることはありえない。」という ことがいいたいだけです。 ではどういうケースなのですか? >◆「規約作成者のミス」がないと決めた理由はなんですか? ミスはありえます。 もしベランダは禁煙から除くとすることが「真意」なら、 「そう伝わる文章が書けなかった」ミスが発生しています。 |
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744:
741
[2007-11-09 10:04:00]
>>740
>ですので、ベランダ喫煙反対派の方々、私にどうしろと? うん。とても正直だと思う。 そして、あなたの隣人(周囲)が、あなたの予想ではなく事実として不快に思っていないならそれで全く問題ないと思います。 ですので、本当に隣人が迷惑と思っていないか、文句を言われるのを待ってないで「迷惑じゃありませんか?少しでも迷惑なようでしたら止めますので」と声をかけてみてください。 隣人とは「不快だけど、文句なんて言いにくい」なんてことは決してない良好な隣人関係だと想像できますので、簡単なことだと思います。 ぜひお願いします。 |
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745:
744
[2007-11-09 10:06:00]
うわ、レスが進んでる・・
744は、741さんではありません。別人です |
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746:
匿名さん
[2007-11-09 10:19:00]
今時は、喫煙者=粗暴者という偏見があるのも事実で
お付き合いの無いマンション住民では煙が迷惑でも 係わり合いを持ちたくないので、泣き寝入りしている 人も多いと思う。 |
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747:
匿名さん
[2007-11-09 11:11:00]
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748:
匿名さん
[2007-11-09 11:14:00]
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749:
匿名さん
[2007-11-09 11:33:00]
結局は、アルコールも含めたすべての依存性薬物は法律で規制して
取り締まるしかない。依存症はコントロールを失う病気だから 患者に理性を求めるのは酷なこと。 |
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750:
匿名さん
[2007-11-09 11:33:00]
>611
1.所有、管理は専有部と共有部。 使用条件は、専用部と共有部とその他(専用使用権付き)ですよ。 専用使用権は共有部分をお金を払って借りた時点で 借主に共有部とは別の使用の自由が生れるので 基本は借主が自由に使用できるのです。 なので別途規約で縛る必要があります。 専用使用権付き共有部分でもベランダなどと 分けるのは、ベランダ、ポーチ、専用庭、駐車場、 専用使用権付きでも場所によって使用の仕方が違うので それぞれ別途定める必要があるんですよ。 なのでベランダなど特定の規約が無い場合は 基本的には借主の自由に使え、規約の不備です。 結果、どんな規約だろうが共有部分の決め事が 専用使用権付きに及ぶ事はありません。 2.共有部分の規約についての変更条件 これは、別の問題で規約変更した時に 管理会社と弁護士に確認とりましたが 専用部だろうが共有部だろうが 禁止事項の追加は細則ではなく 規約本体に付属するので2/3の賛成が 必要で間違いないとの回答えました。 ご自身の管理会社に問い合わせれば確認できると思いますよ。 |
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751:
611
[2007-11-09 12:23:00]
>>750
>専用使用権は共有部分をお金を払って借りた時点で >借主に共有部とは別の使用の自由が生れるので >基本は借主が自由に使用できるのです。 だうと。専用使用権のある共用部でも全ての専有部に 付属している場合(ベランダ等)は普通、賃借料は 払いません。となると、金払ってるから自由という 根拠がなくなりますね。 というか、区分所有法のどこに規定されていますか? と聞いています。もし区分所有法での規定でないなら、 どの法律のどの条文なのかを教えてください。 >これは、別の問題で規約変更した時に >管理会社と弁護士に確認とりましたが どこの誰ともわからないあなたが、いるかどうかも わからない管理会社と弁護士に確認を取った内容 など、信用しろというのが無理です。 >専用部だろうが共有部だろうが >禁止事項の追加は細則ではなく >規約本体に付属するので2/3の賛成が >必要で間違いないとの回答えました。 お手数ですが、その管理会社か弁護士にどの法律の どの条文を根拠に間違いがないのかご確認いただけ ませんか?その根拠を聞いてから、自分の管理会社に 問い合わせたいと思います。 |
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752:
匿名さん
[2007-11-09 12:49:00]
>>737さんや>>739さんのように、未だに「迷惑」とだけ繰り返してるから
ヒステリーみたいだと言われるんだよ。 もっと論理的に。 たとえば、>>400さんが言う以下のような頻度でも 「止めさせたい程の迷惑」 なのかどうか? はっきり答えてほしいね。 頻度のケース まず、吸う回数。 そして本数。 その時間 それらを現実的な行為として 1回=1本=2分としましょう。 もし、必ずベランダで吸うとして、 平日 出勤前に1回、 帰宅後(普通の社員は残業するから10時ごろかな)1回(多くて2回か?) つまり、多くて3回=6分 1日24時間のうちたった6分 *風向きはいつも同じではないので、その煙が隣の行くのは更に減る。 土日は吸う回数は増えるだろうが、普通の社員は月の半分は土曜休日出勤 だろうし、休みでも1日家にいることは家族が許さないだろうから たいして吸う回数は増えないだろうね。 それから貴方達の「お互い様精神」の定義もおしえてほしい。 |
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753:
匿名さん
[2007-11-09 12:52:00]
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754:
匿名さん
[2007-11-09 12:55:00]
>>749
>依存症はコントロールを失う病気だから >患者に理性を求めるのは酷なこと。 それでは、あなた方ベランダ喫煙反対者は アルコールも含めたすべての依存性薬物は法律で規制して 取り締まりが始まるまでは我慢し続けると言うことでOK? |
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755:
匿名さん
[2007-11-09 12:56:00]
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756:
匿名さん
[2007-11-09 12:57:00]
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757:
753
[2007-11-09 13:01:00]
755さん指摘ありがとう
以下に修正 >>744 by 741 貴方が自分で書いてる最後の2つのパラグラフは矛盾してることにも 気づかない程度のオツムなの?貴方は。 せっかくの慇懃無礼で皮肉をこめたつもりが台無しだね。 |
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758:
匿名さん
[2007-11-09 13:08:00]
書かれていないことが見えてしまって思考が暴走している件について
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759:
匿名はん
[2007-11-09 13:12:00]
「マンション標準管理規約(単棟型)」より
マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第14条関係 ① バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。 「専有部分と一体として取り扱うのが妥当」だってさ。 |
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760:
匿名さん
[2007-11-09 13:26:00]
>611
自身のマンションが使用料払っていたので お金を払ってと書いてしまいましたが ベランダ使用料が発生している場合は お金を払って、お金を払わずとも 専用使用権を認めた時点で借主に 使用の自由が認められますよ。 これは区分所有方ではなく民法でしょう。 専有使用権を認める上で使用条件を 付ける事がもちろんできるので 規約で別途定めなければいけないのですよ。 共有部分とまったく同一の規約を適用するならば その1文を入れる必要があります。 >どの条文を根拠に間違いがないのかご確認いただけ >ませんか?その根拠を聞いてから、自分の管理会社に >問い合わせたいと思います。 ちなみに管理会社は丸紅コミュニティーです。 弁護士名は個人名になるので伏せさせてもらいますが。 使用細則自体に法的根拠がなく 禁止事項は規約にいれるのが一般的で 使用細則は禁止事項等の詳細を定める場所と なっているとの回答でした。 ちなみに、あなたは何を根拠にされているのですか? |
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761:
匿名さん
[2007-11-09 13:29:00]
>>752
300以上も前のレスを持ち出して、さん付けで言ってるけど、 再びご本人登場ですか? 頻度の問題ではないと思いますよ。 少ない本数だからとか、原因の発生元の判断で 許されるだろうと思うのは間違いです。 隣の人が辛い思いをしていないか、確認した方がいいと思う。 |
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762:
匿名さん
[2007-11-09 13:35:00]
>〜我慢し続けると言うことでOK?
この人も頻度高いけど、芸がないなあ。。。 少なくともここに書き込んでいる人は実生活では 我慢なんかしてないと思う。 そういうレスもあったし、対処済みで困ってないんじゃない? |
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763:
匿名さん
[2007-11-09 13:39:00]
あのぉ、換気扇のしたですったらベランダに煙がでちゃうんですか?
|
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764:
匿名さん
[2007-11-09 13:46:00]
スイッチOFFにしとけばおk
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765:
匿名さん
[2007-11-09 13:54:00]
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766:
匿名さん
[2007-11-09 14:05:00]
スイッチonしてたらいっちゃうってこと?
|
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767:
匿名さん
[2007-11-09 14:11:00]
>765
自分は部屋でもベランダでも吸ってますが・・・ こう言った場合は737も740も当てはまらないのですが。 ベランダで吸うのは夜風呂上りにビール片手に 1〜2本吸うだけです。 自分の家が汚れるのが嫌でも他人の家を汚すつもりはありません。 これくらいの事で迷惑と言われるならば こちらも音など我慢せずガンガン苦情入れるでしょうね。 |
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768:
匿名さん
[2007-11-09 14:18:00]
>これくらいの事
そういえば、最近裁判で判決ありましたねぇ。 |
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769:
匿名さん
[2007-11-09 14:19:00]
>765
ベランダ喫煙者が全員室内では喫煙していないと 決め付けてる時点で737はただの妄想家でしか 無いでしょう。 それとも、あなたも喫煙者は全員室内では 吸わずにベランダ喫煙してると思っているのですか? 740はベランダでしか喫煙して無いから 737の言う事も当てはまるんでしょうが ベランダでしか吸って無い人を自分は知りません。 |
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770:
744
[2007-11-09 14:23:00]
>>753
はて?何が矛盾してるんだろう? 良好な関係だから文句があるならとっくに言ってるはずだ?ってことかな? まぁ、めんどくさいからそこについては反論せずに、仮に矛盾してるとしてだ・・・ 最後のセンテンスが矛盾していると、740さんが「どうしろと?」と聞いてることに対して「〜と声をかけてみてください」と答えた私の意見の何が台無しになると? もしかして、「わ〜!最後のセンテンスが矛盾してる〜!台無しだ〜!」って鬼の首を取ったとばかりに喜んでいる程度のオツムなの?貴方は。 |
||
771:
匿名さん
[2007-11-09 14:26:00]
737はベランダで喫煙している人を非難しているので、
それでいいのでは? ホタル族って言葉は古いけど、相変わらずいますよね〜。 |
||
772:
匿名さん
[2007-11-09 15:46:00]
>>770 by 744
>良好な関係だから文句があるならとっくに言ってるはずだ?ってことかな? そのとおり。 だから、貴方の744によれば、何も言われない=文句がない状況において 貴方の答えは意味がない=答えになってない ということ。 皮肉を言いたいがために自分で自分の首を絞めてしまった恥ずかしいレス ここまで言わないとわからんかねー。 |
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773:
匿名さん
[2007-11-09 15:51:00]
|
||
774:
匿名さん
[2007-11-09 15:53:00]
|
||
775:
匿名さん
[2007-11-09 15:57:00]
|
||
776:
匿名さん
[2007-11-09 16:11:00]
|
||
777:
744
[2007-11-09 16:50:00]
>>772 by 匿名さん
矛盾ねぇ・・・ 私がしたのはあくまでも「想像」です。(ちゃんと元レスに書いてあるよね?) 仮に、740さんが「いえ、うちは隣人とあまり親しくないから、もしかしたら我慢させてるかもしれません。親しくなのでいちいち聞きに行くのもちょっと・・・」とでも答えたらどうなる? 逆に「隣人とは仲がいいので、文句があれば言ってきてるはずです」と答えたとしても「事実として不快に思っていないならそれで全く問題ないと思います」とすでに書いてますが? もう一度聞きます。 最後のセンテンスが矛盾していると、740さんが「どうしろと?」と聞いてることに対して「〜と声をかけてみてください」と答えた私の意見の何が台無しになると? さて・・・ あなたには、皮肉が皮肉とわかる程度のオツムがあるだけで、皮肉を皮肉として受け止める度量はないってことで終了で良いですか? |
||
778:
匿名さん
[2007-11-09 17:08:00]
>>777
慇懃無礼口調で、皮肉をいれたがために言いたいことが 矛盾して意味を成さなくなった。 締めくくるとしたら、 皮肉を言うのにもオツムが必要なのが 顕著にあらわれたという皆さんの参考になるレス だった。 ということで、どうですか? |
||
779:
連投
[2007-11-09 17:12:00]
貴方に言わせれば、何も言わない=文句がない人 なのはわかってるのに
貴方が、なぜ、わざわざ文句がないひとに文句がありますか? と聞くように薦めるんだろうね。 まぁ、スレ違いだから >>778で終了と言うことで。 |
||
780:
マンコミュファンさん
[2007-11-09 17:15:00]
これから、冬になるのでベランダ喫煙は確実に減るだろうね。
よって、これからは換気扇の下で吸った煙にまで クレームをつけるかどうかがポイントになってくるかな |
||
781:
744
[2007-11-09 17:57:00]
>>778 by 匿名さん
>慇懃無礼口調で、皮肉をいれたがために言いたいことが >矛盾して意味を成さなくなった。 だから、矛盾は百歩譲って事実としても、どこが意味を成さなくなったの? 「矛盾したとこがある〜!」(しかも本筋とは無関係なところに対して)ってだけで、全く説明できてないぞ? >貴方に言わせれば、何も言わない=文句がない人 なのはわかってるのに 私に言わせると「何も言わない≠文句がない人」から元レスがあるんだが? いったいどこからそんな話が???? やっぱり皮肉部分に反応してるだけ? 正直、あなたにとって痛いところを書かれたから(しかも慇懃無礼で皮肉込み(笑))、無理に反論してるとしか思えないのだけど・・ |
||
782:
匿名さん
[2007-11-09 19:02:00]
ウチの隣人はポーチ内に灰皿を常設しています。煙も迷惑だが灰が飛んで迷惑。
苦情を言いたいが管理組合を通した方がよいでしょうか? 真冬でも短パン姿でポーチで煙草を吸っています。 ベランダではありませんがとても迷惑です。 隣の玄関のすぐ脇が我が家の洋室で煙が来る度に窓を閉めているので、とてもストレスが溜まる。 毎日の出来事で新築ですが住み始めて4年間、我慢している状態。 睨みつけたことがあるけど「どうかしました?」って言われてしまいました。 何も言えずに引っ込んでしまいました。今思えばはっきり言ってやればよかった。 |
||
783:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-09 22:03:00]
>>742
>>743 =611さん >所有・管理の取り決め時は「専有部」と「共用部」、使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」「(それ以外の)共用部」という言葉を使用するとする説を採ると、「共用部は禁煙」は(2)専用使用権のついた共用部を除く共用部禁煙以外に解釈のしようがありません。 ↑「さっぱりわからない」とか仰る割に、キチンとご理解なっていますね! >「共用部はあくまでも共用部と規定された範囲のことをさす。同一規定内で言葉の定義が代わることはありえない。」ということがいいたいだけです。ではどういうケースなのですか? ↑そう言う意味で使っていたのですか?ならば、私の勘違いです。 私は、(>>705)にて貴方が >「共用部を専用使用権とその他の共用部とに分けて使用規制しないとならないという法律は無い。」 を加えてと仰ったので、 ◆一緒くたにして規約で規制してしまったケース イコール ◆規約作成者が「専用使用部分+それ以外の共用部分を禁煙とする」意図を持っていたのに、「共用部分(専用使用部分を含む)は禁煙とする」と書かずに「共用部分は禁煙とする」と書いてしまった場合 として認識していました。 続きはまた後で! |
||
784:
475
[2007-11-09 22:19:00]
>試しに貴方の考える『総会の議案』を書いてみてください。
*イメージした議案があるから「(695の)問題を想定した」のでしょ? (分かりませんとかは、無しですよ!) 分かりませんは無しですか。では、教えません。 あなたが私に何かを説明したいのでは? さすがにそこまでは協力できませんよ。 ちなみに私はあなたが「分からないところは質問しろ」というので、 ヨタ話に付き合っているのですよ。 今のところあなたの話では、総会決議が承認されなかった場合に、どのような恒久的な効果が発生するのかまったく分かりません。 ですので、総会へはどういう形で議案を提起するのかはこっちがあなたに聞いてみたいです。 もちろん、あなたも私に説明する義務なんてないですよ。 説明がないならないで、私は共用部分禁煙、ベランダは共用部分、すなわちベランダは禁煙、という自説をここで繰り返すだけです。 |
||
785:
匿名はん
[2007-11-09 22:33:00]
>>784 by 475
>説明がないならないで、私は共用部分禁煙、ベランダは共用部分、すなわちベランダは禁煙、という自説をここで繰り返すだけです。 「規約違反をしても自分の判断でマナー違反でないことは行ってもよい」というあなたの判断では、規約の文言はどうだって良いのではないでしょうか? なぜ、あなたが規約文言をそんなに気にするのか分かりません。 念のため、私は規約文言を気にしますよ。共用部だからベランダ禁煙ならば、ベランダで洗濯物も干せない。そんなことはないことから、ここで言う『共用部』にベランダが含まれているとは到底思えません。 |
||
786:
475
[2007-11-09 22:41:00]
>ベランダで洗濯物も干せない。そんなことはないことから、ここで言う『共用部』にベランダが含まれているとは到底思えません。
「そんなことはないから〜」、「思えません」 非常にシンプルな主張でほほえましいですね。 |
||
787:
匿名はん
[2007-11-09 22:45:00]
>非常にシンプルな主張でほほえましいですね。
ありがとうございます。ほめ言葉として捉えておきます。 |
||
788:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-09 23:10:00]
>>742 =611さん
>いままでいったいなぜ(1)(2)どちらか疑義が生じているとしてきたのでしょうか。これで、この説に無理があることがご理解いただけるかと思います。 無理はないでしょ? ◆共用部分は禁煙とする との規約し対し、 ①「ベランダは共用部分である」と規約に書いてあるので、「ベランダも禁煙である」 とする文理解釈も正当な解釈ですし、 ②使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」「(それ以外の)共用部」という言葉を使用するので、「ベランダは禁煙ではない」 とする論理解釈も正当な解釈だと言っているのですから。 で、 『解釈の分かれるような規約は「不備規約」であり、「総会の決議」を以って「規約の明示」を行い問題解決すべき!』 と言うのが私の主張です。 (私は「①が正しい」とか「②が正しい」とかは言ってませんよ!) |
||
789:
匿名さん by 371
[2007-11-09 23:41:00]
>>782
今からでも遅くはありません。 直接「ご遠慮ください」と言うのがいいと思います。 本来なら管理組合を通せば簡単なのですが 4年も放置したので、いきなり管理組合からの通達では かえって「言ってくれればいいのに・・・」ということに なりかねないのでは? 「なんで今更?」と言われたら、ずっと言えなくて我慢してきたが 限界であることを告げればいいと思います。 聞いてくれなかったり、逆ギレされたら管理会社に通報、 同時に理事会にきちんと書面で訴え出れば良いでしょう。 |
||
790:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-10 00:03:00]
>>784 =475さん
>分かりませんは無しですか。では、教えません。 ↑正しくは、 ◆分かりませんは無しですか。では、答えることが出来ません。 (実は「総会の議案」なんて見たことないし、マンション持ってるというのも嘘なのでは?) の間違いでは? >ちなみに私はあなたが「分からないところは質問しろ」というので、 >ヨタ話に付き合っているのですよ。 ↑ヨタ話をしているのはどちらでしょうか? 「自分の質問自体が意味不明であること」にも本気で気が付いていないのですね? 「専用使用部分使用細則への喫煙禁止の明示」の議案に対して、 ◆「共用部分は禁煙とする」の規約があるのだから、使用細則への明示は不要!と言って議案に反対する人 なんて居ると思いますか? >総会決議が承認されなかった場合に、どのような恒久的な効果が発生するのかまったく分かりません。 >ですので、総会へはどういう形で議案を提起するのかはこっちがあなたに聞いてみたいです。 「議案の提起案」を書くことは簡単です。 ですが、私は「貴方の考える議案の提起案」に興味津津です。 是非、教えて下さいよ!本当に「教えません」ならね! >説明がないならないで、私は共用部分禁煙、ベランダは共用部分、すなわちベランダは禁煙、という自説をここで繰り返すだけです。 繰り返すのは勝手ですよ!文理解釈として、正当な解釈ですから。 でも、論理解釈派の方々に潰されると思いますけどね。 |
||
791:
475
[2007-11-10 07:49:00]
>790
>「専用使用部分使用細則への喫煙禁止の明示」の議案に対して、 ◆「共用部分は禁煙とする」の規約があるのだから、使用細則への明示は不要!と言って議案に反対する人 なんて居ると思いますか? 居ると思いますけど。 少なくともあなたの質問の前提である、禁煙の規約に疑義があるから総会決議しろと組合に申し出る人よりは多く居ると思いますけどね。 >繰り返すのは勝手ですよ!文理解釈として、正当な解釈ですから。 でも、論理解釈派の方々に潰されると思いますけどね。 じゃあ潰してみたらどうですか? |
||
792:
匿名さん
[2007-11-10 14:16:00]
ベランダ喫煙に文句言われるなんて信じられない。
オレも友人も皆、そんな経験ない。 バーチャル世界でしか存在しないんでは? |
||
793:
匿名さん
[2007-11-10 14:51:00]
いい加減、
家庭の中の問題は 家庭の中で解決してほしい。 |
||
794:
道民
[2007-11-10 16:52:00]
ベランダでたばこが吸えるくらい
暖かいといいんだけどね。 |
||
795:
匿名さん
[2007-11-10 16:55:00]
>>792
実際うちなんかは貼り紙出ますよ。 それと個別に注意喚起。 だいたいその時点で収まると管理会社が言ってました。 うちの住民はそれをマナーと捉え、人に迷惑をかけないことを 重要視している人たちで構成されている特別なマンション、って わけじゃ決してないと思いますけどね。 |
||
796:
475
[2007-11-10 18:54:00]
>>792
>ベランダ喫煙に文句言われるなんて信じられない。 >オレも友人も皆、そんな経験ない。 >バーチャル世界でしか存在しないんでは? かなり公平な視点で見たとしても、 ベランダ喫煙に文句を言われた時に、 「規約がうんぬん」とか、 「迷惑の度合いを定量的に〜」とか、 言い返してくる人こそバーチャル世界でしか存在しないと思う。 ちょっと胸に手を当てて考えてみたら。 |
||
797:
匿名さん
[2007-11-10 19:28:00]
>かなり公平な視点で見たとしても、
↑ >ちょっと胸に手を当てて考えてみたら。 自問自答してくれ。 |
||
798:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-10 20:33:00]
>>791 =475さん
>居ると思いますけど。 >少なくともあなたの質問の前提である、禁煙の規約に疑義があるから総会決議しろと組合に申し出る人よりは多く居ると思いますけどね。 貴方は「規約の論理解釈が出来る方」が皆無のマンションにお住まいの様ですね! まぁ、「理事会が規約解釈の強行をしちゃうマンション」みたいだし、住人も「規約違反をしても自分の判断でマナー違反でないことは行ってもよい」と断言しちゃう人が大半を占めるマンションなのでしょう。 これはこれで、同種の価値観の人々が集まったマンションとして「良好なコミュニティ形成」が成されており、問題はない(起きない)のでしょうね! 但し、「法令の遵守」は必要なことだと思いますよ! 老婆心ながら・・・。 >じゃあ潰してみたらどうですか? 文章読解能力は大丈夫ですか? 私は ◆繰り返すのは勝手ですよ!文理解釈として、正当な解釈ですから。 として、「貴方の主張」も「ひとつの解釈方法」としても認めているのですよ。 そんなに潰して欲しければ、貴方が>>760さんのご主張に物言いすればよいのでは? 貴方の主張の代弁者的存在である611さんも、かなりピンチみたいですよ! >>760 760さん。無茶振りして、申し訳ありません。 |
||
799:
匿名さん
[2007-11-10 23:42:00]
>ベランダ喫煙に文句を言われた時に、
>「規約がうんぬん」とか、 >「迷惑の度合いを定量的に〜」とか、 >言い返してくる人こそバーチャル世界でしか存在しないと思う。 これは全く以ってそのとおりだと思う。 ここではうだうだ言ってる人がいるけど、 実際は見たことも聞いたこともないよ(笑 規約改正に動けば?ってよく言うけど そんな必要ないってことわかってるでしょ? |
||
800:
475
[2007-11-11 01:21:00]
>>798
>但し、「法令の遵守」は必要なことだと思いますよ! >老婆心ながら・・・。 じゃあ、まあいっぱい勉強してたくさん法律を覚えてくださいね。 法令なんていっぱいあるから一生かかるかもしれないけど、 がんばってください。 法令知らなきゃ守れないですものね。 私はそんなの面倒くさいので、 道徳にしたがってこれからもやっていきますから。 |
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by 管理担当
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誤)「②の解釈が間違っている」ということを誰が何の権限で決めるたですか?
正)「②の解釈が間違っている」ということを誰が何の権限で決めたのですか?