2月の中頃マンション2偕の住戸の一室天井クロス貼りの隙間から水が落ちてきました。
原因は不明で、落ちる水は一日2-3リットルで一週間ほど様子を見ましたが止まる気配はありません。
管理組合や住民に相談しましたが、「住戸内の事なので自費で修理すべき」と言われとても困りました。
管理会社の聞いたところ、原因は建物構造なので容易に修理できる、内装張替費用は170,000円位とのことです。
私が入っている保険はマンションを購入した時に入る保険で、今回の天井からの水漏れは対象外とのことです。
マンションが掛けている「マンション総合保険」が有る事に気が付き、この保険料は私も一部負担しているのだから一度保険対象になるのか聞いてみようと思い、理事長に相談しました。
相談した結果、「この保険は「水濡れ修理」が保険対象になっているので保険適用になります。」との回答を頂き修理を保険で行いました。
マンション総合保険を使って住戸の修理を行いましたが、一回の補修と貼り替えで水漏れは解消されず、新たに
170,000円程の赤外線建物診断(追加で、これも保険適用になりました)を行い、原因の特定ができ、水漏れは
解消しました。
管理会社の見積りと赤外線建物診断の見積りは、そのまま組合から保険会社に提出して頂き査定を受けて、支払いは業者に直接送金して頂きました。
ご相談したいのは、マンション総合保険でしか対応できなかった今回の事故ですが、私も掛け金を負担している
ので、組合が請求する形にはなりますが、住戸修理の保険金を請求する権利はあると思うのですがこれは正しいでしょうか?
「住戸内の事故は事は個人負担で解決するように」との住民の御意見があるのですが、個人負担は誤りと思うのですが・・・・
また、赤外線診断をしなければ原因が判らなかったことは、同様のトラブルが起きた時に参考になければ幸いです。
御意見をお願いします。
[スレ作成日時]2016-09-22 16:01:29
住戸の天井から漏水して!!内装補修費用は誰が出す?
1:
匿名さん
[2016-09-22 17:02:59]
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2:
匿名さん
[2016-09-22 17:13:13]
>「住戸内の事故は事は個人負担で解決するように」との住民の御意見があるのですが、
住戸内、例えば洗濯機からの水漏れなどは、その通りで自分の責任ですから個人負担ですが、 建物(躯体)が原因ならば、管理費の修繕費、もしくは修繕積立金の中から支払われます。 普通はマンション保険など使いません。これが適用されるのは上階からの水漏れなど、 室内に起因する水濡れなどの場合かと。 |
3:
匿名さん
[2016-09-22 17:21:02]
毎月支払っている管理費の中には、こういう時に対処する用の費用も含まれています。
修繕費とか、修理費という項目で積み立てられているはずです。 |
4:
たいよう
[2016-09-22 20:07:30]
普通はマンション保険など使わない・・そう思うのですが、なかなか難しいのです。
住戸内の躯体は共有部・表面のクロスは個人と思い、住民に問い合わせましたが 住戸内の補修に組合のお金を使う理由が無いので、個人負担で修理をして頂く べき、との意見が多かったです。 最後に判明した原因は、躯体(共有部)が結露してクロスと躯体の間に結露水が蓄積して、クロスの継ぎ目から滴下したものでした。 築25年ですが、過去に似たような事故が何度かあって、原因がはっきりしない こともこのような意見が多くなる原因なのかも知れません。 今回 保険契約を見ると、「共有部が原因の”水濡れ損害賠償”と”水濡れ原因調査 費用”」が保険対象になっていたので、住戸の天井からの水滴下事故に保険が出たものと思います。 今後の参考にさせていただきます。 |
5:
購入経験者さん
[2018-01-06 08:20:21]
普通はマンションで入っている保険適応じゃないですか?
数年前にうちも被害に遭いました。 トイレの天井。 上階の住人が「うちの子、トイレで水遊びするんで~」との事。 もうすぐ築34年ですが、過去に他の部屋でも漏水は起きてるみたいです。 今のところ全て保険適応みたいです。 |
共有部分をマンション保険で修復○
区分所有部もマンション保険に請求☓
区分所有部は個人加入の火災・家財保険などに請求○