12月16日号のSUUMO(スーモ)マガジン町田・相模・麻生版に、ヴァンクレール町田(分譲地、一部建築条件き)
という広告が載っているのですが、売主が(株)トーシンファミリーで、仲介が(株)トーシンホームという会社です。
名前からしても同じグループ企業と判りますが、この2つ会社の住所は全く同じなので、別会社といっても
その実態は売主物件ではないのかと思うのですが、こういうのは宅建業法に引っかからないのでしょうか?
もしこれが良いのならば、便宜的に別会社を作ってしまえば、自社物件からも仲介手数料を取る事が出来そうです。
この是非についてわかる方がいましたら、コメントお願い致します。
※SUUMOのホームページで検索しても出てきました。(2009年12月20日現在)
[スレ作成日時]2009-12-20 19:00:08
登記上は別会社でも住所は同じグループ企業。それが売主の物件を仲介するというのはアリですか?
180:
匿名さん
[2012-02-27 10:31:56]
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(出展は登記とTDB。TDBの物は少し古い情報も含まれています事をお断りしておきます)
さて3社の株主はトーシンホームの社長(藤江伸二)と専務(藤江秀之)の2人だけ。しかも役員のほとんどが藤江姓で3社の役員を兼務しているので、トーシングループは特殊同族会社であり、実質的にも同一会社に間違いありません。
それから3社の所在地「神奈川県伊勢原市桜台2-24-18」をグーグルマップでみてみると、1つの建物にトーシンファミリーとトーシンホームの看板が掲げられていて、同じ店舗に2つの会社が同居している事がわかります。しかもトーシンファミリーは社員数が7人という事で、役員5人を除くと宅建主任と受付けの2人くらいしかいなさそうですから、ほとんどペーパーカンパニーのような状態と推測されます。
さんざん噛みついてきた皆さんは、これでもトーシングループのやっている事は適法だと言うのでしょうか?
これが全てのグループ企業に当てはまる訳ではないと思いますが、少なくともトーシングループの例においては×だと私は思います。