白熱する議論に終わりはあるのか?存分に戦え!
fight!
[スレ作成日時]2008-08-14 21:39:00
注文住宅のオンライン相談
喫煙者 VS 非喫煙者 Round4
156:
10
[2008-08-19 20:43:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
貴方に感染したのか、妙な事を言う連中がまた出てきた・・・。
世の中には色々なやつがいるんだなと驚くばかりだ。
キリが無いから、貴方の主張を図式化してみたよ。
頭が悪いと自負している方にはマンガにして見せるのが一番だ。
「特別に許可された場所以外での喫煙を禁ずる」という定めが
専用使用部分に直接課せられていないから、>>118のマンションでも
ベランダは禁煙ではないのだ、と。そう言いたいんだろ?
貴方のその主張が正しいなら、バルコニーやアルコーブなど
専用使用権を与えられた場所においては、使用細則によって
共用部分に定められた他の禁止事項も全て無効という事になってしまう。
例えば躯体に穴をあけたり、切り欠いたり塗装したりする事も
区分所有者個人の裁量でやっても良いという事になってしまう。
共用部分全体に対して禁止されていることがあっても、それは
専用使用部分に定めが無ければ話は別ですよと。
貴方は何の根拠もなくそう言っているのだからな。
「専用使用部分での禁止事項」とは
区分所有者による排他的利用が許されているが故に発生し得る
特別な不具合を抑止するためのルールだろ?
共用部分全体にかかる基本的な制約に加え、さらに事象を絞って
制約を課す必要があるから設けられているんじゃないのか?