引き続き、ビッシビシいきましょう。
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[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/
[スレ作成日時]2016-06-24 19:06:10
購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART122】
13651:
匿名さん
[2016-09-24 12:47:07]
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13652:
匿名さん
[2016-09-24 13:01:51]
な~んだ、おまえただの貧乏人かぁ
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13653:
匿名さん
[2016-09-24 13:05:35]
>>13652 匿名さん
この人、ちゃんと通勤手当がもらえる会社に勤めて、通勤したことがないからわからないんですね。 こんな感じの人居たなぁ…あぁ…。 今どき、 「電車に乗るときは携帯を切る」 「家族・友達と出掛けている時に携帯をいじるのは失礼」 と言う、引きこもりネット情報オンリーのため、石器時代の思想をお持ち(ある意味、時代の流れに乗り遅れている)の人。 そう、彼の名は3億臭。 |
13654:
匿名さん
[2016-09-24 13:46:45]
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13655:
匿名さん
[2016-09-24 13:51:31]
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13656:
匿名さん
[2016-09-24 13:55:22]
定期もらっているから、毎回使わないと勿体無い。
プールがあるから、頻繁に使わないと損。 こういう人には共有設備がありがたいのだろうね。 |
13657:
匿名さん
[2016-09-24 14:01:14]
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13658:
匿名さん
[2016-09-24 14:04:29]
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13659:
匿名さん
[2016-09-24 14:18:36]
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13660:
匿名さん
[2016-09-24 14:20:06]
通勤手当は、通勤という労働に対する対価として支払われるものだからね。
通勤手段と通勤経路を、定期と自転車通勤の2種類申請して会社が認めている訳だから問題ないでしょ。 勿論、会社に無断で勝手にというなら論外だが。 |
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13661:
匿名さん
[2016-09-24 14:21:55]
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13662:
匿名さん
[2016-09-24 14:22:29]
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13663:
匿名さん
[2016-09-24 14:25:34]
労災上
http://www.kachinet.com/tsuusai.htm >合理的な経路とは労働者が通勤のために通常利用することが出来る経路であれば、そのような経路がたとえ複数あったとしても、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。 >ですから、会社へ通勤経路として届け出ている鉄道、バス等の通常利用する経路はもちろんのこと、他にも特段に遠回りにならない代わりになる経路があれば、それも合理的な経路として認められます。 >合理的な方法とは鉄道、バス等の公共機関、及び自動車、バイク、自転車、徒歩等、通常考えられる通勤手段は、労働者が常日頃、用いているか否かにかかわらず一般的に合理的な方法と認められます。 > したがって、自動車通勤を会社から禁止されている労働者が、たまたま自動車で通勤したとしても、そのことだけをもって、合理的な方法でないとはみなされません。 |
13664:
匿名さん
[2016-09-24 14:29:31]
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13665:
匿名さん
[2016-09-24 14:33:55]
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13666:
匿名さん
[2016-09-24 14:34:51]
>>13663 匿名さん
なるほど、ためになりました。 「原則として、寄り道をした間、及びその後の帰宅行為は労災保険法上の通勤とは認められない」 を拡大解釈していたようです。知人がTSUTAYAに寄ったあとに事故にあって、労災対象にならなかったのも理解できました。 |
13667:
匿名さん
[2016-09-24 14:36:39]
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13668:
匿名さん
[2016-09-24 14:41:04]
あとは、なぜ税制上問題とならないか。
ですね。 |
13669:
匿名さん
[2016-09-24 14:46:05]
>13666
> 4.帰宅途中で寄り道をした後に、災害に逢うと通災が認められない!? > 大丈夫 ⇒ 日用品を買う場合や、病院に寄って治療を受ける場合、床屋に寄る場合、晩御飯のおかずを買う場合等、 短時間で事が足りる場合は、立ち寄り後、元の通勤経路に戻った後にケガを負った場合は通災事故と認められる可能性があります。 >以上から、不幸にも通勤途中に災害に逢い、病気やケガを負った場合でも基本的には通勤災害として認められるのが、原則です。 >しかし、残念ながら、認められなかった事例もあります。 >TSUTAYAに寄ったあとに事故にあって、労災対象にならなかったのも理解できました。 認められても良い気もしますが生活に近くないと駄目なのですかね? |
13670:
匿名さん
[2016-09-24 14:51:15]
本人です。定期代もらってても、自転車okなのかな?
会社に話したら定期代出してくれなくなると思うけど。 |
13671:
匿名さん
[2016-09-24 14:52:07]
手続きがめんどくさいから、やりたくないだけとか?
就業規則で通勤経路以外の事故について労災は認めない。って記載は見たことあったような気がするけど。 こんな場合にも争ったら労災認定取れそうだけど、そのあとギクシャクしそう… |
13672:
匿名さん
[2016-09-24 14:56:29]
>税制上問題とならないか。
公共機関の通勤手当は10万/月まで非課税。 http://inqup.com/traffic-expense >3.マイカー通勤と自転車通勤の場合の通勤手当 距離により非課税額が異なる。 |
13673:
匿名さん
[2016-09-24 14:58:59]
>>13613
>魅力がないって言うより、必要がないんでしょ? >田舎でもターミナル駅の近くはマンションも建っているし、アパートも学生ターゲットにしたようなのもある。 >結局、需要と供給でしょ? 田舎にターミナル駅なんかない。 せいぜい人口数万の地方都市だろう。 どんな場所でも集合住宅に「住居としての魅力」があれば需要があるはず。 マンションは、高額な土地を買えない人の為の都市限定住居。 |
13674:
匿名さん
[2016-09-24 15:03:11]
地方都市はマンションあるね。
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13675:
匿名さん
[2016-09-24 15:03:53]
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13676:
匿名さん
[2016-09-24 15:06:18]
集合住宅は単身者向け。
家族で住むものじゃない。 |
13677:
匿名さん
[2016-09-24 15:06:51]
自転車通勤にも非課税枠があるということは、経費の架空計上にはならないんじゃない?
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13678:
匿名さん
[2016-09-24 15:12:04]
>>13677 匿名さん
確かに、自転車通勤に非課税枠ってなんでしょうね? 自転車のメンテナンス代? なら、徒歩通勤でも靴代の分だけ非課税枠欲しいですね。(笑) いずれにしても、「その事実」が無いのに、非課税で支給すると「脱税」じゃないでしょうか? |
13679:
匿名さん
[2016-09-24 15:16:09]
うちの上司は軽井沢から新幹線通勤してる。
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13680:
匿名さん
[2016-09-24 15:22:48]
>>13678 匿名さん
会社と結託して、給与支給額を下げて、その補填として ・自転車通勤 ・自動車通勤 ・電車通勤 ・バス通勤 の全ての通勤手段を認めて通勤手当を支払えば、会社・受給者共に、節税になるし、厚生年金や保険の控除額が減ってWin-Win。 なんか、税務署が黙っていない気が・・・。 |
13681:
匿名さん
[2016-09-24 15:25:04]
>>13678 匿名さん
月の半分くらい出張で定期使わなくても、通勤手当は変わらない。 これは脱税? 違うよね。 つまりマンションさんみたいに、自転車買ったら勿体無いから毎回自転車通勤すると脱税なのかな? |
13682:
匿名さん
[2016-09-24 15:27:13]
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13683:
匿名さん
[2016-09-24 15:30:24]
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13684:
匿名さん
[2016-09-24 15:32:16]
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13685:
匿名さん
[2016-09-24 15:36:04]
>>13654 匿名さん
ちょっと誤解していたかも。 > 職場が自転車承認していれば > 定期代貰っても関係ない > 通勤が横浜ー東京だったとして > 電車で行こうが自転車で行こうが個人の自由である は、「ちゃんと定期も買う」ってことですね。 定期代をもらって、定期を買わずに自転車で通勤するって解釈していました。 |
13686:
匿名さん
[2016-09-24 15:37:48]
結局、自転車通勤しても地下鉄定期代並みの通勤費は会社から支給してもらえるってことですかね?
自転車通勤にかえようかなあ。 |
13687:
匿名さん
[2016-09-24 15:39:53]
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13688:
匿名さん
[2016-09-24 15:41:51]
>定期を買わなかったら脱税になるのではないでしょうか?
交通費に使わないと脱税になる。 必要な時に買えば良い。 10万円まで非課税ですから会社から通勤手当を貰い、使いきれば良い。 余らせたら雑所得で申告すれば良い。 >年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい[1](雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。 |
13689:
匿名さん
[2016-09-24 15:42:42]
それは「定期を購入すること」が前提ってことですよね。
しかし定期買って自転車通勤した場合には、こんどは駐輪場代がもったいない気が。 |
13690:
匿名さん
[2016-09-24 15:45:27]
会社は交通費として定期代を支給しているので(もちろんこちらも申請してますよね)
それ以外の事に使うことは個人の裁量で出来ますが、やはり規約に抵触するのではないでしょうか? |
13691:
匿名さん
[2016-09-24 15:49:47]
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13692:
匿名さん
[2016-09-24 15:52:56]
正規の申請して会社側に通勤手当を貰ってるんだよね?
バレたら不正受給(横領)とはならないの??? |
13693:
匿名さん
[2016-09-24 15:55:28]
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13694:
匿名さん
[2016-09-24 15:58:09]
すごい!こんなに前向きに議論が進んだ話題が、かつて、このスレにあったであろうか!
ちょっとスレチな気もしますが、立地条件に関わる話題と言うことでギリギリセーフかな? いずれにしても、戸建てvsマンションの内容の無いののしりあいよりは有益ですな。 |
13695:
匿名さん
[2016-09-24 16:02:55]
なるほど。会社が通勤経路を厳しくチェックしてくるのは以下が理由か。 単なる「ケチ」が理由と言うことではなかったか。 http://inqup.com/traffic-expense 電車やバス通勤の場合は、運賃や時間、距離等と照らし合わせて、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の通勤額が非課税の通勤手当として認められます。 単刀直入に言うと一ヶ月の定期代までです。もし、一ヶ月の定期代を越えて通勤手当を支給している場合は、その越えている部分に対して所得税の対象となります。 |
13696:
匿名さん
[2016-09-24 16:04:59]
零細企業に勤めた時、会社からバンタイプの車を支給された。(バンでないと税務所が五月蠅いらしい)
通勤、私用、仕事に使用したガソリン等全て会社の経費だった。 |
13697:
匿名さん
[2016-09-24 16:11:07]
税制、そして税務署・国税庁は、
「一円でも多くの税金を徴収する」 と言うコンセプト・ミッションで動いてますからね。 「減価償却」なんてそれの最たるもの。 売った側の利益は即時徴収されて、 買った側の損金処理は数年に分けて行わなければならない。 通勤手当と言えども気をつけないとですね。 |
13698:
匿名さん
[2016-09-24 16:22:01]
税金は問題なさそうなのわかった。
でも会社から定期代もらい、それを使わず 自転車通勤したら、 会社にばれたらマズイよね。 問題ないって会社あるの? |
13699:
匿名さん
[2016-09-24 16:37:26]
うちは電車通勤で申請してるからアウト。
以前、それこそ定期代もらってて車通勤してる人がいたけどバレて問題になって、遡って何か月分の定期代を返せってなってたことあったわ。 |
13700:
匿名さん
[2016-09-24 16:53:27]
実際は車の方が金がかかってます。
前に200万円の車で年1万キロ使用で10年間で償却、車検、保険、ガソリン等でキロ当たり幾らか計算した事が有ります。 50円以上しました。 車代だけで200万円÷10万km=20円/kmになります。 |
チャリ通も良いよね。
でも定期代貰ってるのでやりません。