管理組合から組合会計は特殊だと専門家気取の担当者から説明を受けたが、特殊ではないだろう。公会計は未成熟で劣っている会計なのであり特殊会計ではない。国土交通省の通達も一般的な会計の方法を前提として通達しているのだし、管理会社の会計の担当は作り話が多すぎる。管理会社の社員には公認会計士や税理士など会計の専門家を社員として雇っていないからだろうか。
[スレ作成日時]2016-09-28 07:01:34
管理組合の会計
281:
草の根民主主義評論家
[2017-01-30 21:07:33]
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282:
草の根民主主義評論家
[2017-01-30 21:39:51]
>>278 マンション管理士さん
財政法14条があるからで、法律に従っているだけのこと。管理組合にはそんな規定はないから 壊れたら直す、という発想で問題はない。 大規模修繕計画を予算と捉えて、使い切ろうとする管理組合は多いが、こいつにはわかんないだろうね。 |
283:
匿名さん
[2017-04-10 19:57:46]
約4年前に、マンション管理士の管理会社社員フロントが、「管理組合の会計はむつかしい」 と言っていましたが嘘です。 難しいのではなく、マンションで会計規則(又は会計細則や会計取扱方法)を定めなければいけません。 約15年前の 財団法人時代の マンション管理センターからも資料が出ています。
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284:
マンション管理士
[2017-04-10 21:15:10]
282
町の悪徳不動屋の理屈 お里が知れた |
285:
匿名さん
[2017-04-10 23:22:52]
何の話 管理組合の会計に、何の関係があるの。
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286:
匿名さん
[2017-06-14 21:05:08]
管理組合の会計は、全く難しくありません。 まず単年度の支出を計り、それに見合う収入を確保します。
ガス漏れ警報器などの数年に一度の支出は、予備費か予定支出金で計上しておきます。 支出は精査し、余計な金額(特に、管理会社の鞘取り等)を計上することの無いようご注意ください。 マンションの状況により、専有部分かかる保険料も、区分所有者が二重にかけている場合があり、無駄になりますから、計上しないようご注意ください。 |
管理組合の予算は会社の予算と一緒で目安ですよ。
国や地方公共団体は財政法14条の規定で
予算にない支出はできませんが、
管理組合は予算にない支出は
まったく問題ありません。
管理組合で大事なのは決算報告と
その承認決議です。
決算報告を承認決議するとすべて
追認したことになり、
多少の手続きの瑕疵は問題なくなるわけ。