いち愛煙家として、紫煙を燻らせるのは大切な時間。でも人に迷惑をかけるのはいけないと思う。
最近は目に余るマナーの悪い喫煙者がいるのも事実。過密地帯である集合住宅では尚更の配慮が必要。
喫煙という観点から、お互い気持のよいマンションライフをおくるためにはどうすべきかを話し合うスレ。
前スレ(?)
ベランダ(バルコニー)喫煙問題に関するスモーカー vs ノースモーカーのオンライン激論部屋
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6091/res/1-10
一般的な注意事項
へ.できるだけ良い例を提示しよう。
や.良意見には支持や同意をしよう。
で.根拠をリンクで提示しよう。
す.ひとりの意見を反対者全員の意見だと勘違いしない。
え.稚拙な意見はスルー(スルーされたのを論破と騒がない)
極端な主張の方はご遠慮ください。
ば.タバコを撲滅しよう。
よ.タバコは誰にも迷惑をかけていない。
以下の研究者は別スレを
く.排気ガスとタバコ
ね.タバコと食品(添加物、残留農薬を含む)
?.その他、タバコとの比較研究論全般
[スレ作成日時]2008-01-16 09:47:00
【ひとりひとりの】ベランダ喫煙【心がけ】
901:
匿名
[2012-10-28 14:29:59]
|
902:
ノースモーカーズ
[2012-10-28 14:39:15]
>>自宅常駐警備の仕事大丈夫?
何だそれ? 2chで出来た造語なのか? このeマンションはいくら匿名性とはいえ、2chではないのを意識しているのか? 管理人に監視されている事に神経が無いのか? |
903:
匿名
[2012-10-28 14:46:10]
俺の言いたいことが伝わらないヤツが現れた(笑)
言いたいこと。 「窓を閉めろ!」 これだけ! |
904:
ノースモーカーズ
[2012-10-28 15:14:15]
>>「窓を閉めろ!」
>>これだけ! 隣家へスモークが漂ってくるから、迷惑を掛ける側の窓を閉めろ! ? 煤煙公害を喫煙に伴うスモークと結びつけてきた。 何て酷い発言だ。 |
905:
匿名さん
[2012-10-28 15:21:51]
>903
どうしてもベランダで喫煙したいのなら あなたがベランダの戸境板の隙間をふさいで、 お隣に煙や臭いが流れないようにすればいいのですよ。 他人に窓を閉めろ、とか負担を強いない事…それが喫煙者のスマートなマナーです。 |
906:
匿名
[2012-10-28 15:38:01]
|
907:
匿名
[2012-10-28 16:44:08]
>>905
戸境板の隙間をふさいでとか余程ベランダのスパンがないのですか? まさか1~2mなんて事はないですよね? 10m近いスパンの真ん中で外に向けて吸ってる。 一日中吸っているわけでもないし余程嗅覚が優れているのですね |
908:
匿名
[2012-10-28 17:34:17]
すいません、少し分かりづらい文章になりました。
つまり、家の中で吸っているということです。 |
909:
匿名さん
[2012-10-28 23:23:06]
|
910:
匿名さん
[2012-10-29 09:40:52]
>>909
>どうして迷惑かけられる方が我慢しなくてはならないの? その通りですね。迷惑をかけられているのであれば我慢する必要なんかない のです。行動しましょう。 >お隣へ煙が流れていかないように配慮出来ないのならば、 >喫煙者の方がベランダで喫煙するのを我慢してくださいね。 なぜ我慢しているのにお隣に配慮を求めるのですか? 我慢しているのなら そのまま我慢し続ければいいのだと思います。 何も言わないのに「迷惑であることを気付け!」は横暴だと思いませんか? |
|
911:
匿名さん
[2012-10-29 11:44:53]
そうそう、喫煙者はタバコのクサさに気づくわけありません。
あの臭いニオイが香りなんですから。 ここの掲示板を見れば気づくんじゃないですか? まともな喫煙者であれば。 |
912:
匿名さん
[2012-10-29 11:50:08]
>あの臭いニオイが香りなんですから。
全く同意 嗅覚異常を宣言しているようなもの |
913:
匿名
[2012-10-29 12:28:34]
少し我慢することを覚えましょう!
四六時中じゃないですよね。 ちょっとの間だけですから。 |
914:
匿名さん
[2012-10-29 12:30:57]
>少し我慢することを覚えましょう!
そうだよねぇ ちょっと我慢して吸わなければいいんだから |
915:
匿名さん
[2012-10-29 13:44:48]
まあ、なんだかんだ煙草に文句言ったところで
法律というルールで我慢しなさいと言われてるんだからどうしようもないなw |
916:
匿名さん
[2012-10-29 14:03:19]
このご時世、喫煙に対する目が厳しくなっていく一方だねぇ。
子供の前で堂々と出来ない嗜好って、エロ関係か喫煙ぐらいだな。 |
917:
匿名さん
[2012-10-29 14:05:47]
>法律というルールで我慢しなさいと言われてるんだからどうしようもないなw
一体どこの国の法律?(笑) |
918:
匿名
[2012-10-29 14:14:39]
法律も無い世界に住んでいるんだ?>917は・・・やれやれ
|
919:
匿名さん
[2012-10-29 14:16:34]
どこの法律に「他人の喫煙を我慢しなさい」って書いてあるんだ?
|
920:
匿名さん
[2012-10-29 14:19:20]
>法律も無い世界に住んでいるんだ?
そんなことないんだけど 「我慢しなさい」なんて法律みたことないなぁ(笑) |
921:
匿名
[2012-10-29 14:21:15]
だって、>915がそう書いているから・・・
|
922:
匿名さん
[2012-10-29 14:27:03]
自分の都合の良いように法律をねじ曲げて解釈する。
まさにニコチン中毒患者、略してニコ中。 |
923:
匿名
[2012-10-29 14:33:50]
法律とは結局は解釈でしょう。
法律の文言そのものより、判例が事実上の生活のガイドラインとなっている。 つまり、解釈がルールなのですよ。 |
924:
匿名
[2012-10-29 14:36:04]
>922がねじ曲がっていると感じようと、我慢することが事実なのだよ。
|
925:
匿名さん
[2012-10-29 14:37:56]
>法律の文言そのものより、判例が事実上の生活のガイドラインとなっている。
「ベランダ喫煙は我慢しましょう」なんていう判例あったのですか? 教えていただけますか? |
926:
匿名
[2012-10-29 14:40:55]
受忍限度を超えない空気汚染、つまり有害と認められない汚染、不快とは認められない汚染は
全て敗訴している。 |
927:
匿名さん
[2012-10-29 14:44:31]
管理組合に相談して、
「ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れがあるので控えましょう。」 と掲示してもらえばいいのです。 ここで偉そうに法律どうのこうの言っている迷惑喫煙者は迷惑をかけ続けるでしょうが、 一般の喫煙者は、吸うのを控えますよ。 効果ありますのでどうぞ。 不幸にもここの迷惑喫煙者の隣人は我慢し続けましょう。 |
928:
匿名
[2012-10-29 14:45:04]
損害を証明しないことには敗訴です。判例として負けている。
即ち、生活のガイドライン上、『我慢しなさい』ということ。 |
929:
匿名
[2012-10-29 14:48:01]
>「ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れがあるので控えましょう。」 と掲示してもらえば
それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。 まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。 |
930:
匿名さん
[2012-10-29 14:49:04]
ここで偉そうにしている喫煙者も
お隣さんに「我慢しなさい」とは言えませんから。 すいません、吸いません。と平謝りですよ。 |
931:
匿名さん
[2012-10-29 14:50:04]
>受忍限度を超えない空気汚染、つまり有害と認められない汚染、不快とは認められない汚染は
>全て敗訴している。 でっ、ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの? あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑) |
932:
匿名さん
[2012-10-29 14:50:43]
>それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。
>まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。 そんなことはありません。 簡単に動いてくれますよ。 そして一般の喫煙者も簡単に控えてくれます。 お隣さんと揉めたくありませんから。一般の人はね。 |
933:
匿名
[2012-10-29 14:52:46]
|
934:
匿名
[2012-10-29 14:54:55]
>>それですら、迷惑である損害を証明してこそ、管理組合は動くのです。
>>まして、裁判になったら損害の証明はより明確に求められるでしょう。 >そんなことはありません。 >簡単に動いてくれますよ。 >そして一般の喫煙者も簡単に控えてくれます。 >お隣さんと揉めたくありませんから。一般の人はね。 結局、この答えは論点をすり替えたのみで、『損害の証明はできない』ということを表しています。 |
935:
匿名さん
[2012-10-29 14:55:11]
>ベランダ喫煙は受忍限度を超えてたという判例はあるでしょうか?
まず、最初に答えてもらいましょうかね。 ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの? あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑) |
936:
匿名
[2012-10-29 14:58:58]
>932
人間関係が希薄なマンションにおいて、隣人との些細な揉め事は気にしないのが現状です。 気楽なマンション住まいの裏返しの言葉でもありますが・・・ 管理組合に説得力ある損害の説明ができなければ組合は動きもしないでしょう。 |
937:
匿名
[2012-10-29 15:01:45]
>>ベランダ喫煙は受忍限度を超えてたという判例はあるでしょうか?
>まず、最初に答えてもらいましょうかね。 >ベランダ喫煙は受忍限度を超えていないという判例でもあるの? >あなたが超えてないって勝手に決めたんでしょ(笑) 同時に質問・・・としていますが意味が分かっています? どちらかと言えば、話題になりやすい『有罪判例』を探すアナタの方が楽だと思いますけど? |
938:
匿名
[2012-10-29 15:03:10]
あえて>935にアドバンテージを与えてあげているんですけどね。
|
939:
匿名さん
[2012-10-29 15:05:17]
喫煙者の妄想は放っておいて、
損害の証明なんていりません。 時代の流れもありますし、 管理組合が相当な迷惑喫煙者の集合体でない限り、 掲示してくれますよ。お試しあれ。 |
940:
匿名
[2012-10-29 15:06:44]
損害の証明なき抗議など相手にされません。
|
941:
匿名さん
[2012-10-29 15:07:33]
裁判とかどうとか、そんな大それた問題ではありません。ベランダ喫煙問題は。
喫煙者は減る一方ですし、喫煙者のほとんどは後ろめたい気持ちで吸っています。 ちょっと気づかせてあげればいいんです。 |
942:
匿名さん
[2012-10-29 15:09:31]
>どちらかと言えば、話題になりやすい『有罪判例』を探すアナタの方が楽だと思いますけど?
『有罪』? へーっ、ベランダ喫煙って刑法で規制されてるんだ(笑) で、 「判例で我慢しなければならない」 って書いたのはあなただよ。 調べもせずに思い込みで書いたの(笑)? |
943:
匿名
[2012-10-29 15:12:39]
傷害を受けたのか、迷惑を被ったのか・・・
刑法でも民法でもどちらでもよいですよ。 ベランダ喫煙で罰を受けた、制限されたという判例を出すだけのことです。 |
944:
匿名
[2012-10-29 15:16:30]
裁判で勝てるとしたら、マンションの規約で『ベランダ喫煙禁止』と明記されている場合くらいでしょうね。
全体の意向に反した場合・・・それ以外は、裁判では勝てません。 |
945:
匿名さん
[2012-10-29 15:17:46]
ベランダ喫煙は、個々のマンションでの問題ですから。
規約で禁止する必要があるマンションもあれば、 禁止する必要のないマンションもあります。 住んでる人も十人十色。 ここでのレス違いも何の効果もありません。参考程度になるかどうか。 |
946:
匿名さん
[2012-10-29 15:18:48]
>>939
>掲示してくれますよ。お試しあれ。 そうです。行動あるのみです。 >>941 >ちょっと気づかせてあげればいいんです。 そうです。行動あるのみです。 最近のここの嫌煙者どももようやく理解し始めたようですね。 「俺様が迷惑と感じているのだから何も言わなくてもそれを察してベランダ喫煙やめろよ」 では、世の中通用しないのです。 管理組合に訴えましょう。どんな手段を講じるのか確認しましょう。 改善しない場合は、管理組合にもっと強い手段を求めましょう。 これで、モンスターの出来上がりです。 モンスターになりたくない場合は、自らが理事長になって「ベランダ喫煙禁止」の 規約改正を行なうのです。これで全て解決です。 ほらあなたが理事長になって規約改正するだけで、このスレが意味のないものになりますよ。 頑張ってください。 |
947:
匿名さん
[2012-10-29 15:19:12]
>ベランダ喫煙で罰を受けた、制限されたという判例を出すだけのことです。
必要ありませんね。 だって 「『ベランダ喫煙は我慢しなければならない』という法律や判例がある」なんていう あなたの『大嘘』を暴くことが目的ですから(笑) |
948:
匿名
[2012-10-29 15:19:30]
アナタは理不尽と思っているようですが・・・
『被害者が損害を証明』するというのが今のルールです。 証明できない被害は被害として認知されません。 |
949:
匿名
[2012-10-29 15:21:33]
>946君のような太鼓持ちは不要。黙っててくれないか?
|
950:
匿名
[2012-10-29 15:23:15]
判例を探すのも時間が必要でしょう。
1週間くらい猶予を持ちましょうか。 |
自宅常駐警備の仕事大丈夫?