ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ(イマジンテラス)契約者専用スレです。
検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597557/
公式:http://fc-egasaki338.com/
所在地:神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町1570番16(地番)
交通:南武線 「尻手」駅 徒歩14分 (サブエントランスより)
南武線 「矢向」駅 徒歩15分 (サブエントランスより)
東海道本線 「川崎」駅 バス11分 「江ヶ崎八幡」バス停から 徒歩2分 (「川崎」駅西口)
京浜東北線 「川崎」駅 バス11分 「江ヶ崎八幡」バス停から 徒歩2分 (「川崎」駅西口)
南武線 「川崎」駅 バス11分 「江ヶ崎八幡」バス停から 徒歩2分 (「川崎」駅西口)
間取:3LDK・4LDK
面積:68.70平米~85.50平米
売主:京阪電鉄不動産、長谷工コーポレーション
販売代理:長谷工アーベスト
施工会社:長谷工コーポレーション
管理会社:京阪カインド
[スレ作成日時]2016-10-08 20:00:16
- 所在地:神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町1570番16(地番)
- 交通:南武線 尻手駅 徒歩14分 (サブエントランスより)
- 総戸数: 338戸
〔契約者専用〕ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ(イマジンテラス)
1507:
住民板ユーザー
[2018-07-11 19:08:42]
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1508:
住民板ユーザーさん5
[2018-07-11 19:32:17]
自分で問題提起しておいて色んな意見があるんでちょっと自信無くなってきました。
まず、共用施設使用細則を引っ張り出してきたんで確認してください。 マルチラウンジを使用することができる者は本マンションの居住者に限る。 とのことですので、外部の参加者がいた場合はNGです。 また、使用の目的は懇親会や親睦会の他、各種学習活動、茶道・生花・手芸・料理教室等と書かれています。 特定の政治活動、宗きょう活動、営利目的、公序良俗に反する活動には使用できないと書いてあります。 |
1509:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 20:07:21]
ヨガ教室、月曜日だと思いますよ。
以前、ヨガマットを持った自転車の方々に、来客用駐輪場はどこですか?と聞かれたことがあります。10人弱いらっしゃいました。 来客用駐輪場スペースは広くはないので、その人達だけで占有することになっちゃいますよね。他の来客が停められないのはいかがなものかと。他の人のことを考えて、徒歩で来てもらうとか配慮が欲しいですね。 |
1510:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 20:09:53]
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1511:
住民
[2018-07-11 20:10:00]
本マンションの居住者に限ると書いてありますが、あえて面倒なこと言うとそれだと友人を呼んで食事会とかもダメになりますよね?
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1512:
住民版ユーザーさん8
[2018-07-11 20:14:21]
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1513:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 20:17:17]
営利目的がダメと記載されているようなので、収益を得て、商売というのがアウトということですね。お金を取るなら、ラウンジの利用料や必要経費割り勘まででしょうね。
有料イベントで、しかも来客用駐輪場を占有するというのはあまり良くないと思います。 個人的には、ラウンジやBBQスペースで、友人を呼んで食事会は良いと思うのですが...。 |
1514:
住民板ユーザーさん3
[2018-07-11 20:32:41]
皆さん。ヒートアップしすぎず冷静に。
営利目的の判断基準というのを明確にしたいですね。 公民館は営利目的の集会は禁止されていますが、様々な教室が開催されています。 どのような解釈のもと実施しているのか。規程はないか。まじめに検討するなら参考になりそうです。 |
1515:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 21:17:15]
公営の公民館と、細則で本マンションの居住者に限ると示されているマルチラウンジ。
参考にはなりますが、比較対象にはなりにくいですね。 原価がどうとか、解釈がどうとか。 感情から出る抽象的な意見ではまとまりませんね。 参加費500円取ってれば、どんな解釈、言い分があろうと社会通念上、営利目的となりますよ。 そして外部の人が参加している点。 共用施設使用細則に2点も違反しているわけですから、明らかにNGです。 あくまでも細則に沿っているかどうか、で判断すべきだと思います。 |
1516:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 21:30:03]
たぶん2つの問題点があると思います。
一個人の営利目的による共用施設の占領とマンション内の保安問題だと思います。 一つ目は施設の占領による機会損失です。 例えば自宅(占用範囲)内で行う分には一見共用施設の占領は無いように見えますが、来客駐輪場を占領されるという問題があるのではないでしょうか。 また、さらにマルチラウンジ等共用施設を使用するとなると本来の目的であるマンション所有者の懇親、親睦の機会を阻害することになります。 具体的にはマンション内のコミュニティーで打合せ、懇親を深めるためにマルチラウンジを使用しようと思ったのに一個人の営利目的で使用できないとのケースです。 さらに使用に伴う清掃費等は使用料の他、管理費から順当されます。皆さんいかがでしょうか? 一方でマンション外の人は呼べないのかと言うことには受任の範囲がどこまでなのか?と言うことかと思います。 一般的に個人の付き合いによる数家族程度あり、かつ非営利であれば全く問題ないと思いますが、一般募集をかけ、営利目的になってしまったら施設共有者としての受任の範囲を越えるのではないでしょうか。 二点目としてのマンションの保安についてです。 当マンションについても最近のマンションに漏れなく立ち入りに対してはセキュリティーが設定されています。 そのセキュリティー設定範囲内に部外者(友人の範囲を越えた一般人)が立ち入ることが問題かと思います。 いずれにしても部外者に募集をかけ共用施設で営利目的を行うことは問題があるかと思います。ただ、管理規定等に抵触するかは出先なので確認できません。 少なくもモラル的に問題あると私は思いますが皆さんどう思いますか? |
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1517:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 21:46:00]
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1518:
住民板ユーザーさん8
[2018-07-11 22:05:04]
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1519:
住民板ユーザーさん8
[2018-07-11 22:09:28]
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1520:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-11 22:41:07]
1516です。
誤字がございました。 「受任」は誤りで正しくは「受忍」です。 申し訳ございませんでしたm(__)m |
1521:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-12 13:15:31]
前に端から玄関ドアをインターホン押さず開けようとしている場面に遭遇した事があります。
通路側の部屋で窓を空けていて隣・自分の家・逆隣…と順に鍵のかかったドアのガッという音と子どもの声と足音がしていました。 その時は子どものいたずらでしょうが外部から呼び込んだ人が同じ事をやったらと考えると怖いです。(子どものいたずらでも正直怖かったですが。) 営利目的の使用禁止と家族・親戚・友人以外の部外者の呼び込み禁止は明確にしてほしいと個人的に思います。 |
1522:
マンション住民さん
[2018-07-12 14:13:37]
>>1521さん
たぶん、前にも話しにでている子供達だと思います。 先月のことですが 実際に、我が家はドアを開けられました。 玄関掃除をしていたので鍵をかけていなかったですが いきなりドアがあいてびっくりしました。 小学生くらいの男の子達が、「あ・・・あいた!」という反応をしていて 目が合ったのですが、キャーキャー言いながらばたばたと走って行きました。 どうしていいかわからず、ただただ呆然と立ち尽くしてしまいました。 その後、その子はマンション内でみかけないので、遊ぶ時間達がずれたのか、外部のお友達だったのかわからないままです。 子供(たぶん鬼ごっこや廊下で走っている同じ子供)の親に直接苦情をしたいのですが、名前も部屋もわからず、泣き寝入り状態です。 |
1523:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-12 14:38:59]
細則を見ると、マルチラウンジの使用は居住者に限る、とありますね。お金がどう、とか、占有がどう、というのももちろん問題でしょうが、それ以前にルール上ダメということなのでは??
(居住者だけでの実施であれば、お金の動きが多少あっても問題ないと思います) |
1524:
匿 名
[2018-07-12 16:30:31]
ヨガ教室の問題も廊下で悪さする子供の問題も、早く理事会が機能して解決していけばいいなぁと思います!
電気代が一度も引き落としされてないのですが、そういう方ほかにいらっしゃいますか? |
1525:
住民版ユーザーさん3
[2018-07-12 16:46:40]
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1526:
住民板ユーザーさん1
[2018-07-12 17:38:38]
1521です。
例えばドアを開けたのが子どもじゃなく、ヨガ教室に参加するフリをして紛れ込んだ悪意ある大人だったら? 友人でもない部外者を簡単に入れてほしくないなぁ…っていうのが言いたかったのですが、書き方ヘタで伝わりにくくてすみません。 コトムスビで管理規約読めるのに今気付きました。(トップページの下の方の「その他のコンテンツ」の各種書類にありました!) マルチラウンジの件は共用施設使用細則(第1条②・第2条3.二)、廊下の子どもの件は使用細則(第3条1.一(5))にちゃんと明記してありましたね。 使用細則の第3条3.に生協などの空箱についても明記してありますね。 器物損壊や不法侵入に該当するようないたずらは警察と学校に通報・相談してもいいとは思います。 |
論点ずれてます。
住民だけの教室なら問題ないのです。現在確認されているヨガ教室はマンション部外者が参加していることを問題としています。そして、不特定多数の部外者の出入りや、共有スペースを個人事業で使用することについて是非について議論しています。
パーティールームの維持費は管理費で賄われています。言わば、住人みんながオーナーであり、管理者です。この事をよく踏まえて考えましょう。