どうにも、マン質問板で延々平行線を辿るベランダ喫煙の問題ですが、向こうでLOGが1000を超えているのでここで激論して頂ければと思って板を立てました。
激論部屋としてもご利用頂ければ幸いです。
双方の理事の方や自治会役員も参加頂ければ…と。
[スレ作成日時]2007-10-10 19:50:00
ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋
805:
匿名さん
[2007-11-11 14:31:00]
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806:
匿名さん
[2007-11-11 21:42:00]
ベランダ喫煙程度でもに文句言う人=上下左右隣の物音にも文句言う神経質な人
なのは間違いないだろうな。 集合住宅を選ぶ資格がない人だな。 |
807:
匿名さん
[2007-11-11 22:45:00]
そういえば、文句言われた経験談レスってないですね。
やっぱり、文句言う人なんてここの掲示板だけで言ってるんじゃない? |
808:
611
[2007-11-12 06:36:00]
>>783
>「さっぱりわからない」とか仰る割に、キチンとご理解なっていますね! なんだか、言葉の意味を都合良く変えて解釈しているのだな。 ということは理解しました。ただし、その理由・根拠はさっぱりわかりません。 唯一想像できる理由としては、「とにかく世間ではそうなのだ」という ことです。もしそうなら、他に類例があるはずです。そのようなケースを 他に例示してください。 >◆規約作成者が「専用使用部分+それ以外の共用部分を禁煙とする」 >意図を持っていたのに、「共用部分(専用使用部分を含む)は禁煙とする」 >と書かずに「共用部分は禁煙とする」と書いてしまった場合として認識 >していました。 それは、普通「決め付けている」といいます。そのため、こじつけをする ことになるのです。 >>788 >②使用に関する取り決めの時は、「専有部」「専用使用権付きの共用部」 >「(それ以外の)共用部」という言葉を使用するので、「ベランダは禁煙ではない」 >とする論理解釈も正当な解釈だと言っているのですから。 論理解釈とこじつけの差が良くわかりませんが、要は、「実態から乖離している 取り決めだから」「文意どおりに意味を取ってはならない。」ということですよね。 |
809:
匿名さん
[2007-11-12 14:31:00]
>>806
>ベランダ喫煙程度でもに文句言う人 >=上下左右隣の物音にも文句言う神経質な人 >集合住宅を選ぶ資格がない人だな。 「ベランダ喫煙程度」と軽く考えてる人こそ、 集合住宅に住む資格のない人だと思います。 近隣の物音が気になった時、・・・でもうちの生活音も 相手に聞こえてるかもと思うから、まずお互い様と思おうと 努力します。自分も気をつけます。 でも私は煙草の煙をよそへ流れさせることはありません。 もし隣から煙草の煙が流れてきたり、 洗濯物に臭いがついたりしたら当然言います。 その場でベランダ越しに直接。 「すいません、煙、ちょっとこっちに来ないようにしてください。」 |
810:
匿名さん
[2007-11-12 14:54:00]
>「すいません、煙、ちょっとこっちに来ないようにしてください。」
その程度のことで文句言わないでください。 |
811:
匿名さん
[2007-11-12 15:13:00]
>その程度のことで文句言わないでください。
は、あくまでもベランダ喫煙者の脳内でのセリフ。 「あ、ごめんなさい、すみません。」 って、慌てて室内に引っ込む。こっちが現実じゃん。 |
812:
匿名はん
[2007-11-12 16:03:00]
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813:
匿名さん
[2007-11-12 16:04:00]
>は、あくまでもベランダ喫煙者の脳内でのセリフ。
そうでもないから。お大事に。 |
814:
匿名さん
[2007-11-12 19:18:00]
>>760
>使用細則自体に法的根拠がなく >禁止事項は規約にいれるのが一般的で >使用細則は禁止事項等の詳細を定める場所と >なっているとの回答でした。 だうと。 例えば、以下のマンション標準規約と使用細則モデルを比べてみると、 マンション標準規約 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf 使用細則モデル http://www.pref.osaka.jp/jumachi/saisoku1.pdf 標準規約では、 >(敷地及び共用部分等の用法) >第13条区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従 >って使用しなければならない。 >(使用細則) >第18条対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 となっているだけで、特に禁止事項を定めていないが、 細則モデルでは、 >(バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為) >第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 >次の各号に掲げる行為をしてはならない。 と禁止事項を列記している。 国土交通省のお手本がそうなっていないのに、禁止事項は規約で決めることが一般的 とは言えないのではないでしょうか? やはりベランダ禁煙は細則の改正だけで可能だと思います。 なので、1/2の賛成で改正でしょ。 3/4はちときついけど、半分だったらこのご時世、たいがい可決でしょう。 |
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815:
匿名はん
[2007-11-12 19:53:00]
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816:
匿名さん
[2007-11-12 20:10:00]
まぁ、実際にはベランダ喫煙に文句を言う神経質な人は極少だから。
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817:
燃料
[2007-11-12 20:32:00]
>>816
「神経質な」を書かなきゃ良かったのにね |
818:
匿名さん(前スレの参加者)
[2007-11-12 22:44:00]
>>808 =611さん
>他に類例があるはずです。そのようなケースを他に例示してください。 貴方は>>611で、「金王金さん」についてレスされているではないですか? 裁判所が「規約の文理解釈ではなく、論理解釈を認めたケース」であり、当該スレは判決文まで見れるという最高の例だと思うのですが・・・。 まさか、その意味も判らず、私のレスに呼応しただけだったのでしょうか? その「まさか」の為にスレの位置は ◆理事会版 52.「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」 です。(ゴメンナサイ!アドレス貼れないので・・・。) >それは、普通「決め付けている」といいます。 「私の誤解」なのでどうでもよいですが、『611さんが「決め付けている」と誤解した』のですけど・・・・。 >論理解釈とこじつけの差が良くわかりませんが、要は、「実態から乖離している取り決めだから」「文意どおりに意味を取ってはならない。」ということですよね。 違います。 『文理解釈』と『論理解釈』をもう少し勉強して下さい。 |
819:
匿名さん
[2007-11-13 00:15:00]
809さんに、同意です。
私は、喫煙者で、ベランダでも吸いますが。 809さんのように、迷惑を受け、被害を受けたら、当人に直接言うべき。 当人は迷惑をかけてる事に気づいてないのだから。 故意なら話は別。 タバコも、騒音も同じ。 「ベランダで吸うぞ!派」も「許さんぞ!派」も、ここで能書き垂れてるのは、小心者。マスターベーションしてるのと同じ。 行動すれば? |
820:
匿名さん
[2007-11-13 00:31:00]
マスターベーションしてることで満足できることもあるので一概にマスターベーションを否定するのはマスターベーション派にいささか失礼かと。
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821:
819
[2007-11-13 00:39:00]
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822:
匿名さん
[2007-11-13 00:41:00]
そうですよね。自分が「迷惑」と思えば「迷惑」なんですよね。
どんな些細なことでも本人にしてみたら「迷惑」。 些細なことを迷惑がる人もこれまた「迷惑」。 迷惑・迷惑・・・ 世の中「迷惑」の大合唱。 |
823:
匿名さん
[2007-11-13 01:18:00]
お好み屋の「のれん」を切って捕まったおばあさん、
これから、どうするのか心配。 古くから住んでるおばあちゃんと、1年前にオープンした店。 コミュニケーション、取ろうとしなかったのね。双方とも。 ごめんなさい。 スレタイ違いで。 |
824:
611
[2007-11-13 06:31:00]
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で、規約でって言う人が現れたらどうするの?
貴方のマンションではそんな想定する必要ないから、で終わるなら
貴方は今後はここに参加する意味ないんでは?