丁度キリ番なのでRound2へ移行です。
存分に語ってください。
Fight!!
[スレ作成日時]2008-05-20 01:53:00
注文住宅のオンライン相談
喫煙者 VS 非喫煙者 Round2
441:
匿名さん
[2008-06-15 23:21:00]
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442:
匿名さん
[2008-06-15 23:31:00]
しかし、今まで頭のおかしい人何人かいたけど>>435は本物だった・・・
恥の概念すら無いのは初めてだよ。 |
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443:
匿名さん
[2008-06-16 00:30:00]
高学歴スレにも本物さんがいますね。
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444:
匿名さん
[2008-06-16 06:32:00]
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445:
匿名さん
[2008-06-16 10:16:00]
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446:
匿名さん
[2008-06-16 11:10:00]
>>445
>恥の概念が無い頭のおかしい人と言われているのに、何故に日本小児科医会員も頭がおかしいと解釈してしまうのか? そうですか。 では、「子どもがいる家の中での喫煙はもはや虐待と言っていいんじゃね。」 という結論が頭がおかしいというわけではないのですね。 これがおかしいということは小児科医会がおかしいと言っているの同じですからね。 それにしても負け惜しみで人格攻撃に走る人はネットには多いですね。 |
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447:
匿名さん
[2008-06-16 11:24:00]
下手人だな
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448:
匿名さん
[2008-06-16 11:24:00]
反匿名だな
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449:
匿名はん
[2008-06-16 13:12:00]
まぁ、「狭義の虐待」「広義の虐待」と言っている時点で「広義の虐待は
虐待ではない」と言えますね。 こんな言葉がまかり通ると子供をちょっと叱っただけで「広義の虐待だ!」と 言われかねないです。 今後、「子どもがいる家の中での喫煙はもはや『広義の虐待』と言って いいんじゃね。」と『広義の』を付けて発言してくださいね。戯言として 無視しやすいですから。 #こんな人たちにとっては、喫煙や自動車運転はきっと広義の殺人行為だな。 |
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450:
サラリーマンさん
[2008-06-16 13:20:00]
下手人さんって自称京大卒なの?
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451:
匿名さん
[2008-06-16 13:37:00]
現状は狭義・広義の区別も結局オレ様基準しかないんじゃないか?
区別のガイドラインでもあるのか? |
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452:
匿名さん
[2008-06-16 13:51:00]
ガイドラインがあるか無いかではなく、
自分基準なんだからその基準を示せばいいんでないの? |
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453:
匿名さん
[2008-06-16 14:03:00]
>自分基準なんだからその基準を示せばいいんでないの?
他人の行動を非難し規制しようとするのに、オレ様基準でいいのか? 自己基準でそんなことしようとする人がマンションにいたら、そいつは大変な迷惑人だけどな。 |
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454:
匿名さん
[2008-06-16 14:29:00]
そうじゃなくて、児童虐待に関するガイドラインは既にあるんだから、
広義狭義以前に、その自分基準は他人の行動を非難し規制するに値するか、 検証してみたらいいんでないの?って事よ。 そもそもに基準すらないかも知れないよ。 |
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455:
匿名さん
[2008-06-16 14:40:00]
>>449
>今後、「子どもがいる家の中での喫煙はもはや『広義の虐待』と言って >いいんじゃね。」と『広義の』を付けて発言してくださいね。戯言として >無視しやすいですから。 狭義の意味で使う場合は、『狭義の』をちゃんと付けて、その上でどういう意味で狭義なのか説明しますよ。 普通そうじゃないですか? 例えば、「迷惑をかけたな」って台詞があったとして、あなたは『広義の』って付いてなかったら、迷惑防止条例の迷惑行為と間違えてしまうのかな? そんな特殊な人には合わせてられません。 |
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456:
匿名はん
[2008-06-16 15:11:00]
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457:
匿名さん
[2008-06-16 17:51:00]
「子どもがいる家の中での喫煙を下手人は広義の虐待と呼ぶ」で決まりですね。
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458:
匿名さん
[2008-06-16 18:04:00]
どうあっても日本小児科医会や呼吸器学会が言っていること、という点には皆さん触れたくないんですね。
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459:
匿名さん
[2008-06-16 19:42:00]
余裕で触れられますが何か?
日本小児科医会ホームページ 1、喫煙室、喫煙車両、喫煙席に「未成年者の入室禁止」表示 その参考資料として諸外国の例を調査(カナダなど) 健康増進法に明記されている管理者による「受動喫煙の防止義務」を字義どおりに解釈するならば、未成年者はたとえ保護者の意向がどうであろうと「受動喫煙」から守られるべき対象である。そうであるなら、管理者は未成年者が「喫煙室・喫煙車両・喫煙席」に入らないようにする義務があると考えられる。 こうしたことを根拠として、学会などから公共施設、交通機関、飲食店などの管理者責任を問うべきものと考えられる。また厚生労働省などの考えを聞いてもよいかもしれない。 子どもを受動喫煙にさらすことは、第5の虐待(身体的、性的、心理的虐待、ネグレクトにつぐもの)であるということを、世間一般に啓発していくことが重要。 http://jpa.umin.jp/info14.htm 9)公共の場、食堂・レストラン、JRなど公共交通機関の「喫煙室」「喫煙所」「喫煙車」などへの、子どもの立ち入り禁止を明確にするよう働きかける。 子どもを受動喫煙にさらすことは「児童虐待」であることを周知する。 http://jpa.umin.jp/info_11.htm 誰かさんと随分話しが違いますね。 日本小児科医会のいう虐待とは、「子供のいるところでの喫煙」ではなく「喫煙所に連れて行かない」です。 ましてやベランダ喫煙は同じ空間でもないです。 何で同一にしてしまったのでしょう? |
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460:
匿名さん
[2008-06-16 20:05:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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