管理組合・管理会社・理事会「管理組合の会計」についてご紹介しています。
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購入経験者さん [更新日時] 2017-06-14 21:05:08
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管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。

[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34

 
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管理組合の会計

221: 匿名さん 
[2016-11-28 19:26:13]
平成21.22.23.24.25.27管理業務主任者試験の会計の問題でも
固定資産に計上することを正解としている。組合はすまいる債、積み立て保険も、大口の長期定期預金もしている。
マンション会計では固定資産に計上しなくてもいいとか投資管理しなくてもいいとか、そういう嘘といている管理会社はどこのかいしゃだ。その管理会社は詐欺師だ。国交省に告発すべきマジとんでもない詐欺会社だ。
222: 匿名さん 
[2016-11-28 19:53:54]
>>221 匿名さん

固定資産を計上しないマンション会計は正しい会計でない。
完全にデタラメ会計だ。
223: 匿名さん 
[2016-11-29 00:05:27]
請求入金や督促など滞納管理は、規約や契約管理でフロントの営業管理の仕事で会計ではない。督促管理が管理会社の会計なら管理会社はサラ金業か取り立て屋。管理会社の経営者のオツムはチンピラや***と同じか。
224: 匿名さん 
[2016-11-29 00:12:52]
商業高校の生徒でさえ知っている事業会計が出来ない管理会社は、度しがたいバカではないのか。管理会社のしない正当化理由はすべて作り話。
225: 匿名さん 
[2016-11-29 00:17:32]
>>224 匿名さん

管理業務主任者試験でも消費税額の計算知識が試されている。
国交省はマンション会計として事業会計も念頭にいれている。
226: 匿名さん 
[2016-11-29 00:29:36]
>>225 匿名さん

その通り。主任者試験の消費税額の課税対象の話は事業会計の区分会計が前提にないと成り立たない。
227: 匿名さん 
[2016-11-29 00:34:33]
事業収支がある管理組合に事業会計をしなくてもいいと言っている管理会社は完全バカとうことだな。
228: 匿名さん 
[2016-11-29 17:47:02]
消費税の計算は、課税取引と非課税取引、不課税取引を日々区分し記録することが前提の作業。管理費等収支と事業収支を分けて記録することになる。
理論的帰結として国交省は事業収支はマンション組合会計で管理する収支と考えていると言える。
229: 匿名さん 
[2016-11-29 17:58:41]
消費税の納税義務者とは、事業届けを税務署にした者。管理業務主任者試験で消費税を問うということは、組合が事業届けを出している。事業届けをせず収益事業をしていれば脱税で捕まりますよ。悪質なら刑務所行き。
230: 匿名さん 
[2016-11-30 07:12:26]
>>228 匿名さん

確かに、国交省の名前を振りかざし、国交省が言ってもいない私的な会計を国交省が指導しているいると大嘘ついている管理会社がある。
その管理会社は告発され業務停止されなければならない。
231: 匿名さん 
[2016-11-30 09:47:37]
>>230 匿名さん
組合に事業収支があるのに事業会計をわざとしない管理会社は脱税指南をしているに等しい。
告発し登録取り消しにするのが妥当。
232: 匿名さん 
[2016-11-30 22:06:08]
国交省の名前を語りあたかも国交省が言っているかのように作り話をしている管理会社がある。
233: 匿名さん 
[2016-11-30 22:10:23]
>>228 匿名さん

>>228 匿名さん
国交省がいう
マンション会計も企業会計と同じ仕組みの下にあることが明白ということです
234: 匿名さん 
[2016-11-30 22:15:43]
国家資格を持たないものたちが、国交省の名を語りデタラメを言っている業界ってこと。そしてサラ金まがいの行為を会計と言っている
235: 匿名さん 
[2016-12-01 15:23:53]
国交省やマンション管理センター等の団体が出している会計の考え方、方法論が、日商簿記と異なることは絶対にない。あると言っている管理会社は告発されるべき。会計は世界の共通言語。日本は国際会計基準を批准している。マンション会計も方法論において例外となることはない。国交省ごときがこれ変えれる資格も権限もない。
236: 匿名さん 
[2016-12-01 18:09:11]
>>221 匿名さん

>>221 匿名さん
確かに、管理業務主任者試験の会計や税務の問題から国交省は
固定資産に計上することや事業会計の収支を区分会計することを想定している。間違いないです。そうでないと言っている会計担当は違法行為者に等しい。また組合に損害をあたえている。

237: 匿名さん 
[2016-12-01 18:31:54]
>>236 匿名さん

管理会社のバカ会計を告発しろ。
238: 匿名さん 
[2016-12-01 18:35:24]
マンション管理の公的資格試験で正しいとされることを、国交省は違うと言っているなどと言っている管理会社はどこの会社? とんでもないバカ会社だ。
239: 匿名 
[2016-12-02 23:59:15]
「勉強した内容と違う」は、分かるけど。

結局、何が言いたいの?
どんな問題が生じていると言うの?
明確に問題を言わないと。

管理会社が憎い、ただそれだけ?
240: 匿名さん 
[2016-12-04 19:16:23]
>>239 匿名さん
お前バカか。
勉強した会計と違うのではない。
不正会計をしえいるということ。
会計は制度。人それぞれの思いで作ることなど許されない。
241: 匿名さん 
[2016-12-04 19:28:41]
>>239 匿名さん

マンションの売買で、修繕積立金は重要説明事項だ。管理会社の私的会計がまかりとうれば、修繕積立金の額を操作できる。
買い主をだましているのだ。
またマンション間の比較ができない。
話にならないほどのバカ。
242: 匿名さん 
[2016-12-04 19:32:44]
>>241 匿名さん

正しい
243: 匿名さん 
[2016-12-04 19:39:17]
>>241 匿名さん

正論。
正味財産の額が変ってしまう。

244: 匿名 
[2016-12-09 20:07:08]
つまるところ?

自作自演?

建物を修理したとしよう。
きみの仕訳ならどうあるべきなの?

私的会計って、いまどき修繕積立金の運用でどうやってするのかな?
トンデモ話好きなのは分かったから、静かにしてろ。

草の根さん(笑)
245: マンション管理士 
[2016-12-10 14:11:36]
建物に対する支出は2分類
①資本的支出と②維持管理支出
①は建物勘定
②は経費勘定
目的はマンションの正しい資産価値の追求
246: 匿名さん 
[2016-12-11 15:38:17]
>>244 匿名さん
君、
日本語になっていない。

バカは黙ったらどうか
247: 匿名さん 
[2016-12-11 15:50:55]
>>244 匿名さん
管理業務主任者試験でも、修繕の内容により、固定資産にする場合と修繕費とする場合に分けている。

自作自演だろうが何であろうが、資産会計を正しくやらない管理会社は不正会計をしていると言える。

管理業務主任者試験等は、国交省がバックにある。

国交省の考え方を捏造したり不当な会計にもかかわらずただしかのようにでっち上げる管理会社と担当者は違法行為者だ。

黙れ、居直りのくず 嘲笑

248: 匿名さん 
[2016-12-11 16:15:29]
>>244 匿名さん


244はとことんバカか。
期末で管理業務主任者をして説明する決まりとなっている。

固定資産に計上しなければならないものをしなくてもよい、と説明すれば、不法行為になる。

244の発言は不当不正を正当化するものだ。

244は不正管理会社の草か。
お前こそ笑いものにされなければならないやつ。
249: 匿名さん 
[2016-12-11 17:00:47]
どうような支出が、「固定資産に計上しなければならないもの」に該当するのでしょうか?
250: 匿名さん 
[2016-12-11 18:33:12]
>>249 匿名さん
まず
10万以上
1年以上使用
のもので
例えば

高架水槽取り替え工事
冷暖房設備室外機取り替え工事
増圧ポンプ取り替え工事
給水管更新工事
防犯カメラ取り替え工事

など
新品を買うとか既存の
固定資産を改良したり価値を高めるなどする支出は固定資産になる。
維持管理の支出は修繕費です。

個別ケースで分からないときは専門家に聞けばいい。
会計士とか税務署は答えてくれます。建前上、一応、管理業務主任者も答えれることになっているが、。

251: 匿名さん 
[2016-12-11 19:06:57]
固定資産に計上した後はどうなるのでしょうか?
償却はどのように取り扱うのでしょうか?
252: 匿名さん 
[2016-12-11 19:43:06]
>>251 匿名さん
資産の種類ごとに、償却方法を選択する。
償却方法には定額法や定率法がある。
そして、法定されている耐用年数表にしたがい毎年の減価償却費を算出する。

エクセルシートできます。
フリーソフトも出回っている
253: 匿名さん 
[2016-12-11 19:48:15]
その減価償却費は、どこに計上するのでしょうか?
254: 匿名さん 
[2016-12-11 21:12:28]
>>247
>管理業務主任者試験でも、修繕の内容により、固定資産にする場合と修繕費とする場合に分けている。

具体的には?
255: 匿名さん 
[2016-12-12 01:05:12]
>>254 匿名さん

過去問題みろ。すぐわかる。
256: 匿名さん 
[2016-12-12 01:07:59]
>>253 匿名さん

取得価格に耐用年数表の該当する償却率を掛ける。
簿記の基本的知識。
257: 匿名さん 
[2016-12-12 06:47:10]
>高架水槽取り替え工事
>冷暖房設備室外機取り替え工事
>増圧ポンプ取り替え工事
>給水管更新工事
>防犯カメラ取り替え工事

すべて共用部分であり、全区分所有者の共有である(管理組合には所有権がない)のに、なぜ固定資産?
258: 匿名 
[2016-12-13 12:10:37]
>>257 匿名さん

簿記を習いたてだからでは?

何でも帳簿につけていると思っている?(笑)

どんまい。
259: 匿名さん 
[2016-12-13 15:07:56]
修繕費で払った方が明確だね。
無駄に償却していると、実際には無い次期繰越金があるように見える。
260: 匿名さん 
[2016-12-13 20:07:40]
>>250

大袈裟な・・・
単に、工事費を「修繕費」と「建物附属設備」に区分して仕訳するだけ。
261: マンション管理士 
[2016-12-13 22:30:20]
固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる
現在のマンションの資産価値を数値化して表せる者はいない  需要と供給による市場価格しか解らない 其の価格に付随し考慮する要因となる
262: マンコミュファンさん 
[2016-12-14 13:54:37]
>>261 マンション管理士さん

所有してないのに組合の資産?

もー少し調べてからね。

263: マンション管理士 
[2016-12-14 17:28:52]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
264: マンション管理士 
[2016-12-17 14:35:11]
管理担当へ262のような低次元の投稿も削除しなさい
265: 匿名さん  
[2016-12-22 13:37:36]
すれ主さん!
古いですが、下記でも勉強しましょうね。

マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
266: マンション管理士 
[2016-12-29 15:42:35]
当掲示板がつまらない理由
管理担当の恣意的な削除
267: マンション管理士 
[2016-12-29 15:44:24]
管理会社員には難し過ぎる265
268: 草の根民主主義評論家 
[2016-12-30 07:41:55]
↑こいつは共用部を固定資産として貸借対照表で表現しろと言ってるようだが、独立して売却できんから価値0。
ボンプとか買ったら資産計上しろとか言いたいのだろうが、買ったら費用で壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い。
そんなことより毎月延滞利息を未収金計上すべきだ。勝手な利息免除ができなくなる。
あほ。
269: マンション管理士 
[2017-01-04 12:14:04]
>>268

番号はありましたか?

 平成28年度のマンション管理士試験の合格発表は、平成29年1月13日(金)に行います。

 ☆ 合格発表の方法等は以下のとおりです。☆
   ・ 官報に合格者の氏名及び受験番号を掲載します。
   ・ 各受験者に合否通知書を送付するとともに、併せて合格者へは「合格証書」を
     送付します。
   ・ 当センターホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに、本部・支部に
     おいて閲覧に供します。
   ・ 合格最低点及び正解については、当センターホームページに掲載するとともに、
     本部・支部において閲覧に供します。

▼ 合格者の番号は、こちらから
http://www.mankan.org/
270: マンション管理士 
[2017-01-04 13:36:02]
未収金は管理会社が督促しますが 督促以上の業務はしないので残高が残る場合があり 理事会も行動しなければ
組合負担として処理される場合が多い  金利計算なんぞより理事会の行動が大事で  請求すれば入金されると考える 有識者  もいる
271: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-04 16:56:28]
↑組合負担で処理される場合が多いの?
すごいね。
最終的には特定承継人が負担するが
金利を負けてくれ、のパターンが多いと思うが。
きちんと未収金計上しないと利息は簿外になるから理事長の勝手な債権放棄が総会で組合員にまったく見えないってことわかるかな。あほ。

272: マンション管理士 
[2017-01-04 17:18:42]
271

実務を知らない 有識者 
273: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-04 22:38:32]
↑75くらいのひと?
おたくさんの認識、かなりズレてますよ。
まー、関心を持つのはいいことだけどね。
延滞した管理費を回収できなくて管理組合負担にするっていうのは部屋丸ごと管理組合で買い取るってことなんだけどね。意味わかりますか?
実際そういうところもあるけど、築年数古くて誰も買い手がない場合に限られるよ。
まー、おたくさんがボケ老人だってことはだいたいみたらわかるけどね。
274: 通りがかりさん 
[2017-01-04 22:39:56]
マンション管理センターの出版物を民間の一見解で国交省と関係ないなどとバカなことをいっている管理会社がある。
マンション管理センターの別名は、国交省指定マンション適正化法推進センターで公益財団法人。国交省の外郭団体だ。
従来の慣行の会計をし固定資産等を計上しない管理会社は完全にコンプライアンス違反だ。
275: 匿名さん 
[2017-01-04 23:05:58]
271と273に同意。
270さんは本当にマンション管理士か。?
276: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-04 23:14:03]
↑収益事業をやってたら必要経費の計算で
多少は意味あるかもしれんけど
法人税払ってなかったら意味ないね。
ポンプやら貯水槽の簿価になんの意味があるの?
277: 元フロント 
[2017-01-30 13:17:27]
記録をなくしてしまったので正確ではありませんが
国交省の通達にこのようなものがありました。
1. 組合会計は、発生主義にて複式簿記で行う。
2. 企業会計と同様の手法で行うが下記については別途とする。
3. 固定資産は計上しない。
3. 備品台帳を作成する。
4. 経常的な経費は現金主義にて計上して良い。

企業の会計帳簿が損益計算書と貸借対照表であるのに対し、組合の会計帳簿は収支計算書と貸借対照表です。
元々、管理費は必要額を徴収するものですので、収益計算は不要で、キャッシュフローが大事なのです。

よって
「固定資産へ計上した額から減価償却累計額を引けばマンションの資産価値の一部分は正確さを増した形でわかる 」は、国交省の指針に反し、いたずらに組合会計を複雑にしているだけ。

「ボンプとか買ったら費用で、壊れてくず鉄で売ったら雑収入で良い」が国交省の指針です。
マンション購入者に必要な知識は、こんな事より管理費・積立金が適正で、将来の値上げの可能性があるかどうかです。

ある人(自称会計の専門家)が個別水道料金の収入の計上を検針月計上しなければならないと言って、未収水道料金なる科目を作って、組合会計をややこしくしました。

国交省の指針では、個別水道料金の収入は、請求月に計上すればよいことになります。
同様に、電気料金・水道用金の費用も支払月に計上すればよいことになります。

この指針と指針の理由を知らない自称専門家が、組合会計を複雑にしていますので、組合会計を知らない会計の専門家を入れると、よけいややこしくなります。

278: マンション管理士 
[2017-01-30 17:36:41]
役人の会計は簿記では無く 単に予算を消化する為だけのもの  税金を食いつぶすだけの無能集団に過ぎない
役人の言うことを鵜呑みにする馬鹿は多い  予算を計上したら使い切れが役人のたわごと
279: 匿名さん 
[2017-01-30 19:03:09]
予算を総会に提案するのは理事会の仕事です。予算は慎重に組んでください。
普通決議で可決されますのでマンションの管理について将来悪い結果を生じる
予算も可決される。次期の理事会が判断能力のある理事会であれば悪い予算は
執行しないと色々クレーマーに付きまとわれて困ります。
280: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-30 21:02:47]
>>277 元フロントさん
適切な解説ありがとうございます。
281: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-30 21:07:33]
>>279 匿名さん
管理組合の予算は会社の予算と一緒で目安ですよ。
国や地方公共団体は財政法14条の規定で
予算にない支出はできませんが、
管理組合は予算にない支出は
まったく問題ありません。
管理組合で大事なのは決算報告と
その承認決議です。
決算報告を承認決議するとすべて
追認したことになり、
多少の手続きの瑕疵は問題なくなるわけ。

282: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-30 21:39:51]
>>278 マンション管理士さん

財政法14条があるからで、法律に従っているだけのこと。管理組合にはそんな規定はないから
壊れたら直す、という発想で問題はない。
大規模修繕計画を予算と捉えて、使い切ろうとする管理組合は多いが、こいつにはわかんないだろうね。
283: 匿名さん 
[2017-04-10 19:57:46]
 約4年前に、マンション管理士の管理会社社員フロントが、「管理組合の会計はむつかしい」 と言っていましたが嘘です。 難しいのではなく、マンションで会計規則(又は会計細則や会計取扱方法)を定めなければいけません。 約15年前の 財団法人時代の マンション管理センターからも資料が出ています。
284: マンション管理士 
[2017-04-10 21:15:10]
282

町の悪徳不動屋の理屈   お里が知れた
285: 匿名さん 
[2017-04-10 23:22:52]
 何の話 管理組合の会計に、何の関係があるの。
286: 匿名さん 
[2017-06-14 21:05:08]
 管理組合の会計は、全く難しくありません。 まず単年度の支出を計り、それに見合う収入を確保します。
 ガス漏れ警報器などの数年に一度の支出は、予備費か予定支出金で計上しておきます。
 支出は精査し、余計な金額(特に、管理会社の鞘取り等)を計上することの無いようご注意ください。
 マンションの状況により、専有部分かかる保険料も、区分所有者が二重にかけている場合があり、無駄になりますから、計上しないようご注意ください。
 

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