ザ・ガーデンズ東京王子の契約者専用スレです。
宜しくお願いします。
公式URL:http://www.haseko-sumai.com/syuto/sinki/tokyooji/
物件名:ザ・ガーデンズ東京王子
所在地:エアリーコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(地番)
ブルームコート棟・カームコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部(地番)
交通: JR京浜東北線 東十条駅 徒歩5分
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分
価格:4,878万円~7,588万円
間取:2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム
専有面積:65.07m2~85.09m2
総戸数: 864戸
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591511/
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名作マンション訪問特別編【桜×マンション(前編)】
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[スレ作成日時]2016-09-05 00:08:01
【契約者専用】ザ・ガーデンズ東京王子
5681:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-13 19:58:32]
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5682:
住民板ユーザーさん3
[2018-12-13 20:07:45]
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5683:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-13 21:11:21]
名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 記事抜粋
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断 この件はベランダ喫煙が禁止されていなかったマンションでベランダ喫煙者を訴えた事例です。 限度を超えたらいけないですが、専有部から出る煙を完璧に遮断することまで求めるのは難しそうですね。 |
5684:
住民板ユーザーさん3
[2018-12-13 23:15:56]
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5685:
住民板ユーザーさん7
[2018-12-13 23:17:32]
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5686:
住民板ユーザーさん4
[2018-12-13 23:21:40]
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
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5687:
住民板ユーザーさん4
[2018-12-13 23:27:09]
>>5685 住民板ユーザーさん7さん
https://jp.indeed.com/m/jobs?q=%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%BC%E3... こちらです。間違えました。 |
5688:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-13 23:42:38]
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5689:
匿名さん
[2018-12-14 04:15:25]
バーベキューの煙はどの程度ひどいのですか
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5690:
匿名さん
[2018-12-14 04:17:16]
電子タバコ限定にすれば多少匂いも薄れますかね
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5691:
匿名さん
[2018-12-14 17:10:19]
皆様が知っておいて損はないと思いますので、名古屋地方裁判所平成23年(ワ)第7078号事件の判示事項を書いておきますね。
マンション内の原告の居室の真下に居住する被告が、被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより、原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込み、原告が体調を悪化させ、精神的肉体的損害を受けたとする事案。 裁判所は、被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になることを認め、原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円とした。 本当は判決全文を読むと良いと思います。 |
5692:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-14 17:21:12]
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5693:
匿名さん
[2018-12-14 17:37:16]
請求金額は150万円ですね。
判決は健康被害については触れていませんが、健康被害がなくても不法行為が成立し、慰謝料を支払う必要があるとした点に判決の意味があるのですよ。 |
5694:
住民板ユーザーさん3
[2018-12-14 17:55:37]
>>5689 匿名さん
煙はバーベキュー場隣の道だとかなり。 匂いは、遠くても、マンションの上でもかなりする…涙。 カームコートのバーベキュー場の30メートルくらい離れてる上の方にいるけど、バーベキューしてる間に窓開けたら、家の中まで匂いが入ってきます。 |
5695:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-14 18:01:49]
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5696:
匿名さん
[2018-12-14 19:01:47]
判決文に「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」との記載がありますが、これは慰謝料を算定する際のことであり、慰謝料を5万円にした一つの理由です。
判決文には、「多少の煙は受容しなければならないが、度を超えたら迷惑行為で慰謝料となる」とは書いてありません。 判決全文をよく読んで下さいね。恣意的でないことが良く分かると思います。 なお、ベランダでの喫煙が禁止されている場合は、慰謝料はに高くなると思いますし、判決内容も更に変わると思います。 |
5697:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-14 19:26:03]
>>5696 匿名さん
あなたの書込みで、判決文のこの部分や請求額の大半が減額された点について触れなかったのはなぜでしょうか。 「そもそも、原告においても、近隣のタバコの煙が流入することについて、ある程度は受任すべき義務があるといえる。」 あと、ガーデンズはそもそもベランダは禁煙なので、スレでもベランダ喫煙について良い悪いの議論にはなっていないと思います。 ベランダ喫煙ではなく、専有部内から廊下に流出した煙について、同じ判決になると思いますか? |
5698:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-14 20:21:12]
5697です。
ちなみに、この名古屋の事案では原告はベランダ喫煙者の被告に対して室内の換気扇の下で吸うように求めていたそうです。(喫煙側は受け入れなかったわけですが) あと、判決の骨子を形成すると思われる争点を貼っておきます。私はこれについての認識を超短縮して>>5695に書込みました。判決にその通り書いてないと言われても、判決文をそのまま書き写したわけではないので当たり前です。 _____ (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
5699:
匿名さん
[2018-12-14 20:26:02]
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5700:
住民板ユーザーさん1
[2018-12-14 21:10:04]
ま、禁煙か電子タバコにできれば一番ですが。
この判例を読むと、隣人とこじれる前にレンジフードの下で吸っとけというのは自然だと思いますけどね。 |
集合住宅ゆえ火災防止のためだと思っていました。