ザ・ガーデンズ東京王子の契約者専用スレです。
宜しくお願いします。
公式URL:http://www.haseko-sumai.com/syuto/sinki/tokyooji/
物件名:ザ・ガーデンズ東京王子
所在地:エアリーコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(地番)
ブルームコート棟・カームコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部(地番)
交通: JR京浜東北線 東十条駅 徒歩5分
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分
価格:4,878万円~7,588万円
間取:2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム
専有面積:65.07m2~85.09m2
総戸数: 864戸
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591511/
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[スレ作成日時]2016-09-05 00:08:01
【契約者専用】ザ・ガーデンズ東京王子
5741:
住民板ユーザーさん2
[2018-12-18 22:27:06]
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5742:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-18 22:49:49]
総会があるのは知ってても、こういうものだ!という説明がないから困惑する人がいて当たり前だと思う。
1ヶ月前の招集通知でルール発表 →え、当日は質問できないんだ(?_?) 同時に規約案も発表! →え、いつのまに?今後も自動的に決まっちゃうのかな? そしたら何のために出席するんだっけ、ってなるよね。一方で管理会社側は必要なことはさせて頂きました、で終わり。 |
5743:
住民板ユーザーさん
[2018-12-18 23:01:08]
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5744:
匿名さん
[2018-12-19 01:41:23]
>>5743 住民板ユーザーさん
言葉足らずですが自分が理事になるしかないよねって意味で書きました。 ただ理事じゃないけどどうしても自分の意見を反映させたいって思うなら、理事会に出させてもらって意見するのも不可能じゃないと思います。一応住人は皆組合員なんだから。もっとも理事会の議決権は持ってないので議論を誘導するくらいしか出来ないし、理事会が出席を認めないって決めたら出られないからあんまり過激な人は難しいでしょう。少なくとも面倒くさい人だなと思われる覚悟はしといた方がいいでしょうが、同じ意見の住人と大挙して押しかけるのはどうかと思います。 これだけの規模になるといろんな考えの人がいますから、自分の意見とは違っても多数決で決まったことは尊重していつまでもひきずらないのが精神衛生上いいのでしょうね。何でも自分の思う通りにはなりませんから。 |
5745:
匿名さん
[2018-12-19 06:24:46]
理事会は、傍聴できても発言権はないのが普通ですよ。傍聴者が好き勝手に発言したら会議進行の邪魔。意見があるならば、あらかじめ要望書を出すしかない。勿論、記名で。
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5746:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-19 07:47:21]
以前、理事会の傍聴をスタッフに希望したら不可との事でした。
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5747:
匿名さん
[2018-12-19 10:08:13]
>>5740匿名さん
議案の修正動議が出された場合の採決の方法知らないのですか? 総会に関心がある皆様,心強く思います。 ただ,皆様は総会の実務をあまりご存じないようです。総会の実務に関しては複数の書籍がありますので,是非,ご覧下さい。 管理の良いマンションにできますよう今後とも宜しくお願い致します。 |
5748:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-19 10:18:04]
ガーデンズ総会の現ルールでは、動議は無理では?
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5749:
匿名さん
[2018-12-19 10:30:41]
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5750:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-19 11:14:27]
理事会の会議室はサクラサロンなので、物理的に人が入れないという制約があるかも知れませんね。
先日、理事会の様子を目にしましたが、サクラサロンは広くなくて照明も暗いので不便そうに見えました。パーティープラザで開催できればいいのに。 それでキッズルームの利用枠まで潰れると少し困るわけですが、まぁ、、もとから利用できそうにないから関係ないか。。(=_=) |
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5751:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-19 13:20:08]
>動議
管理規約の第54条11項・第80条の7項で、総会では事前に通知された議題以外は決議できないと定めているようです。規約を変更しないとできませんね。 |
5752:
匿名さん
[2018-12-19 16:09:14]
>>5751住民版ユーザーさん1
当マンション管理規約は、国交省が作成したマンション標準管理規約をもとにして作成されています。 そして、マンション標準管理規約は、建物の区分所有等に関する法律を前提に作成されています。 そこで、建物の区分所有に関する法律の37条1項について解説書を読んで勉強してみて下さい。「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」の意味が良く分かるはずです。 お薦めの解説書は、日本評論社の「コンメンタール・マンション区分所有法(稲本洋之助・鎌野邦樹)」です。分かりやすく書いてあります。 |
5753:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-20 13:33:48]
23日パーティプラザいっぱい空いてるよ?
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5754:
住民板ユーザーさん2
[2018-12-20 15:14:05]
こちらのカフェはマンション居住者以外の人も使えると聞いたのですが本当でしょうか?
セキュリティ面とか大丈夫なのかしらと気になりまして |
5755:
住民板ユーザーさん8
[2018-12-20 17:26:19]
遊びに来た友人、知人はカフェの利用もできるでしょうね。全くの外部の人は、オートロックの内側なので利用できないかと思います。勝手に入ってきた場合は不法侵入です。
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5756:
住民板ユーザーさん
[2018-12-20 22:09:42]
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5757:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-21 01:08:52]
もしかしたら、知り合い宅のピンポン押して開けてもらって、そのままカフェとか?
そこまでして行きたいカフェでもないか。 |
5758:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-21 12:33:36]
住人に訪問に来たお客さんは利用できるので、そういう意味の話だったのでしょう。
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5759:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-21 12:37:16]
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5760:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-22 14:11:32]
クリスマスコンサート素晴らしかったですね。理事会で企画されている様子も無いですが、長谷工のサービス?なのでしょうか?
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田舎の一軒家に引っ越そう!!