引き続き、ビッシビシいきましょう。
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[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/
[スレ作成日時]2016-06-24 19:06:10
購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART122】
36141:
匿名さん
[2017-04-18 10:12:03]
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36142:
匿名さん
[2017-04-18 10:16:01]
>>この問題については、という意味ですよw じゃあキミに最後の仕上げを任せましょうw
マンスリーマンションも規定と同じでしょうね。なんで、マンスリーマンションだけ別なのでしょう(笑) |
36143:
匿名さん
[2017-04-18 10:31:32]
>>36142 匿名さん
①じゃあ、マンスリーマンションに1ヶ月入居した場合と、20日で退去した場合で、消費税の取り扱いはかわりますか? ②ウィークリーマンションを①とそれぞれ同じ期間借りた場合は? ここまで押さえておけば完璧でしょう。 |
36144:
匿名さん
[2017-04-18 10:35:45]
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36145:
匿名さん
[2017-04-18 10:51:20]
規定です。カンペキが相変わらず低い、手続き屋さんしてましたか(笑)
(2) 住宅の貸付けの範囲 イ その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限ります。 ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。 A 貸付期間が1月未満の場合 B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合 (注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。 |
36146:
匿名さん
[2017-04-18 10:54:03]
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36147:
匿名さん
[2017-04-18 10:59:12]
マンションさんは例外的な『決めごと』を論じて喜んでいるレベル、国税庁でもそんなこと都度、規定を読んで処理してますよね。正確でなく細かいだけ(笑)
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36148:
匿名さん
[2017-04-18 11:07:12]
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36149:
匿名さん
[2017-04-18 11:08:31]
(注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。
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36150:
匿名さん
[2017-04-18 11:21:36]
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36151:
匿名さん
[2017-04-18 11:32:05]
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
・・・・は非課税にはなりませんよね。 |
36152:
匿名さん
[2017-04-18 11:35:28]
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36153:
匿名さん
[2017-04-18 11:35:43]
今日もゴミのような話が続くが
戸建さんたちは早めに購入予備者になれるようにしましょうね。 |
36154:
匿名さん
[2017-04-18 11:38:07]
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36155:
匿名さん
[2017-04-18 11:43:27]
>>今日もゴミのような話が続くが戸建さんたちは早めに購入予備者になれるようにしましょうね。
マンションさんでついてこれない人、発見(笑) |
36156:
匿名さん
[2017-04-18 11:51:50]
>>36154 匿名さん
Airbnbですね。外国人観光を泊めた場合に、輸出免税にあたるか否か?が問題ですねw 戸建さんも自宅を貸すかも知れないから、基礎知識として知っておいた方がいいかもね。まあすでにご存じと思いますが。 |
36157:
匿名さん
[2017-04-18 11:52:29]
>>今日もゴミのような話が続くが
いつもの自分のコピペ投稿のこと? |
36158:
匿名さん
[2017-04-18 11:56:44]
いつもの自作自演投稿のことですね。
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36159:
匿名さん
[2017-04-18 12:04:11]
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36160:
匿名さん
[2017-04-18 12:15:12]
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この問題については、という意味ですよw
じゃあキミに最後の仕上げを任せましょうw