受託戸数は約15万戸でマンション管理業界12位
2014年4月に旧社名「野村リビングサポート」を変更
特徴(長所、短所)や各マンションでの実態など、存分に語って下さい
先輩スレ:野村リビングサポートってどうなんですか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/
[スレ作成日時]2016-08-07 10:23:44
野村不動産パートナーズを語ろう
1:
事例紹介
[2016-08-09 06:31:20]
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2:
マンション管理士
[2016-08-09 07:32:40]
先ず証拠を集めなよ
何故そこまで見積額と契約額が違うのか 委託項目が違うのだと思うけど、 リプレイスする意味の無いものを総会決議させた責任はあると思うよ |
3:
事例紹介
[2016-08-11 20:41:02]
マンション管理士のご意見とは思えませんが念のため。
証拠は保管されています。 入札の公平性を確保するために業務内容(例えば管理人の勤務時間、人数、業務内容等)は管理組合が指示し、入札者はそれをもとに金額を提示したものです。 入札各社の提示内容を確認した上で選考したものです。 リプレースする必要があったかは関係ないことです。 |
4:
マンション比較中さん
[2016-08-12 15:09:45]
オールカラーの広報誌、
みなさまと野村不動産パートナーズを結ぶ「住まいるONLINE」。 2ヶ月に1度はポストに入ります。3年くらい前からずっとです。 |
5:
理事
[2016-08-12 20:43:02]
《マンション知って見隊》というのが野村から提案されました。
理事や住民が管理区域を見て回り問題点を見つけたりする素晴らしい管理方法です。 一度も行われませんでしたが。 |
6:
理事
[2016-08-12 20:45:39]
NO4様
私どもにはそのようなものはありません。 有償なのでしょうかね。 |
7:
事例紹介
[2016-08-12 20:54:23]
理事会や総会議事録の原案を野村が作る契約になっています。
理事会の場合は1月、総会の場合は3ヶ月経っても議事録を見ることができません。 これが野村の平均でしょうか。 2時間の会議の場合、半日あれば議事録を作れると思うのですが。 マンションマネジャーが愚鈍なのでしょうか。 |
8:
フロント
[2016-08-12 21:09:54]
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9:
マンコミュファンさん
[2016-08-13 08:38:40]
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10:
事例紹介
[2016-08-13 10:01:27]
野村のフロント様
会社はフロントや議事録作成担当者に理事会議事録作成期限を指導していないのですか。 私が理事長のとき野村原案を見たらはちゃめちゃでした。 会議の順番に添わず散発的に記載し、要点が書いていない。 いくらお願いしても治らない。 私も書記担当理事も野村原案には手を焼きました。 会議中にメモを作成しないほど野村の議事録作成担当者は優秀なのでしょう。 フロントも理事会に出席しているのですから原案が妥当なのかチェックすべきです。 理事会や総会の議事は録音されているのですからそれを聞けば容易に確認できます。 私は録音を聴きながら原案を加筆、修正していました。ーーーああシンド。 東急XX等他の管理会社は異口同音に、議事録作成は管理会社の重要業務、だと言っています。 議事録原案が管理会社の商品とするなら野村の商品は粗悪品だと私は評価しています。 ついでにお尋ねします。 2ヶ月で通常総会を開催できない理由を教えてください。 |
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11:
別のフロント
[2016-08-13 11:20:11]
>>9
契約不履行の前に、フロントの業務怠慢と思います。 通常は議事録作成まで2~3週間掛かります。 理事会の合意(文書なら尚良し)の元に、フロントの担当変更を通告して下さい。 通常10棟前後を担当します。 それぞれの総会が重ならないように、開催は3ケ月以内としていると思います。 |
12:
事例紹介
[2016-08-13 15:55:39]
>>11様
ありがとうございます。 私の会社では1週間以内に承認用議事録を顧客に出すことが指導されていました。 管理組合は会社と違いますが管理会社は会社です。 1 理事会 2 管理会社が議事録原案作成 3 発言者や理事長に原案を送り内容確認 4 コメント回収し必要なら訂正 5 理事長と署名人の署名、捺印 6 組合員に開示、記録保管 通常はこんな流れでしょう。 議事録は当組合専任の現場所長が書いています。 2までに2−3日、長くて7日(記憶に頼るなら翌日が一番)。 3 4、5で1週間。 理事会後2週間あれば組合員に開示できて当然と思うのは無い物ねだりでしょうかね。 管理業務主任試験を10回以上も不合格だった所長ですから労力不足は否めませんが。 フロントマンは20−30件掛け持ちと聞いていますが現場所長は専任です。 通常総会は年1回ですから1ヶ月に2−3件処理すれば良いはずで日程調整が難しいとは思えません(ぶつからないように担当フロントを配置すればよい)。 会計処理などは会計部がやるのですから総会準備は1ヶ月もあればできると思うのですがね。 無い物ねだりでしょうか。 私や次の理事長は議事録作成手順を文書化し野村同席の理事会で説明した上で期限内に作成するよう指示しています。 (私は3日以内、次の理事長は1週間以内で原案提出を指示) 能力ないものにはなにを指示しても無理ですから担当変更は当然の帰結です。 理事会決議の上担当者変更を3年間、毎年申し入れていますが東京本店長野X氏に拒否されています。 これが野村の実情です。 野村さん(マンションマネジャーH業務主任、現場責任者N氏)、反論あればどうぞ。 どこのマンションかお分かりでしょうが必要ならマンション名を出してもよいです。 |
13:
マンション比較中さん
[2016-08-14 08:53:50]
NO6様
http://www.nomura-pt.co.jp/smile/ いちおう無償だから文句が出ない。 もし有償だったら住民はどうするだろう? 実験して試してみたい! 住民が野村リビングサポートの管理に疑問を持ち始めたとき配布が始まった。 冊子の「住まいるONLINE」の他にも 野村不動産リフォーム等のグループ会社の勧誘チラシがけっこう入る。 総会で1人「あれらのチラシは何なんだ」的質問をしたが 出来上がった議事録にこの質問は載っていなかった。 |
14:
匿名
[2016-08-16 08:37:15]
マンション比較中(NO4、13)様
理事(No6)様 すまいるONLINEはは野村の宣伝文書なら当然無料ですが問題(野村批判)起きそうなマンションに集中的に配布するのですね。 管理会社はマンション管理が業務と思っていましたがリフォームや不動産営業のアンテナなんですね。 |
15:
大正解!
[2016-08-17 09:29:24]
NO14様
その意識を持つことのできる区分所有者が契約続行の各マンションにどれだけいるでしょか。 あの野村がこんな冊子までくれて、自分たちのことを気にかけてくれている!感謝。 オレは、アタシは、野村のマンションの住民なんだ! 所有者の一人になれたんだ!感動。 この資産は死ぬまで手放さないぞ!洗脳。ボられてんのに、めでたいものです。 「野村の仲介」を始め、チラシを入れられても価格帯が高くて当マンションの住民にゃ手が出ません。 それを知っていて頻繁に配るのですからバカにもされているのです。沈黙は金。 |
16:
匿名
[2016-08-19 11:32:05]
与えられた情報のみを信ずる住民。
彼等をどうやって操るか、口先三寸はフロントマンの生き甲斐です。 |
17:
匿名さん
[2016-09-01 07:47:48]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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18:
元フロント
[2016-09-01 10:23:35]
野村不動産グループのキャッチコピー
「あしたを、つなぐ」 「世界一の時間へ」 意味が全然わからない |
19:
私も野村を調査中
[2016-09-10 10:25:29]
元警官の受け入れ再雇用
「週刊ダイヤモンド」7月30日号掲載の表 證券界ガリバーの野村さんは5年で11人受け入れの実績 これは純然たる民間会社の中では堂々ぶっちぎりの日本一 優勝おめでとう |
20:
匿名
[2016-09-11 14:30:23]
19>
元警官の受け入れ再雇用 だから刑事犯罪ももみ消せるんですね。 |
管理会社のリプレースに際して管理組合(理事会)は10社に競争入札を行いました。
金額、提案書も妥当だった野村不動産Pを選考し臨時総会で皆様の承認を得ました。
ところが理事長が締結した契約書は入札時の金額を大きく逸脱していました。
この時の入札金額と理事長が締結した契約金額は以下の通りです。
・野村不動産Pの入札金額 =37,316,160円(前管理会社比77%)
・第4期が締結した契約金額 =48,218,520円(前管理会社比99%)
契約書を見ると野村不動産Pが入札時に提案した事項(重要な選考理由)は消え、さらに業務内容は前管理会社より大きく低下していました。
入札した金額、条件を守ることが商法の基本ルールだと私は考えます。
このような商法についてWikipediaで調べてみました。
広義では詐欺、悪徳商法に相当すると思いますがおとり商法がぴったりでと思いました。
このような商法を行った野村を罰することはできないのでしょうか。
契約したN期理事長を罰することはできませんか。
Wikipediaから
おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。
おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)に定められている。